モバイル閉域アクセスご利用規約
「モバイル閉域アクセスご利用規約」(以下「本規約」といいます)は、ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が「マネージドクラウドサービス」の個別サービスとして提供するモバイル閉域アクセスサービス(以下「本サービス」といいます)に適用される条件を定めるものです。本サービスには、「マネージドクラウドサービス利用基本規約」(以下「基本規約」といいます)があわせて適用され、基本規約に係る利用契約が終了した場合、本規約に係る契約も終了するものとします。本サービスを利用される場合は、本規約を必ずお読みのうえご同意ください。
第一章 総則
第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
- (1)「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいい、本SIMカードには、標準SIMカード、microSIMカード、nanoSIMカードおよび3 in 1SIMカードの4つのSIMカード種別が含まれるものとします。
- (2)「携帯電話事業者」とは、弊社がワイヤレスデータ通信を提供するために卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、KDDI株式会社です。
- (3)「ワイヤレスデータ通信」とは、弊社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
- (4)「付加機能サービス」とは、別途弊社が定める付加機能サービスをいいます。
- (5)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14 年総務省令第64 号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金をいいます。
- (6)「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
- (7)「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
- (8)「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
- (9)「協定事業者」とは、弊社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
- (10)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2条(本サービス)
- 本サービスは、携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供するインターネットに接続する電気通信サービスです。
- 本サービスは、基本規約における契約者のみが利用できるサービスです。
第3条(本規約)
- 契約者は、本規約およびその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
- 弊社は、弊社は基本規約に基づき本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)
- 本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
- 弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
- 本サービスおよび付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスおよび付加機能サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。
第二章 本サービス
第5条(通信区域)
- 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
- 前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第6条(通信利用の制限)
- 弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
- 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
- 前二項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
- 弊社は、本サービスにおける通信について、本サービスの円滑な提供のために、画像の圧縮などの通信の最適化を行うことがあります。
第7条(通信時間等の制限)
- 前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
- 弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるとき、一定時間内に大量または多数の通信があったと弊社が認めるとき、セッションの設定が長時間継続されたと弊社が認めるとき、または同一セッション内に大量の通信があったと弊社が認めるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
- 弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
- 前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
- 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第8条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
- (1)通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
- (2)前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第6条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第9条(通信速度等)
- 弊社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
- 弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
- 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたデータ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第10条(契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第三章 端末機器およびSIM カード
第11条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
- 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
- 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
- (1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
- (2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- (3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第12条(本SIMカード)
- 本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
- 契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
- 契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
- 契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
- 本SIMカードを契約者が受領した時点で故障していた場合(初期不良である場合)に限り、弊社の負担において本SIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
- 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
- 契約者は、本SIMカードに、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。弊社は、契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合、その修理若しくは交換を行いません。なお、この場合、契約者は、別途弊社が定める料金表に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
- 契約者は、本SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
- 契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
- 契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本SIMカードを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別途弊社が定める料金表に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
第13条(契約者識別番号の登録等)
契約者識別番号の登録、変更または消去は、携帯電話事業者の定める約款に従い、弊社が携帯電話事業者に取次ぎます。
第14条(ID等の管理)
契約者は、契約者のID等が第三者に使用されるおそれがある場合、その他やむを得ない事由が生じるまたはそのおそれのある場合、弊社自らの裁量により契約者のID等を変更することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
第15条(自営端末機器)
- 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
- 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
- 弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除
第16条(提供の中断)
- 弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
- (1)弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
- (2)第6条(通信利用の制限)または第7条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
- (3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
- 弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第17条(契約者からの請求による利用の一時中断)
- 弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
- 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
- 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
- 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
第18条(利用停止)
- 弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
- (1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
- (2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
- (3)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
- (4)第39条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
- (5)第15条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
- (6)弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
- (7)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
- (8)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
- (9)前各号のほか、本規約または基本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
- 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
- 弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第19条 (弊社による利用契約の解除)
- 弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
- 弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第20条(解約)
- 契約者は、本サービスの利用契約の全部又は一部を解約する場合、解約を希望する日の1ヶ月前までに、弊社が別途定める手続きに従って通知するものとします。
- 本SIMカードの送付に際して、本SIMカードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
- 本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
第五章 料金
第21条(料金)
- 弊社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通信料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
- 携帯電話事業者が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本SIMカードを弊社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。
第22条(基本使用料等の支払義務)
- 本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して、契約の解約又は解除があった日が属する月の末日までの期間について、別途弊社が定める料金表に記載の基本使用料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス料の支払いを要します。
- 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下「基本使用料等」といいます)の支払いは次のとおりとします。
- (1)利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
-
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。
表はスライドできます
事由 支払を要しない料金 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金
- 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第23条(通信料の算定)
- 本サービスの契約者は、次の通信について、第8条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量または通信回線と別途弊社が定める料金表の規定に基づいて算定した料金の支払いを要します。
表はスライドできます
区別 ワイヤレスデータ通信 ア 契約者回線から行った通信
イ 契約者回線へ着信した通信 - 契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、別途弊社が定める料金表の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。
第24条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途弊社が定める料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第25条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。
第26条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第27条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第六章 損害賠償
第28条(本サービスの利用不能による損害)
- 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
- (1)月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
- (2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
- 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
- (注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
第29条(免責)
- 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
- 弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第30条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第31条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
第32条(契約者の維持責任)
- 契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
- 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第33条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
第34条(修理または復旧)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第35条(保証の限界)
- 弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
- 弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第36条(サポート)
- 弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
- 弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑 則
第37条(位置情報の送出)
- 携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
- 弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第38条(情報の収集)
弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第39条(契約者確認)
弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第40条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第41条(本サービスの廃止)
- 弊社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
- 弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第42条(本サービスの技術仕様等の変更等)
弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第43条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第44条(協議)
弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
料金表
通則
(料金の計算方法等)
- 弊社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます)で料金を定めます。
- (注)この料金表に規定する税抜額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)は消費税法第63条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。
- 弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
- (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、弊社が定める方法により計算するものとします。
- 弊社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
- 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
- 【削除】
(料金等の支払い)
- 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、弊社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
- 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
- 第21条(料金)から第24条(手続に関する料金の支払義務)までの規定等により、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料金については、この限りでありません。
第1表 料金
第1 基本使用料
1 適用
表はスライドできます
基本使用料の適用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金プラン |
ア 料金プランには、次の種別があります。
イ 契約者は、いずれかの料金プランを選択していただきます。 |
2 料金額
1契約ごとに
表はスライドできます
プラン | 基本使用料(月額) | ||
---|---|---|---|
次の税抜額 | |||
ワイヤレスデータ通信のみの提供 | 閉域200Kbpsプラン | Dプラン Sプラン Aプラン |
350円 |
閉域100MB/3日プラン | Dプラン Sプラン Aプラン |
500円 | |
閉域5GBプラン | Dプラン Sプラン Aプラン |
1,200円 | |
閉域10GBプラン | Dプラン Sプラン Aプラン |
2,200円 | |
閉域10GB/3日プラン | Dプラン | 3,400円 | |
Sプラン Aプラン |
12,000円 |
第2 付加機能サービス料
1 料金額
表はスライドできます
区分 | 単位 | 料金額 |
---|---|---|
次の税抜額 | ||
500MBチャージ | チャージ申出1回あたり | 600円 |
1GBチャージ | チャージ申出1回あたり | 1,000円 |
第3 通信料
1 適用
表はスライドできます
通信料の適用 | |
---|---|
(1) 通信の条件 |
ア 契約者は、本サービスの契約者回線から通信を行うときは、弊社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択していただきます。 イ 契約者は、ワイヤレスデータ通信をご利用いただけます。 ウ 閉域100MB/3日プランの契約者は、直近72時間における累計の通信データ量が、100MBを超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 エ 閉域5GBプランの契約者は、1料金月における累計の通信データ量が5GBを超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。また、直近72時間における累計の通信データ量が、800MBを超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 オ 閉域10GBプランの契約者は、1料金月における累計の通信データ量が10GBを超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。また、直近72時間における累計の通信データ量が2GBを超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 カ 閉域10GB/3日プランの契約者は、直近72時間における累計の通信データ量が、10GBを超えたことを弊社が確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。 |
(2) 弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金の取扱い |
弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信の料金については、次のとおり取り扱います。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外 把握可能な実績に基づいて弊社が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (注)本欄イに規定する弊社が別に定める方法は、原則として、次のとおりとします。 (1) 過去2か月以上の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる各料金月における1日平均の通信の料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 (2) 過去2か月間の実績を把握することができない場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日前の実績が把握できる期間における1日平均の通信の料金又は故障等の回復後の7日間における1日平均の通信の料金のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(3) 通信料の減免等 | 災害が発生した場合に弊社が指定する端末設備からり災者が行う通信については、その料金の支払いを要しません。 |
第4 手続きに関する料金
1 適用
表はスライドできます
手続きに関する料金の適用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) 手続きに関する料金の種別 |
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
|
||||
(2) 手続きに関する料金の減免 | 弊社は、(1)欄およびの規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
表はスライドできます
料金種別 | 単位 | 料金額 |
---|---|---|
次の税抜額 | ||
登録事務手数料 | SIM契約ごとに | 3,500円 |
第5 ユニバーサルサービス料
1 適用
表はスライドできます
ユニバーサルサービス料の適用 | 契約者は、SIM契約ごとにユニバーサルサービス料の支払いを要します。ユニバーサルサービス料は「電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、弊社が定める料金」です。 ただし、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契約者については、ユニバーサルサービス料の支払いを要しないものとします。 |
---|
2 料金額
表はスライドできます
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
---|---|---|
ユニバーサルサービス料 | 1契約ごとに | 携帯電話事業者が定める額 |
- (注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するために負担するべき料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直すものとします。
第6 SIMカード損害金
1 適用
表はスライドできます
SIMカード損害金の適用 | 本SIMカードを弊社に返還すべき場合において、弊社が定める期日までに、弊社が貸与した本SIMカードを弊社に返還しない場合、SIMカード損害金の支払いを要します。 |
---|
2 料金額
1枚ごとに 税抜額3,000円
第7 電話リレーサービス料
1 適用
表はスライドできます
電話リレーサービス料の適用 | 電話リレーサービス料とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」に基づき、聴覚や発話に困難がある方とそれ以外の方(個人だけでなく企業や自治体、医療機関、緊急通報受理機関等を含みます)を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、24時間365日、電話で双方向につなぐサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、契約者が負担する料金」です。ただし、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契約者については、電話リレーサービス料の支払いを要しないものとします。 |
---|
2 料金額
表はスライドできます
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
---|---|---|
電話リレーサービス料 | 1契約ごとに | 携帯電話事業者が定める額 |
- (注)電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するために負担するべき料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直すものとする。
モバイル閉域アクセス利用規約別表
別表1 付加機能サービス
表はスライドできます
種類 | 提供条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 チャージサービス 料金表第1表(料金)第1(基本使用料)に定める閉域5GBプラン、閉域10GBプランの契約者がワイヤレスデータ通信において、弊社の定める通信データ量までの通信を通信速度制限がないスピード(契約者が利用する自営端末機器の性能によります)にて利用するサービスをいいます。ただし、直近72時間における累計通信データの速度制限は除きます。 |
(1) チャージには、以下の種別があります。
(3) チャージ利用可能通信データ量が残っている場合でも、利用期限を過ぎたものについては、一切の利用権利を失います。 |
別表2 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
表はスライドできます
区別 | 技術基準及び技術的条件 |
---|---|
本サービスの契約者回線に接続される場合 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
別表3 新聞社等の基準
表はスライドできます
区分 | 基準 |
---|---|
1 新聞社 |
次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
|
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表4 通信の優先的取扱いに係る機関名
表はスライドできます
機関名 |
---|
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別表3に定める基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
別表5 他社相互接続通信に係る協定事業者
表はスライドできます
協定事業者 | 内容 |
---|---|
1 固定電気通信事業者 | 2から4以外の電気通信事業者 |
2 PHS事業者 | 電気通信番号規則第9条第4号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
3 携帯電話事業者 | 電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者 |
4 国際電気通信事業者等 | 国際電話等役務を提供する電気通信事業者 |
- ※注)当社は他社相互接続通信に係る協定事業者名を、当社が指定する本サービス取扱所において閲覧に供します。
附則:この規約は2017年6月22日から実施します。
2018年10月1日 一部改訂
2019年7月1日 一部改訂
2019年11月1日 一部改訂
2020年11月16日 一部改訂
2021年10月1日 一部改訂
2023年8月16日 一部改訂
2024年4月5日 一部改訂