webコンテンツフィルタサービス利用規約
以下に定める利用規約(以下「本規約」といいます。)をよくお読みください。本サービス(第1条にて定義します。)への申込みは、当社のIP通信網サービスのホームページ(https://biz.nuro.jp/ )(以下「本件ホームページ」といいます。)又はソニービズネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)の所定の本サービスの利用申込用紙を通じて行うものとします。申込希望者(第8条にて定義します。)は、本サービスの利用申込用紙に必要事項を記入し、当社に提出することにより本規約の内容に同意したものとみなします。
第1条 (本規約の目的)
- 本規約は、当社が提供する「webコンテンツフィルタサービス」(以下「本サービス」といいます。詳細は第4条にて定義します。)の利用について定めます。
- 本規約第9条及び第10条に従って、本サービスの利用契約を結んだ者(以下「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第2条 (本規約の範囲)
- 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係について適用されるものとします。
- 当社が本サービスを円滑な運用を図るために必要に応じて契約者に通知(本件ホームページでの掲載も含みます。以下同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
第3条 (本規約の変更)
当社は本規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することができるものとします。かかる場合、契約者は30日以内に本サービスを解約しない限り、かかる本規約の変更について承諾したものとみなします。
第4条 (用語定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
-
(1)初期費用の残額
-
(2)最低利用期間中、月額利用料金を支払っていない期間の月額利用料金の総額
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用語 | 用語の意味 |
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1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IP通信網サービス | 当社が定めるIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 IP通信網サービス取扱所 | 当社が定めるIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
6 Webサイト | インターネット上で電子データ群を公開している場所 |
7 ブラウザ | Webサイトと電子データを受け渡しするソフトウェア |
8 webコンテンツフィルタ | サービスブラウザがWebサイトと電子データの受け渡しを要求した際に、当社のコンテンツフィルタリング装置で要求を仲介し、特定のWebサイトとの電子データの受け渡しを規制するサービス |
9 IPアドレス | JPNIC等によって割り当てられ、インターネットプロトコルで規定される、端末設備の住所 |
10 自営端末設備 | IP通信網契約者が設置する端末設備 |
11 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
12 IPv4 | IP通信網でデータを伝達交換するためのプロトコルのひとつ。インターネットプロトコル バージョン4の省略した表記。 |
13 IPv6 | IP通信網でデータを伝達交換するためのプロトコルのひとつ。インターネットプロトコルバージョン6の省略した表記。 |
第5条 (本サービスの適用範囲)
- 本サービスの適応対象は、IPv4及びIPv6によるIP通信とします。
- 当社は、本サービスの適用対象となるIPアドレスを利用した自営端末設備のブラウザがWebサイトと電子データの受け渡しを要求した際に、当社のコンテンツフィルタリング装置で要求を仲介し、電子データの受け渡しを規制します。但し、規制可能なWebサイトは、当社が別途定める有害Webサイト(注)とします。
- 本サービスの適用範囲は、IP通信網サービス及び本サービス申込書にて契約者が記載された当社以外の電気通信サービスに係るIPアドレスを使用した内部通信のみとします。
- 本サービスは、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待通りに機能を有すること、その動作に誤りがないこと、ブラウザ又は自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないことを保証するものではありません。
-
(注)当社が別途定める有害Webサイトとは、アルプスシステムインテグレーション株式会社が指定するWebサイトとします。
第6条(本サービスの制限)
本サービスの適用対象となる自営端末設備からWebサイトへのアクセスの数量がコンテンツフィルタリング装置の処理能力をこえる場合、本サービスの提供に支障をきたす可能性があります。かかる数量は1時間あたり10000アクセスを目安としておりますが、1時間あたり10000アクセスをこえない場合であっても、当社は当社の裁量にて、本サービスの提供に支障がでると判断するときには、当社が適切と考える次の措置を法令上可能な範囲で講じることができるものとします。
- 1) コンテンツフィルタリング装置が仲介する電子データの受け渡しの一時的な停止
- 2) その他当社が適切と考える措置
第7条(提供区域)
本サービスの提供区域は、当社のIP通信網サービス契約約款第5条(提供区域)に準じるものとします。
第8条(契約単位)
本サービスの契約単位は、契約対象の通信網サービスの種類及び数にかかわらず、1のコンテンツフィルタリング設定につき1の契約とします。
第9条(本サービスの申込方法)
本サービスの申込みを希望する者(以下「申込希望者」といいます。)は、次に掲げる事項を当社所定の契約申込書(紙面又は電子データ)に記載し、契約事務を行う当社指定のIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
- 1) 申込希望者が加入しているIP通信網サービスに係るアカウント番号
- 2) 申込希望者が加入しているIP通信網サービスに係るIPアドレス
- 3) 申込希望者が加入している上記以外の電気通信サービスに係るIPアドレス
- 4) その他本サービスの申込みの内容を特定するために当社が要求する事項
第10条(利用申込の承諾)
- 当社は、申込希望者から本サービスの利用申込があった場合は、本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、本サービスの申込みを受け付けた順序に従ってかかる利用申込を承諾します。
- 当社は、前二項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。
- 1) 申込希望者が第1種、第2種、第5種IP通信網サービス契約者でないとき。
- 2) 申込希望者が本規約に定める条項に違反するおそれがあると当社が判断したき。
- 3) 当社が本サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
- 4) 申込希望者がIP通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
- 5) その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
- 当社は申込希望者による本サービスの利用申込を承諾した後であっても、前項のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその承諾を取り消すことができます。
第11条(本サービスの内容変更)
当社は必要に応じて契約者の許諾を得ることなく、本サービスの内容変更を行うことができるものとします。かかる変更について、当社は本件ホームページ上、もしくは当社が適当と判断する方法にて契約者に通知するものとします。
第12条 (営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを、有償、無償を問わず、営利を目的として利用することができません。
第13条 (知的財産権)
- 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(以下「提供物」といいます。提供物には本規約、取扱いマニュアルなども含まれます。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権、特許権、商標権、並びにノウハウなどの一切の知的所有権は、当社または原権利者(注)に帰属するものとします。
- 契約者は、提供物の取扱いに関し、以下の事項を遵守するものとします。
- 1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
- 2) 複製、改変、編集などを行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を行わないこと。
- 3) 営利目的の有無を問わず、本サービスを受ける権利の譲渡、担保設定、再許諾、再販売などを行わないこと。
- 4) 著作権表示などを削除、変更しないこと。
-
(注)原権利者にはアルプスシステムインテグレーション株式会社が含まれます。
第14条 (本サービスの中断・中止)
- 当社は、次の場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断・中止することがあります。
- 1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
- 2) 第1種、第2種、第5種IP通信網サービス契約に係る電気通信サービスが利用できない状態にあるとき
- 3) IP通信網サービス契約約款の「通信利用の制限」に関する条項に規定する事由が発生したとき
- 4) 天災、事変、その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき
- 5) 当社が設置する電気通信設備又は本サービスに係るソフトウェア)の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき
- 6) その他当社が本サービスの運用の全部または一部を中止・中断することが望ましいと判断したとき
第15条 (本サービスの終了)
- 当社は、次の場合、本サービスの提供を終了することができるものとします。
- 1) 本サービスに係る電気通信設備等を提供する事業者が、かかる事業を終了したとき
- 2) 本ソフトに起因する障害等により、本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき
- 3) その他本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難なとき
- 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を終了する場合は、事前に契約者にその旨を、当社が適当と判断する方法にて通知します。
第16条 (利用資格の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると判断したときは、契約者の本サービスの利用資格を、当社が必要と判断する期間、停止することができるものとします。
- 1) 本サービスの利用料金、第1種、第2種IP通信網サービス契約に係る電気通信サービスの利用料金、及びその他の債務について、支払期限を経過し、且つ当社が催促をおこなったにもかかわらず、なお支払わないとき
- 2) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき
- 3) 第12条(営業活動の禁止)、第13条(知的財産権)第2項、及び第24条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
- 4) 第6条(本サービスの制限)に言及する、当社が本サービス提供に支障がでると判断する数量のアクセスを行ったとき
- 5) 前四号のほか、本規約に反する行為であって、本サービス又はIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れがあると当社が判断する行為をしたとき
- 6) 当社に損害を与えたとき
- 7) その他、契約者として不適当と当社が判断したとき
第17条 (当社による契約解除)
- 当社は、次に定める事由のいずれかが発生した場合、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
- 1) 当社が、第16条に従い、契約者の本サービスの利用資格を停止した後、合理的な期間が経過したにもかかわらず、なお、かかる利用資格の停止の原因となった事実が解消されないとき
- 2) 第16条の各号に定める事実が存在し、かかる事実の存在が当社の業務に著しい支障をきたすために、契約者の本サービスの利用資格の停止のみでは不充分と当社が判断したとき
- 3) 契約者が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- 4) 契約者が、差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
- 5) 契約者が、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をしたとき
- 前項の各号に規定する場合に加え、第14条に定める本サービスの利用の中断・中止の期間が、かかる中断・中止をした日から起算して1年間を経過した場合、当該1年間を経過した日において本サービスの利用契約は解除されるものとします。
- 当社は、本サービスの利用契約を解除する際、事前に契約者にその旨を、当社が適当と判断する方法にて通知したうえで、催告なく本サービスの利用契約を解除できるものとします。
第18条 (契約者による契約解除)
契約者は、当社が別途定める方法に従って、当社に届け出を行うことにより、本サービスの利用契約を解除できるものとします。
第19条 (契約終了後の措置)
- 本規約に従い、本サービスの利用契約が解除された場合又は本サービスの利用契約が終了した場合、契約者は当社の指示に従い、本サービスの利用終了にかかる手続きを行うものとします。
- 契約者は、別紙「料金表」の第4項(2)及び第5項に従い本サービスの利用料の支払いを行うとともに、本サービスに関連して発生した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。なお当社は、既に支払われた本サービスの利用料については一切払い戻しいたしません。
- 本サービスの利用契約が解除された場合又は本サービスの利用契約が終了した場合でも第13条(知的財産権)、本条(契約終了後の措置)、第23条(責任の制限)、第27条(情報の取扱)、第29条(準拠法)、第30条(紛争の解決)については、効力を有するものとします。
第20条 (料金)
当社が提供する本サービスの利用料金は別紙「料金表」に定めるものとします。
第21条 (利用料の支払い義務)
- 契約者は、本サービスの提供を開始した日から起算して当該本サービス契約の解除があった日の前日までの期間(以下「契約期間」といいます。提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、利用料(別紙「料金表 第1利用料」に規定する料金をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
- 契約期間において、第16条(利用資格の停止)に定める事由により、契約者が本サービスを利用することができない状態が生じた場合、契約者はかかる期間中の本サービスの利用料を負担するものとします。
- 前項にかかわらず、以下に定める事由により、契約者が本サービスを利用できない期間の本サービスの利用料(下記表の右欄に記載しております。)については、契約者は一切負担する必要がありません。
- 当社は、契約者が支払いを要しないこととされた利用料金を既に支払っているときは、かかる支払済み利用料金を契約者に返還します。
- 当社は、必要に応じて、契約者の承諾を得ることなく利用料金を変更することができるものとします。かかる利用料金の変更については、当社より、当社が適当と判断する方法にて、契約者に通知された時点で効力を生じるものとします。
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事由 | 支払いを要しない料金 |
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第22条 (設定手数料の支払義務)
契約者は、別紙「料金表 第2 設定手数料」に従って、設定手数料を当社に支払うものとします。
第23条 (責任の制限)
- 当社は、本サービスの提供において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供を行わなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、当社は第21条第2項の表中で定める起算時刻以後、その状態が連続した時間について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料の日割額(24時間の倍数を超える部分については考慮に入れないものとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者も含みます。)に何らかの損害を与えた場合、あるいは当該契約者が何らかの損害を第三者から受けた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
- 当社は、本サービスの提供により生じる結果及び本規約に従って行った行為の結果について、いかなる理由(本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、Webサイトと受け渡しした電子データの紛失を含むがこれに限りません。)があろうとも、契約者に対して一切責任を負わないものとします。
- 当社が本サービスの利用契約において、契約者に賠償する金額は、当社の履行又は不履行による損害であっても、また契約責任、不法行為責任その他いかなる法理に基づくものであっても、契約者に損害が発生した時点から起算して直近6ヶ月間に当社が契約者から受領した本サービスの利用料を超えないものとします。
第24条 (利用に係る契約者の義務)
- 契約者は以下に定める行為を行ってはならないものとします。
- 1) 当社又は第三者の財産権(知的所有権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為。
- 2) 本サービスを違法な目的で利用する行為。
- 3) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
- 4) 意図的に有害なコンピュータープログラム等を送信する行為。
- 5) 当社の設備に無権限でアクセスする行為。
- 6) 本サービス及びその他当社の事業運営に支障をきたすおそれのある行為。
- 7) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、及び当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
- 8) その他前各号に該当する恐れがある行為又はこれに類する行為。
- 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第25条 (設備等の準備及び設定の確認)
- 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピューター端末、通信 機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。
- 契約者が本サービスを利用するために必要な通信回線の利用は、本サービスの利用料金には含まれず、契約者が直接これを負担するものとします。
第26条 (権利義務の譲渡)
契約者は本規約より生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならないものとします。
第27条 (情報の取扱)
- 契約者は本サービスの利用に関して、当社が別途定める情報(「指定情報」といいます。)の登録を当社の指示に従って行うものとします。
- 当社は、指定情報及び当社が本サービスを契約者に提供する際に知得する契約者の情報を、以下の各号に該当する場合を除き、第三者に開示又は提供しないものとします。
- 1) 法令又は権限ある官公庁により開示又は提供を要求された場合。
- 2) 開示又は提供につき、契約者の合意を得た場合。
- 3) 契約者に対し、本規約に基づく義務の履行を請求する場合。
- 4) 契約者に対する本サービス提供に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合。
- 5) 当社または契約者の生命、身体、自由、財産、権利および名誉を保護する必要がある場合。
第28条 (分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第29条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については日本国法に準拠するものとします。
第30条 (紛争の解決)
- 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について契約者と当社の間に疑義を生じた場合、契約者及び当社は双方誠意をもって協議解決するものとします。
- 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の所属管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2008年12月24日より実施します。
附則
(実施期日)
- 本規約は、2009年9月1日より実施します。
(経過規定) - この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- この改正規定実施前に、その事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
- この改正規定実施前に、改正前の本規約の規定により締結している当社との契約は、この改正実施の日において、改正後の規約の規定による当社との契約とみなします。
附則
本規約は、2010年4月1日より実施します。
附則
本規約は、2011年8月2日より実施します。
附則
本規約は、2011年12月12日より実施します。
附則
本規約は、2012年6月5日より実施します。
附則
本規約は、2013年11月1日より実施します。
附則
本規約は、2014年4月1日より実施します。
附則
本規約は、2015年2月23日より実施します。
附則
本規約は、2016年7月1日より実施します。
附則
本規約は、2019年7月1日より実施します。
附則
本規約は、2022年4月5日より実施します。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
- 1. 当社は、利用料については、暦月に従って計算します。
- 2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
- 3. 当社は、利用料については、暦月に従って計算した当月分の合計額により、毎月支払いを請求します。
(月額料金の日割)
- 4. 当社は、以下に定める場合は、その月の月額利用料を利用日数に応じて日割計算します。
- 1) 月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
- 2) 月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
- 3) 1)及び2)の場合を除いて、月の初日以外の日に利用料の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
- 5. 前項の規定による利用料の日割は、その月の日数により行います。
(端数処理)
- 6. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
- 7. 本サービス契約者には、料金及び登録・変更に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
- 8. 料金及び登録・変更に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
- 9. 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
- 10. 第21条(利用料の支払義務)から第22条(設定手数料の支払義務)での規定その他この約款の規定により支払いを要する料金の額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
- 11. 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第1 利用料
- 適用
webコンテンツフィルタサービスの利用料については、自営端末設備10台ごとに適用します。 - 料金額
契約者は、webコンテンツフィルタサービスの利用料として、自営端末設備10台ごとに月額金3,000円(税抜)を当社に支払うものとします。
第2 設定手数料
- 適用
設定手数料とは、契約者のIPアドレスの変更及び追加をいうものとします。 - 料金
契約者は、契約者のIPアドレスの変更に関する申込1回につき、設定手数料として、金5,000円(税抜)を当社に支払うものとします。