重要事項の説明について

bit-drive IP通信網サービスのご利用にあたっては、この「重要事項に関する説明について」「個人情報の利用目的に関するご通知、同意事項について」の内容を十分にご理解の上、お申込みください。

■サービス名称と契約約款の上の標記は以下の通りです。

(1) 第1種IP通信網サービス

表はスライドできます

契約約款 区分 サービス名称
細目 カテゴリ タイプ プラン
光アクセスメニュー カテゴリ1 タイプ1 プラン1 ファイバーリンク IPv4シングル premium IP1
プラン2 ファイバーリンク IPv4シングル premium IP8
プラン3 ファイバーリンク IPv4シングル premium IP16
タイプ2 プラン1 ファイバーリンク IPv4シングル pro IP1
プラン2 ファイバーリンク IPv4シングル pro IP8
プラン3 ファイバーリンク IPv4シングル pro IP16
タイプ3 プラン1 ファイバーリンク IPv4シングル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク IPv4シングル advance IP8
タイプ4 プラン1 ファイバーリンク IPv4シングル light IP1
プラン2 ファイバーリンク IPv4シングル light IP8
カテゴリ2 タイプ1 プラン1 ファイバーリンク IPv4/v6デュアル premium IP1
プラン2 ファイバーリンク IPv4/v6デュアル premium IP8
プラン3 ファイバーリンク IPv4/v6デュアル premium IP16
タイプ3 プラン1 ファイバーリンク IPv4/v6デュアル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク IPv4/v6デュアル advance IP8
タイプ4 プラン1 ファイバーリンク IPv4/v6デュアル light IP1
プラン2 ファイバーリンク IPv4/v6デュアル light IP8
カテゴリ3 タイプ1 区分無し ファイバーリンク IPv6シングル premium
タイプ3 区分無し ファイバーリンク IPv6シングル advance
タイプ4 区分無し ファイバーリンク IPv6シングル light
DSLアクセスメニュー 区分無し タイプ1 プラン1 ADSL light フレッツタイプ

(2) 第2種IP通信網サービス

表はスライドできます

契約約款 区分 サービス名称
品目 カテゴリ タイプ プラン
光アクセスメニュー カテゴリ1 区分無し プラン1 ファイバーコネクト IPv4シングル IP1
プラン2 ファイバーコネクト IPv4シングル IP8
カテゴリ2 プラン1 ファイバーコネクト IPv4/v6デュアル IP1
プラン2 ファイバーコネクト IPv4/v6デュアル IP8
カテゴリ3 区分無し ファイバーコネクト IPv6シングル
光アクセスSI カテゴリ1 タイプ1 プランA 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 10Mb/s
プランB 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 20Mb/s
プランC 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 30Mb/s
プランD 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 40Mb/s
プランE 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 50Mb/s
プランF 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 60Mb/s
プランG 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 70Mb/s
プランH 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 80Mb/s
プランI 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 90Mb/s
プランJ 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 100Mb/s
プランK 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 200Mb/s
プランL 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 300Mb/s
プランM 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 400Mb/s
プランN 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 500Mb/s
プランO 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 600Mb/s
プランP 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 700Mb/s
プランQ 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 800Mb/s
プランR 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 900Mb/s
プランS 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" ギャランティ 1Gb/s
タイプ2 プランJ 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" スタンダード 100Mb/s
プランK 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" スタンダード 200Mb/s
プランL 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" スタンダード 300Mb/s
プランN 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" スタンダード 500Mb/s
プランS 光ファイバーアクセス "ファイバーコネクトSI" スタンダード 1Gb/s
NUROアクセスメニュー カテゴリ1 タイプ1 区分無し NUROアクセス スタンダード
タイプ2 NUROアクセス プレミアム 30M
タイプ3 NUROアクセス プレミアム 50M
タイプ4 NUROアクセス 10G

(3)第4種IP通信網サービス

表はスライドできます

契約約款 品目 サービス名称
LTE方式 モバイルアクセス LTE

(4)第5種IP通信網サービス

表はスライドできます

契約約款 区分 サービス名称
カテゴリ タイプ プラン
カテゴリ1 タイプ1 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル light IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル light IP8
タイプ2 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル light IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル light IP8
タイプ3 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル light IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル light IP8
タイプ4 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル light IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル light IP8
タイプ5 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル advance IP8
タイプ6 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル advance IP8
タイプ7 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル advance IP8
タイプ8 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4 シングル advance IP8
カテゴリ2 タイプ1 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル light IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル light IP8
タイプ2 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル light IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル light IP8
タイプ3 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル light IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル light IP8
タイプ4 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル light IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル light IP8
タイプ5 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル advance IIP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル advance IP8
タイプ6 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル advance IP8
タイプ7 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル advance IP8
タイプ8 プラン1 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル advance IP1
プラン2 ファイバーリンク 光コラボレーション IPv4/v6 デュアル advance IP8
カテゴリ3 タイプ1 区分無し ファイバーリンク 光コラボレーション IPv6 シングル light
タイプ2 区分無し ファイバーリンク 光コラボレーション IPv6 シングル light
タイプ3 区分無し ファイバーリンク 光コラボレーション IPv6 シングル light
タイプ4 区分無し ファイバーリンク 光コラボレーション IPv6 シングル light
タイプ5 区分無し ファイバーリンク 光コラボレーション IPv6 シングル advance
タイプ6 区分無し ファイバーリンク 光コラボレーション IPv6 シングル advance
タイプ7 区分無し ファイバーリンク 光コラボレーション IPv6 シングル advance
タイプ8 区分無し ファイバーリンク 光コラボレーション IPv6 シングル advance

■ 提供主体の名称

表はスライドできます

ソニービズネットワークス株式会社
bit-drive

注)ソニービズネットワークス株式会社の組織変更により、名称が変更となる場合があります。

■ 品質

bit-driveが提供する回線の品質を以下に規定します。

  • (1)
    bit-driveの回線サービスは、ベストエフォートによるインターネット接続です。
  • (2)
    ネットワーク工事等により通信が切断されることがあり、インターネットへの接続を常時保証、確保するサービスではありません。
  • (3)
    ネットワークを複数のお客様で共有するサービスであることから品質についてはネットワークの混雑状況により低下する場合があります。
    一部の回線のご利用状況により、他の大多数の通信が著しくふくそうしたとき、又はその恐れがあるとき、当社はそのふくそうを起こす原因となった回線の通信を制限、停止することがあります。
  • (4)
    逆引き権限委譲を行っていない場合、当社が割当てたIPアドレスでDNSサーバ等を設置した際、不具合が発生することがあります。
  • (5)
    第1種IP通信網サービス、第2種IP通信網サービスにおいて、サービスの変更、お客様の住所変更によりIPアドレスが変更になることがあります。
  • (6)
    ネットワークの計画メンテナンス工事等につきましては、可能な限り夜間等に実施しますが、やむを得ない場合は平日の昼間に行うことがあります。また、協力事業者、フレッツの提供区間についてはその事業者が定める規定等によります。
  • (7)
    NTT東西会社が提供するBフレッツ/フレッツ光ネクスト回線をご利用の場合、本サービスはアクセスラインにNTT東西会社の提供する「Bフレッツ/フレッツ光ネクスト」を使用しているため、表示速度については「Bフレッツ/光ネクスト」規格上の最高速度です。
  • (8)
    NTT東西会社が提供するDSL回線をご利用の場合表示速度はそれぞれの会社が提供する「フレッツADSL」サービスの規格上の最高速度です。お客様からNTTビルまでの距離、ケーブルの品質、環境などにより規格通りの速度が出ないことがあります。

■ 保守上の対応についてのご注意

  • (1)
    フレッツ回線の計画工事情報の取り扱いについて
    NTT東西が提供するフレッツ回線(光ネクスト、Bフレッツ、フレッツADSLなど)につきましては、お客様とNTT東西との契約になっておりますので、ご契約のフレッツ回線に関する計画工事情報は、NTT東西へ直接お問い合わせいただくか、NTT東西のWebサイトをご参照ください。障害のご申告を当社にいただいた際は、切り分けのサポート、ならびに当社が知りうる範囲内でのフレッツ障害情報はお伝え可能ですが、お客様個別のフレッツ回線に関して当社からNTTへ障害対応依頼は行っておりませんので、あらかじめご了承願います。

■ 通信制限事項及び輻輳制御などについて

◇Nuroアクセスにおける利用制限をして下記の項目を実施することがありますので、ご了承願います。

  • ① 当社は、一の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがございます。
  • ② 当社は、お客さまの利用の公平を確保し、NUROアクセス(スタンダード・プレミアム・10G)を円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがございます。
  • ③ NUROアクセス(スタンダード・プレミアム)のLAN2ポートではOP25B(迷惑メール送信)制限を実施しています。
  • ④ 通信の伝送交換に妨害を与える以下の行為を行ってはならないものとします。
    • I. ONUに接続した機器のMACアドレスのスプーフィング(ハードウェア固有のMACアドレスを変更すること)
    • II. 当該回線に割当られていないソースIPアドレスを付与したIPパケットの送出。
    • III. 当社設備を宛先とした、ICMPをはじめとするIPパケットの大量送出
    • IV. 回線速度や弊社通信設備の性能測定を目的としたIPパケットの大量送出
    • V. その他、通信の伝送交換に妨害を与える行為

◇モバイルアクセスにおける利用制限をして下記の項目を実施することがありますので、ご了承願います。

  • ① アプリケーションによってはご利用出来ない場合があります。
  • ② 通信速度制限、輻輳制御の内容は、変更される場合があります。
  • ③ 本サービス網全体の輻輳状態が継続される事を避けるため、輻輳制御を行う場合があります。

上記①から③に加え、モバイルアクセス LTEにおいては、下記の項目を実施することがありますので、ご了承願います。

  • I. 当日を含む3日間の合計データ通信量が、500MBに達した場合、通信速度を制限させていただきます。
  • II. 2013年10月以降、当月ご利用のデータ通信量が5GBに達した場合、当月末までの通信速度を制限させていただきます。
  • III. ファイル交換(P2P)アプリケーションはご利用いただけません。
  • IV. 通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
  • V. 動画ファイルの添付・ダウンロードなど、大量のデータの送受信や、ストリーミング、動画再生などの連続したデータを送受信した場合、一時的に通信速度を制限する場合がございます。
  • VI. 本サービスはプライベートIPアドレスが割り当てられます。

なお、詳細および、他の回線サービスにおける制限等は、IP通信網サービス契約約款・Web・マニュアル等、当社が別途提示する情報も合わせてご確認ください。

■ ファイバーリンク IPv6通信の仕様について

ファイバーリンク IPv6通信はIPv6 PPPoE方式とIPv6 IPoE方式のいずれかの方式によりIPv6通信を提供します。申し込みの際、下記に示します各通信方式の利用条件を確認のうえ、選択し申し込み下さい。お客様の利用用途、利用環境、利用アプリケーションサービス等によって当社で指定させていただく場合がありますので、ご了承願いします。方式を変更する際も変更申し込みが必要になります。
なお、ファイバーリンク IPv6シングルサービスは、IPv6 PPPoE方式のみです。

  • IPv6 PPPoE方式に関する利用条件、留意事項
    当社が別途web等で定める利用条件をご理解の上、NTT東西が定める利用条件、留意事項を確認の上、IPv6 PPPoE方式に適合した電気通信機器(ルーター等)を用いてご利用ください。
  • IPv6 IPoE方式に関する利用条件、留意事項
    当社が別途web等で定める利用条件をご理解の上、NTT東西が定める利用条件、留意事項を確認の上、IPv6 IPoE方式に適合した電気通信機器(ルーター等)を用いてご利用ください。
    また、下記の条件についても、ご確認をお願いします。
  • (1)
    IPv6 IPoE方式で提供するIPv6アドレスは、動的IPアドレスであり、変更する可能性があります。動的IPアドレスでは利用できないサービスがありますので、ご留意ください。
    なお、IPv6アドレスの変更時はIPv6通信が行えない状態になります。
  • (2)
    ネットワーク制御機能の児童ポルノ排除総合対策のためのDNSブロッキング、迷惑メール対策のためのOP25B等の仕様が変更になる可能性があります。

■ 契約者の義務

IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。

  • (1)
    当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
  • (2)
    通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
  • (3)
    IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障がないと、当社が認めた場合を除いて、その利用回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
  • (4)
    当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
  • (5)
    違法に、又は公序良俗に反する態様で、IP通信網サービスを利用しないこと。
    なお、次項に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
  • (6)
    当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を用いて前各号に定める禁止行為を他人に行わせないこと。
  • (7)
    契約者は、前項の規定に違反してその利用回線等を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

■ IP通信網サービスにおける禁止事項

  • (1)
    第三者又は当事業部の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
  • (2)
    第三者又は当事業部の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
  • (3)
    第三者又は当事業部を差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を毀損する行為。
  • (4)
    詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為。
  • (5)
    猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為。
  • (6)
    無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
  • (7)
    事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を改ざん・消去する行為。
  • (8)
    第三者又は当事業部が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
  • (9)
    公職選挙法に抵触する行為。
  • (10)
    受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的とするメールを送信する行為。
  • (11)
    前号に掲げる禁止行為を行うための手段として、架空メールアドレスに宛てたメールの送信をする行為。
  • (12)
    受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール、迷惑メール)を送信する行為。
  • (13)
    コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
  • (14)
    他人になりすましてIP通信網サービスを利用する行為(偽装のためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含む) 。
  • (15)
    受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的として送信されたメール(本号においてはIP通信網サービスを利用して送信されたか否かを問わないものとします。)の受信者を特定のURL又は特定のサービスに導く目的で当事業部のIP通信網サービスを利用し、当事業部の社会的信用を毀損する行為。(IP通信網サービスが当事業部の社会的信用を毀損する態様で利用されている旨の通知を当事業部から受けたにも拘わらず、IP通信網契約者が、同契約者にとって可能な是正措置を正当な理由なくして相当な期間内に講じることを怠った場合を含みます。)
  • (16)
    平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を発生させ、 当事業部あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与えること。
  • (17)
    前各号に定める行為を助長する行為。
  • (18)
    前各号に該当する虞があると当事業部が判断する行為。
  • (19)
    その他、第三者又は当事業部の権利を侵害すると当事業部が判断した行為。
  • (20)
    前各号に明示されたもののほか、法令(主務官庁の諮問等に基づき取りまとめられたガイドラインも含みます。)に反する行為。

■ 利用中止

当事業部は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。その場合、あらかじめそのことをIP通信網契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

  • (1)
    当事業部の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
  • (2)
    一部の回線による利用により、他の回線の通信が著しくふくそうしたとき、又はその恐れがあるとき、当事業部はそのふくそうを起こす原因となった回線の通信を制限、または提供を中止することがあります
  • (3)
    契約約款第50条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。

■ 契約の解除

当事業部は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当する場合は、そのIP通信網サービスの利用を停止、契約の解除することがあります。

  • (1)
    料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又はその恐れがあると当事業部が判断したとき。
  • (2)
    契約約款第69条(利用に係るIP通信網契約者の義務)の規定に違反したとき。
  • (3)
    当事業部の承諾を得ずに、利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当事業部以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当事業部の設置する電気通信回線を接続したとき。
  • (4)
    利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当事業部の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取り外さなかったとき。
  • (5)
    その他、契約約款の規定に反する行為であって、IP通信網サービスに関する当事業部の業務遂行、電気通信設備又は施設に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
  • (6)
    IP通信網契約者が送信した電子メール(当事業部以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。)について、電気通信事業者その他第三者から異議申立てがあり、そのIP通信網契約者の電子メールの転送を継続して行うことがIP通信網サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当事業部が認めるとき

■ 料金の請求、支払方法及び支払期限

料金及び工事に関する費用について、当事業部が定める期日までに、支払っていただきます。料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

  • (1)
    当事業部は債権をSFIリーシング株式会社に譲渡します。請求はSFIリーシングが行います。お客様はSFIリーシング株式会社が指定する方法にてお支払いください。
  • (2)
    利用者による、利用の一時中断の場合はその期間中の定額利用料の支払いを要します。
  • (3)
    利用停止の場合はその期間中の定額利用料の支払いを要します。
  • (4)
    お客様の責めによらない理由により、サービスがまったく利用できない状態(但し、DSLに起因する事象に該当する場合を除きます。)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したとき、料金の支払いを要しません。(料金を返還します。)返還する金額はそのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍するである部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料です。ただし、フレッツ網等bit-driveネットワーク以外の区間が障害となった場合は支払いを要します。

■ 利用料

第2種契約、第5種契約において、お客さまのビルの構造、階数等によっては利用料が変動する場合があります。
追加で費用がかかる場合は、別途、提示させていただきます。

■ モバイルアクセス LTEにおける割賦販売について

  • (1)
    割賦支払期間中にモバイルアクセス LTEを解約された場合は、残りの残債を一括でお支払いただきます。
  • (2)
    割賦支払期間中にモバイルアクセス LTEの契約を解約された場合、理由の如何を問わず割賦支払額に相当する支援金の支払いは停止します。
  • (3)
    支援金制度について、変更、中止することがあります。詳しくは、支援金制度の説明をご覧ください。

■ 最低利用期間

表はスライドできます

ファイバーリンク(光コラボレーションを含む)、ADSL light フレッツタイプ 提供を開始した日から起算して1ヶ月間
ファイバーコネクト、ファイバーコネクトSI、NUROアクセス 提供を開始した日から起算して1年間
モバイルアクセス 提供を開始した日から起算して2年間
  • 最低利用期間内で解約解除を行った場合は、契約解除料を請求させていただきます。
  • モバイルアクセスは、2年間の継続契約がお申し込みの条件となります。
    継続契約は2年単位で自動更新されます。継続契約期間中に解約をされる場合は、契約解除料9,500円(税抜)を請求させていただきます。

■ 損害賠償

  • (1)
    当事業部は、当事業部の原因により本サービスを提供しなかった場合は、当事業部が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。
  • (2)
    損害賠償の額は、サービスが利用できなかった状態を当事業部が知った時刻以降24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金の合計額に限って損害を賠償します。
    (詳しくはIP通信網サービス契約約款第66条(責任の制限)を参照ください)

■ 可用性に関するSLA

(1)NUROアクセス
可用性に関するSLAを下記の通り定める。

  1. 当社は、契約者の申し出により、NUROアクセスバックボーンとNUROアクセスONU Ethernetポート間のSLAが満たされていない事実が認められた場合、次に定める条件に基づき利用料金を契約者に返還するものとします。ただし、これらの事実が自然災害等に起因する場合は、この限りではない。
    • (1)
      利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月15日までになされていること。
    • (2)
      その他の利用料金の返還事項と重複した場合には、重複した金額の合計を返還すること。ただし、使用料金の返還額の合計は、月額の利用料金を上限とします。
    • (3)
      利用料金の返還額は、利用料金返還プランに関する次に定める稼働率に基づくこと。なお、稼働率の算定方法については、次の(ア)から(ウ)の通りとします。

      表はスライドできます

      稼働率 稼働していない時間 返還額
      99.90% (43分以内) 免責範囲
      98.0%~99.9%未満 (43分~14時間24分以内) 利用料金の30分の1
      95.0%~98.0%未満 (14時間24分~36時間以内) 利用料金の10分の1
      90.0%~95.0%未満 (36時間~72時間以内) 利用料金の3分の1
      90.0%未満 (72時間0分1秒以上) 利用料金の全額
    • (ア)
      月間(毎月1日0時から当月末日23時59分59秒)の稼働率とし、当該月の稼働していない時間を根拠とすること。ただし、5日前までに通知したメンテナンスの場合を除きます。
    • (イ)
      契約者に起因する障害、機器への電源供給の停止(停電等)や機器の破損または光ケーブルの破損については、稼働率の算定対象外とすること。
    • (ウ)
      稼働率(稼働していない時間)については、当社又は協定事業者にて計測すること。
  2. 前項に規定する利用料金の返還については、原則該当月の利用料金から対当額にて相殺することで、返還したものとみなします。
  3. 損害賠償は、本SLAの規定で行うため、上記「損賠賠償」の項目の(1)で規定している返金は行わないものとする。

(2)ファイバーコネクト SI
可用性に関するSLAを下記の通り定める。

  1. サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
    • (ア)
      当社が別に定める提供区間の全てにおいて、第2種IP通信網契約者の責めによらない理由により、その第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含む。以下この欄において同一とする。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第 70 条(IP通信網契約者の切分責任)の規定により、その第2種IP通信網契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とする。)とする。)から起算して 60 分以上その状態が連続したときに限り、その第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目に係る料金を返還する。ただし、その状態が生じた場合において、その第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目について利用中止、利用停止又は接続休止の状態であるときはこの限りでない。
    • (イ)
      アの場合に返還する料金の額は、その契約に係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、IP通信網サービス契約約款 料金表 第1 定額利用料 に規定する(2) 料金額(定額利用料)及び第5 附帯サービスに関する料金に規定する「(3)第2種IP通信網サービス 光アクセスSI品目における光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス」についての料金額を合算した額に限る。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(「故障回復時間返還料金額」といいます。以下本備考欄において同じとする。)とする。

      表はスライドできます

      1に規定する状態が連続した時間(故障回復時間) 料金返還率
      60 分以上 240 分未満 1/30
      240 分以上 1,440 分未満 1/10
      1,440 分以上 4,320 分未満 1/31
      4,320 分以上 1
    • (ウ)
      アの規定による場合は、IP通信網サービス契約約款 第8章 料金等 第2節料金等の支払義務第62 条(定額利用料の支払義務)第2項の表の1欄の規定は適用しない。
    • (エ)
      アに規定する状態がサービス品質(故障回復時間)に係る料金月に複数回発生した場合は、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還する。
    • (オ)
      エまでの規定にかかわらず、4までの適用により返還する料金額は、返還上限額(当該料金月のその契約に係る料金額をいう。以下本備考欄において同じとする。)を上限とする。
    • (カ)
      オまでの規定にかかわらず、利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月15日までになされない場合、利用料金の返還はしない。
  2. サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用
    • (ア)
      当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定した遅延時間の料金月単位での平均時間が、1の料金月において 25 ミリ秒を超えた場合は、その料金月における第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目に係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、IP通信網サービス契約約款 料金表 第1 定額利用料 に規定する(2) 料金額(定額利用料)及び第5 附帯サービスに関する料金に規定する「(3)第2種IP通信網サービス 光アクセスSI品目における光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス」についての料金額を合算した額に限る。)に 30 分の1を乗じて得た額(「遅延時間返還料金額」という。以下本備考欄において同じとする。)を、その第2種IP通信網契約者に返還する。この場合において、返還の対象となる第2種IP通信網サービスは、その料金月において当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又は料金月において利用中止、利用停止若しくは接続休止があった場合を除く。
    • (イ)
      この欄及び1.サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、故障回復時間返還料金額及び遅延時間返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還する。
    • (ウ)
      イまでの規定にかかわらず、利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月15日までになされない場合、利用料金の返還はしない。
  3. サービス品質(パケット損失率)に係る料金の適用
    • (ア)
      当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定したパケット損失率の料金月単位での平均パケット損失率が、1の料金月において0.2%を超えた場合は、その料金月における第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目に係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、IP通信網サービス契約約款 料金表 第1 定額利用料 に規定する(2) 料金額(定額利用料)及び第5 附帯サービスに関する料金に規定する「(3)第2種IP通信網サービス 光アクセスSI品目における光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス」についての料金額を合算した額に限る。)に 30 分の1を乗じて得た額(「パケット損失率返還料金額」という。以下この欄において同じとする。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者に返還する。この場合において、返還の対象となる第2種IP通信網サービスは、その料金月において当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日に第2種IP通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又はその料金月において利用中止、利用停止若しくは接続休止があった場合を除く。
    • (イ)
      この欄及び、1.サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用、2.サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及びパケット損失率返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還する。
    • (ウ)
      イまでの規定にかかわらず、利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月15日までになされない場合、利用料金の返還はしない。

■ 免責

  • (1)
    当事業部は、利用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
  • (2)
    当事業部は、この契約約款等の変更により、お客様の設備に改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。

■ 契約者の地位の承継

  • (1)
    相続又は法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、地位を継承した者(相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割後の承継会社)は、当事業部所定の書面にこれを証明する書類を添えて当事業部に届け出ていただきます。
  • (2)
    (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、すみやかに契約当事者を1名にしぼったうえで、当事業部に届け出ていただきます。
  • (3)
    当事業部は、前項の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

■ 契約約款/モバイルアクセス 対応機器販売規約

IP通信網サービス契約約款、モバイルアクセス 対応機器販売規約及び改定に関するお知らせは、当事業部のホームページに掲載します。
URL:https://biz.nuro.jp/