NUROリンク Fライン利用規約

ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、NURO Biz 利用規約本則の個別規定として、NUROリンク Fライン利用規約を以下の通り定めます。NUROリンク Fラインには、NURO Biz 利用規約本則とNUROリンク Fライン利用規約があわせて適用されます。

第1章 総則

第1条 (本規約の適用)

弊社は、このNUROリンク Fライン利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりNUROリンク Fライン(弊社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます)を提供します。

第2条 (本規約の変更)

弊社は、本規約を変更することがございます。この場合には、料金およびその他のNUROリンク Fラインの提供条件は、変更後の本規約によります。

第3条 (用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • (1)
    電気通信設備
    電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
  • (2)
    NUROリンク
    弊社規格の光インターネットに関する電気通信サービスの総称
  • (3)
    NUROリンク Fライン
    東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社が提供する回線と相互接続して提供するインターネット接続サービス
  • (4)
    NUROリンク Fライン取扱所
    NUROリンク Fラインに関する契約事務を行う弊社の事業所(弊社の委託によりNUROリンク Fラインに関する契約事務を行う者の事業所を含みます)
  • (5)
    NUROリンク Fライン契約
    弊社が利用者に対しNUROリンク Fラインの提供を行うことを内容とする契約
  • (6)
    NUROリンク Fライン申し込み
    NUROリンク Fライン契約の申し込み
  • (7)
    申込者
    NUROリンク Fライン契約の申し込みをした者
  • (8)
    契約者
    弊社とNUROリンク Fライン契約を締結した者
  • (9)
    相互接続
    弊社と弊社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(弊社が弊社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続
  • (10)
    協定事業者
    弊社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
  • (11)
    NUROリンク Fライン利用権
    契約者がNUROリンク Fライン契約に基づいて、NUROリンク Fラインの提供を受ける権利
  • (12)
    利用料金
    本規約の規定により契約者が支払いを要するNUROリンク Fラインの月額料金
  • (13)
    NUROリンク Fラインを全く利用できない状態
    NUROリンク Fライン契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態
  • (14)
    消費税相当額
    消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額

第2章 契約

第4条 (契約の成立)

  1. NUROリンク Fライン契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで弊社の別途定める手続に従いNUROリンク Fライン申し込みをし、弊社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
  2. NUROリンク Fラインの利用開始日は、弊社が別途定める日とし、弊社は当該利用開始日を弊社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
  3. 契約者は、NUROリンク Fラインを別のプランに変更することはできないものとします。

第5条 (契約の単位)

弊社は、契約者1ID ごとに1のNUROリンク Fライン契約を締結します。

第6条 (NUROリンク Fライン申し込みの方法)

NUROリンク Fライン申し込みをするときは、次に掲げる事項について、弊社所定の契約申込書に記載しNUROリンク Fライン取扱所に提出していただきます。

  • (1)
    NUROリンク Fラインの種別等
  • (2)
    NUROリンク Fラインの利用場所
  • (3)
    その他NUROリンク Fライン申し込みの内容を特定するための事項

第7条 (NUROリンク Fライン申し込みの承諾)

  1. NUROリンク Fライン契約の申し込みがあったときは、弊社が受け付けた順に従い、弊社所定の方法により弊社が申込者を契約者として登録した時点をもって契約が成立するものとします。ただし、弊社は、弊社の業務の遂行上支障があるときは、受け付けの順序を変更することがございます。なお、弊社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
  2. 弊社は、次の場合には、NUROリンク Fライン契約の申し込みを承諾しないことがございます。
    • (1)
      契約申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
    • (2)
      NUROリンクの提供が技術上又は経済上著しく困難なとき。
    • (3)
      申込者が利用料金、NUROリンク Fラインの利用に必要な費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると弊社が判断したとき。
    • (4)
      申込者が申し込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
    • (5)
      その他NUROリンク Fラインに関する弊社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると弊社が判断したとき。
    • (6)
      弊社が不適当と判断したとき。

第8条 (契約者の地位の承継)

  1. 法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、NUROリンク Fライン取扱所に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  3. 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第9条 (契約者の氏名等の変更)

  1. 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにNUROリンク Fライン取扱所に届け出ていただきます。
  2. 前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがございます。

第10条 (NUROリンク Fライン利用権の譲渡)

  1. NUROリンク Fライン利用権を譲渡する場合は、弊社の承認が必要となります。
  2. NUROリンク Fライン利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した弊社所定の書面により、NUROリンク Fライン取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
  3. 前項に基づく請求により、弊社がNUROリンク Fライン利用権の譲渡を承認する場合、毎月15日以前に受付けた当該譲渡の請求については翌月1日から、毎月16日以降に受付けた当該譲渡の請求については翌々月1日からその効力が生じるものとします。
  4. NUROリンク Fライン利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していたNUROリンク Fライン契約に係る一切の権利及び義務を、当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。

第11条 (その他の契約内容の変更)

  1. 弊社は、契約者から請求があり(前三条に定める変更を含みます)、弊社が承諾したときは、第6条(NUROリンク Fライン申し込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
  2. 弊社は、前項の請求があったときは、第7条(NUROリンク Fライン申し込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
  3. 弊社が前三条に定める変更を行った場合、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、契約回線1回線ごとに、弊社が別途定める料金表に規定の手続きに関する事務手数料の支払いを要します。
  4. 利用権譲渡に伴う変更を行った場合、譲渡人は、弊社が別途定める方法に基づき、契約回線1回線ごとに、弊社が別途定める料金表に規定の手続きに関する事務手数料の支払いを要します。

第12条 (契約者が行うNUROリンク Fライン契約の解除)

  1. 契約者は、あらかじめNUROリンク Fライン取扱所に通知して、NUROリンク Fライン契約を解除することができます。
  2. 前項に定める解除に基づくNUROリンク Fラインの提供終了時点は、解除手続きが完了した月の末日を終了時点とします。
  3. 第1項の規定により、NUROリンク Fライン契約を解除する場合、契約者はその対価として、弊社が別途定める方法に基づき、当該解約日の翌月から最低利用期間満了日までの期間(以下「残余期間」といいます)に相当する利用料金(以下「契約解除手数料」と言います)の支払いを要します。

第13条 (弊社が行うNUROリンク Fライン契約の解除)

  1. 弊社は、第15条(利用停止)の規定によりNUROリンク Fラインの利用を停止された契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、NUROリンク Fライン契約を解除することがございます。
  2. 弊社は、契約者が第15条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が弊社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと弊社が認めた場合は、第15条(利用停止)の規定にかかわらず、NUROリンク Fライン契約を解除することがございます。
  3. 弊社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、NUROリンク Fライン契約を解除することがございます。
  4. 弊社は、前三項の規定によりNUROリンク Fライン契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではございません。
  5. 第1項乃至第3項の規定に従ってNUROリンク Fライン契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、弊社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
  6. 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
  7. 第1項乃至第3項の規定により、NUROリンク Fライン契約を解除された場合でも、契約者はその対価として契約解除手数料(最低利用期間の残余期間×月額料金)の支払いを要します。

第3章 利用中止等

第14条 (利用中止)

  1. 弊社は、弊社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ない場合(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)には、NUROリンク Fライン の利用を中止することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定によりNUROリンク Fラインの利用を中止するときは、あらかじめ弊社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではございません。

第15条 (利用停止)

  1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがございます。
    • (1)
      利用料金、NUROリンク Fラインの利用に必要な費用に関する費用等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (2)
      弊社と契約を締結している又は締結していた他のNURO Biz の各サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (3)
      前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であってNUROリンク Fラインに関する弊社の業務の遂行又は弊社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
  2. 弊社は、前項の規定によりNUROリンク Fラインの利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではございません。

第4章 通信

第16条 (通信の利用の制限等)

  1. 弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信の利用を制限することがございます。
  2. 弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、NUROリンク Fラインを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがございます。
  3. 前二項の場合、契約者は弊社に対し、通信の利用等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  4. 弊社は、本条に規定する通信の利用等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがございます。

第5章 料金等

第17条 (NUROリンク Fラインに関する料金)

弊社が提供するNUROリンク Fラインの料金は、初期費用、利用料金、手続きに関する事務手数料、キャンセル料金、契約解除手数料とし、弊社が別途定める料金表によるものとします。

第18条 (利用料金の支払義務)

  1. 契約者は、弊社がNUROリンク Fラインの提供を開始した日(以下、「サービス開始日」という)が属する月の翌月第1日(以下、「課金開始日」という)から起算して、NUROリンク Fライン契約の解除日が属する月の末日までの期間について、弊社が別途定める料金表に規定の利用料金の支払いを要します。なお、日割りは行いません。
  2. 第15条(利用停止)の規定により、利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
  3. 契約者は、次の場合を除き、NUROリンク Fラインを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。

    表はスライドできます

    事由 支払いを要しない料金
    契約者の責めによらない理由により、NUROリンク Fラインを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのNUROリンク Fラインについての利用料金。
  4. 弊社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第19条 (最低利用期間と契約解除手数料の支払義務)

  1. 弊社は、契約期間を設定することができるものとします。最低利用期間は、NUROリンク Fラインのサービス開始日から13か月目の属する月の末日までとし、最低利用期間満了後は、新たな契約期間は設定されないものとします。
  2. 契約者が、最低利用期間内に解約する場合、その対価として契約解除手数料(最低利用期間の残余期間×月額料金)の支払いを要します。
  3. 第14条(利用中止)に基づく利用中止があっても、NUROリンク Fラインの最低利用期間に変更はございません(利用中止の間、最低利用期間の進行が停止するものではございません)。
  4. 第15条(利用停止)に基づく利用停止があっても、NUROリンク Fラインの最低利用期間に変更はございません(利用停止の間、最低利用期間の進行が停止するものではございません)。

第20条 (キャンセル料金の支払義務)

NUROリンク Fライン申込後、サービス開始日までにNUROリンク Fライン の申し込みの撤回等があった場合、弊社が別途定める料金表に規定のキャンセル料金の支払いを要します。

第21条 (手続きに関する料金の支払義務)

契約者は、NUROリンク Fラインに係る手続きを要する請求(第11条に定める請求を含みます)をし、その承諾を受けたときは、弊社にて別途定める料金表に規定の手続きに関する料金の支払いを要します。

第22条 (債権の譲渡)

弊社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

第23条 (料金の計算方法)

  1. NUROリンク Fラインに関する料金は、弊社が別に定めるところによります。
  2. 弊社は、契約者がそのNUROリンク Fライン契約に基づき支払いを要する利用料金を、料金月(1の暦月の起算日(弊社がNUROリンク Fラインの契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
  3. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがございます。

第24条 【削除】

第25条 (料金等の支払い)

  1. 契約者は、NUROリンク Fラインの料金について、弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じて支払うものとします。
  2. 契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従い支払うものとします。

第26条 (消費税相当額の加算)

第18条(利用料金の支払義務)から第21条(手続きに関する料金の支払義務)までの規定により、弊社が別途定める料金表に規定の料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

  • (注1)
    当該料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとし、税抜額と言います)によるものとします。
  • (注2)
    当該料金表において消費税相当額込(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜額とします。
  • (注3)
    この本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合がございます。

第27条 (料金等の臨時減免)

弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがございます。

第28条 (割増金)

契約者は、料金の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(弊社が別途定める料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。

第29条 (延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではございません。

第6章 保守

第30条 (弊社の維持責任)

弊社は、弊社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

第7章 損害賠償

第31条 (責任の制限)

  1. 弊社は、NUROリンク Fラインを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのNUROリンク Fラインを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、弊社は、NUROリンク Fラインを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのNUROリンク Fラインの利用料金(そのNUROリンク Fラインの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る利用料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  3. 弊社の故意又は重大な過失によりNUROリンク Fラインの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。

第32条 (免責)

  1. 弊社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが弊社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
  2. 契約者がNUROリンク Fラインの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、弊社を一切免責するものとします。
  3. 弊社は、不可抗力により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。

第33条 (損害賠償額の上限)

弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊 社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただ し、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではございません。

第34条 (通信速度の非保証)

弊社は、NUROリンク Fラインの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、弊社が定めるNUROリンク Fラインの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。

第8章 雑則

第35条 (サービスの提供範囲等)

弊社は、本規約の規定によるNUROリンク Fラインを本邦内に限り提供します。

第36条 (契約者の氏名等の通知)

弊社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者とNUROリンク
Fラインを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名、名称及び住所(居所)等をその協定事業者に通知することがございます。

第37条 (契約者に係る情報の利用)

弊社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、弊社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求その他の弊社、協定事業者又は提携事業者の契約約款及び利用規約等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を弊社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

第38条 (法令に規定する事項)

NUROリンク Fラインの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第39条 (サービスの廃止)

  1. 弊社は、NUROリンク Fラインの全部または一部を廃止することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定によりNUROリンク Fラインを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

附則
本規約は、2013年4月15日から実施します。
2013年11月 1日 一部改定
2014年 3月17日 一部改定
2017年 4月 1日 一部改定
2017年10月 2日 一部改定
2018年 3月22日 一部改定
2019年 6月19日 一部改定
(「NUROアクセスFライン」から「NUROリンクFライン」に名称変更)
2021年 4月15日 一部改定
2023年 4月 1日 一部改定