NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション利用規約

ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、NURO Biz利用規約本則の個別規定として、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション利用規約を以下の通り定めます。NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションには、NURO Biz利用規約本則とNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション利用規約があわせて適用されます。

第1章 総則

第1条(本規約の適用)

弊社は、このNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション(弊社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。

第2条(NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション)

  1. NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションは、NUROモバイルLTE/3Gサービスにおいて、利用者毎にIPアドレスを固定して割当てるサービスです。
  2. NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションは、NUROモバイルLTE/3G契約者であり、かつ弊社が別途指定するプランをご利用いただいている方のみがご利用いただけます。
  3. NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの内容、その他詳細については、別途弊社が定めるNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションに関する諸規定
    (以下「諸規定」といいます)により、利用者に提示されるものとします。

第3条(NUROモバイルLTE/3G固定IPアドレス)

  1. 弊社は、利用者に対して、ご利用接続コースに対応するNUROモバイルLTE/3G固定IP アドレスをJPNICが定めるルールに従い、割当てます。なお、別途定める場合を除き、ご利用接続コースを変更される場合は、NUROモバイルLTE/3G固定IPアドレスも変更になります。
  2. 利用者は、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを解約する場合は、弊社が定めたルールに従い、取得したNUROモバイルLTE/3G固定IPアドレスを返却するものとします。
  3. 弊社は、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの運営上の理由により、利用者に提供するNUROモバイルLTE/3G固定IPアドレスを変更できるものとします。NUROモバイルLTE/3G固定IPアドレスの変更は、事前に弊社が適当と判断する方法で利用者に通知するものとし、利用者はネットワーク設備を自己の費用と責任において変更するものとします。
  4. 契約者の希望により、ご利用接続コース等の変更を行う場合についての料金、注意事項等については、別途弊社が定める本サービスに関する諸規定により、契約者に提示されるものとします。

第4条(サービスの開始日)

NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションにおけるサービス開始日は、弊社が利用者に対し、NUROモバイルLTE/3G固定IPアドレスを割当てた日とします。

第5条(本規約の変更)

  1. 弊社は、本規約を変更することがございます。この場合には、料金その他NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの提供条件は、変更後の本規約によります。
  2. 弊社は、電気通信事業法施行規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、弊社が適切であると判断する方法により説明します。

第6条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • (1)
    電気通信設備
    電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
  • (2)
    電気通信サービス
    電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
  • (3)
    NURO Biz
    弊社が提供する各種サービス
  • (4)
    NUROモバイルLTE/3G
    弊社が提供するLTE/3G方式の無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行う電気通信サービス
  • (5)
    NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション取扱所
    NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションに関する契約事務を行う弊社の事業所(弊社の委託によりNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションに関する契約事務を行う者の事業所を含みます)
  • (6)
    NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約
    弊社が利用者に対しNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの提供を行うことを内容とする契約
  • (7)
    NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション申込み
    NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約の申込み
  • (8)
    申込者
    NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約の申込みをした者
  • (9)
    契約者
    弊社とNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を締結した者
  • (10)
    利用料金
    本規約の規定により契約者に支払っていただくNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの基本月額料金
  • (11)
    消費税相当額
    消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額

第2章 契約

第7条(契約の成立)

NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで弊社の別途定める手続に従いNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション申込みをし、弊社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。

第8条(契約の単位)

弊社は、契約者回線1回線ごとに1のNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を締結します。

第9条(NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション申込みの方法)

NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション申込みをするときは、次に掲げる事項について、弊社所定の契約申込書に記載しNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション取扱所に提出していただきます。

  • (1)
    NUROモバイルLTE/3Gの種別等
  • (2)
    その他NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション申込みの内容を特定するための事項

第10条(契約者の地位の承継)

  1. 法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション取扱所に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  3. 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第11条(契約者の氏名等の変更)

  1. 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション取扱所に届け出ていただきます。
  2. 前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがございます。

第12条(その他の契約内容の変更)

弊社は、契約者から請求があり(前2項に定める変更を含みます)、弊社が承諾したときは、第9条(NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション申込みの方法)第1項第2号に規定する契約内容の変更を行います。

第13条(NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション利用権の譲渡)

NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション利用権は、譲渡する場合には弊社の承認並びに手続きが必要となります。但し、この場合、契約者の利用するNUROモバイルLTE/3Gに関する利用権とあわせての譲渡となります。

第14条(契約者が行うNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約の解除)

  1. 契約者は、あらかじめNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション取扱所に通知して、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を解除することができます。
  2. 前項に定める解除に基づくNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの提供終了時点は、解除手続きが完了した月の末日を終了時点とします。

第15条(弊社が行うNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約の解除)

  1. 弊社は、第17条(利用停止)の規定によりNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの利用を停止された契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を解除することがございます。
  2. 弊社は、契約者が第17条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が弊社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと弊社が認めた場合は、第17条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を解除することがございます。
  3. 弊社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を解除することがございます。
  4. 弊社は、前三項の規定によりNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではございません。
  5. 第1項乃至第3項の規定に従ってNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、弊社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
  6. 第1項乃至第3項及び第5項の規定により、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約及びNUROモバイルLTE/3Gに関する契約を解除された場合でも、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、弊社が別途定める料金表に規定の支払いを要します。
  7. NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションは、NUROモバイルLTE/3G各プランがご解約になった場合、NUROモバイルLTE/3G各プランの解約日を以てご解約となります。

第16条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)

  1. 弊社は、弊社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を解除することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定により、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。

第3章 利用停止等

第17条(利用停止)

  1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがございます。
    • (1)
      利用料金、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの利用に必要な費用について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (2)
      弊社と契約を締結している又は締結していた他のNURO Bizの各サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (3)
      前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であってNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションに関する弊社の業務の遂行又は弊社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
  2. 弊社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、予めその旨を契約者に通知します。但し、やむを得ない場合はこの限りではございません。

第4章 料金等

第18条(料金に関する費用)

  1. 弊社が提供するNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション料金は、利用料金とし、弊社が別途定める料金表によるものとします。

第19条(利用料金の支払義務)

  1. 契約者は、弊社がNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの提供を開始した日から起算して、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約の解除日が属する月の末日までの期間について、弊社が別途定める料金表に規定の利用料金を支払っていただきます。
  2. 第17条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
  3. 契約者は、次の場合を除き、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。

    表はスライドできます

    事由 支払いを要しない料金
    契約者の責めによらない理由により、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションについての利用料金。
  4. 弊社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第20条(解約違約金の支払義務)

  1. 弊社は、NUROアクセス 固定IPアドレスオプションの料金プランについて、最低利用期間を設定することができるものとします。最低利用期間は、サービス開始日から11 ヶ月後の日を含む暦月の末日までとし、最低利用期間満了日以前の暦日に契約者が NUROアクセス 固定IPアドレスオプションを解約する場合、その対価として、当該解約日から契約期間満了日までの期間(以下「残余期間」といいます)に相当する利用料金(以下「解約違約金」といいます)の支払いを要します。
    例)2013年5月20日がサービス開始日である場合、2014年4月30日までが最低利用期間となります。
  2. 第17条(利用停止)に基づく利用停止があっても、最低利用期間に変更はございません(利用停止の間、最低利用期間の進行が停止するものではございません)。

第21条(手続きに関する料金の支払義務)

契約者は、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、弊社にて別途定める料金表に規定の手続きに関する料金を支払っていただきます。

第22条(債権の譲渡)

弊社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

第23条(料金の計算方法等)

料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、別紙料金通則に定めるところによります。

第24条(割増金)

契約者は、料金に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(弊社が別途定める料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではございません。

第25条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではございません。

第5章 保守

第26条(弊社の維持責任)

弊社は、弊社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

第6章 損害賠償

第27条(責任の制限)

  1. 弊社は、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、弊社は、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの利用料金(そのNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る利用料金)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  3. 弊社の故意又は重大な過失によりNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。

第28条(免責)

  1. 弊社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが弊社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
  2. 契約者がNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、弊社を一切免責するものとします。
  3. 弊社は、不可抗力により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。

第29条(損害賠償額の上限)

弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。
ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではございません。

第9章 雑則

第30条(サービスの提供範囲等)

  1. 弊社は、本規約の規定によるNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを本邦内に限り提供します。

第31条(契約者の氏名等の通知)

弊社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者とNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名、名称及び住所(居所)等をその協定事業者に通知することがございます。

第32条(法令に規定する事項)

NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第33条(サービスの廃止)

  1. 弊社は、NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの全部または一部を廃止することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定によりNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

別紙料金通則

(料金の計算方法等)

  1. NUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプションの料金に関する費用は、弊社が別に定めるところによります。
  2. 弊社は、契約者がそのNUROモバイルLTE/3G 固定IPアドレスオプション契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(弊社がNUROモバイルLTE/3G契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
  3. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがございます。
  4. 【削除】

(料金等の支払い)

  1. 契約者は、料金に関する費用について、弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
  2. 契約者は、料金に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
  3. 契約者は、NUROアクセス 固定IPアドレスオプションを最低利用期間の中途で解約した場合の解約違約金について、一括して弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

(料金の一括後払い)

  1. 弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがございます。

(前受金)

  1. 弊社は、弊社が請求することとなる料金に関する費用について、契約者が希望される場合又は、弊社が必要と判断した場合には別途弊社が定める条件に従って、前受金を預かることがございます。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

(消費税相当額の加算)

  1. 第19条(利用料金の支払義務)から第21条(手続きに関する料金の支払義務)までの規定により、弊社が別途定める料金表に規定の料金に関する費用の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
    (注1)10.において、当該料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
    (注2)当該料金表において消費税相当額込(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。
    (注3)この本規約の規定により支払いを要することとなった料金に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合がございます。

(料金等の臨時減免)

  1. 弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがございます。

附則
本規約は、2014年9月25日から実施します。
2017年4月1日 一部改定
2023年4月1日 一部改定
新規申込受付は2023 年 9 月 15 日をもって終了いたしました。