NUROモバイル LTE/3G 対応機器販売規約

ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するNUROモバイル LTE/3G(以下「本サービス」といいます)に対応した機器(以下「対応機器」といいます)の購入を希望されるお客様(以下「購入者」といいます)は、以下の規約を必ずお読みのうえ、ご同意下さい。

第1条(対応機器の売買契約の成立)

  1. 購入者は対応機器の購入を希望する場合、弊社指定の方法に従って対応機器の購入申込みを行うものとします。
  2. 購入者と弊社との間の対応機器に関する売買契約(以下「売買契約」といいます)は、前項に基づく購入申込みを弊社が受け付け、これを承諾した時点で成立するものとします。かかる承諾は、弊社所定の方法で購入者へ通知することにより行われます。
  3. 対応機器について弊社が購入数量等を制限している場合、購入者は、その数量の範囲内で対応機器の購入申込みを行うものとします。
  4. 対応機器については、別紙対応機器一覧に定めるところによります。

第2条(申込みの拒絶)

  1. 弊社は、購入者が次の各号のいずれかに該当する場合、対応機器の購入申込みを承諾しない場合がございます。
    • (1)
      申込み情報に虚偽の情報があった場合
    • (2)
      料金の滞納等がある場合
    • (3)
      本邦外からの申込み又は配送先が本邦外の場合
    • (4)
      その他弊社が申込みを承諾することにつき不適当と判断した場合
  2. 弊社は、購入者による対応機器の購入申込みに関し、対応機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、確認のために当該申込みの支払いにかかるクレジットカード及び銀行口座等の名義人並びに当該クレジットカード等の発行会社及び金融機関等に対して注文情報を開示する場合がございます。また、当該注文行為が購入者自身によるものでないと確認したときには、当該注文にかかる売買契約を取り消すものとします。

第3条(代金及び支払い方法)

  1. 購入者は、弊社が定める対応機器の販売代金(以下「端末代金」といいます)を、弊社が定める端末代金の支払い方法に従って、弊社に登録している決済手段により、支払うものとします。
  2. 購入者は、本サービスをご解約した場合で、未払いの端末代金があるときには、弊社が指定する支払い方法により、当該未払いの端末代金を一括して支払うものとします。

第4条(配送および所有権の移転)

  1. 弊社は、対応機器を弊社の指定する配送業者により配送するものとします。
  2. 弊社は、売買契約締結後、購入者が弊社へ通知した住所へ対応機器を配送するものとします。なお、対応機器の発送の時期については、購入者の本サービスに関する決済手段が確定した後となります。また、かかる配送の完了をもって、弊社の売り主としての引き渡し義務が履行されたものとします。
  3. 対応機器の所有権は、購入者が弊社へ端末代金の全額の支払いを完了した時点で、購入者へ移転するものとします。なお、購入者は、対応機器の所有権移転前においては、対応機器を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。

第5条(初期不良及び返品)

  1. 購入者の購入した対応機器について、配送当初から正常に動作しない状態である場合若しくは配送当初から汚れがある場合(以下「初期不良」という)又は配送に起因して破損が生じた場合若しくはその他弊社の責めに帰すべき事由による商品手配違い等が生じた場合には、購入者は弊社が対応機器毎に指定する連絡窓口に対し対応機器配送完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指示に従うものとします。
  2. 購入者は、前項に定める場合以外の対応機器の保証については、対応機器毎に定める保証規定に従うものとします。なお、対応機器の機器製造事業者の保証規定に基づく当該対応機器の保証について、弊社は一切責任を負いません。予めご了承下さい。
  3. 対応機器について、購入者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
    • (1)
      火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、又は異常電圧等の不慮の事故による場合
    • (2)
      接続時の不備に起因する場合、又は接続している他の機器に起因する場合
    • (3)
      取扱説明書又は製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
    • (4)
      購入者が改造、調整、部品交換等を行った場合
    • (5)
      その他、対応機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合

第6条(期限の利益の喪失)

  1. 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に売買契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
    • (1)
      支払い期日に端末代金の支払いを遅滞し、弊社から10日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
    • (2)
      自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
    • (3)
      差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
    • (4)
      破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
    • (5)
      購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
  2. 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、弊社の請求により売買契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
    • (1)
      売買契約上の義務に違反し、その違反が売買契約の重大な違反となるとき。
    • (2)
      購入者の信用状態が著しく悪化したとき

第7条(遅延損害金)

  1. 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払い期日の翌日から支払い日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率(1年を365日とする日割計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  2. 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、端末代金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。

第8条(費用等の負担)

購入者は、端末代金の支払いに要する付帯費用を負担するものとします。

第9条(契約解除)

  1. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、購入者との売買契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者に帰責事由がある場合、弊社は購入者に対して弊社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
    • (1)
      購入者が第6条各項各号に違反した場合
    • (2)
      弊社に通知した住所に対応機器を配送したにもかかわらず、購入者の不在等により対応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから一定期間が経過してもなお当該購入者から何らの連絡も無い場合
  2. 前項の解除事由に該当する場合において、購入者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、弊社は、当該対応機器の返還を購入者に要求することができるものとします。購入者は、弊社が返還を要求した場合、購入者の費用負担においてかかる対応機器を弊社所定の方法により直ちに返還しなければならないものとします。

第10条(免責)

  1. 弊社は、対応機器の商品性又は購入者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
  2. 弊社は、購入者による対応機器の使用その他売買契約に関して購入者に生じた特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、弊社が購入者による対応機器の使用その他売買契約に関して責任を負う範囲は、弊社の故意又は重過失による場合を除き、いかなる場合においても購入者の購入した対応機器の端末代金の支払い済み合計額をその上限とします。

第11条(管轄裁判所)

購入者は、売買契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第12条(債権の譲渡)

弊社は、購入者に対する売買契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがございます。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び弊社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。

附則:この規約は2013年4月15日から実施します。
2017年4月1日一部改定
2017年5月8日一部改定