リモートアクセスサービス利用規約

この「リモートアクセスサービス利用規約」は、当社が提供する「リモートアクセスサービス」と称するサービスを、お客さまにご利用いただく際の、お客さまと当社との間に適用される条件を定めるものです。

第1部 本則

第1章(定義)

第1条(定義)

この「リモートアクセスサービス利用規約」における用語を、以下の通り定義します。

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用語 定義内容
本則 この「リモートアクセスサービス利用規約」の第1部本則をいいます。
個別規定 この「リモートアクセスサービス利用規約」の第2部個別規定をいいます。
本規約 本則及び個別規定により構成されるこの「リモートアクセスサービス利用規約」全体をいいます。
当社 ソニービズネットワークス株式会社をいいます。
本サービス(リモートアクセスCisco AnyConnect) 当社が提供するVPN環境に対して、外部(インターネット)環境からの接続(リモートアクセス)を可能とするサービスで、具体的には個別規定に記載されるものをいいます。
本契約 お客さまによる本サービスの利用に関して、本規約の規定に従いお客さまと当社との間に成立する契約をいいます。
契約者 当社との間に本契約が有効に存続している法人又は個人をいいます。
本件ホームページ https://biz.nuro.jp/ 」というURLの当社ウェブサイトをいいます。
本サービス利用開始日 契約者による本サービスの利用が可能となる日で本則第5条第1項に定めるものをいいます。
IPv4 IP通信網でデータを伝達交換するためのプロトコルのひとつで、インターネット プロトコル バージョン 4の省略した表記をいいます。

第2章(本契約の成立と終了)

第2条(本サービスの利用の前提条件)

  1. 本サービスの適応対象は、IPv4によるIP通信とします。
  2. 本サービスは、日本国内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は日本国内に主たる居住地を有する個人のお客さまに対して提供されるものです。

第3条(本サービスの利用申込)

本サービスの利用申込は、当社所定の利用申込用紙に必要事項を記入し、申込者の記名、捺印をした上で、当社指定の提出先に提出することによりなされるものとします。

第4条(本契約の成立)

  1. 本則第3条に基づく利用申込について、当社は、自己の裁量で承諾を決定します。
  2. 当社は、当該利用申込を承諾する場合、その旨を記載した電子メールを、当該利用申込用紙に記載された申込者の電子メールアドレスに送信します。当社が当該電子メールを送信した時点を以って、申込者と当社との間に、当該申込の対象である本サービスに関する本契約が成立するものとします。

第5条(本サービス利用開始日)

  1. 本サービス利用開始日は、前条第2項に基づき本契約が成立した日から起算して当社の10営業日以内の範囲で、当社が定めるものとします。
  2. 前項に定める本サービス利用開始日を、当社は、前条第2項に定める申込承諾通知と併せて申込者に対して通知するものとします。

第6条(本規約の変更)

当社は、本件ホームページに掲載することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、契約者は当該変更に同意したとみなされるものとします。

第7条(契約者による本契約の解約)

  1. 契約者は、当社所定の解約申込用紙に必要事項を記入し、希望の本契約終了日の1ヶ月前までに当社指定の提出先に提出することにより、本契約の解約の申込をなすことができるものとします。なお、当該希望の本契約終了日が、当該解約申込用紙を当社が受領した日から1ヶ月以内の日だった場合は、当社が当該解約申込用紙を受領した日から1ヶ月後の日が希望の本契約終了日とみなされるものとします。
  2. 前項に従い契約者により本契約の解約申込がなされた場合、当社は、当該解約申込内容に不備がないことを確認し、不備がない場合には、当該希望の本契約終了日をもって本契約を終了する旨を契約者に通知するものとし、この場合当該当該希望の本契約終了日をもって本契約は終了するものとします。不備がある場合には、その旨を契約者に通知するものとし、その場合契約者はあらためて前項に基づき解約申込を行うものとします。

第8条(契約終了後の措置)

理由のいかんを問わず本契約が終了した場合であっても、本則の以下の規定及び別途個別規定に定めのある規定は、本契約終了後も各規定の趣旨に従って引き続き有効に存続するものとします。
第8条(契約終了後の措置)
第10条(契約者による紛争解決)
第11条(禁止事項)
第16条(免責事項)
第18条(契約者情報)
第20条(契約者による権利義務の譲渡等の禁止)
第21条(当社からの債権譲渡)
第23条(分離性)
第24条(準拠法)
第25条(紛争解決)

第3章(本サービスの利用)

第9条(本サービスの利用料金)

  1. 契約者は、本サービスの利用の対価として、個別規定に定める金額を、個別規定に定める支払条件に従って、当社に支払うものとします。なお、一度当社に支払われた対価について、当社は如何なる場合でも返還する義務を負わないものとします。
  2. 本サービスの利用の対価の計算において、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとします。
  3. 契約者は、個別規定に定める最低利用期間の満了前に本契約の解約を行なう場合、最低利用期間本サービスを利用した場合に相当する残余期間分の本サービスの利用料金にあたる金員を一括して当社に支払うものとします。
  4. 契約者から当社への金銭支払があった場合で、本サービスのどの部分に対しての対価の支払であるかにつき契約者からの意思表示がない場合には、当社は、当社の裁量により定める部分の対価に充て、その結果をすみやかに契約者に対して通知するものとします。
  5. 本条第1項にもかかわらず、本則第14条第1項に従い当社による本サービスの全部又は一部の提供の中断が発生した場合、当社から契約者に対する通知が事前だったか事後だったにかかわらず、契約者は、当該本サービスの利用料金のうち、個別規定に定める中断期間分の金額の支払義務を免れるものとします。
  6. 契約者は、本サービスの利用の対価その他本契約のもとでの当社に対する債務(但し、遅延利息は除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。

第10条(契約者による紛争解決)

契約者による本サービスの利用に関連して、契約者と第三者との間で紛争が発生した場合、又は当社が第三者から請求を受けた場合には、契約者は、自己の費用と責任において当該第三者との間でこれを解決し、当社にいかなる損害も被らせず又責任も負担させないものとします。

第11条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用に関連して次に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 1) 第三者又は当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  • 2) 第三者又は当社の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  • 3) 第三者又は当社を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
  • 4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為
  • 5) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為
  • 6) 無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
  • 7) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を改ざん・消去する行為
  • 8) 第三者又は当社が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為
  • 9) 公職選挙法に抵触する行為
  • 10) 受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的とする電子メールを送信する行為
  • 11) 前号に掲げる禁止行為を行うための手段として、架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信をする行為
  • 12) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール、迷惑メール)を送信する行為
  • 13) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為
  • 14) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装のために電子メールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含むがこれに限りません)
  • 15) 受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的として送信された電子メール(本号においては本サービスを利用して送信されたか否かを問わないものとします)の受信者を特定のURL 又は特定のサービスに導く目的で当社の本サービスを利用し、当社の社会的信用を毀損する行為(本サービスが当社の社会的信用を毀損する態様で利用されている旨の通知を当社から受けたにも拘わらず、契約者が、同契約者にとって可能な是正措置を正当な理由なくして相当な期間内に講じることを怠った場合を含みます)
  • 16) 平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為、あるいはそのおそれのある行為
  • 17) 前各号に定める行為を助長する行為
  • 18) 前各号に該当する虞があると当社が判断する行為
  • 19) その他、第三者又は当社の権利を侵害すると当社が判断した行為
  • 20) その他別途個別規定に定める禁止行為

第12条(契約者に対する本サービス提供の停止)

  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当したときは、当該契約者に対する本サービスの提供を、当社が必要と判断する期間、停止することができるものとします。
    • 1) 本契約の利用料金について、支払期日を経過しても支払わないとき、前条に定める禁止事項のいずれかを行ったとき、又はそれらのおそれがあると当社が判断したとき
    • 2) 当社の名誉又は信用を毀損したとき、又はそれらのおそれがあると当社が判断したとき
    • 3) 当社に損害を与えたとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
  2. 当社は、前項に従い本サービスの提供を停止するときは、事前に当該契約者に対して通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合には、事後連絡が可能となり次第すみやかに通知するものとします。

第13条(当社による本契約の解除又は解約)

当社は、契約者が次のいずれかに該当したときは、当該契約者との間の本契約を解除又は解約することができるものとします。

  • 1) 当社が前条に従い契約者に対する本サービスの提供を停止した後、合理的な期間が経過したにもかかわらず、なおかかる利用停止の原因となった事由が解消されないとき
  • 2) 契約者が前条に定める事項に該当し、かかる事実の存在が当社の業務に著しい支障をきたすために、当該契約者に対する本サービスの提供の停止を経ずすみやかに本契約を終了させる必要があると当社が判断したとき
  • 3) 契約者が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  • 4) 契約者が、差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
  • 5) 契約者が、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をしたとき

第4章(本サービスの中断、終了及び免責事項)

第14条(本サービスの中断)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
    • 1) 障害発生により当社の設備が停止し若しくは停止するおそれがあるとき、又は設備のメンテナンス若しくは保守等により当社の設備を停止するとき
    • 2) 天災、事故、その他非常事態が発生し又は発生するおそれがあるとき
    • 3) その他本サービスを提供しがたいと当社が合理的に判断するとき
  2. 当社は、前項に従い本サービスの提供を中断するときは、事前に契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合には、事後連絡が可能となり次第すみやかに通知するものとします。

第15条(本サービスの終了)

  1. 当社は、3ヶ月前までに契約者に通知することにより、当社の裁量にて本サービスの一部又は全部を終了させることができるものとします。
  2. 前項に基づき当社が契約者に対して本サービスの全部の終了を通知した場合で、当該通知の中で当社が定める本サービス終了日までに契約者が本則第7条第1項に従って本契約の解約の申込をなさない場合には、本契約は、何れの当事者の通知、同意その他何らの手続も要することなく自動的に、当該本サービス終了日を以って終了するものとします。
  3. 前項に基づく本サービスの一部又は全部の終了により契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社によるその予見の有無にかかわらず、当社は一切の責任を負わないものとします。

第16条(免責事項)

  1. 当社は、本サービスの提供により生じる結果及び本規約に従って行った行為の結果について、いかなる理由(本サービスの提供に必要な設備、ソフトウェアの不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、電子データの紛失、破損を含むがこれに限りません)があろうとも、契約者に対して一切責任を負わないものとします。
  2. 本サービスの提供に関連して当社が契約者に対して賠償する金額は、当社に責のある積極的な損害であっても、また契約責任、不法行為責任その他いかなる法理に基づくものであっても、契約者に損害が発生した時点から起算して、直近1年間に当社が本サービスの対価として当該契約者から受領した金額を超えないものとします。

第5章(一般条項)

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 契約者は、当社に対し、本契約成立時点において、自己及び自己の取締役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本契約期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
  2. 契約者は、本契約の履行に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、当社に対し、保証するものとします。
    • 1) 暴力的な要求行為
    • 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
    • 5) その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、契約者が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除又は解約できるものとします。
  4. 前項の規定に基づき当社が本契約を解約した場合、本契約を解除又は解約したことに起因して契約者に損害が生じた場合であっても、当社は何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。

第18条(契約者情報)

  1. 本則第3条第1項に定める本サービス利用申込時の記載事項及びその他当社にご登録いただく情報のうち当社が定める事項に変更が生じた場合、契約者は、すみやかに当社所定の方法に従い変更登録を行うものとします。
  2. 当社は、前項に定める契約者の情報を、当社所定のプライバシーポリシーに従って取扱うものとします。

第19条(通知)

  1. 本契約に関連する契約者から当社への通知は、本則又は個別規定で別途定めがある場合を除き、本件ホームページに定める当社通知受付連絡先に対して行うものとします。
  2. 本契約に関連する当社から契約者への通知は、本則又は個別規定で別途定めがある場合を除き、当社に登録されている電子メールアドレスに対して行うものとします。当該電子メールアドレスの抹消、取消、障害等又は当該電子メールアドレスの変更懈怠に起因する契約者の不利益は、契約者が負うものとします。

第20条(契約者による権利義務の譲渡等の禁止)

契約者は、本契約のもとでの権利義務の一切を、第三者に譲渡してはならないものとし、また質権設定その他の一切の担保に供する行為を行ってはならないものとします。

第21条(当社からの債権譲渡)

  1. 当社は、本契約に関連して発生する全ての債権について、個々の債権の発生と同時に、SFIリーシング株式会社に対して譲渡することができるものとし、契約者には、予めこれに同意するものとします。また、契約者は、当該債権について当社に対する一切の抗弁(相殺、 同時履行、無効・取消・解除、弁済および時効に関する抗弁を含みますが、これらに限られません)を放棄し、また主張せず、譲渡された債権全額をSFI リーシング株式会社に支払うものとします。
  2. 当社及びSFIリーシング株式会社は、前項に定める債権譲渡についての契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

第22条(再委託)

当社は、本サービスの提供に関する業務の一部を、当社の裁量により、契約者の同意を得ることなく、また、契約者に事前又は事後の通知をなすことなく、第三者に対して委託することができるものとします。

第23条(分離性)

本規約又は本契約の何れかの条項が無効又は執行力がないとされた場合であっても、その他の条項は引き続き完全な効力を有するものとします。

第24条(準拠法)

本規約並びに本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第25条(紛争解決)

  1. 本規約若しくは本契約の条項又は本規約若しくは本契約に定めのない事項について契約者と当社の間に疑義を生じた場合、契約者及び当社は双方誠意をもって協議解決するものとします。
  2. 本規約又は本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2014年3月7日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2014年4月1日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2016年7月1日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2018年7月12日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2019年7月1日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2020年03月25日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2022年04月05日より実施します。

第2部 個別規定

個別規定1:本サービスの内容・料金

  1. 本サービスの概要
    当社が提供するVPN環境に対して、外部(インターネット)環境からの接続(リモートアクセス)を可能とするサービスをいいます。
    ※注
    1) リモートアクセス可能な当社VPN環境は、「マネージドイントラネットサービス」、もしくは本サービスのみのVPN環境に接続します。
    2) LAN側インターフェースやWAN側インターフェースに設定するIPv4アドレス及び各種設定項目で設定するIPv4アドレスは、10.224.0.0/11のネットワークアドレスはご利用になれません。
    3) 本サービスの対応OSはAndroid./iOS/Windows/Macとなります。詳細は本件ホームページのサポート項目をご参照ください。
    4) リモートアクセスの最長連続接続時間は24時間です。24時間を経過すると強制的に接続が切断されます。
  2. 本サービスの構成
    2.1 初期費用に基づき提供されるサービス

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    種類 内容 お申込みの要否
    初期登録 リモートアクセスを行うために必要な、初期登録を行います。 必須
    初期設定代行 当社専任のエンジニアによる設定(アクセス制御)のサポートを行います。 任意
    2.2 月額料金に基づき提供されるサービス

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    種類 内容 お申込みの要否
    基本サービス ・専用ソフトウェアからSSL-VPN通信により当社VPN環境への接続を提供します。
    ・リモートアクセスするユーザ管理、アクセス制御等を設定するための管理ツールを提供します。
    ・リモートアクセスの同時接続の上限は240となります。
    ・本サービスに関する操作・不具合に関するお問い合わせをお受けするヘルプデスクサービスを提供します。
    (受付時間:9:00~18:00 (月曜~金曜、但し国民の祝日及び当社が定める休業日を除く))
    必須
    ユーザライセンス リモートアクセスするためのユーザライセンスとなります。
    1ユーザライセンスあたり2台の端末ライセンスが含まれます。
    必須
    追加端末ライセンス 1ユーザあたり2台以上の端末を利用する場合、追加端末に対するユーザライセンスとなります。 任意
    同時接続 490 リモートアクセスの同時接続の上限を490にします。 任意
    同時接続 1000 リモートアクセスの同時接続の上限を1000にします。 任意
    ※注
    1) リモートアクセスするために必要な端末側に配備する専用ソフトウェアはサービス対象外となります。
    2) 注専用ソフトウェアについては当社サポートページにてご案内いたします。
  3. 利用料金
    3.1 初期費用(税抜)

    表はスライドできます

    対象サービス 金額 備考
    初期登録 30,000円
    初期設定代行 50,000円 左記サービスをお申込みいただいた場合のみ発生します。
    3.2 月額料金(税抜)

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    対象サービス 料金 備考
    基本サービス 5,000円
    ユーザライセンス 700円/1ライセンス お申込みは10ライセンス単位でのみ承ります。
    追加端末ライセンス 300円/1ライセンス ・左記サービスをお申込みいただいた場合のみ発生します。
    ・お申込みは10ライセンス単位でのみ承ります。
    同時接続490 50,000円 左記サービスをお申込みいただいた場合のみ発生します。
    同時接続1000 100,000円 左記サービスをお申込みいただいた場合のみ発生します。
    3.3 設定変更料金(税抜)
    ユーザライセンス数又は追加端末ライセンス数又は同時接続数の変更毎に5,000円。
  4. 支払条件
    4.1 初回の支払
    契約者は、本サービス利用開始日が属する月の翌月の27日(27日が銀行休日の場合はその翌銀行営業日)までに、本個別規定2第1.1項に定める初期費用金額、本サービス利用開始日が属する月の翌月に関する本個別規定3.利用料金に定める月額料金及びそれにかかる消費税並びに地方消費税の合計金額を当社指定の銀行振込又は契約者指定の口座からの振替にて支払うものとします。
    4.2 2回目以降の支払
    契約者は、本サービス利用開始日が属する月の翌月を起算月とする2か月目以降の各月の27日(27日が銀行休日の場合はその翌銀行営業日)までに、同月に関する本個別規定3.利用料金に定める月額料金及びそれにかかる消費税及び地方消費税の合計金額を、銀行振込又は契約者指定の口座からの振替にて支払うものとします。
    4.3 設定変更料金の支払
    契約者は、ユーザライセンス数又は追加端末ライセンス数又は同時接続数が変更された月の27日(27日が銀行休日の場合はその翌銀行営業日)までに、同月に関する本個別規定3.利用料金に定める設定変更料金及びそれにかかる消費税及び地方消費税の合計金額を、銀行振込又は契約者指定の口座からの振替にて支払うものとします。
    ※注
    契約者への請求は、当社より債権譲渡を受けるSFIリーシング株式会社が行います。
  5. 本サービス提供中断時の支払免除額の計算方法
    本則第14条に基づく本サービスの中断が24時間以上連続した場合、各連続した24時間を1日と数えて日割計算し、その日数に対応する本個別規定3.利用料金に定める月額料金の支払を免除します。なお、この計算においては、24時間未満は切捨てとします。
  6. 最低利用期間
    3か月とします。

以上