NUROモバイル LTE/3G利用規約

ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、NURO Biz利用規約本則の個別規定として、NUROモバイル LTE/3G(以下「本サービス」といいます)利用規約を以下の通り定めます。本サービスには、NURO Biz利用規約本則とNUROモバイル LTE/3G利用規約(以下「本規約」といいます)があわせて適用され、NURO Biz利用規約本則に係る契約が終了した場合、本規約に係る契約も終了するものとします。

第一章 総則

第1条(定義)

本規約における用語を以下のとおり定義します。

  • (1)
    「本SIMカード」とは、本規約に基づき貸与される、契約者情報を記録したICカードをいい、本SIMカードには、Xi対応SIMカード、Xi対応microSIMカードおよびXi対応nanoSIMカードの3つのSIMカード種別が含まれるものとします。
  • (2)
    「特定事業者」とは、弊社とワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供に係る契約その他の契約を締結している事業者をいいます。現在の特定事業者は、ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社です。
  • (3)
    「携帯電話事業者」とは、特定事業者とワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現在の携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモです。
  • (4)
    「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
  • (5)
    「回線交換サービス」とは、携帯電話事業者が提供する回線交換方式による通信サービスをいいます。
  • (6)
    「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14 年総務省令第64 号)により算出された額に基づいて、契約者が負担する料金をいいます。
  • (7)
    電話リレーサービス料とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」に基づき、聴覚や発話に困難がある方とそれ以外の方(個人だけでなく企業や自治体、医療機関、緊急通報受理機関等を含みます)を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、24 時間365日、電話で双方向につなぐサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、契約者が負担する料金をいいます。
  • (8)
    「契約者回線」とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
  • (9)
    「端末機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)で定める種類の端末設備の機器をいいます。
  • (10)
    「自営端末機器」とは、契約者が本SIMカードを利用するため自ら用意する端末機器(弊社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます。
  • (11)
    「協定事業者」とは、弊社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
  • (12)
    「国際電気通信事業者等」とは、携帯電話事業者との間で相互接続協定を締結して国際電話サービス等を提供する事業者をいいます。
  • (13)
    「国際アウトローミング」とは、国際電気通信事業者等が、本SIMカードを装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。なお、国際アウトローミングは、回線交換サービスにより利用できるものであり、ワイヤレスデータ通信により利用することはできません。
  • (14)
    「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

第2条(本サービス)

  1. 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者には、本サービスとして、回線交換サービスをあわせて提供します。
  2. 本サービスは、NURO Biz利用規約本則における契約者のみが利用できるサービスです。

第3条(本規約)

  1. 契約者は、本規約、弊社が別途定める本則および各個別規定からなるNURO Biz利用規約本則、並びにその他本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
  2. 弊社は本規約を変更することがございます。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
  3. 本規約に定める内容とNURO Biz利用規約本則に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
  4. 本サービスの申し込み・変更・解約・申し込みのキャンセルを、所定の文書にて弊社に申請した場合はこれを受理します。
  5. オプションサービスのみのお申し込みは行えません。

第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)

  1. 本サービスの利用契約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込をなし、弊社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
  2. 弊社は、契約者が申込み、弊社が承諾した場合、付加機能サービスを提供します。
  3. 本サービスおよび付加機能サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスの開始日は、弊社が指定するものとします。

第4条の2(契約者の地位の承継)

  1. 法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、弊社に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  3. 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
  4. 弊社が本条に定める変更を行う場合、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、契約者回線1回線ごとに、弊社が別途定める料金表に規定の変更事務手数料の支払いを要します。

第4条の3(契約者の氏名等の変更)

  1. 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに弊社に届け出ていただきます。
  2. 前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがございます。
  3. 弊社が本条に定める変更を行う場合、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、契約者回線1回線ごとに、弊社が別途定める料金表に規定の変更事務手数料の支払いを要します。

第4条の4(本サービスの利用権の譲渡)

  1. 本サービスの利用権を譲渡する場合は、弊社の承認が必要となります。
  2. 本サービスの利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した弊社所定の書面により、弊社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。なお、回線交換サービスを利用している場合、譲受人の本人特定事項を確認する書類の提出および弊社による承諾が必要となります。
  3. 前項に基づく請求により、弊社が本サービスの利用権の譲渡を承認する場合、毎月15日以前に受付けた当該譲渡の請求については翌月1日から、毎月16日以降に受付けた当該譲渡の請求については翌々月1日からその効力が生じるものとします。
  4. 本サービスの利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた本サービスの利用契約に係る一切の権利及び義務を、当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。
  5. 弊社が本条に定める変更を行う場合、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、契約者回線1回線ごとに、弊社が別途定める料金表に規定の変更事務手数料の支払いを要します。なお、この場合の変更事務手数料は、譲渡人に支払っていただきます。

第5条(携帯電話事業者との契約)

契約者は、本サービスを利用するにあたり、ワイヤレスデータ通信の提供を受けるため、携帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約がご解約されることを了承します。その場合、弊社が当該接続契約の申込およびご解約を特定事業者に取り次ぐものとします。現在の携帯電話事業者の定める約款は、Xiサービス契約約款です。なお、契約者において特段の手続きは不要です。

第二章 本サービス

第6条(通信区域)

  1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合がございます。
  2. 前項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第7条(通信利用の制限)

  1. 弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは特定事業者と弊社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者または特定事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがございます。
  2. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのアドレスリストに基づき、当該Webサイト並びに当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該Webサイト全体の閲覧または当該Webサイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
  3. 契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
    • (1)
      通信が著しく輻輳したとき。
    • (2)
      その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
    • (3)
      その通信が、電子メールに係るものであって、弊社が別に定める方法により送信されるものであるとき。
  4. 前3項の場合、契約者は弊社に対し、弊社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第8条(通信時間等の制限)

  1. 前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがございます。
  2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(弊社、特定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがございます。
  3. 弊社は、一定期間における通信時間が弊社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が弊社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがございます。
  4. 弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがございます。
  5. 前4項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  6. 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがございます。

第9条(通信時間の測定)

本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。

  • (1)
    通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。
  • (2)
    前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

第10条(通信速度等)

  1. 弊社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本SIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
  2. 弊社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
  3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

第11条(回線交換サービス)

  1. 弊社は、回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換サービスを提供します。
  2. 回線交換サービスには、次の種類があります。

表はスライドできます

種類 内容
通話モード 回線交換方式により主としておおむね3kHz の帯域の音声その他の音響の伝送を行うためのもの
64kb/sデジタル通信モード 回線交換方式により64kb/s以下で符号、音声その他の音響または影像の伝送を行うためのもの
ショートメッセージ通信モード 制御信号のみを利用して、文字、数字または記号等の伝送(弊社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの

第11条の2(契約者識別番号の付与) 

  1. 弊社は、回線交換サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、1の契約回線に対して1つ付与します。
  2. 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
  3. 契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者に対する契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。

第11条の3(回線交換サービスの携帯電話・PHS番号ポータビリティ)

回線交換サービスの提供を受ける契約者は、携帯電話・PHS番号ポータビリティ(電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします)の適用を希望する場合は、弊社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。

第11条の4(回線交換サービスの禁止行為)

回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。本条は、NURO Biz利用規約本則において禁止する行為に加えて、回線交換サービスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。

  • (1)
    故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
  • (2)
    第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サービスの運営を妨げる行為。
  • (3)
    回線交換サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
  • (4)
    回線交換サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。

第11条の5(回線交換サービスにおける国際アウトローミングの利用等)

  1. 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、弊社に申込み、弊社の承諾を得たときは、回線交換サービスにおいて、国際アウトローミングを利用することができます。
  2. 契約者は、前項の規定により国際アウトローミングを利用したとき(契約者以外の者が契約者回線を利用したときを含みます)は、国際電話サービス利用規約 第1表に定める国際アウトローミング利用料の支払を要します。この場合において、国際アウトローミング利用料の算定に係る通信時間、情報量または通信回数は、その国際アウトローミングに係る外国の電気通信事業者または弊社の機器により測定します。
  3. 外国の電気通信事業者が定める国際アウトローミングの営業区域内であっても、屋内、山間部等電波が伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
  4. 第1項の規定にかかわらず、利用停止等により本サービスを利用できないとき、または電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないときは、国際アウトローミングを利用することができません。
  5. 前項の規定によるほか、国際アウトローミングの利用については、外国の法令または外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
  6. 弊社は、契約者が弊社に支払うべき国際アウトローミングに係る料金の1の料金月における累計額(弊社がその料金月において確認できた国際アウトローミングの利用に係る額とし、既に弊社に支払われた額を除きます。以下この条において「月間利用額」といいます)について、限度額(以下この条において「利用停止目安額」といいます)を設定します。
  7. 弊社は、国際アウトローミングに係る月間利用額が利用停止目安額を超えたことを弊社が確認したときから、当該料金月の末日までの間、国際アウトローミングの利用を停止します。
  8. 弊社は、前2項の規定によるほか、特定の24時間における国際アウトローミングの利用に係る額が利用停止目安額を超えたときを弊社が確認したときは、契約者から再利用の請求があるまでの間、国際アウトローミングの利用を停止する場合があります。
  9. 契約者は、利用停止目安額を超えた部分の国際アウトローミング利用料の支払を要します。
  10. 弊社は、国際アウトローミングを利用できなかったことに伴い発生する損害額については、第29条(本サービスの利用不能による損害)の規定に該当する場合に限り、その規定(損害賠償額の算定にあたっては、通信料に関する部分を除きます)により責任を負うものとし、その他の損害については一切の責任を負いません。
  11. 国際アウトローミングの営業区域その他の提供条件については、弊社が別途定めるところによります。

第11条の6(国際電気通信事業者等への回線交換サービスの契約者情報の通知)

弊社は、国際電気通信事業者等から請求があったときは、回線交換サービスの提供を受ける契約者の氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等を当該事業者に通知することがあります。

第三章 端末機器およびSIM カード

第12条(端末機器利用にかかる契約者の義務)

  1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
  2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
    • (1)
      端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではございません。
    • (2)
      故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
    • (3)
      端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。

第13条(本SIMカード)

  1. 本サービスの利用には、本SIMカードが必要となります。本SIMカードは、契約者のうち回線交換サービスの提供を受ける契約者については、弊社が契約者に貸与するものであり、回線交換サービスの提供を受けない契約者については、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
  2. 契約者は、本SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 契約者は、本SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
  4. 契約者による本SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本SIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
  5. 契約者は、本SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
  6. 契約者の責めに帰すべからざる事由により本SIMカードが故障した場合に限り、弊社の負担において本SIMカードの修理若しくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
  7. 契約者は、本SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
  8. 契約者は、本SIMカードに、弊社、特定事業者、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本SIMカードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別途弊社が定める料金表に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
  9. 契約者は、本SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
  10. 契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社、特定事業者および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合がございます。契約者が、本SIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、弊社、特定事業者、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
  11. 契約者は、本サービスに関する契約終了後、弊社が定める期日までに本SIMカードを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、別途弊社が定める料金表に規定する損害金を弊社に支払うものとします。

第14条(契約者識別番号の登録等)

  1. 弊社は、次の場合には、回線交換サービスの提供を受ける契約者の本SIMカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
    • (1)
      本SIMカードを貸与するとき。
    • (2)
      その他本SIMカードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
    • (3)
      その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。
  2. 契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、弊社が特定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。

第15条(自営端末機器)

  1. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
  3. 弊社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除

第16条(提供の中断)

  1. 弊社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがございます。
    • (1)
      弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
    • (2)
      第7条(通信利用の制限)または第8条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
    • (3)
      特定事業者または携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
  2. 弊社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

第17条(契約者からの請求による利用の一時中断)

  1. 弊社は、契約者から弊社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
  2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、弊社所定の方法により行うものとします。
  3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
  4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。

第18条(利用停止)

  1. 弊社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、本サービスの提供を停止することがございます。
    • (1)
      本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(弊社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ弊社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
    • (2)
      本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
    • (3)
      契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
    • (4)
      第15条(自営端末機器)の規定に違反し、本SIMカードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
    • (5)
      弊社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
    • (6)
      本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
    • (7)
      本サービスが違法な態様で使用されたとき。
    • (8)
      第39条の2(契約者確認)に応じないとき。
    • (9)
      前各号のほか、本規約またはNURO Biz利用規約本則の定めに違反する行為が行われたとき。
  2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等の月額料)は発生します。
  3. 弊社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

第19条 (弊社による利用契約の解除)

  1. 弊社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがございます。
  2. 弊社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が弊社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがございます。

第20条(解約)

  1. 契約者は、弊社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約(携帯電話・PHS番号ポータビリティによる電話番号の転出を含むものとし、以下同じとします)することができるものとします。
  2. 前項に定めるご解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、以下のいずれかから選択可能ですが、当該選択後にかかる終了時点を変更することはできないものとします。なお、(1)を選択した場合においても、料金の日割り計算対応は行っておりません。
    • (1)
      ご解約手続きが完了したときを終了時点とする。
    • (2)
      ご解約手続きが完了した月の末日を終了時点とする。
  3. 前項の定めにかかわらず、携帯電話・PHS番号ポータビリティによる電話番号の転出の場合は、本サービスの提供終了時点は、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した日となります。この場合においても、料金の日割り計算対応は行いません。
  4. 本SIMカードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本SIMカードを受領いただけない場合は、別途弊社の指定する期日をもって本サービスをご解約するものとします。

第五章 料金

第21条(料金)

  1. 弊社が提供する本サービスの料金は、基本使用料、通信料、定期契約型プランに係る解約金、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、付加機能サービス料等、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
    但し、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契約者については、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の支払いを要しないものとします。
  2. 国際アウトローミングの利用に係る料金(以下「国際アウトローミング利用料」といいます)は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者は国際アウトローミング利用料について支払う義務を負うものとします。
  3. 携帯電話事業者が貸与した本SIMカードを紛失、破損した場合及びその他の理由により本SIMカードを弊社に返却しない場合のSIMカード損害金は、別途弊社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はSIMカード損害金について支払う義務を負うものとします。

第22条(基本使用料等の支払義務)

  1. 本サービスの契約者は、その契約に基づいて弊社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別途弊社が定める料金表に規定する料金の支払いを要します。
  2. 前項の期間において、利用の一時中断または利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下「基本使用料等」といいます)の支払いは次のとおりとします。
    • (1)
      利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払を要します。
    • (2)
      契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払を要します。

    表はスライドできます

    事由 支払を要しない料金
    契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき そのことを弊社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金
  3. 弊社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第23条(通信料の算定)

  1. 本サービスの契約者は、次の通信について、第9条(通信時間等の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量または通信回線と別途弊社が定める料金表の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。

    表はスライドできます

    区別  
    ワイヤレスデータ通信 ア 契約者回線から行った通信
    イ 契約者回線へ着信した通信
    回線交換サービス 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下同じとします)
  2. 契約者は、通信に関する料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、別途弊社が定める料金表の規定に基づいて算定した料金額の支払いを要します。

第24条(定期契約型プラン)

  1. 弊社は、別途定める料金プラン(以下「定期契約型プラン」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型プランの利用開始月から起算して、定期契約型プラン毎に弊社が定める期間とし、その種別は次の通りとします。
    • (1)
      契約者が契約期間満了月(以下「契約更新月」といいます)に解約しない場合、契約更新月の翌月から同じ長さの新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新される定期契約型プラン(以下「定期契約自動更新型プラン」といいます)
    • (2)
      契約期間満了後は、新たな契約期間が設定されない定期契約型プラン(以下「定期契約最低利用型プラン」といいます)
  2. 契約者が、定期契約自動更新型プランについて、契約更新月以外の暦月に解約する場合、定期契約自動更新型プランの対価として、弊社が定める契約解除料が発生するものとし、弊社が別途定める料金表に規定する料金の支払いを要します。
  3. 契約者が、定期契約最低利用型プランについて、契約期間内に解約する場合、定期契約最低利用型プランの対価として、当該解約の日の翌月から契約期間満了日まで期間(以下「残余期間」といいます)に相当する利用料金の支払いを要します。
  4. 第16条(提供の中断)に基づく本サービスの提供の中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(本サービスの提供の中断の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。
  5. 第17条(契約者からの請求による利用の一時中断)に基づく本サービスの利用の一時中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(本サービスの利用の一時中断の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。
  6. 第18条(利用停止)に基づく本サービスの提供の停止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(本サービスの提供の停止の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。
  7. 契約者は、定期契約型プランの各プランを別のプラン(定期契約型プランの別のプランを含みます)に変更することはできないものとします。

第25条(手続に関する料金の支払義務)

契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別途弊社が定める料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではございません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。

第26条(料金の計算等)

料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。

第27条(割増金)

契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別途弊社が定める料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。

第28条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合には、この限りではございません。

第六章 損害賠償

第29条(本サービスの利用不能による損害)

  1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、端末の故障による本サービスを利用できなかった状態は対象としません。
  2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
    • (1)
      月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等の月額料
    • (2)
      通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
  3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
    • (注)
      本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。

第30条(免責)

  1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがございます。弊社はこれにより損害を与えた場合に、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
  2. 弊社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。

第31条(損害賠償額の上限)

弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

第七章 保守

第32条(弊社の維持責任)

弊社は、弊社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。

第33条(契約者の維持責任)

  1. 契約者は、自営端末機器を、弊社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
  2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。

第34条(契約者の切分責任)

契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。

第35条(修理または復旧)

弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではございません。

第36条(保証の限界)

  1. 弊社は、通信の利用に関し、弊社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
  2. 弊社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。

第37条(サポート)

  1. 弊社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する弊社が定める内容の技術サポートを提供します。
  2. 弊社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。

第八章 雑 則

第38条(位置情報の送出)

  1. 携帯電話事業者または特定事業者がワイヤレスデータ通信に係る弊社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその弊社または特定事業者に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ弊社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
  2. 前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
  3. 弊社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。

第38条の2(発信者番号通知等)

  1. 契約者回線からの通信(弊社が別に定める相互接続通信を除きます)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
  2. 前項の規定にかかわらず、発信者は弊社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。
  3. 契約者回線への通信(弊社が別に定めるものに限ります)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等または他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
  4. 弊社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、当該規定により責任を負います。

第39条(情報の収集)

弊社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがございます。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、弊社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。

第39条の2(契約者確認)

弊社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、弊社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。

第40条(他の電気通信事業者への情報の通知)

  1. 契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、弊社が、弊社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、名称、住所、契約者識別番号、および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、弊社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
  2. 前項の規定によるほか、契約者は、弊社が、携帯電話・PHS番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等の情報(携帯電話・PHS番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。

第40条の2(相互接続番号案内)

回線交換サービスの提供を受ける契約者は、弊社が別に定める協定事業者(以下「番号案内事業者」といいます)が提供する電話番号等の案内(以下「相互接続番号案内」といいます)を利用することができます。

  • (注)
    本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。

第40条の3(番号案内料等の支払義務等)

  1. 相互接続番号案内を利用した契約者回線(その契約者回線の契約者以外の者が利用した場合を含みます)の契約者は、番号案内事業者が定めた料金(番号案内料等)に規定する番号案内料および相互接続番号案内への接続に係る通信料(以下「番号案内接続通信料」といいます)の支払いを要します。
  2. 番号案内料および番号案内接続通信料に関するその他の提供条件については、通信料に準ずるものとします。この場合において、番号案内料および番号案内接続通信料については、通信料とみなして取り扱います。
    • (注)
      本条に規定する番号案内事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。

第40条の4(時報サービス)

  1. 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、電話番号117による時報サービスを利用することができます。
  2. 前項に規定する時報サービスは、通話モードにより利用していただきます。
  3. 時報サービスは、1の通信について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6分経過後12分までの間において、その通信を打ち切ります。
  4. 契約者回線からの時報サービスの利用に係る通信の料金については、その通信を弊社が別に定める協定事業者が提供する電話サービスの契約者回線への通信とみなして適用します。
    • (注)
      本条に規定する協定事業者は、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社とします。

第40条の5(NUROモバイル でんわ(法人用))

  1. 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、NUROモバイル でんわ(法人用)を利用することができます。
  2. NUROモバイル でんわ(法人用)は、楽天でんわサービス契約約款に基づき、弊社が楽天でんわサービスを利用して提供するサービスです。
  3. 契約者は、楽天でんわサービス契約約款を順守するものとします。
    • (注)
      本条に規定する協定事業者は、楽天コミュニケーションズ株式会社とします。
  4. 契約者のうちNURO モバイル でんわ(法人用)アプリを利用する場合は、NURO モバイル でんわ(法人用)アプリ 利用規約、NURO モバイル でんわ(法人用)アプリ プライバシーポリシーを準拠するものとします。

第41条(本サービスの廃止)

  1. 弊社は、本サービスの全部または一部を廃止することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

第42条(本サービスの技術仕様等の変更等)

弊社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本SIMカードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。

第43条(分離性)

本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

第44条(協議)

弊社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

附則:この規約は2013年4月15日から実施します。
2013年11月7日 一部改訂
2014年7月7日  一部改訂
2016年7月1日  一部改訂
2017年4月1日  一部改訂
2017年4月8日  一部改訂
2017年5月8日  一部改訂
2017年10月2日 一部改訂
2018年6月18日 一部改訂
2019年5月1日  一部改訂
2021年10月1日 一部改訂
2023年4月1日  一部改訂

NUROモバイル LTE/3G 料金通則

(料金の計算方法等)

  1. 弊社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額(以下「税抜額」といいます)で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額(以下「税込額」といいます)を併記します。この場合において、弊社は税抜額により料金を計算することとします。
    (注)この料金表に規定する税込額は消費税法第63条に基づき表示するものであり、税込額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合がございます。
  2. 弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
    (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、弊社が定める方法により計算するものとします。
  3. 弊社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
  4. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがございます。
  5. 【削除】

(料金等の支払い)

  1. 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払うものとます。この場合において、契約者は、その料金について、弊社が指定する金融機関等を通じて支払うものとします。
  2. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

(消費税相当額の加算)

  1. 第21条(料金)から第25条(手続に関する料金の支払義務)までの規定等により、別途弊社が定める料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、税込額のみで定める場合の料金、弊社が規定する国際ショートメッセージ通信料および国際アウトローミング利用料については、この限りでありません。