統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM” ご利用規約

「統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM”ご利用規約」(以下「本規約」といいます)は、株式会社コムネットシステムが提供するWatchGuard Technologies社製の仮想ファイアウォールルータ製品を用いて、ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が提供する仮想ファイアウォールルータサービスに関して適用される条件を定めるものです。このサービスには、「マネージドクラウドサービス利用基本規約」があわせて適用され、当該基本規約に係る利用契約が終了した場合、本規約に係る契約も終了するものとします。このサービスを利用される場合は、本規約を必ずお読みのうえご同意ください。

第1条(定義)

「統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM”」とは、株式会社コムネットシステムが提供するWatchGuard Technologies社製の仮想ファイアウォールルータ製品を用いて、弊社が提供する仮想ファイアウォールルータサービスをいいます。

第2条(料金等)

統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM”の利用に必要な料金は、サービス仕様書等に別途定めるものとします。

第3条(利用条件)

契約者は、統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM”の利用に際して、ポータルサービスを利用しなければならないことをあらかじめ承諾するものとします。

第4条(利用契約の解約・終了)

  1. 契約者は、統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM”に係る利用契約の全部又は一部を解約する場合、解約を希望する日の2ヶ月前までに、弊社が別途定める手続きに従って通知するものとします。
  2. 前項の定めに拘らず、原因の如何を問わず、弊社が別途提供するポータルサービス(各種クラウド環境を提供する個別サービスについて、統合運用管理を目的としたポータルサイトに関するサービス)に係る利用契約又は弊社が別途指定する第三者が提供する、ポータルサービスに類似するサービスに係る利用契約が終了した場合、統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM”に係る利用契約は、当該終了をもって終了するものとします。

第5条(その他)

  1. 「マネージドクラウドサービス利用基本規約」第9条(料金及び支払い)第2項の定めにかかわらず、統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM”の料金については、利用契約の開始日の属する月の翌月の初日から起算して、統合脅威管理サービス“WatchGuard 仮想UTM”に係る利用契約の解約又は解除があった日の属する月の末日までの期間について支払うものとします。
  2. "ログ保管期間30日延長オプション"を契約されている場合、"ログ保管期間30日延長オプション"の最低利用期間は、利用契約の開始日から1年間 とします。なお、契約者から弊社に対して、当該期間満了月の2ヶ月前までに解約の通知がない場合、当該期間満了日の翌日から1年間を新たな最低利用期間とし、以降も同様とします。
  3. "ログ保管期間30日延長オプション"の最低利用期間の中途で、契約者が"ログ保管期間30日延長オプション"の利用契約を解約する場合、又は弊社による当該利用契約の解除があった場合、契約者は、弊社が指定する日までに、弊社に違約金として、最低利用期間中に月額利用料金を支払っていない期間の月額利用料金の総額を支払わなければならないものとします。

附則
この規約は、2016年12月20日から実施します。
2017年6月22日 一部改訂
2019年7月1日 一部改訂
2021年7月28日 一部改訂