エンドポイントウィルス対策サービス利用規約

この利用規約は、ソニービズネットワークス株式会社が提供する「エンドポイントウィルス対策サービス」と称するサービスを、お客様にご利用いただく際の、お客様と当社との間に適用される条件を定めるものです。

目次

第1部 本則

第1章(定義)
第2章(本契約の成立と終了)
第3章(本サービスの利用)
第4章(本サービスの中断、終了及び免責事項)
第5章(一般条項)

第2部 個別規定

個別規定1:エンドポイントウィルス対策利用条件

第1部 本則

第1章(定義)

第1条(定義)

この「エンドポイントウィルス対策サービス利用規約」における用語を、以下の通り定義します。

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用語 定義内容
本則 この「エンドポイントウィルス対策サービス利用規約」の第1部本則をいいます。
個別規定 この「エンドポイントウィルス対策サービス利用規約」の第2部個別規定をいいます。
本規約 本則及び個別規定により構成されるこの「エンドポイントウィルス対策サービス利用規約」全体をいいます。
当社 ソニービズネットワークス株式会社をいいます。
本サービス 本則、個別規定で定義される利用条件を前提としたインターネットを通じて提供するものをいいます。
本契約 お客様による本サービスの利用に関して、本規約の規定に従いお客様と当社との間に成立する契約をいいます。
契約者 当社との間に本契約が有効に存続している法人又は個人をいいます。
本件ホームページ https://biz.nuro.jp/ 」というURLの当社ウェブサイトをいいます。
本サービス利用開始日 契約者による本サービスの利用が可能となる日で本則第5条第1項に定めるものをいいます。
本サービス利用終了日 契約者による本サービスの利用が可能となる最後の日で本則第8条第2項に定めるものをいいます。
IPv4 IP通信網でデータを伝達交換するためのプロトコルのひとつ。インターネット プロトコル バージョン4の省略した表記。

第2章(本契約の成立と終了)

第2条 (本サービスの範囲)

  1. 本サービスの適応対象は、IPv4による IP 通信とします。
  2. 当社は、日本国内の利用者に対してのみ本サービスを提供します。
  3. 当社は、本サービスにおいて、個別規定に定めるご利用条件に基づき、契約者にエンドポイントウィルス対策サービスを提供するものとします。

第3条(本サービスの利用申込)

  1. 本サービスの利用申込は、当社所定の申込用紙に必要事項を記入し、申込者の記名、捺印をした上で、当社指定の提出先に提出することによりなされるものとします。かかる申込は、当社受領日から起算して当社の5営業日の間有効とします。

第4条(本契約の成立)

  1. 本則第3条に基づく申込について、当社は、自己の裁量で承諾を決定します。
  2. 本則第3条第1項に定める申込の有効期間中に、当社が当該申込を承諾する旨の通知を、申込用紙に記載された申込者の電子メールアドレス宛に発信した時点を以って、申込者と当社との間に、当該申込の対象である本サービスに関して本契約が成立するものとします。
  3. 前項に従い成立した本契約は、第15条又は同第17条第2項に従って終了する場合を除き、本サービス利用終了日まで有効に存続するものとします。
  4. 本契約の成立時点を以って、契約者は、該当する本サービスに関して個別規定に定める費用で、本契約成立時点で発生するものの支払義務を負うものとします。

第5条(本サービス利用開始日)

  1. 本サービス利用開始日は、本則第3条第1項に定める申込時に申込者が希望日として指定した期日から起算して当社の10営業日以内の範囲で、当社が定めるものとします。
  2. 前項に定める本サービス利用開始日を、当社は、本則第4条第2項に定める申込承諾通知と併せて申込者に対して通知するものとします。

第6条(本規約の変更)

当社は、20日前までに本件ホームページに掲載することにより、本規約の内容を変更することができるものとします。この場合で、契約者が当該20日の間に、本契約の解除を第7条第1項に従い行わない場合、契約者は当該変更に同意したとみなすものとします。

第7条(契約者による本契約の解約)

  1. 契約者は、当社所定の解約申込用紙に必要事項を記入し、ご希望の本契約終了日の1ヶ月前までに希望当社指定の提出先に提出することにより、将来に向かって本契約の解除の申込をなすことができるものとします。
  2. 前項に従い契約者により本契約の終了の申込がなされた場合、当社は、本サービス利用終了日を、前項に定める本契約の終了申込時に契約者が希望日として指定した期日から起算して当社の10営業日以内の範囲で定め、契約者に通知するものとします。
  3. 第15条又は同第17条第2項に従い本契約が終了する場合を除き、前項に定める本サービス利用終了日を以って、何れの当事者の通知、同意その他何らの手続も要することなく自動的に本契約が終了するものとします。

第8条(契約終了後の措置)

  1. 理由のいかんを問わず本契約が終了した場合であっても、本則の以下の規定及び別途個別規定に定めのある規定は、本契約終了後も各規定の趣旨に従って引き続き有効に存続するものとします。
    第8条(契約終了後の措置)
    第11条(貸与物の取扱)
    第12条(契約者による補償)
    第13条(禁止事項)
    第18条(免責事項)
    第19条(契約者情報)
    第21条(契約者による権利義務の譲渡等の禁止)
    第22条(当社からの債権譲渡)
    第24条(分離性)
    第25条(準拠法)
    第26条(紛争解決)
  2. 本契約の終了後、契約者は、個別規定又は別途当社が通知する内容に従い、すみやかに貸与物の返却その他の終了に関する手続を行うものとします。

第3章(本サービスの利用)

第9条(本サービスの提供)

  1. 当社は、契約者に対し、本契約に定める条件に従い本サービスを提供するものとします。

第10条(本サービスの利用料金)

  1. 契約者は、本サービスの利用の対価として、個別規定に定める金額を、個別規定に定める支払条件に従って、当社に支払うものとします。
  2. 本サービスの利用の対価のうち個別規定にて暦月毎の額が定められているものについては、本サービスの開始又は終了する月が1ヵ月に満たない場合、当該月分の支払額は、本サービス利用開始日からの、又は本サービス利用終了日までの日数で日割計算した額とします。
  3. 本サービスの利用の対価の計算において、計算の結果1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとします。
  4. 契約者から当社への金銭支払があった場合で、本サービスのどの部分に対しての対価の支払であるかにつき契約者からの意思表示がない場合には、当社は、当社の裁量により定める部分の対価に充て、その結果をすみやかに契約者に対して通知するものとします。
  5. 本条第1項にもかかわらず、本則第16条第1項に従い当社による本サービスの全部又は一部の提供の中断が発生した場合、当社から契約者に対する通知が事前だったか事後だったにかかわらず、契約者は、当該本サービスの利用料金のうち、個別規定に定める中断期間分の金額の支払義務を免れるものとします。
  6. 契約者は、本サービスの利用の対価その他本契約のもとでの当社に対する債務(但し、遅延利息は除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を遅延利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。

第11条(貸与物の取扱)

  1. 当社は、個別規定に従い、該当する貸与物を契約者に貸与又は提供するものとします。
  2. 貸与物の所有権は、契約者への貸与中も当社が留保します。
  3. 契約者は、貸与物の取扱に関し、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
    • 1) 個別規定及び別途当社が通知する内容に従って、本サービスの提供を受ける目的での契約者による使用のみを行い、それ以外の使用をしないこと。
    • 2) 個別規定及び別途当社が通知する中で明確に認めるものを除き、一切変更を加えないこと。かかる変更は、改造、改変、分解、追加、設定変更、ソフトウェア追加、資産標識の取り外しを含むが、これらに限らないものとします。
    • 3) 譲渡、担保設定、質入、貸与その他一切の処分を行わないこと。
    • 4) 本契約終了後又は該当するオプションサービスの解約発効後、個別規定及び別途当社が通知する内容に従って、すみやかに当社に返却すること。
    • 5) その他別途個別規定に定める事項

第12条(契約者による補償)

契約者による本サービスの利用に関連して、契約者と第三者との間で紛争が発生した場合、又は当社が第三者から請求を受けた場合には、契約者は、自己の費用と責任において当該第三者との間でこれを解決し、当社にいかなる損害も被らせず又責任も負担させないものとします。

第13条(禁止事項)

契約者は、本サービスの利用に関連して次に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 1) 第三者又は当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  • 2) 第三者又は当社の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  • 3) 第三者又は当社を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為
  • 4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為
  • 5) 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為
  • 6) 無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
  • 7) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を改ざん・消去する行為
  • 8) 第三者又は当社が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為
  • 9) 受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的とする電子メールを送信する行為
  • 10) 前号に掲げる禁止行為を行うための手段として、架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信をする行為
  • 11) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール、迷惑メール)を送信する行為
  • 12) コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為
  • 13) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装のために電子メールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含むがこれに限りません)
  • 14) 受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的として送信された電子メール(本号においては本サービスを利用して送信されたか否かを問わないものとします)の受信者を特定のURL 又は特定のサービスに導く目的で当社の本サービスを利用し、当社の社会的信用を毀損する行為(本サービスが当社の社会的信用を毀損する態様で利用されている旨の通知を当社から受けたにも拘わらず、契約者が、同契約者にとって可能な是正措置を正当な理由なくして相当な期間内に講じることを怠った場合を含みます)
  • 15) 平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為、あるいはそのおそれのある行為
  • 16) 前各号に定める行為を助長する行為
  • 17) 前各号に該当する虞があると当社が判断する行為
  • 18) その他、第三者又は当社の権利を侵害すると当社が判断した行為
  • 19) その他別途個別規定に定める禁止行為

第14条(契約者に対する本サービス提供の停止)

  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当したときは、当該契約者に対する本サービスの提供を、当社が必要と判断する期間、停止することができるものとします。
    • 1) サービス利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、本則第13条に定める禁止事項のいずれかを行ったとき、その他のいずれかに違反したとき、又はそれらのおそれがあると当社が判断したとき
    • 2) 当社の名誉又は信用を毀損したとき、又はそれらのおそれがあると当社が判断したとき
    • 3) 当社に損害を与えたとき、又はそのおそれがあると当社が判断したとき
  2. 当社は、前項に従い本サービスの提供を停止するときは、事前に当該契約者に対して通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合には、事後連絡が可能となり次第すみやかに通知するものとします。

第15条(当社による本契約の解除)

当社は、契約者が次のいずれかに該当したときは、当該契約者との間の本契約を将来に向かって解除することができるものとします。

  • 1) 当社が前条に従い契約者に対する本サービスの提供を停止した後、合理的な期間が経過したにもかかわらず、なおかかる利用停止の原因となった事由が解消されないとき
  • 2) 契約者が前条に定める事項に該当し、かかる事実の存在が当社の業務に著しい支障をきたすために、当該契約者に対する本サービスの提供の停止を経ずすみやかに本契約を終了させる必要があると当社が判断したとき
  • 3) 契約者が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  • 4) 契約者が、差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき
  • 5) 契約者が、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をしたとき

第4章(本サービスの中断、終了及び免責事項)

第16条(本サービスの中断)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
    • 1) 障害発生により当社の設備が停止し若しくは停止するおそれがあるとき、又は保守等により当社の設備を停止するとき
    • 2) 天災、事故、その他非常事態が発生し又は発生するおそれがあるとき
    • 3) その他本サービスを提供しがたいと当社が合理的に判断するとき
  2. 当社は、前項に従い本サービスの提供を中断するときは、事前に契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合には、事後連絡が可能となり次第すみやかに通知するものとします。

第17条(本サービスの終了)

  1. 当社は、2ヶ月前までに契約者に通知することにより、当社の裁量にて本サービスの一部又は全部を終了させることができるものとします。
  2. 前項に従い当社が契約者に対して本サービスの全部の終了を通知した場合で、当該通知の中で当社が定める本サービス終了日までに契約者が本則第8条第1項に従って本契約の解約の申込をなさない場合には、当社と契約者の間で存続している本契約は、何れの当事者の通知、同意その他何らの手続も要することなく自動的に、前項に基づき通知した終了日を以って終了するものとします。
  3. 前項に従った本サービスの一部又は全部の終了により契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社によるその予見の有無にかかわらず、当社は一切の責任を負わないものとします。

第18条(免責事項)

  1. 当社は、本サービスの提供により生じる結果及び本規約に従って行った行為の結果について、いかなる理由(本サービスの提供に必要な設備、ソフトウェアの不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、電子データの紛失、破損を含むがこれに限りません)があろうとも、契約者に対して一切責任を負わないものとします。
  2. 本サービスの提供に関連して当社が契約者に対して賠償する金額は、当社に責のある積極的な損害であっても、また契約責任、不法行為責任その他いかなる法理に基づくものであっても、契約者に損害が発生した時点から起算して、直近1年間に当社が本サービスの対価として当該契約者から受領した金額を超えないものとします。

第5章(一般条項)

第19条(契約者情報)

  1. 本則第3条第1項に定める本サービス申込用紙の記載事項及びその他当社にご登録いただく情報のうち当社が定める事項に変更が生じた場合、契約者は、すみやかに当社所定の方法に従い変更登録をおこなうものとします。
  2. 当社は、前項に定める契約者の情報を、本契約の有効期間中及びその終了後3年間取り扱うものとし、本契約終了から3年が経過したら合理的な期間内に破棄します。但し、前項に定める契約者情報のうち、個人情報に該当するものについては、当社は本件ホームページにて別途定める個人情報の取扱いについての規定に従い取り扱うものとします。

第20条(通知)

  1. 本契約に関連する契約者から当社への通知は、本則又は個別規定で別途定めがある場合を除き、本件ホームページに定める当社通知受付連絡先に対して行うものとします。
  2. 本契約に関連する当社から契約者への通知は、本則又は個別規定で別途定めがある場合を除き、本則第3条第1項に定める本サービス申込用紙の記載されている又は本則第19条第1項に従い当社に登録されている電子メールアドレスに対して行うものとします。当該電子メールアドレスの抹消、取消、障害等又は当該電子メールアドレスの変更懈怠に起因する契約者の不利益は、契約者が負うものとします。

第21条(契約者による権利義務の譲渡等の禁止)

契約者は、本契約のもとでの権利義務の一切を、第三者に譲渡してはならないものとし、また質権設定その他の一切の担保に供する行為を行ってはならないものとします。

第22条(当社からの債権譲渡)

  1. 当社は、本契約に関連して発生する全ての債権について、個々の債権の発生と同時に、SFIリーシング株式会社に対して譲渡することができるものとし、契約者には、予めこれに同意するものとします。また、契約者は、当該債権について当社に対する一切の抗弁(相殺、 同時履行、無効・取消・解除、弁済および時効に関する抗弁を含みますが、これらに限られません)を放棄し、また主張せず、譲渡された債権全額をSFI リーシング株式会社に支払うものとします。
  2. 当社及びSFIリーシング株式会社は、前項に定める債権譲渡についての契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

第23条(再委託)

当社は、本サービスの提供に関する業務の一部を、当社の裁量により、契約者の同意を得ることなく、また、契約者に事前又は事後の通知をなすことなく、第三者に対して委託することができるものとします。

第24条(分離性)

本規約又は本契約の何れかの条項が無効又は執行力がないとされた場合であっても、その他の条項は引き続き完全な効力を有するものとします。

第25条(準拠法)

本規約並びに本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

第26条(紛争解決)

  1. 本規約若しくは本契約の条項又は本規約若しくは本契約に定めのない事項について契約者と当社の間に疑義を生じた場合、契約者及び当社は双方誠意をもって協議解決するものとします。
  2. 本規約又は本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2012年8月1日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2012年9月24日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2013年1月9日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2013年11月1日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2014年4月1日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2016年9月16日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2019年7月1日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2020年3月25日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2020年12月28日より実施します。

付則
(実施期日)
1 本規約は、2022年4月5日より実施します。

個別規定1:エンドポイントウィルス対策利用条件

1.サービス内容

エンドポイントウィルス対策は、下記①~④により構成されるパッケージサービスです。

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区分 内容
①ワークステーション 主要機能:
・ウイルス、スパイウェア対策
・ファイアウォール/不正侵入検知
・アプリケーション制御
・ブラウザ保護機能
・未知ウイルス対策
・混在環境(ワークステーション、サーバ及びモバイル)の一元管理
・WEBコンテンツ制御機能
②サーバ 主要機能:
・ウイルス、スパイウェア対策
・未知ウイルス対策
・混在環境(ワークステーション、サーバ及びモバイル)の一元管理
③モバイル 主要機能:
・安全なインターネット ブラウジングの確保
・盗難・紛失対策時の機密データ保護
・ウイルス、スパイウェアなどの悪質なソフトウェアからの保護
・混在環境(ワークステーション、サーバ及びモバイル)の一元管理
④ヘルプデスクサービス ヘルプデスクサービス
ヘルプデスクサービス受付時間:9:00~18:00 (月曜~金曜、国民の祝日及び当社が定める休業日を除く)

2.料金

  • (1)
    料金表

    表はスライドできます

    区分 料金額 内容
    ワークステーションライセンス利用料 1パック・1暦月につき4,000円(税抜) ・管理対象とする端末(OS)の台数が契約単位となります。
    ・1パックで10台の端末までご利用可能です。
    サーバライセンス利用料 1端末(OS)・1暦月につき1,000円(税抜) ・管理対象とする端末(OS)の台数が契約単位となります。
    モバイルライセンス利用料 1パック・1暦月につき2,000円(税抜) ・管理対象とする端末(OS)の台数が契約単位となります。
    ・1パックで10台の端末までご利用可能です。
    初期設定費用 10,000円(税抜) 申込書に記載の内容による基本設定のみを行います。
  • (2)
    申込承諾時点で発生する費用
    エンドポイントウィルス対策の利用申込を当社が承諾した時点で、上記2(1)のサービス加入時の初期設定費用10,000円(税抜)が発生します。実際のご利用有無にかかわらず、又、本契約終了若しくはエンドポイントウィルス対策サービスの終了までの期間の長短にかかわらず、お支払いいただくことになりますので、ご了承下さい。
  • (3)
    支払条件
    毎月27日までに(27日が銀行休日の場合はその翌銀行営業日)、同月分のご請求金額を現金振込又は指定口座からの振替にてお支払いいただきます。
    • ※契約者へのご請求は、当社より債権譲渡を受けるSFIリーシング株式会社が代行いたします。
    • ※基本設定費用は、月額利用料の初回請求時に併せてご請求させていただきます。
  • (4)
    サービス提供中断時の支払免除額
    利用開始日以後本則第16条第1項に従った中断が24時間以上連続した場合、24時間ごとに1日と数えて日割計算し、その日数に対応する上記2(1)の月額利用料の支払を免除します。

3. その他

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区分 内容
①最低利用期間 3ヶ月
②随時メンテナンス 設備の老朽化、増設などの理由により、弊社の判断でメンテナンスを行う場合があります。また、メンテナンスの間、サービスを中断することがあります。