Smart閉域アクセスサービス利用規約

施行 31年 3 月 19 日

第1章 総則

(規約の適用)

第1条

  1. 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)に基づき、このSmart閉域アクセスサービス利用規約(以下「規約」といいます。)を定め、これにより、Smart閉域アクセスサービスを提供します。なお、Smart閉域アクセスサービスは、当社がソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)から卸提供を受けたサービス及び設備等に基づいて当社によって提供されるサービスです。
  2. Smart閉域アクセス契約者は、Smart閉域アクセスサービスを提供するために必要な範囲で、ソフトバンクによる直接の対応が発生する場合があることを予め承諾します。なお、当該ソフトバンクによる直接の対応が発生する限りにおいて、当社は、本約款に規定される「当社」を「当社又はソフトバンク」若しくは「当社及びソフトバンク」と読み替えることができるものとします。

(規約の変更)

第2条

当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

(用語の定義)

第3条

この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

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用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 Smart閉域アクセス網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレーム又はインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
4 Smart閉域アクセスサービス Smart閉域アクセス網を使用して行う電気通信サービス
5 Smart閉域アクセスサービス取扱所 Smart閉域アクセスサービスに関する業務を行う当社の事業所
6 取扱所交換設備 Smart閉域アクセスサービス取扱所に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)
7 サービス接続点 Smart閉域アクセスサービスに係る電気通信設備と別に定める電気通信サービスに係る電気通信設備との接続点
8 無線回線 無線基地局設備(端末設備との間で電波を送り又は受けるための当社又は当社以外の電気通信事業者の電気通信設備)と端末設備との間に設置する電気通信回線であって、2の電気通信回線を併せて提供するもの
9 契約回線 収容Smart閉域アクセスサービス取扱所内に設置された取扱所交換設備とSmart閉域アクセス契約者が指定する場所との間に設置する電気通信回線(個別サービス料金表に定める無線回線利用型については、当社以外の電気通信事業者が設置するものを含みます。)
10 他社卸回線 この約款によりデータ通信網契約者に提供する電気通信回線であって、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社との光コラボレーションモデルに関する契約(以下「他社卸契約」といいます。)に係るもの
11 当社接続回線 サービス接続点を介して接続契約者回線と相互に接続する電気通信回線であって、当社のマネージドクラウドサービスに係る契約に基づき設置されるもの
12 接続契約者回線 別に定める収容Smart閉域アクセスサービス取扱所の電気通信設備とサービス接続点(当社接続回線又は他社卸回線との接続に係るものに限ります。)の間に設置する電気通信回線
13 契約回線等 契約回線又は他社卸回線
14 契約者回線等 契約回線等又は接続契約者回線
15 Smart閉域アクセス契約 当社からSmart閉域アクセスサービスの提供を受けるための契約
16 Smart閉域アクセス契約者 当社とSmart閉域アクセス契約を締結している者
17 契約者回線群 Smart閉域アクセス網を使用して相互に通信を行うことのできる契約者回線等により構成される回線群
18 端末設備 契約回線等の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
19 自営端末設備 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備
20 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
21 技術基準等 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件
22 収容Smart閉域アクセスサービス取扱所 取扱所交換設備が設置されている当社が別に定めるSmart閉域アクセスサービス取扱所
23 収容区域 1の収容Smart閉域アクセスサービス取扱所に契約回線等(個別サービス料金表に定める無線回線利用型に係る契約回線を除きます。)を収容する区域で、別に定めるもの
24 加入区域 1の収容Smart閉域アクセスサービス取扱所の収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでSmart閉域アクセスサービスを提供する区域で、当社が別に定めるもの
25 区域外 1の収容Smart閉域アクセスサービス取扱所の収容区域のうち加入区域以外のもの
26 区域外線路 加入区域を超える地点から引込柱までの間の線路
27 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 Smart閉域アクセスサービスの種類等

(Smart閉域アクセスサービスの品目等)

第4条

Smart閉域アクセスサービスには、当社が別に定める個別サービスに関する料金表(以下「個別サービス料金表」といいます。)に規定する品目及び通信、設備若しくは保守の態様による細目又は伝送速度に係る細目(以下「品目等」といいます。)があります。

第3章 Smart閉域アクセスサービスの提供範囲

(Smart閉域アクセスサービスの提供区間等)

第5条

当社が提供するSmart閉域アクセスサービスの提供区間は、別記1に定めるところによります。

第4章 契約

第1節 Smart閉域アクセス契約

(契約の単位)

第6条

当社は、契約者回線等1回線ごとに1のSmart閉域アクセス契約を締結します。この場合、Smart閉域アクセス契約者は1のSmart閉域アクセス契約につき1人に限ります。

(契約回線等の終端)

第7条

当社は、Smart閉域アクセス契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に端末設備を設置し、これを契約回線等の終端とします。

(収容Smart閉域アクセスサービス取扱所)

第8条

  1. 契約回線等は、当社が別に定める収容Smart閉域アクセスサービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
  2. 当社は、第35条(修理又は復旧の順位)の規定による場合のほか、技術上及びSmart閉域アクセスサービスに関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容Smart閉域アクセスサービス取扱所を変更することがあります。

(Smart閉域アクセス契約申込の方法)

第9条

  1. Smart閉域アクセス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をSmart閉域アクセスサービス取扱所に提出していただきます。
    • (1)
      Smart閉域アクセスサービスの品目等
    • (2)
      契約回線等の終端の場所
    • (3)
      所属する契約者回線群
    • (4)
      その他Smart閉域アクセス契約申込の内容を特定するための事項
  2. 第1項の場合において、その申込みが新たに契約者回線群を設ける申込みであるときは、その契約者回線群に係るSmart閉域アクセス契約者の中から回線群代表者(その契約者回線群に係るSmart閉域アクセス契約者であって、契約者回線群の設定、変更又は廃止の手続き等を代表できるSmart閉域アクセス契約者をいいます。以下同じとします。)を定めてSmart閉域アクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。

(Smart閉域アクセス契約申込の承諾)

第10条

  1. 当社は、Smart閉域アクセス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
  2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのSmart閉域アクセス契約の申込みを承諾しないことがあります。
    • (1)
      申込みのあった契約者回線等を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
    • (2)
      申込者がSmart閉域アクセスサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。
    • (3)
      申込みのあった契約者回線等の属する契約者回線群の回線群代表者の承諾がないとき。
    • (4)
      その他Smart閉域アクセスサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(最低利用期間)

第11条

  1. Smart閉域アクセスサービスについては、個別サービス料金表に定めるところにより最低利用期間があります。
  2. Smart閉域アクセス契約者は、前項の最低利用期間内にSmart閉域アクセス契約の解除又は品目等の変更があった場合は、 当社が定める期日までに、個別サービス料金表に規定する額を一括して支払っていただきます。

(品目等の変更)

第12条

  1. Smart閉域アクセス契約者は、個別サービス料金表に定めるところにより、Smart閉域アクセスサービスの品目等の変更を請求することができます。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、第10条(Smart閉域アクセス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線等の移転)

第13条

  1. Smart閉域アクセス契約者は、契約者回線等の移転の請求をすることができます。ただし、個別サービス料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、第10条(Smart閉域アクセス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(契約者回線群の変更等)

第14条

  1. Smart閉域アクセス契約者は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、その所属先の変更の請求を行うことができます。
  2. 前項の請求があったときは、当社は、第10条(Smart閉域アクセス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
  3. Smart閉域アクセス契約者は、所属する契約者回線群の回線群代表者を、同一の契約者回線群に所属する他のSmart閉域アクセス契約者に変更することができます。
  4. 前項の請求があった場合は、当社は、その契約者回線群に所属するSmart閉域アクセス契約者の承認が得られないときを除き、その請求を承諾します。

(その他の契約内容の変更)

第15条

  1. 当社は、Smart閉域アクセス契約者から請求があったときは、第9条(Smart閉域アクセス契約申込の方法)第1項第5号又は第2項第4号に規定する契約内容の変更を行います。
  2. 当社は、前項の請求があったときは、第10条(Smart閉域アクセス契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

(Smart閉域アクセス契約に基づく権利の譲渡の禁止)

第16条

Smart閉域アクセス契約者がSmart閉域アクセス契約に基づいてSmart閉域アクセスサービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。

(Smart閉域アクセス契約者が行うSmart閉域アクセス契約の解除)

第17条

Smart閉域アクセス契約者は、Smart閉域アクセス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ希望日の1ヶ月前までにSmart閉域アクセスサービス取扱所に書面により通知していただきます。

(当社が行うSmart閉域アクセス契約の解除)

第18条

  1. 当社は、次の場合には、そのSmart閉域アクセス契約を解除することがあります。
    • (1)
      この規約に定める料金その他の債務について、支払期日を経過し、催告を受けてもなお支払わないとき。
    • (2)
      第24条(利用停止)の規定によりSmart閉域アクセスサービスの利用停止をされたSmart閉域アクセス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
    • (3)
      Smart閉域アクセス契約者が、第25条(通信利用の制限)第3項の規定にもとづき通信利用の制限を受けた場合であって、当社からの一定期日までの改善の要請(改善の要請に係る事項は別に定めます。)を受けてもなお、その期日内に改善されないとき。
    • (4)
      所属する契約者回線群の回線群代表者からその契約者回線群の廃止の申出があったとき。
    • (5)
      他社卸契約若しくは契約回線(個別サービス料金表に定める無線回線利用型に限ります。以下、この号において同じとします。)に係る当社以外の電気通信事業者との契約の解除、他社卸契約若しくは契約回線に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線、他社卸回線若しくは契約回線に係る相互接続点若しくはサービス接続点(この号においては、契約回線についての当社以外の電気通信事業者の電気通信設備との接続点を含みます。)の所在場所の変更若しくは廃止により、Smart閉域アクセス契約者が他社卸回線又は契約回線を利用することができなくなったとき(無線回線を構成する2の電気通信回線のうち1が利用できなくなったときを含みます。)。
    • (6)
      所属する契約者回線群の回線群代表者に係る全ての契約者回線等について、契約の解除があったときであって、第14条(契約者回線群の変更等)に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。
    • (7)
      Smart閉域アクセス契約者が第24条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がSmart閉域アクセスサービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき。
  2. 当社は、前項の規定により、そのSmart閉域アクセス契約を解除しようとするときは、あらかじめSmart閉域アクセス契約者にそのことを通知します。

(その他の提供条件)

第19条

Smart閉域アクセス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。

第6章 端末設備の提供等

(端末設備の提供)

第20条

当社は契約回線等においては、第8条(契約回線等の終端)に定めるところにより端末設備を提供します。

(端末設備の種類の変更)

第21条

当社は、Smart閉域アクセス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備について、その端末設備の種類の変更を行います。

(端末設備の移転)

第22条

当社は、Smart閉域アクセス契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。

第7章 利用中止等

(利用中止)

第23条

  1. 当社は、次の場合には、Smart閉域アクセスサービスの利用を中止することがあります。
    • (1)
      当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
    • (2)
      第25条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
  2. 当社は、前項の規定によりそのSmart閉域アクセスサービスの利用を中止するときは、あらかじめその ことをSmart閉域アクセス契約者に通知します。
    ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

(利用停止)

第24条

  1. 当社は、Smart閉域アクセス契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間、そのSmart閉域アクセスサービスの利用を停止することがあります。
    • (1)
      この規約に定める料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (2)
      第39条(利用に係るSmart閉域アクセス契約者の義務)の規定に違反したとき。
    • (3)
      当社の承諾を得ずに、契約者回線等(接続契約者回線を除きます。以下この条において同じとします。) に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を 接続したとき。
    • (4)
      別記5若しくは7に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り はずさなかったとき。
  2. 当社は、前項の規定によりそのSmart閉域アクセスサービスの利用停止をしようとするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をSmart閉域アクセス契約者に通知します。 ただし、Smart閉域アクセス契約者が、第39条(利用に係るSmart閉域アクセス契約者の義務)第1項各号の規定に違反したときであって、Smart閉域アクセスサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたときは、この限りでありません。

第8章 通信利用の制限

(通信利用の制限)

第25条

  1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

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    機関名
    気象機関水防機関消防機関
    災害救助機関
    警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
    防衛機関
    輸送の確保に直接関係がある機関
    通信の確保に直接関係がある機関
    電力の供給の確保に直接関係がある機関
    ガスの供給の確保に直接関係がある機関
    水道の供給の確保に直接関係がある機関
    選挙管理機関
    別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
    預貯金業務を行う金融機関
    国又は地方公共団体の機関
  2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
  3. 当社は、契約回線(個別サービス料金表に定める無線回線利用型に限ります。)について、個別サービス料金表の規定にもとづき通信の利用を制限又は伝送速度を制限することがあります。

第9章 料金等

第1節 料金及び工事に関する費用

(料金及び工事に関する費用)

第26条

  1. 当社が提供するSmart閉域アクセスサービスの料金は、個別サービス料金表に規定する料金とします。
  2. 当社が提供するSmart閉域アクセスサービスに係る工事に関する費用は、個別サービス料金表に規定する工事費とします。
  3. 当社が提供するSmart閉域アクセスサービスに係る手続きに関する料金は、個別サービス料金表に規定する料金とします。

(無線回線に係わる制約)

第27条

契約回線(個別サービス料金表に定める無線回線利用型に係るものに限ります。)に係るSmart閉域アクセス契約者は、当社の利用規約に規定する回線終端装置が業務区域内に在圏する場合に限り、Smart閉域アクセス網サービスを利用することができます。ただし、業務区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、Smart閉域アクセス網サービスを利用できない場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下「無線の特性に起因する事象」といいます。)があります。

第2節 料金等の支払義務

(定額利用料の支払義務)

第28条

  1. Smart閉域アクセス契約者は、そのSmart閉域アクセス契約に基づいて当社がSmart閉域アクセスサービスの提供を開始した日から起算して、その契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一である場合は、1日間とします。)について、個別サービス料金表に 規定する料金のうち月額で規定されているもの(以下「定額利用料」といいます。)の支払いを要します。
  2. 前項の期間において、利用停止等によりSmart閉域アクセスサービスを利用することができない状態が 生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
    • (1)
      利用停止があったときは、Smart閉域アクセス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
    • (2)
      前号の規定によるほか、Smart閉域アクセス契約者は、次の場合を除き、Smart閉域アクセスサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。

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    区別 支払いを要しない料金
    1 当社の故意又は重大な過失により、そのSmart閉域アクセスサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応するそのSmart閉域アクセスサービスについての定額利用料
    2 契約者回線等の移転又に伴って、Smart閉域アクセスサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(Smart閉域アクセス契約者の都合によりSmart閉域アクセスサービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのSmart閉域アクセスサービスについての定額利用料
  3. 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。

(手続きに関する料金の支払義務)

第28条の2

Smart閉域アクセス契約者は、Smart閉域アクセス契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、個別サービス料金表に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあった場合は、この限りでありません。 この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

(工事費の支払義務)

第29条

  1. Smart閉域アクセス契約者は、Smart閉域アクセス契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、個別サービス料金表に定める工事費を支払っていただきます。ただし、工事の着手前にそのSmart閉域アクセス契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この節において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
  2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、Smart閉域アクセス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第3節 料金の計算方法等

(料金の計算方法等)

第30条

料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、個別サービス料金表に定めるところによります。

第4節 割増金及び延滞利息

(割増金)

第31条

Smart閉域アクセス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

(延滞利息)

第32条

Smart閉域アクセス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から 10 日以内に支払いがあったときは、この限りでありません。

第10章 保 守

(Smart閉域アクセス契約者の維持責任)

第33条

Smart閉域アクセス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

(Smart閉域アクセス契約者の切分責任)

第34条

  1. Smart閉域アクセス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等(接続契約者回線を除きます。)に接続されている場合であって、当社のSmart閉域アクセスサービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
  2. 前項の確認に際して、Smart閉域アクセス契約者から請求があったときは、当社は、Smart閉域アクセスサービス取扱所に おいて当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をSmart閉域アクセス契約者にお知らせします。
  3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、Smart閉域アクセス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったとき は、Smart閉域アクセス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
    (注) 本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているSmart閉域アクセス契約者には適用しません。

(修理又は復旧の順位)

第35条

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第25条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

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順位 修理又は復旧する電気通信設備
1 気象機関に設置されるもの
水防機関に設置されるもの
消防機関に設置されるもの
災害救助機関に設置されるもの
警察機関に設置されるもの
防衛機関に設置されるもの
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの
選挙管理機関に設置されるもの
別記 13 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。)
3 第1順位及び第2順位に該当しないもの
  • (注)
    当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線等について、暫定的にそのSmart閉域アクセスサービス取扱所を変更することがあります。

第12章 損害賠償

(責任の制限)

第36条

  1. 当社は、Smart閉域アクセスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由 によりその提供をしなかったときは、そのSmart閉域アクセスサービスが全く利用できない状態(当該契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。 以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、Smart閉域アクセス契約者の損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、当社は、Smart閉域アクセスサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該Smart閉域アクセスサービスに係る個別サービス料金表に規定する定額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  3. 前項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
  4. 当社の故意又は重大な過失によりSmart閉域アクセスサービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。

(免責)

第37条

  1. 当社は、Smart閉域アクセスサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に 当たって、Smart閉域アクセス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
  2. 当社は、この規約の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(取扱所交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第13章 雑 則

(承諾の限界)

第38条

当社は、Smart閉域アクセス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的 に困難なとき又は保守することが著しく困難である等Smart閉域アクセスサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において特段の定めがある場合には、その定めるところによります。

(利用に係るSmart閉域アクセス契約者の義務)

第39条

  1. Smart閉域アクセス契約者は、次のことを守っていただきます。
    • (1)
      当社がSmart閉域アクセス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
      ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
    • (2)
      当社がSmart閉域アクセスサービスに関する業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がSmart閉域アクセス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
    • (3)
      当社がSmart閉域アクセス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
  2. Smart閉域アクセス契約者は、本条の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する 期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

(Smart閉域アクセス契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)

第40条

Smart閉域アクセス契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、別記 10 及び 11 に定めるところによります。

(法令に規定する事項)

第41条

Smart閉域アクセスサービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある事項については、別記4から9に定めるところによります。

(閲覧)

第42条

この規約において当社が別に定めることとしている事項については、閲覧に供します。

附則
(実施期日)
本規約は、令和元年7月1日より実施します。

附則
(実施期日)
本規約は、令和2年3月25日より実施します。

附則
(実施期日)
本規約は、令和2年7月1日より実施します。

附則
(実施期日)
本規約は、令和2年9月16日より実施します。

別記

  1. Smart閉域アクセスサービスの提供区間等
    当社が提供するSmart閉域アクセスサービスの提供区間は、サービス接続点(当社接続回線との接続に係るものに限ります。)、加入区域の契約回線等のものとします。
  2. 氏名等の変更
    • (1)
      Smart閉域アクセス契約者は、その氏名若しくは住所の変更又は料金等請求書の送付先の変更があった場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、Smart閉域アクセスサービス取扱所に通知していただきます。
    • (2)
      (1)の通知があったときは、当社は、その通知があった事項を証明する書類を提示していただくことがあります。
  3. Smart閉域アクセス契約者の地位の承継
    • (1)
      相続又は法人の合併若しくは分割によりSmart閉域アクセス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えてSmart閉域アクセスサービス取扱所に届け出ていただきます。
    • (2)
      (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
    • (3)
      (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
  4. 自営端末設備の接続
    • (1)
      Smart閉域アクセス契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認 定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
    • (2)
      当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
      ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
      イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
    • (3)
      当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
      ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
      イ 事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するとき。
    • (4)
      (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
    • (5)
      Smart閉域アクセス契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
      ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
    • (6)
      Smart閉域アクセス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
    • (7)
      Smart閉域アクセス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
  5. 自営端末設備に異常がある場合等の検査
    • (1)
      当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、Smart閉域アクセス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、Smart閉域アクセス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
    • (2)
      (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
    • (3)
      (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、Smart閉域アクセス契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
  6. 自営電気通信設備の接続
    • (1)
      Smart閉域アクセス契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を 介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をし ていただきます。
    • (2)
      当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
      ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
      イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
    • (3)
      当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
    • (4)
      (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
    • (5)
      Smart閉域アクセス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
      ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
    • (6)
      Smart閉域アクセス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
    • (7)
      Smart閉域アクセス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
  7. 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
    契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支 障がある場合の検査については、別記5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
  8. 当社の維持責任
    当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
  9. Smart閉域アクセス契約者に係る情報の利用
    • (1)
      当社は、Smart閉域アクセス契約者に係る情報(申込時又はSmart閉域アクセスサービス提供中に、当社がSmart閉域アクセス契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。)をプライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において、利用 することとします。
    • (2)
      (1)に定める他、当社がSmart閉域アクセス契約者に係る情報の共同利用(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号。以下同じとします。)第 23 条第4項第3号に定めるものをいいます。)を行う場合においては、共同利用者を同ポリシーに定めるとともに、同ポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において、利用することとします。
    • (3)
      Smart閉域アクセス契約者は、(1)及び(2)に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用することに同意していただきます。
    • (注)
      プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に定めるところにより当社が定める指針をいい、当社は、同ポリシーを同社ホームページ等において公表します。
  10. Smart閉域アクセス契約者からの契約回線等の設置場所の提供等
    • (1)
      契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。以下 10 において同じとします。)又は建物内において、当社が契約回線等を設置するために必要な場所は、そのSmart閉域アクセス契約者から提供していただきます。
    • (2)
      (1)の場合において、当社は、契約回線等の終端のある構内又は建物内において、Smart閉域アクセス契約者から管路等の特別な設備を使用して契約回線等を設置することを求められたときはSmart閉域アクセス契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
  11. Smart閉域アクセス契約者からの電気の提供
    当社がSmart閉域アクセス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、Smart閉域アクセス契約者から提供していただくことがあります。
  12. Smart閉域アクセス契約者による端末機器の設置
    当社は、Smart閉域アクセス契約者(当社が別に定めるものに限ります。以下12 において同じとします。)から請求があったときは、無線回線利用型の回線終端装置又は別に定める当社の端末機器(以下12 において「端末機器」といいます。)を、Smart閉域アクセス契約者が指定した設置場所に送付し、Smart閉域アクセス契約者に設置及び管理していただく取扱いを行います。この場合に、Smart閉域アクセス契約者は、この規約及び当該端末機器に係る契約のほか、別に定める手順書に従って当該端末機器の設置及び管理を行うものとします。Smart閉域アクセス契約者は、指定した設置箇所に送付予定日を経過してもなお端末機器が送付されない場合は、当社に通知していただきます。当社は、次の場合であっても、開始予定日(あらかじめ契約者の希望により定めたSmart閉域アクセス網サービスを提供する予定の日を言います。)からSmart閉域アクセス網サービスの提供を開始します。
    • (1)
      Smart閉域アクセス契約者が端末機器を接続していない場合(送付予定日を経過してもなお端末機器が送付されない旨の通知があったときを除きます。)
    • (2)
      Smart閉域アクセス契約者が別に定める手順書に従って端末機器の設置及び管理を行っていない場合
  13. 新聞社等の基準

    表はスライドできます

    区分 基準
    1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
    (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
    (2) 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
    2 放送事業者 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基幹放送事業者及び同条第 24号に規定する基幹放送局提供事業者
    3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

料金表

通則
(料金の設定)

  • 1 Smart閉域アクセスサービスの料金については、当社が設定します。

(料金の計算方法等)

  • 2 当社は、Smart閉域アクセス契約者がその契約に基づき支払う定額利用料は、料金月(1の暦月の起算日(当社がSmart閉域アクセス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の末日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
  • 3 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割します。
    ただし、個別サービス料金表に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。
    • (1)
      料金月の初日以外の日にSmart閉域アクセスサービスの提供の開始があったとき。
    • (2)
      料金月の初日にSmart閉域アクセスサービスの提供を開始し、その日にそのSmart閉域アクセスサービスの解除の廃止があったとき。
    • (3)
      料金月の初日以外の日に定額利用料の額の改定があったとき。この場合改定後の定額利用料は、その改定があった日から適用します。
    • (4)
      料金月の初日以外の日にSmart閉域アクセスサービスの品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少したとき(この場合、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
    • (5)
      第28条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。ただし、同条の表中 24 時間に満たない時間については、日割を時間数割(時間数当たりの料金額を算定することをいいます。以下同じとします。)に読み替えて適用します。
    • (6)
      6の規定に基づく起算日の変更があったとき。
  • 4 当社は、Smart閉域アクセス契約者が別に定める方法により品目等の変更を行った場合は、5の規定にかかわらず次の通り取り扱います。
    • (1)
      品目等の変更により定額利用料の額が増加又は減少したときは、変更があった日(以下4において「変更日」といいます。)について、その日のうちで最も高い額の定額利用料を適用します。
    • (2)
      変更日における変更後の品目等(変更が複数回行われた場合は、最後の変更に係るものとします。)に 係る定額利用料を変更日の翌日から適用します。ただし、翌日に品目等の変更が行われた場合はこの限りでありません。
    • (3)
      (1)及び(2)の規定により、1 の料金月において異なる定額利用料を適用するときは、その利用日数に応じて日割りします
  • 5 2、3及び4の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。この場合、第28条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位 となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とします。
    ただし、3(6)ただし書の規定により時間数割を行う場合については、料金月の日数に 24 を乗じて得た時間数によるものとし、第28条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表に規定する料金の算定に当たって時間数計算の単位となる1時間は、その開始時刻から起算するものとします。
  • 6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがあります。

(端数処理)

  • 7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

(料金等の支払い)

  • 8 Smart閉域アクセス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が別に定める期日までに、当社が指定する金融機関又はSmart閉域アクセスサービス取扱所等において支払っていただきます。なお、当社は、本規約に関連して発生する全ての債権について、個々の債権の発生と同時に、SFI リーシング株式会社に対して譲渡することができるものとし、契約者には、予めこれに同意するものとします。また、契約者は、当該債権について当社に対する一切の抗弁(相殺、 同時履行、無効・取消・解除、弁済および時効に関する抗を含みますが、これらに限られません)を放棄し、また主張せず、譲渡された債権全額をSFI リーシング株式会社に支払うものとします。この場合、当社及び SFI リーシング株式会社は、債権譲渡についての契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。(注) 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

(料金の一括後払い)

  • 9 当社は、当社に特別の事情がある場合は、8の規定にかかわらず、Smart閉域アクセス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

(前受金)

  • 10 当社は、料金又は工事に関する費用について、Smart閉域アクセス契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
    (注) 当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。

(サービス品質(故障回復時間)に係る料金の取扱い)

  • 11 当社は、別に定めるSmart閉域アクセスサービスの提供区間において、Smart閉域アクセス契約者の責めによらない理由により、そのSmart閉域アクセスサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、当社がそのことを知った時刻から起算して1時間以上その状態が連続したとき(以下「故障回復時間」といいます。)に限り、その料金月におけるSmart閉域アクセスサービスの定額利用料(個別サービス料金表の適用に定める料金の取扱いを適用した後の料金とします。以下 21 までにおいて同じとします。)の額に、次表に定める料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間に係る返還額」といいます。)をSmart閉域アクセス契約者に返還します。ただし、料金返還に関する申請がその状態が生じた月の翌月15日までになされている場合に限ります。
    また、その状態が生じた場合に、Smart閉域アクセスサービスが利用中止、利用停止又は接続休止の状態であるときは、この限りでありません。

    表はスライドできます

    故障回復時間 料金返還率
    1時間以上6時間未満 10%
    6時間以上 72 時間未満 50%
    72 時間以上 100%
  • 12 11 に規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合、当社は、それぞれの故障回復時間に係る返還額の合計額を算出します。
    ただし、適用する故障回復時間に係る返還額は、当該料金月のSmart閉域アクセス契約に係る定額利用料を上限とします。

(サービス品質(遅延時間)に係る料金の取扱い)

  • 13 当社は、別に定めるSmart閉域アクセスサービスの提供区間において、Smart閉域アクセス契約者の申し出により、別に定める方法により測定した網内遅延時間(1の提供区間の一端から送信した測定用フレームがその提供区間を往復するのに要する時間をいいます。)を料金月単位で算定した平均時間が、35 ミリ秒を超えたことが認められた場合は、当該区分に係るSmart閉域アクセス契約に限り、当該Smart閉域アクセス契約に係る定額利用料の額に 10 分の1を乗じて得た額(以下「遅延時間に係る返還額」といいます。)をSmart閉域アクセスサービス契約者に返還します。
    ただし、料金返還に関する申請がその状態が生じた月の翌月15日までになされている場合に限ります。また、そのSmart閉域アクセスサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限りでありません。

(サービス品質(稼動率)に係る料金の取扱い)

  • 14 当社は、(1)又は(2)に定めるところにより、Smart閉域アクセスサービスの定額利用料の額及び料金返還率に基づき算定した額(以下「稼動率に係る返還額」といいます。)をSmart閉域アクセス契約者に返還するものとし、1のSmart閉域アクセス契約者について(1)及び(2)の規定による料金の返還が 1 の料金月において発生した場合は、当社は(1)又は(2)に係る額のうち、いずれか大きい額を返還します。
    ただし、料金返還に関する申請がその状態が生じた月の翌月15日までになされている場合に限ります。また、そのSmart閉域アクセスサービスについて、利用中止、利用停止又は接続休止があった場合は、この限りでありません。
    • (1)

      Smart閉域アクセスの当社が別に定める提供区間において、Smart閉域アクセス契約者の申し出により、次に定める算式により算出した稼動率が 99.99% を下回った事が認められた場合は、その料金月におけるSmart閉域アクセスサービスの定額利用料の額に 100 分の5を乗じて得た額を稼働率に係る返還額とし、Smart閉域アクセス契約者に返還します。

    • (2)

      Smart閉域アクセス及び契約者回線等の当社が別に定める区間において、Smart閉域アクセス契約者の申し出により、次に定める算式により算出した稼動率が 99.99%を下回った事が認められた場合は、その料金月におけるSmart閉域アクセスサービスの定額利用料の額に次表に定める料金返還率を乗じて得た額を稼働率に係る返還額とし、Smart閉域アクセス契約者(契約回線等(無線回線利用型を除きます。)に係るものに限ります。)に返還します。

      表はスライドできます

      稼動率 料金返還率
      99.8%以上 99.99%未満 1%
      98.0%以上 99.8%未満 3%
      95.0%以上 98.0%未満 10%
      90.0%以上 95.0%未満 20%
      90.0%未満 100%
  • 15 14 に規定する当該料金月に利用できなかった総時間については、分数で算出するものとし、1分に満たない部分については含まないものとします。
  • 16 11、13 又は14の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合において、当社が返還する料金額は、故障回復時間に係る返還額、遅延時間に係る返還額及び稼動率に係る返還額の合計額を、当該料金月の Smart閉域アクセス契約に係る定額利用料を上限として返還します。

(消費税相当額の加算)

  • 17 第28条(定額利用料の支払義務)から第29条(工事費の支払義務)までの規定その他この規約の規定により個別サービス料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別に定めるところによります。

(料金等の臨時減免)

  • 18 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時にその料金 又は工事に関する費用を減免することがあります。
    (注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のSmart閉域アクセスサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことを周知します。

個別サービス料金表

最低利用期間に係る料金の運用
I. Smart閉域アクセスサービスについては、最低利用期間があります。
II. Ⅰに規定する最低利用期間は、Smart閉域アクセスサービスを提供した日から起算して次表のとおりとします。

表はスライドできます

区分 内容
(ア)(イ)以外のすべてのSmart閉域アクセスサービス 1年間
(イ)Smart ひかり F / Smart ひかり F IPoE 1月間

III. Smart閉域アクセス契約者は、最低利用期間内にSmart閉域アクセス契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(第 1 表 基本利用料に規定する定額利用料の額とします。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
IV. Smart Twin のご利用開始時に別途一時金をお支払いいただいた場合は、最低利用期間の適用を免除します。

第 1 表 基本利用料

第 1-1 本サービスに関する定額利用料

表はスライドできます

料金種別 単位 料金額
SmartEther ベストエフォートタイプ
100M
1 契約回線ごとに月額 当社が別途提供する
見積に記載した金額
Smart ひかり F / Smart ひかり F IPoE 1 契約回線ごとに月額 当社が別途提供する
見積に記載した金額
Smart Twin(無線回線利用型) 1 契約回線ごとに月額 当社が別途提供する
見積に記載した金額

第 1-2 本サービスに関する料金の適用
本サービスに係る料金の適用については、第28条(定額利用料の支払義務)の規定によるほか次のとおりとします。

設備の態様による細目

表はスライドできます

区分 内容
SD型 当社及び他の電気通信事業者が設置する電気通信回線により構成される無線回線を利用するもの
SS型 当社が設置する電気通信回線のみにより構成される無線回線を利用するもの

備 考

  1. 第1-2の区分は、無線回線利用型に係るものにあります。
  2. SD型及びSS型(10Mb/s の品目に限ります。)については、無線回線を構成する電気通信回線のうち当社に係るもの(以下「S回線」といいます。)及び当社以外の電気通信事業者に係るもの(以下「D回線」といいます。)それぞれに1の料金月における総通信量に応じた制限があります。
  3. S回線については、1の料金月における総通信量が100 ギガバイトを超えたときは、当該料金月の末日までの間、そのS回線における符号伝送が可能な速度を1.0 メガビット/秒までに制限します。
  4. D回線については、1の料金月における総通信量が10 ギガバイトを超えたときは、当該料金月の末日までの間、そのD回線における符号伝送が可能な速度を256 キロビット/秒までに制限します。ただし、第18 条(当社が行うデータ通信契約の解除)第1項第3号に規定する「通信利用の制限を受けた場合」には該当しないものとします。
  5. 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化した等、通信の継続が技術上著しく困難なとき等、その他の通信に影響を及ぼすと当社が判断したときは、通信を切断することがあります。
  6. Smart閉域アクセス網契約者は、第12 条(品目等の変更)の規定にかかわらず、設備の態様による細目の変更を請求することはできません。

第 2 表 本サービスに関する一時金

第 2-1 本サービスに関する一時金

表はスライドできます

料金種別 単位 料金額
SmartEther ベストエフォートタイプ
100Mの提供開始に係るもの
1 契約回線ごと 当社が別途提供する
見積に記載した金額
Smart ひかり F / Smart ひかり F IPoEの提供開始に係るもの 1 契約回線ごと 当社が別途提供する
見積に記載した金額
Smart Twin(無線回線利用型)の提供開始に係るもの 1 契約回線ごと 当社が別途提供する
見積に記載した金額