NURO リンク I ライン利用規約
ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、「NURO Biz 利用規約本則」の個別規定として、「NURO リンク I ライン利用規約」を以下のとおり定めます。NURO リンク I ラインの各プランには、「NURO Biz 利用規約本則」と「NURO リンク I ライン利用規約」があわせて適用されます。
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
弊社は、この「NURO リンク I ライン利用規約」(以下「本規約」といいます)を定め、これにより NURO リンク I ラインの各プラン(弊社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。
第2条(本規約の変更)
弊社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金等その他 NURO リンク I ラインの各プランの提供条件は、変更後の本規約によります。
第3条(定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1)本サービス
NURO リンク I ライン各プラン - (2)NURO リンク I ライン
株式会社インターネットイニシアティブのIIJブロードバンド接続サービスを利用して、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)および西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といい、NTT 東日本と併せて以下「NTT」といいます)が提供する回線と相互接続して提供するインターネット接続サービス。サービス内容等については、別途定める協定事業者の約款、規定および仕様書(以下、総称して「協定事業者約款」といいます) に定めるとおりとする。 - (3)NURO リンク I ライン各プラン
弊社が別途定めるプラン - (4)利用契約
本サービスの利用に関する契約 - (5)申込者
利用契約の申込みを行った者 - (6)契約者
弊社と利用契約を締結した者 - (7)IP アドレス
インターネットプロトコル。IPv4 アドレスはバージョン4として定められている32bit のアドレス、IPv6 アドレスはバージョン 6 として定められている 128bit のアドレス。 - (8)電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 - (9)相互接続
弊社と弊社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9 号の登録を受けた者または電気通信事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(弊社が弊社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続 - (10)協定事業者
弊社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 - (11)料金等
契約者が本規約の規定に基づき支払を要する本サービスの月額料金、初期費用、IP アドレス申請手数料(IP1 および IP2 を除く)および手続に関する料金 - (12)消費税等相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する政令に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する政令に基づき課税される地方消費税の合計額
第2章 契約の成立および変更
第4条(契約の成立)
- 利用契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで弊社が別途定める手続に従い申込みをし、弊社が当該申込者を契約者として登録した時点で成立するものとします。
- 本サービスの利用開始日は、ID 等を発行した日または別途弊社が定める日とします。
第5条(契約の単位)
弊社は、契約者1ID 等ごとに1の利用契約を締結します。
第6条(利用の条件)
本サービスを利用するためには、NURO リンク I ライン各プランに応じて、別途 NTT が提供する回線サービスを契約する必要があります。
第7条(IP アドレスの指定)
- 本サービスにおいて使用できる IP アドレスは、別表に定める通りとします。
- 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、弊社が指定するものとします。
- 契約者は、前項の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
第8条(申し込み)
- 本サービスの申し込みは、弊社所定の申込書を弊社または弊社の事業所に提出して行うものとします。
- 申込者は、申込日以降、利用契約の申し込みをキャンセルすることができません。
第9条(承諾)
- 弊社は、本サービスの申込みがあったときは、次項に定める場合を除き、弊社が申込みを受け付けた順に従い、これを承諾するものとします。ただし、弊社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。なお、弊社は、申込者に対し、適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることがあります。
- 弊社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
- (1)利用契約申込書に不備があるとき
- (2)利用契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
- (3)本サービスの提供が技術上または経済上著しく困難なとき
- (4)申込者が利用契約上の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
- (5)申込者が現に締結し、または従前締結していた弊社が提供する他のサービスに関する契約において、債務不履行または不法行為を行ったことがあるとき
- (6)弊社の業務の遂行上支障があるとき、またはそのおそれがあると認めたとき
- (7)その他弊社が不適当と認めたとき
第10条(契約者の地位の承継)
- 法人の合併または分割により契約者の地位が承継されたときは、契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、弊社または弊社の事業所に届け出るものとします。
- 前項の場合に地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。これを変更したときも同様とします。
- 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第11条(契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、その氏名、名称または住所若しくは居所に変更があったときは、速やかに弊社または弊社の事業所に届け出るものとします。
- 前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
第12条(本サービスの利用権の譲渡)
- 契約者は、利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利(以下「本サービスの利用権」といいます)を譲渡する場合には、弊社の承認が必要となります。
- 本サービスの利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、譲渡人および譲受人が連署した弊社所定の書面により、弊社または弊社の事業所に請求(以下「承認の請求」といいます)するものとします。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
- 前項の請求に基づき、弊社が本サービスの利用権の譲渡を承認したときは、毎月15日までに受け付けた承認の請求については翌月1日から、毎月16日以降に受け付けた承認の請求については翌々月1日からその効力が生じるものとします。
- 弊社が本サービスの利用権の譲渡を承認したときは、譲受人は、譲渡人の有していた本サービスの利用契約に係る一切の権利および義務を、当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。
第13条(その他の契約内容の変更)
- 弊社は、前3条に定めるもののほか、契約者から契約内容の変更の請求を受け、弊社が承諾したときは、契約内容の変更を行います。ただし、NURO リンク I ライン各プランの変更は除きます。
- 弊社が前3条に定める変更を行った場合、契約者(前条に定める本サービスの利用権の譲渡にあっては、譲渡人)は、弊社が別途定める方法に基づき、1ID 等ごとに、弊社が別途定める料金表に定める変更事務手数料の支払いを要します。
第3章 利用の中止等
第14条(利用中止)
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。
- (1)弊社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
- (2)弊社または協定事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
- 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ弊社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ないときまたは相互接続協定に基づき協定事業者からの請求によるときは、この限りではありません。
第15条(利用の停止)
- 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止し、または ID 等の利用を制限することがあります。
- (1)利用契約上の債務の支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかなとき
- (2)本規約または「NURO Biz 利用規約本則」(以下「本則」といいます)に定める義務に違反したとき
- 弊社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。ただし、やむを得ないときはこの限りではありません。
第16条(サービスの廃止)
- 弊社は、NTT が回線サービスの提供を終了した場合には、本サービスの全部または一部を廃止します。
- 前項のほか、弊社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
- 弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第4章 契約の解除
第17条(契約者による解除)
- 契約者は、解除を希望する日の1ヶ月前までに弊社または弊社の事業所に対し通知することにより、利用契約を解除することができます。
- 前項に基づく解除の効力が生ずる日は、解除手続が完了した月の末日とします。
- 第1項の規定により利用契約を解除する場合であっても、契約者は、弊社が別途定める方法に従い、料金等の支払いを要します。
第18条(弊社による解除)
- 弊社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約を解除することがあります。
- (1)第15条(利用の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止され、または ID 等の利用を制限された場合において、契約者が当該停止または制限の原因となった事由を解消しないとき
- (2)第15条(利用の停止)第1項各号にいずれかに該当する場合において、当該事由が弊社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき
- (3)契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき
- 弊社は、前項の規定により利用契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめ通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 第1項の規定に基づき利用契約が解除された場合において、契約者に損害が生じたときであっても、弊社は、一切責任を負わないものとします。
- 第1項の規定により利用契約を解除された場合であっても、契約者は、弊社が別途定める方法に従い、料金等の支払いを要します。
第5章 通信
第19条(通信の利用の制限等)
- 弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信の利用を制限することがあります。
- 弊社は、契約者間の利用の公平を欠く押し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生、ファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について、速度または通信量を制限することがあります。
- 前2項の場合には、契約者は、弊社に対し、通信の利用等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
- 弊社は、本条に規定する通信の利用等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第6章 料金等
第20条(料金等)
- 本サービスの料金等は、弊社が別途定める料金表のとおりとします。
- 本サービスの料金等および消費税等相当額の支払方法は、以下の各号に定めるとおりとします。
- (1)初期費用および IP アドレス申請手数料
第4条第2項に定める利用開始日の属する月の翌月末日まで - (2)月額料金
第4条第2項に定める利用開始日の属する月の翌月分から、毎月末日を締日として当該締日の翌月末日まで - (3)手続に関する料金
弊社が指定する期日まで
- 第15条(利用の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止され、または ID 等の利用を制限された場合であっても、契約者は、当該停止または制限期間中の月額料金の支払いを要します。
- 弊社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、弊社がそのことを知った時から連続して24時間以上(以下「利用不能時間」といいます)その状態が継続したときは、弊社は、契約者の請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額料金の30分の1を乗じて得た額を減額するものとします。ただし、契約者が当該請求をすることができる日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は当該権利を失うものとします。
- 本サービスにおいて第23条に定める品質保証に対する違背が生じた場合には、弊社は、月額料金の30分の1を減額するものとします。
第21条(最低利用期間)
- 本サービスの最低利用期間は、第4条第2項に定める利用開始日から1年が経過した日の属する月の末日までとします。
- 利用契約が最低利用期間中に解約された場合には、契約者は、弊社が指定する期日までに、解除日の翌月から最低利用期間満了までの期間の月額料金に相当する額の支払いを要します。
- 第14条(利用中止)または第15条(利用の停止)に基づく利用中止または利用の停止があった場合であっても、利用契約の期間に変更はありません。
第22条(債権の譲渡)
弊社は、本規約の規定に基づき契約者が支払いを要することとなった料金等に係る債権の全部または一部を第三者に譲渡することがあり、契約者は、当該債権の譲渡を承諾するものとします。
第23条(割増金)
契約者は、料金等の支払を不当に免れたときは、その免れた額のほか、免れた額の2倍に相当する額に消費税等相当額を加えた額を支払うものとします。
第24条(遅延損害金)
契約者は、料金等その他の債務の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの期間について、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
第7章 責任
第25条(品質保証)
本サービスの品質保証は、弊社が別途定める料金表のとおりとします。
第26条(通信速度の非保証)
弊社は、本サービスの通信速度について、いかなる保証も行いません。契約者は、弊社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第27条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常の損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は、弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金等の額を上限とします。ただ し、弊社に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
第28条(免責)
- 弊社は、本規約において明示的に規定された場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について、一切責任を負わないものとします。
- 弊社は、電気通信設備の修理または復旧等に当たって、当該電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ若しくは情報の内容等が変化または消失し、これにより契約者に損害を与えた場合であっても、それが弊社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
- 契約者は本サービスの利用に関連し、他の契約者または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、弊社を一切免責するものとします。
- 弊社は、不可抗力により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害については、一切責任を負わないものとします。
第8章 雑則
第29条(契約者の氏名等の通知)
弊社は、協定事業者または株式会社インターネットイニシアティブから請求があった場合には、契約者(当該協定事業者または株式会社インターネットイニシアティブと本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名、名称および住所または居所を当該協定事業者に通知することがあります。
第30条(契約者情報の利用)
弊社は、契約者の氏名若しくは名称、連絡先電話番号、住所若しくは居所または請求書の送付先の情報を、弊社、協定事業者または株式会社インターネットイニシアティブのサービスに係る契約の申込み、締結、料金の適用または請求その他弊社、協定事業者または株式会社インターネットイニシアティブの契約約款および利用規約等の規程に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者情報を弊社の業務を委託している者または協定事業者に提供する場合を含みます)で利用することがあります。
附則
本規約は、2014年 3月14日から実施します。
2017年 4月 1日 一部改定
2018年 3月22日 一部改定
2021年 4月15日 一部改定
2024年 3月 1日 一部改定
協定事業者約款
株式会社インターネットイニシアティブ IIJ インターネットサービス契約約款