IP通信網サービス契約約款
第1章 総則
(約款の適用)
第 1 条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき、この契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)に基づきIP通信網サービスを提供します。
2 前項のほか、当社は、IP通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、この約款を変更するときは、当社のホームページ(https://biz.nuro.jp/)によるほか当社が別に定める方法により通知します。
(用語の定義)
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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用語 | 用語の意味 |
---|---|
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 IPモバイル通信網 | 特定協定事業者が運営し当社に提供しているIP通信網のうち移動無線回線が接続可能なもの |
5 IP通信網サービス | IP通信網を使用して行う電気通信サービス |
6 IP通信網サービス取扱所 | IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
7 IP通信網契約 | 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約 |
8 IP通信網契約者 | 当社とIP通信網契約を締結している者 |
9 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33 条第9項若しくは同条第10 項又は第34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点、または、当社と当社以外の電気通信事業者が別途個別に取り決めた相互接続のための契約(以下「相互接続契約」といいます。)に基づく電気通信設備の接続点 |
10 協定事業者 | 当社と相互接続協定、相互接続契約、または提携契約を締結している電気通信事業者 |
11 特定協定事業者 | 協定事業者のうち当社が別記に定める者 |
12 取扱所交換設備 | 電気通信回線を収容するためにIP通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
13 加入契約回線 | 相互接続点を介して利用回線と取扱所交換設備とを相互に接続するための当社が別記に定める特定協定事業者の電気通信設備 |
14 特定加入契約回線 | 加入契約回線のうち、相互接続点を介して利用回線と取扱所交換設備とを相互に接続するため及び付加サービスを提供するための当社が別記に定める特定協定事業者の電気通信設備を利用して当社が提供する電気通信設備 |
15 光アクセス回線 | 相互接続点を介してIP通信網と相互に接続する電気通信設備であって、特定協定事業者の光アクセスサービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
16 DSL回線 | 相互接続点を介してIP通信網と相互に接続する電気通信設備であって、特定協定事業者のDSLサービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備 |
17 契約者回線 | 光アクセス回線又はDSL回線 |
18 利用回線 | 相互接続点を介してIP通信網と相互に接続する電気通信回線であって、特定協定事業者のIP通信網サービスに係る契約に基づいて相互接続点と当該契約の申込者が指定する場所との間に設置される当社が別記に定める特定協定事業者の電気通信設備 |
19 端末回線 | 取扱所交換設備とその取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
20 移動無線回線 | 無線基地局設備と契約の申込者又は契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される当社が別記に定める特定協定事業者の電気通信回線 |
21 利用回線等 | 加入契約回線、特定加入契約回線、利用回線、契約者回線、端末回線、又は移動無線回線 |
22 第1種IP通信網契約 | 当社から第1種IP通信網サービスの提供を受けるためのIP通信網契約 |
23 第1種IP通信網契約者 | 当社と第1種IP通信網契約を締結しているIP通信網契約者 |
24 第2種IP通信網契約 | 当社から第2種IP通信網サービスの提供を受けるためのIP通信網契約 |
25 第2種IP通信網契約者 | 当社と第2種IP通信網契約を締結しているIP通信網契約者 |
26 第3種契約 | 当社から第3種IP通信網サービスの提供を受けるためのIP通信網契約(臨時第3種契約となるものを除きます。) |
27 臨時第3種契約 | 1ヶ月以内の利用期間を指定して当社から第3種IP通信網サービスの提供を受けるためのIP通信網契約 |
28 第3種IP通信網契約 | 第3種契約又は臨時第3種契約 |
29 第3種契約者 | 当社と第3種契約を締結しているIP通信網契約者 |
30 臨時第3種契約者 | 当社と臨時第3種契約を締結しているIP通信網契約者 |
31 第3種IP通信網契約者 | 当社と第3種IP通信網契約を締結しているIP通信網契約者 |
32 第4種IP通信網契約 | 当社から第4種IP通信網サービスの提供を受けるためのIP通信網契約 |
33 第4種IP通信網契約者 | 当社と第4種IP通信網契約を締結しているIP通信網契約者 |
34 第5種IP通信網契約 | 当社から第5種IP通信網サービスの提供を受けるためのIP通信網契約 |
35 第5種IP通信網契約者 | 当社と第5種IP通信網契約を締結しているIP通信網契約者 |
36 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
37 自営端末設備 | IP通信網契約者が設置する端末設備 |
38 自営電気通信設備 | 認定電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末設備以外のもの |
39 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り又は受けるための当社または特定協定事業者の電気通信設備 |
40 移動無線装置 | 第4種IP通信網契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置を有する移動端末装置 |
41 移動端末設備 | 第4種IP通信網契約に基づく移動可能な端末設備であり、移動端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)第3 条に規定する種類の移動端末装備の機器 |
42 SIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が第4種IP通信網サービスの提供のために第4種IP通信網契約者に貸与するもの |
43 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に係る端末設備等の接続の技術的条件 |
44 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP通信網サービスの種類
(IP通信網サービスの種類)
第 4 条 当社が提供するIP通信網サービスには、次の種類があります。
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第1種IP通信網サービス | 契約者回線を使用して提供するIP通信網サービス |
第2種IP通信網サービス | 加入契約回線を使用して提供するIP通信網サービス |
第3種IP通信網サービス | 端末回線を使用して提供するIP通信網サービス |
第4種IP通信網サービス | 移動無線回線を使用して提供するIP通信網サービス |
第5種IP通信網サービス | 特定加入契約回線を使用して提供するIP通信網サービス |
第3章 IP通信網サービスの提供区域等
(提供区域)
第 5 条 当社のIP通信網サービスに係る利用回線等の終端の設置場所は、別記1に定める提供区域内とします。
(IP通信網サービスの提供区間)
第 6 条 当社は、別記2に定める提供区間でIP通信網サービスを提供します。
第4章 IP通信網契約
第1節 第1種IP通信網契約
(第1種IP通信網サービスの品目等)
第 7 条 第1種IP通信網サービスには、料金表(適用)に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の単位)
第 8 条 当社は、1の契約者回線につき1の第1種IP通信網契約を締結します。この場合において、当社と第1種IP通信網契約を締結する当事者は、1の第1種IP通信網契約につき1人に限ります。
(第1種IP通信網契約申込の方法)
第 9 条 第1種IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
- (1)第1種IP通信網サービスの品目及び細目
- (2)契約者回線に係る終端の場所
- (3)その他第1種IP通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
(第1種IP通信網契約申込の承諾)
第 10 条 当社は、第1種IP通信網契約の申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、第1種IP通信網契約の申込みがあった場合は、申込みのあった第1種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その第1種IP通信網契約の申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種IP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1)申込みのあった第1種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
- (2)第1種IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (3)その契約者回線に係る特定協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申し込み内容が特定協定事業者との相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
- (4)その他第1種IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第1種IP通信網サービスの品目等の変更)
第 11 条 第1種IP通信網契約者は、第1種IP通信網サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線に係る終端の場所の変更)
第 12 条 第1種IP通信網契約者は、契約者回線に係る終端の場所について、変更の申込みを特定協定事業者に行うときは、その内容について契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(第1種IP通信網サービスの利用の一時中断)
第 13 条 当社は、第1種IP通信網契約者から請求があったときは、第1種IP通信網サービスの利用の一時中断(当該第1種IP通信網契約に基づいて利用する第1種IP通信網サービスに係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 第1種IP通信網契約者には、前項の請求をしようとするときは、あらかじめ、そのことを契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(第1種IP通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 14 条 第1種IP通信網契約者が第1種IP通信網契約に基づいて第1種IP通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(その他の契約内容の変更)
第 15 条 当社は、第1種IP通信網契約者から請求があったときは、第 9 条(第1種IP通信網契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 10 条(第1種IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種IP通信網契約者が行う第1種IP通信網契約の解除)
第 16 条 第1種IP通信網契約者には、第1種IP通信網契約を解除しようとするときは、第1種IP通信網契約を解除する1ヵ月前までにそのことを契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種IP通信網契約の解除)
第 17 条 当社は、第 56 条(IP通信網サービスの利用停止等)各号の規定によりIP通信網サービスの利用停止等をされた第1種IP通信網契約者がなおその原因事由を解消しない場合は、その第1種IP通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種IP通信網契約者が第 56 条(IP通信網サービスの利用停止等)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が第1種IP通信網サービスに関する業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP通信網サービスの利用停止等を経ないで即座にその第1種IP通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、その第1種IP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを第1種IP通信網契約者に通知します。
(特定協定事業者の契約の解除等に伴う第1種IP通信網契約の扱い)
第 18 条 当社は、第1種IP通信網契約者とその第1種IP通信網契約に係る契約者回線について特定協定事業者と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、その第1種IP通信網契約を解除することがあります。
(その他の提供条件)
第 19 条 第1種IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第2節 第2種IP通信網契約
(第2種IP通信網サービスの品目等)
第 20 条 第2種IP通信網サービスには、料金表(適用)に規定する品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の単位)
第 21 条 当社は、1の加入契約回線につき1の第2種IP通信網契約を締結します。この場合において、当社と第2種IP通信網契約を締結する当事者は、1の第2種IP通信網契約につき1人に限ります。
(第2種IP通信網契約申込の方法)
第 22 条 第2種IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
- (1)IP通信網サービスの種類
- (2)第2種IP通信網サービスの品目及び細目
- (3)加入契約回線の終端の設置場所
- (4)その他第2種IP通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
2 DSL回線に係る第2種IP通信網契約の申込みについては、当該DSL回線の電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信設備等からの信号の漏洩又はDSL回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、そのDSL回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。)となる場合(以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)があることを承諾の上、申込みをしていただきます。
3 第2種IP通信網契約の申込みについては、当社が別に定める特定協定事業者に係るものについては、その契約約款を承諾の上、申込みをしていただきます。
(第2種IP通信網契約申込の承諾)
第 23 条 当社は、第2種IP通信網契約の申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、第2種IP通信網契約の申込みがあった場合は、申込みのあった第2種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その第2種IP通信網契約の申込みを承諾します。
3 当社は第2種IP通信網契約の申込みがあった場合は、当社が別に定める特定協定事業者に係るものについては、その契約約款を承諾したものとみなします。
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種IP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1)申込みのあった第2種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
- (2)第2種IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (3)その加入契約回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申し込み内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
- (4)その他第2種IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第2種IP通信網サービスの品目等の変更)
第 24 条
第2種IP通信網サービスは細目を変更することはできるが、品目を変更することはできません。
但し、Fアクセス品目については細目も変更することはできません。
2 第2種IP通信網契約者は、第2種IP通信網サービスの細目の変更の請求をすることができます。
3 当社は、前項の請求があったときは、第 23 条(第2種IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(加入契約回線の移転)
第 25 条 第2種IP通信網契約者は、加入契約回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 23 条(第2種IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 26 条 第2種IP通信網サービスの利用の一時中断、第2種IP通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止、第2種IP通信網契約者が行う第2種IP通信網契約の解除、当社が行う第2種IP通信網契約の解除及びその他の契約内容の変更については、第1種IP通信網契約の場合に準じて取り扱います。
2 第2種IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第3節 第3種IP通信網契約
(第3種IP通信網サービスの品目)
第 27 条 第3種IP通信網サービスには、料金表(適用)に規定する品目があります。
(契約の単位)
第 28 条 当社は、端末回線1回線ごとに1の第3種IP通信網契約を締結します。この場合において、当社と第3種IP通信網契約を締結する当事者は、1の第3種IP通信網契約につき1人に限ります。
(契約の種別及び態様)
第 29 条 第3種IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
- (1)第3種契約
- (2)臨時第3種契約
2 第3種IP通信網契約には、次の態様があります。
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区分 | 態様 |
---|---|
通常契約 | 回線冗長オプション契約以外のもの |
回線冗長オプション契約 | 第 35 条(端末回線の冗長化)に規定する端末回線冗長化を行う場合に限り通常契約に付加して締結されるもの |
(第3種IP通信網契約申込の方法)
第 30 条 第3種IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
- (1)IP通信網サービスの種類
- (2)第3種IP通信網サービスの品目
- (3)取扱所交換設備の所在場所
- (4)端末回線の終端の設置場所
- (5)その他第3種IP通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
(第3種IP通信網契約申込の承諾)
第 31 条 当社は、第3種IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、第3種IP通信網契約の申込みがあった場合は、申込みのあった第3種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その第3種IP通信網契約の申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第3種IP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1)申込みのあった第3種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難であると当社が判断するとき。
- (2)第3種IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (3)その他第3種IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があると当社が判断するとき。
(端末回線の終端)
第 32 条 当社は、IP通信網サービス取扱所(第3種IP通信網契約者との協議により当社が指定したIP通信網サービス取扱所とします。)内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを端末回線の終端とします。
2 前項の地点は、第3種IP通信網契約者との協議により当社が定めます。
(端末回線の収容場所)
第 33 条 端末回線は、その端末回線の終端のあるIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2 当社は、第3種IP通信網サービスに関する技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、端末回線を収容するIP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(端末回線の移転)
第 34 条 第3種IP通信網契約者は、端末回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 31 条(第3種IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(端末回線の冗長化)
第 35 条 第3種IP通信網契約者は、回線冗長化オプション契約を締結することにより、端末回線冗長化(端末回線による通信を行うことができない状態(通信に著しい支障が生じ、通信を行うことができない状態と同程度の状態になる場合を含みます)となった場合に、回線冗長化オプション契約に係る端末回線に切り替えて通信を継続することができるようにするため、端末回線2回線を設置または接続することをいいます。以下同じとします。)を行うことができます。
2 第3種IP通信網契約者は、端末回線の冗長化にあたっては、その端末回線に接続する自営端末設備に当社が定める設定をしていただく場合があります。
(その他の提供条件)
第 36 条 第3種IP通信網サービスの利用の一時中断、第3種IP通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止、第3種IP通信網契約者が行う第3種IP通信網契約の解除、当社が行う第3種IP通信網契約の解除及びその他の契約内容の変更については、第1種IP通信網契約の場合に準じて取り扱います。
2 第3種IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4節 第4種IP通信網契約
(第4種IP通信網サービスの品目)
第 37 条 第4種IP通信網サービスには、料金表(適用)に規定する品目があります。
(契約の単位)
第 38 条 当社は、1の移動無線回線につき1の第4種IP通信網契約を締結します。この場合において、当社と第4種IP通信網契約を締結する当事者は、1の第4種IP通信網契約につき1人に限ります。
(第4種IP通信網契約申込の方法)
第 39 条 第4種IP通信網契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
- (1)第4種IP通信網サービスの品目
- (2)その他第4種IP通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
(第4種IP通信網契約申込の承諾)
第 40 条 当社は、第4種IP通信網契約の申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、第4種IP通信網契約の申込みがあった場合は、申込みのあった第4種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その第4種IP通信網契約の申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第4種IP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1)申し込みのあった第4種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なと当社が判断するとき。
- (2)第4種IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるときと当社が判断するとき。
- (3)その移動無線回線に係る特定協定事業者の承諾が得られないとき、およびその他その申し込み内容が特定協定事業者との提携契約に基づく条件に適合しないと当社が判断するとき。
- (4)その他第4種IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(その他の契約内容の変更)
第 41 条 当社は、第4種IP通信網契約者から契約内容の変更の請求があったときは、第 39 条(第4種IP通信網契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 40 条(第4種IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第4種IP通信網サービスは品目を変更することはできません。
(第4種IP通信網契約者が行う第4種IP通信網契約の解除)
第 42 条 第4種IP通信網契約者には、第4種IP通信網契約を解除しようとするときは、第4種IP通信網契約者がそのことを契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項に定める解約手続きに基づく第4種IP通信網契約の解除時点は、解約手続きが完了した月の暦月末日とします。
3 当社は、前項に定める解除時点をもって、第4種IP通信網契約者が第4種IP通信網サービスの提供を停止するものとします。
(SIMカードの貸与)
第 43 条 当社は、1の第4種IP通信網契約につき1のSIMカードを第4種IP通信網契約者に貸与します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、契約者識別番号のみが変更されたものとし、契約に係る他の条件は継続するものとします。
(SIMカードの引渡し)
第 44 条 当社はSIMカードを第4種IP通信網契約者の指定する日本国内の場所へ配送するものとします。
2 当社から配送したSIMカードについて、第4種IP通信網契約者の責に因らない瑕疵の存在が発見された場合は、第4種IP通信網契約者は速やかに当社に通知することとします。その場合当社は、当社が判断した上で、SIMカードを変更することとします。
(SIMカードの紛失等)
第 45 条 第4種IP通信網契約者は、SIMカードを紛失(自己責任の有無を問わないものとします)または破損した場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2 前項について、第4種IP通信網契約者は当社に対し、その紛失または破損したSIMカードに記憶されている契約者識別番号に係る契約の解約の手続きを行うものとします。
3 SIMカードを紛失した場合または破損した場合は、当社は第4種IP通信網契約者に対し、SIMカード損害金としてSIMカード発行手数料に相当する額を請求することができることとし、第4種IP通信網契約者はこれを支払うものとします。
(SIMカードの返還)
第 46 条 第4種IP通信網契約者は、本サービス契約の終了後、当社が別途定める期間内にSIMカードを当社に返還するものとします。なお、SIMカードの返還費用としてSIMカード発行手数料に相当する額は第4種IP通信網契約者の負担とします。
2 前項に定めるSIMカードの返還が当社の定める期間内に行なわれなかった場合、当社はSIMカード損害金を第4種IP通信網契約者に請求することができるものとし、第4種IP通信網契約者はこれを支払うこととします。
(その他の提供条件)
第 47 条 第4種IP通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止については、第1種IP通信網契約の場合に準じて取り扱います。
2 第4種IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第5節 第5種IP通信網契約
(第5種IP通信網サービスの品目)
第 48 条 第5種IP通信網サービスには、料金表(適用)に規定する品目があります。
(契約の単位)
第 49 条 当社は、1の特定加入契約回線につき1の第5種IP通信網契約を締結します。この場合において、当社と第5種IP通信網契約を締結する当事者は、1の第5種IP通信網契約につき1人に限ります。
(第5種IP通信網契約申込の方法)
第 50 条 第5種IP通信網契約の申込みをするときは、別途当社が定めるbit-drive IP通信網サービス契約約款に同意の上、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
- (1)IP通信網サービスの種類
- (2)第5種IP通信網サービスの品目及び細目
- (3)特定加入契約回線の終端の設置場所
- (4)その他第5種IP通信網契約の申込みの内容を特定するための事項
(第5種IP通信網契約申込の承諾)
第 51 条 当社は、第5種IP通信網契約の申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は第5種IP通信網契約の申込みがあった場合は、当社が別に定める特定協定事業者に係るものについては、その契約約款を承諾したものとみなします。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第5種IP通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
- (1)申込みのあった第5種IP通信網サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
- (2)第5種IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (3)その特定加入契約回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申し込み内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
- (4)その他第5種IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(第5種IP通信網サービスの品目等の変更)
第 52 条 第5種IP通信網契約者は、第5種IP通信網サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 23 条(第5種IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(特定加入契約回線の移転)
第 53 条 第5種IP通信網契約者は、特定加入契約回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 23 条(第5種IP通信網契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第 54 条 第5種IP通信網サービスの利用の一時中断、第5種IP通信網契約に基づく権利の譲渡の禁止、第5種IP通信網契約者が行う第5種IP通信網契約の解除、当社が行う第5種IP通信網契約の解除及びその他の契約内容の変更については、第1種IP通信網契約の場合に準じて取り扱います。
2 第5種IP通信網契約に関するその他の提供条件については、別記及びbit-drive IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。なお、この約款に定める内容とbit-drive IP通信網サービス契約約款に定める内容が異なる場合には、この約款に定める内容が優先して適用されるものとします。
3 第5種IP通信網サービスの提供にあたり、または第5種IP通信網サービスの利用を前提とした特定協定事業者を含む他社の提供するサービスを第5種IP通信網契約者が利用するにあたり必要がある範囲で、当社が特定協定事業者に対して第5種IP通信網契約者の情報を開示し、特定協定事業者がその情報を記録・保管すること、および当社が開示した第5種IP通信網契約者の情報を特定協定事業者がbit-drive IP通信網サービス契約約款の定めに従い第三者に対して開示する場合があることを、第5種IP通信網契約者は予め承諾するものとします。
4 第5種IP通信網契約者は、本条各項に定める場合に限らず、第5種IP通信網サービスを提供するために必要な範囲で、当社が、特定協定事業者の設備等を利用し、または特定協定事業者による直接の対応が発生する場合があることを予め承諾するものとします。なお、特定協定事業者の設備等の利用および特定協定事業者による直接の対応が発生する限りにおいて、当社は、この約款および料金表に規定される「当社」を、「当社または特定協定事業者」と読み替えることができるものとします。
第5章 利用中止等
(IP通信網サービスの利用中止)
第 55 条 当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。
- (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
- (2)第 58 条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 利用回線等による利用により、他の利用回線等における通信が著しくふくそうしたとき、又はその恐れがあるとき、当社はそのふくそうを起こす原因となった利用回線等の通信を制限、または提供を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP通信網契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(IP通信網サービスの利用停止等)
第 56 条 当社は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当する場合は、3か月以内で当社が定める期間(そのIP通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなったIP通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。
- (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又はその恐れがあると当社が判断したとき。
- (2)第 75 条(利用に係るIP通信網契約者の義務)の規定に違反したとき。
- (3)当社の承諾を得ずに、利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の設置する電気通信回線を接続したとき。
- (4)利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取り外さなかったとき。
- (5)前4号のほか、この約款の規定に反する行為であって、IP通信網サービスに関する当社の業務遂行、電気通信設備又は施設に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 IP通信網契約者が送信した電子メール(当社以外の者が割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。以下この条において同じとします。)について、電気通信事業者その他第三者から異議申立てがあり、そのIP通信網契約者の電子メールの転送を継続して行うことがIP通信網サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、そのIP通信網契約者のIP通信網サービスの利用停止を行うことがあります。
3 当社は、前2項の規定によりIP通信網サービスの利用停止等をするときは、あらかじめその理由、利用停止等をする日及び期間を契約者に通知します。なお、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(IP通信網サービスの接続休止)
第 57 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、IP通信網契約者が該当するIP通信網サービスを全く利用できなくなったときは、そのIP通信網サービスについて接続休止(そのIP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのIP通信網サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)とします。
2 当社は、前項の規定により、接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのIP通信網契約者にそのことを通知します。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して最長1年間とし、1年を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。この場合、その契約者にそのことを通知します。
第6章 通信
(通信利用の制限等)
第 58 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にて利用されているIP通信網サービスであって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
表はスライドできます
機関名 |
---|
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別記5の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第7章 回線接続
(当社の電気通信回線との接続)
第 59 条 IP通信網契約者は、その利用回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等と当社が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合において、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。
3 IP通信網契約者には、その接続について、第1項の規定により契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合において、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP通信網契約者には、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(他社回線との接続)
第 60 条 IP通信網契約者は、その利用回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等と当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合において、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。
3 IP通信網契約者には、その接続について、第1項の規定により契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合において、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP通信網契約者には、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により契約事務を行うIP通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 61 条 当社が提供するIP通信網サービスに係る料金は、料金表に規定する料金とし、当社が提供するIP通信網サービスの態様に応じて適用します。
2 当社が提供するIP通信網サービスに係る工事に関する費用は、第 64 条(工事費の支払義務)第1項に定める工事費に含まれるものとします。
第2節 料金等の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第 62 条 IP通信網契約者は、IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して当該IP通信網契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、定額利用料(料金表の(定額利用料)に規定する料金をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりIP通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
- (1)利用の一時中断をしたときは、IP通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
- (2)利用停止等があったときは、IP通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
- (3)前2号の規定によるほか、IP通信網契約者は、次の場合を除いて、IP通信網サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
表はスライドできます
区別 | 支払いを要しない料金 |
---|---|
|
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する定額利用料 |
|
利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
|
接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する定額利用料 |
3 前項において、端末回線の冗長化を行う第3種IP通信網サービスについては、冗長を構成する2回線の契約を1つの契約とみなして取り扱います。
4 第1項の期間において、特定協定事業者の定める契約約款(料金表を含みます。)の規定による利用の一時中断、利用停止又は特定協定事業者との契約の解除その他IP通信網契約者に帰する理由により、利用回線等に係る通信を行うことができなくなった場合であっても、IP通信網契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
5 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 63 条 IP通信網契約者は、料金表第2(手続きに関する料金)に定める手続きに関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第 64 条
IP通信網契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けた場合は、当社が別に定める工事費の支払いを要します。この場合において、支払いを要する工事費の額は、料金表第3(工事に関する費用(工事費))に定める工事費の額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、工事の着手前にそのIP通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 IP通信網契約者には、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した費用を負担していただきます。
第3節 料金の計算及び支払い
(料金の計算方法等)
第 65 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 66 条 IP通信網契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに一括して支払っていただきます。
(延滞利息)
第 67 条 IP通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第9章 最低利用期間
(最低利用期間)
第 68 条 下記のIP通信網サービスには、次のとおり最低利用期間があります。
表はスライドできます
サービスの種類 | 最低利用期間 |
---|---|
第1種IP通信網サービス | 当該IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間 |
第2種IP通信網サービス 光アクセス品目およびNUROアクセス品目および光アクセスSI品目に係わるもの |
当該IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間 |
第2種IP通信網サービス DSLアクセス品目に係わるもの |
当該IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して3ヶ月間 |
第2種IP通信網サービス Fアクセス品目に係るもの |
当該IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間 |
第3種IP通信網サービス (臨時第3種契約に係るものを除きます。) |
当該IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間 |
第4種IP通信網サービス | 当該IP通信網サービスの提供を開始した月から起算して2年間 |
第5種IP通信網サービス | 当該IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間 |
2 最低利用期間のあるIP通信網サービスに係るIP通信網契約者には、前項の最低利用期間内にIP通信網契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表通則に定める額を支払っていただきます。
3 第4種IP通信網契約は、第4種IP通信網契約を開始した日が属する暦月の初日から起算し最低利用期間が経過した日(以下「満了日)といいます。)の翌月(以下「更新月」といいます。)において、第4種IP通信網契約の解除の申し込みがない場合、更新月の初日から次の最低利用期間が開始する契約(以下「継続契約」といいます。)とします。
4 第4種IP通信網契約は、初回の継続契約を行った以降は、更新月において第4種IP通信網契約の解除の申し込みがない場合、更新月の初日から起算し、次の継続契約が開始することとします。
5 当社は、第4種IP通信網契約における更新月については第2項の定めを適応しないこととします。
第10章 保守
(IP通信網契約者の維持責任)
第 69 条 IP通信網契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準に適合するよう維持していただきます。
(IP通信網契約者の切分責任)
第 70 条 IP通信網契約者には、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、IP通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果をIP通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により、当社の設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 71 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、或いは復旧することができないときは、第 58 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
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順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
---|---|
1 |
気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 選挙管理機関に設置されるもの 別記5の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第 72 条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(当該IP通信網契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該IP通信網契約者の損害を賠償します。
2 前項に規定するIP通信網サービスが全く利用できない状態には、DSL 方式に起因する事象は含みません。
3 第1項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該IP通信網サービスに係る料金表の(定額利用料)に規定する料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 第1項及び第3項において、端末回線の冗長化を行う第3種IP通信網サービスについては、冗長を構成する2回線の契約を1つの契約とみなして取り扱います。
5 第1項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 第1項および第3項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
(免責)
第 73 条 当社は、利用回線等の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第12章 雑則
(承諾の限界)
第 74 条 当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等、IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
(利用に係るIP通信網契約者の義務)
第 75 条 IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
- (1)当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- (2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- (3)IP通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障がないと、当社が認めた場合を除いて、その利用回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
- (4)当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
- (5)端末回線の冗長化を行う場合において、その目的外の態様で端末回線で通信を行わないこと。
- (6)違法に、又は公序良俗に反する態様で、IP通信網サービスを利用しないこと。
なお、別記に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。 - (7)当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を用いて前各号に定める禁止行為を他人に行わせないこと。
2 IP通信網契約者は、前項の規定に違反してその利用回線等を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第 76 条 当社は、IP通信網契約により生じたすべての債権について、それぞれの債権の発生と同時に、当社が別記に定める第三者(以下単に「第三者」といいます。)に譲渡することができるものとし、IP通信網契約者は、これを承認していただきます。また、契約者は、当該債権について弊社に対する一切の抗弁(相殺、 同時履行、無効・取消・解除、弁済および時効に関する抗弁を含みますが、これらに限られません)を放棄し、また主張せず、譲渡された債権全額を第三者に支払うものとします。
2 前項の債権について、IP通信網契約者が一定の期間を経過してもなお支払わないときは、当社は、その債権を第三者から買い戻し、当該IP通信網契約者に再請求することができるものとし、IP通信網契約者は、これを承認していただきます。
3 前ニ項において第三者および当社は、IP通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(利用回線等の設置場所の提供等)
第 77 条 IP通信網契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、当社が別記に定めるところによります。
(IP通信網サービスの技術的事項)
第 78 条 IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別記に定めるとおりとします。
(IP通信網契約者の氏名等の通知)
第 79 条 当社は、協定事業者から請求があったときは、IP通信網契約者(その協定事業者とIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第 80 条 IP通信網契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金又は工事に関する費用を適用するために必要なIP通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(技術資料の閲覧)
第 81 条 当社は、IP通信網サービス取扱所において、IP通信網サービスを利用するうえでの参考となる別記に定める技術資料を閲覧に供します。
(法令に関する規定)
第 82 条 IP通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第 83 条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第13章 附帯サービス
(附帯サービス)
第 84 条 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記及び料金表に定めるところによります。
第14章 反社会的勢力の排除
(反社会的勢力の排除)
第 85 条 IP通信網契約者又はIP通信網契約者となる者は、IP通信網サービスの利用申込み時点において、自己、サービス利用者及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ利用契約有効期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴 対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
2 IP通信網契約者は、IP通信網サービスの利用に関して、自ら、利用資格者又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、保証するものとします。(1)暴力的な要求行為。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。(3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為。(5)その他前各号に準ずる行為。
3 弊社は、IP通信網契約者が前二項の表明・保証に違反した場合、又は、本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、IP通信網契約の全部又は一部を解除できるものとします。
4 前項の規定に基づき弊社がIP通信網契約の全部又は一部を解除した場合、IP通信網契約者は、当該契約の全部又は一部を解除したことに起因してIP通信網契約者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
別記
1 IP通信網サービスの提供区域等
-
(1)
第1種IP通信網サービスに係る契約者回線の終端の設置場所は、次に掲げる区域内とします。
-
ア.別記15(1)アに定める特定協定事業者にかかるもの
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区 域 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 - (注)上記の区域内であっても、契約者回線に係る協定事業者の事情等により提供できない場合があります。
-
イ.別記15(1)イに定める特定事業者にかかるもの
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区 域 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 - (注)上記の区域内であっても、契約者回線に係る協定事業者の事情等により提供できない場合があります。
-
-
(2)
第2種IP通信網サービスに係る加入契約回線の終端の設置場所は、次に掲げる区域内とします。
-
ア.別記15(2)アに定める特定協定事業者にかかるもの
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区 域 全国 - (注)上記の区域内であっても、加入契約回線に係る協定事業者の事情等により提供できない場合があります。
-
イ.別記15(2)イに定める特定協定事業者にかかるもの
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区 域 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 - (注)上記の区域内であっても、加入契約回線に係る協定事業者の事情等により提供できない場合があります。
-
ウ.別記15(2)ウに定める特定事業者にかかるもの
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区 域 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 - (注)上記の区域内であっても、加入契約回線に係る協定事業者の事情等により提供できない場合があります。
-
エ.別記15(2)エに定める特定協定事業者にかかるもの
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区 域 北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県 - (注)上記の区域内であっても、加入契約回線に係る協定事業者の事情等により提供できない場合があります。
-
-
(3)
第3種IP通信網サービスに係る端末回線の終端の設置場所は、次に掲げる区域内とします。
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区 域 東京都江東区の一部
東京都文京区の一部 -
(4)
第4種IP通信網サービスに係る提供区域は、次に掲げる区域内とします。
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区 域 全国 - (注)上記の区域内であっても、移動無線回線に係る協定事業者の事情等により提供できない場合があります。また、提供区域内であっても、電波の伝わりにくい場所等(屋内、トンネル、地下、建物内、高層ビルやマンションの高層階等、ビルの陰、山間部、海上等を含みますがこれらに限られないものとします)では本サービスを利用できない場合(通信速度の低下を含みます)があり、当社がこの点に関していかなる保証も行なわないことを、契約者は了承するものとします。
-
(5)
第5種IP通信網サービスに係る提供区域は、次に掲げる区域内とします。
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区 域 全国 - (注)上記の区域内であっても、特定加入契約回線に係る協定事業者の事情等により提供できない場合があります。
2 IP通信網サービスの提供区間
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区分 | 提供区間 |
---|---|
第1種IP通信網サービス |
|
第2種IP通信網サービス |
|
第3種IP通信網サービス |
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第4種IP通信網サービス |
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第5種IP通信網サービス |
|
3 氏名等の変更
- (1)契約者には、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにIP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
- (2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者の地位の承継
- (1)相続又は法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
- (2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- (3)当社は、前項の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
5 新聞社等の基準
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区分 | 基準 |
---|---|
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論することを目的として、あまねく発売されること。 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞社に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
6 債権の譲渡
当社が債権譲渡する第三者とは、SFIリーシング株式会社とします。
7 利用回線等の設置場所の提供等
- (1)利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信網契約者から提供していただきます。
ただし、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線等の設置場所を提供することがあります。 - (2)当社が約款に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP通信網契約者から提供していただくことがあります。
- (3)IP通信網契約者には、利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために必要な宅内配線及び管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
8 基本的な技術的事項
-
(2)第2種IP通信網サービス及び第3種IP通信網サービスに係るもの
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区分 規格 100BASE-TX 接続に係るもの IEEE 802.3u 100BASE-TX標準 1000BASE-T 接続に係るもの IEEE 802.3ab 1000BASE-T標準 10GBASE-T 接続に係るもの IEEE 802.3an 10GBASE-T標準
9 IP通信網サービスに係る技術資料の項目
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自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
|
10 自営端末設備の接続
- (1)IP通信網契約者は、その利用回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省例第15号。以下「技術基準適合認定規則」という)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術適合条件に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登記認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
- (2)当社は、(1)の請求の承諾があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。
- ア.その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
- イ.その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
- (3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
- ア技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
- イ事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
- (4)前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (5)IP通信網契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
- (6)IP通信網契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
- (7)IP通信網契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営端末設備に異常がある場合等の検査
- (1)当社は、利用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP通信網契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、IP通信網契約者には、正当な理由がある場合その他総務省令で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
- (2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
- (3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められないときは、IP通信網契約者には、その自営端末設備を利用回線等から取りはずしていただきます。
12 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
12の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
IP通信網契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第62条(定額利用料の支払義務)から第64条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
13 IPアドレスに係る申請手続の代行等
- (1)当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、その契約者に代わってJPNIC又はその業務を代行する機関(以下「JPNIC等」といいます。)にそのIP通信網契約に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割当ての申請手続き等を行います。この場合、IP通信網契約者には、JPNIC等に対して支払を要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
- (2)(1)の場合、IP通信網契約者には、料金表第5(附帯サービスに関する料金)に規定する手数料を支払っていただきます。
- (3)上記規定に関わらず、JPNIC等が決定する方針の変更その他外部条件の変化等により、料金額、その他条件を変更することがあります。
14 通信網サービスにおける禁止行為
- (1)第三者又は当社の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- (2)第三者又は当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
- (3)第三者又は当社を差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を毀損する行為。
- (4)詐欺等の犯罪に結びつく行為、又は結びつくおそれのある行為。
- (5)猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信・掲載する行為。
- (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
- (7)事実に反する情報を送信・掲載する行為、又は情報を改ざん・消去する行為。
- (8)第三者又は当社が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
- (9)公職選挙法に抵触する行為。
- (10)受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的とするメールを送信する行為。
- (11)前号に掲げる禁止行為を行うための手段として、架空メールアドレスに宛てたメールの送信をする行為。
- (12)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール(嫌がらせメール、迷惑メール)を送信する行為。
- (13)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、又はそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
- (14)他人になりすましてIP通信網サービスを利用する行為(偽装のためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含む) 。
- (15)受信者の同意を得ることなく、不特定多数の者に対し、広告宣伝、勧誘を目的として送信されたメール(本号においてはIP通信網サービスを利用して送信されたか否かを問わないものとします。)の受信者を特定のURL又は特定のサービスに導く目的で当社の IP通信網サービスを利用し、当社の社会的信用を毀損する行為。(IP通信網サービスが当社の社会的信用を毀損する態様で利用されている旨の通知を当社から受けたにも拘わらず、IP通信網契約者が、同契約者にとって可能な是正措置を正当な理由なくして相当な期間内に講じることを怠った場合を含みます。)
- (16)平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を発生させ、当社あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為、あるいはその恐れのある行為。
- (17)前各号に定める行為を助長する行為。
- (18)前各号に該当する虞があると当社が判断する行為。
- (19)その他、第三者又は当社の権利を侵害すると当社が判断した行為。
- (20)前各号に明示されたもののほか、法令(主務官庁の諮問等に基づき取りまとめられたガイドラインも含みます。)に反する行為。
15 特定協定事業者
- (1)契約者回線に係るもの
- ア東日本電信電話株式会社
- イ西日本電信電話株式会社
- (2)加入契約回線に係るもの
- アソフトバンク株式会社
- イ東日本電信電話株式会社
- ウ西日本電信電話株式会社
- エ特定協定事業社名非公開
- (3)移動無線回線に係わるもの
- ア特定協定事業社名非公開
- (4)特定加入契約回線に係るもの
- ア東日本電信電話株式会社
- イ西日本電信電話株式会社
料金表
通則
(料金の計算方法等)
- 1当社は、月額料金(定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同じとします。)については、暦月に従って計算します。
- 2当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
- 3当社は、月額料金については、暦月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
(月額料金の日割)
-
4当社は、次の場合が生じたときは、その月の月額料金を利用日数に応じて日割します。
- (1)第1種IP通信網契約、第2種IP通信網契約(NUROアクセスについては除く)、第3種IP通信網契約、第5種IP通信網契約において、月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供の開始があったとき。
- (2)第1種IP通信網契約、第2種IP通信網契約(NUROアクセスについては除く)、第3種IP通信網契約、第5種IP通信網契約において、月の初日以外の日にIP通信網契約の解除があったとき。
- (3)第1種IP通信網契約、第2種IP通信網契約、第3種IP通信網契約、第5種IP通信網契約において、(1)及び(2)の場合を除いて、月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
- (4)第 62 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
- 54の規定による月額料金の日割は、その月の日数により行います。この場合において、第 62 条(定額利用料の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する月額料金の算定にあたっては、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算します。
(端数処理)
- 6当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
- 7IP通信網契約者には、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
- 8料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
- 9当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
- 10第 62 条(定額利用料の支払義務)から第 64 条(工事費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
- (注)この料金表に定める税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算された額は、支払いを要する額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
- 11当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用)
-
12第1種IP通信網契約、第2種IP通信網契約、第3種IP通信網契約、第5種IP通信網契約において、IP通信網契約者には、最低利用期間内にその契約の解除があった場合(第 17 条(当社が行う第1種IP通信網契約の解除)第3項の場合及びそれに準じる場合を除きます。)は、第 62 条(定額利用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する定額利用料に相当する額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
-
13第4種IP通信網契約において、第4種契約者には、最低利用期間内にその契約の解除があった場合は、料金表通則に則り、当社が定めた額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
-
14第5種IP通信網契約において、第5種IP通信網契約者が、別記15(4)イに定める特定協定事業者による「初期工事費割引」の適用を受けた時点から2年以内に、当社との契約の解除があった場合、当社が定めた額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。なお、別記15(4)イに定める特定協定事業者の契約者が、当社の提供する第5種IP通信網サービスに契約を変更する場合に限ります。
第1 定額利用料
1 第1種IP通信網に係るもの
-
(1)適用
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料金の適用 第1種IP通信網サービスに係る料金の適用 当社は 第1種IP通信網サービスに係る料金額を適用するにあたり、次表のとおり品目及び通信の態様による細目を定めます。
1 通信の態様による細目
ア 契約者回線の細目による区別区分 内容 光アクセスメニュー その契約者回線が別記15(1)ア又はイに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5に係るもの DSLアクセスメニュー その契約者回線が別記15(1)ア又はイに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー4(当社が別に定めるものに限ります。)に係るもの ISDNアクセスメニュー その契約者回線が別記15(1)ア又はイに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー3(当社が別に定めるものに限ります。)に係るもの 備考 - 1第1種IP通信網サービスに係る通信は、契約者回線等の終端、相互接続点及びその他当社が必要により設置する電気通信設備との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
イ IPバージョンの細目による区別
区分 内容 カテゴリー1 IPv4によるIP通信網サービス カテゴリー2 IPv4とIPv6によるIP通信網サービス カテゴリー3 IPv6によるIP通信網サービス 備考 - 1カテゴリー2及びカテゴリー3は契約者回線の細目による区別の光アクセスメニューに限り提供します。
ウ 光アクセスメニューの細目による区別
区分 内容 タイプ1(premium) その契約者回線が別記15(1)アに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1において、100Mb/sのプラン1、若しくは1Gb/sのプラン4-2、及びプラン5に係るもの
又は、その契約者回線が別記15(1)イに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1において、1Gb/sのプラン2に係るものタイプ2(pro) その契約者回線が別記15(1)アに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1において100Mb/sのプラン2、若しくは1Gb/sのプラン4-1に係るもの タイプ3(advance) その契約者回線が別記15(1)アに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1における1Gb/sのプラン3-1、若しくは、メニュー5-2における1Gb/sに係るもの
又は、その契約者回線が別記15(1)イに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1における1Gb/sのプラン3、若しくはメニュー5-2における1Gb/sに係るものタイプ4(light) その契約者回線が別記15(1)ア又はイに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5に係るものであり、タイプ1、2、3で規定したもの以外のもの 備考 - 1タイプ1において、別記15(1)アに特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1における100Mb/sのプラン1に係るIP通信網サービスを提供されている契約者回線は、平成23年11月21日の附則より、メニュー5-1における1Gb/sのⅡ―1型に係るIP通信網サービスを提供されている契約者回線とみなして取り扱うものとします。
- 2タイプ2において、別記15(1)アに特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1における100Mb/sのプラン2に係るIP通信網サービスを提供されている契約者回線は、平成23年11月21日の附則より、メニュー5-1における200Mb/sのⅡ―1型に係るIP通信網サービスを提供されている契約者回線とみなして取り扱うものとします。
エ DSLアクセスメニューの細目による区別
区分 内容 タイプ1 その契約者回線が別記15(1)ア又はイに定める特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するメニュー4タイプ1に係るもの オ IPv4アドレス数による区別
区分 内容 プラン1 その第1種IP通信網契約に係るIPv4アドレスの数が、1個のもの プラン2 その第1種IP通信網契約に係るIPv4アドレスの数が、8個のもの プラン3 その第1種IP通信網契約に係るIPv4アドレスの数が、16個のもの 備考 - 1光アクセスメニューにおいては、カテゴリー1及びカテゴリー2に限り提供します。
- 2プラン1は、光アクセスメニューに係る全てのタイプ並びにDSLアクセスメニューに係る全てのタイプに限り提供します。
- 3プラン2は、光アクセスメニューに係る全てのタイプに限り提供します。
- 4プラン3は、光アクセスメニューに係るタイプ1及びタイプ2に限り提供します。
-
(2)料金額(定額利用料)
-
ア.光アクセスメニューに係るもの
1契約者回線ごとに月額
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区 分 料金額 カテゴリー1 タイプ1 プラン1 65,000円(税抜) プラン2 99,000円(税抜) プラン3 126,000円(税抜) タイプ2 プラン1 14,800円(税抜) プラン2 20,800円(税抜) プラン3 40,800円(税抜) タイプ3 プラン1 11,100円(税抜) プラン2 20,100円(税抜) タイプ4 プラン1 9,700円(税抜) プラン2 17,000円(税抜) カテゴリー2 タイプ1 プラン1 65,000円(税抜) プラン2 99,000円(税抜) プラン3 126,000円(税抜) タイプ3 プラン1 11,100円(税抜) プラン2 20,100円(税抜) タイプ4 プラン1 9,700円(税抜) プラン2 17,000円(税抜) カテゴリー3 タイプ1 65,000円(税抜) タイプ3 11,100円(税抜) タイプ4 9,700円(税抜) -
イ.DSLアクセスメニューに係るもの
1契約者回線ごとに月額
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区 分 料金額 タイプ1 プラン1 6,600円(税抜) -
ウ.ISDNアクセスメニューに係るもの
1契約者回線ごとに月額
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区 分 料金額 プラン1 4,500円(税抜) プラン2 6,800円(税抜)
-
2 第2種IP通信網に係るもの
-
(1)適用
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料金の適用 第2種IP通信網サービスに係る料金の適用 当社は、第2種IP通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり品目及び通信の態様による細目を定めます。
1.品目
第2種IP通信網サービスにおける品目品目 内容 光アクセス 別記15(2)アに定める特定協定事業者が加入契約回線を提供し、その加入契約回線は最大100Mb/sまでの符号伝送が可能なもの 光アクセスSI 別記15(2)アに定める特定協定事業者が加入契約回線を提供し、その加入契約回線は最大1Gb/sまでの符号伝送が可能なもの。接続契約者回線を AS17676 に係る取扱所交換設 備に収容するもの Fアクセス 別記15(2)イ又はウに定める特定協定事業者が、当社の代理契約を介し、加入契約回線を提供し、符号伝送が可能なもの NUROアクセス 別記15(2)エに定める特定協定事業者が加入契約回線を提供し、符号伝送が可能なもの 備考 - 1当社は、当社の提供区間と加入契約回線に係る協定事業者の提供区間を合せて、第2種IP通信網契約に係る定額利用料を設定します。
- 2第2種IP通信網サービスに係る通信は、加入契約回線の終端、相互接続点、及びその他当社が必要により設置する電気通信設備との間で行うことができます。なお、NUROアクセスについては、当社が設置する電気通信設備との相互接続点を介さず、別記15(2)エに定める特定協定事業者が設置する電気通信設備を利用し通信を行います。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 通信の態様による細目
1項で定める品目について以下の区分を設けます(1) IPバージョンの細目による区別
区分 内容 カテゴリー1 IPv4によるIP通信網サービス カテゴリー2 IPv4とIPv6によるIP通信網サービス カテゴリー3 IPv6によるIP通信網サービス 備考 - ア光アクセス、Fアクセスにおいては、カテゴリー1、2、3を提供します。
- イNUROアクセスにおいては、カテゴリー2を提供します。
- ウ光アクセスSIにおいては、カテゴリー1を提供します。
(2) Fアクセス品目における伝送方式による区別
区分 内容 タイプ1 別記 15(2)イに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1に係る提供の形態による細目がⅡー1型であり、品目100Mb/s及び200Mb/sのプラン3-1に係るもの タイプ2 別記 15(2)イに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-2に係る提供の形態による細目がⅡ-1型であり、品目100Mb/s及び200Mb/sに係るもの タイプ3 別記 15(2)ウに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1に係る提供の形態による品目が100Mb/sのプラン5-1、及び200Mb/sのもの タイプ4 別記 15(2)ウに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-2に係る提供の形態による品目が100Mb/sのカテゴリー3-1、及び200Mb/sのもの タイプ5 別記 15(2)イに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1に係る提供の形態による細目がⅡー1型であり、品目1Gb/sのプラン3-1に係るもの タイプ6 別記 15(2)イに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-2に係る提供の形態による細目がⅡ-1型であり、品目1Gb/sに係るもの タイプ7 別記 15(2)ウに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1に係る提供の形態による品目が1Gb/sのプラン3のもの タイプ8 別記 15(2)ウに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-2に係る提供の形態による品目が1Gb/sのもの タイプ9 別記 15(2)イに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1における通信の態様による細目がプラン5のもの タイプ10 別記 15(2)ウに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1に係る提供の形態による品目が1Gb/sのプラン2のもの タイプ11 別記 15(2)イに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1における通信の態様による細目がプラン4-1のもの タイプ12 別記 15(2)イに定める特定協定事業者のIP通信網サービス契約約款及び料金表に規定するメニュー5-1における通信の態様による細目がプラン4-2のもの (3)NUROアクセス品目における伝送方式による区別
区分 内容 タイプ1 その加入契約回線が 別記15(2)エに定める特定協定事業者の利用規約および料金表に規定するサービスプランが”スタンダード”と規定されたもの。 タイプ2 その加入契約回線が 別記15(2)エに定める特定協定事業者の利用規約および料金表に規定するサービスプランが”プレミアム 30M”と規定されたもの。 タイプ3 その加入契約回線が 別記15(2)エに定める特定協定事業者の利用規約および料金表に規定するサービスプランが”プレミアム 50M”と規定されたもの。 タイプ4 その加入契約回線が 別記 15(2)エに定める特定協定事業者の利用規約および料金表に規定するサービスプランが”10G”と規定されたもの。 (4) IPv4アドレス数による区別
区分 内容 ア.プラン1 IPv4アドレスを1個に限り提供するもの イ.プラン2 IPv4アドレスを8個に限り提供するもの ウ.プラン3 IPv4アドレスを16個に限り提供するもの 備考 - 1光アクセスにおいては、プラン1、2を提供します。
- 2Fアクセスのタイプ1、2、3、4、5、6、7、8においては、プラン1、2を提供します。
Fアクセスのタイプ9、10、11、12においては、プラン1、2、3を提供します。 - 3NUROアクセスにおいては、標準でIPv4アドレスを1個に限り提供するものとし、その他の複数個のIPv4アドレスの提供については附帯サービスに関する料金において定めるものとする。
- 4光アクセスSIにおいては、標準でIPv4アドレスを1個に限り提供するものとし、その他の複数個のIPv4アドレスの提供については附帯サービスに関する料金において定めるものとする。
(5)保守の形態による区分
区分 内容 プランA 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、特定協定事業者の管理する加入契約回線に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの プランB プランA以外のもの 備考 - 1Fアクセスにおいて、本細目による区分を適応し、提供します。
- 2第2種IP通信網契約者は、その第2種IP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更の請求を行うことは出来ません。
(6)光アクセスSI品目における通信の態様による区別
区分 内容 タイプ1
(ギャランティ)品目に係る符号伝送速度を保証しないものであって、概ねその品目に係る符号伝送速度による通信が可能なもの タイプ2
(スタンダード)品目に係る符号伝送速 度を上限とする通信が可能なもの (7)光アクセスSI品目における符号伝送速度による区別
区分 内容 プランA 最大10.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランB 最大20.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランC 最大30.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランD 最大40.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランE 最大50.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランF 最大60.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランG 最大70.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランH 最大80.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランI 最大90.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランJ 最大100.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランK 最大200.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランL 最大300.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランM 最大400.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランN 最大500.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランO 最大600.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランP 最大700.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランQ 最大800.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランR 最大900.0メガビット/秒の符号伝送が可能なもの プランS 最大1.0ギガビット/秒の符号伝送が可能なもの -
(2)料金額(定額利用料)
-
ア.光アクセス品目に係るもの
1加入契約回線ごとに月額
表はスライドできます
区 分 料金額 カテゴリー1 プラン1 43,000円(税抜) プラン2 53,000円(税抜) カテゴリー2 プラン1 43,000円(税抜) プラン2 53,000円(税抜) カテゴリー3 43,000円(税抜) -
イ.Fアクセス品目に係るもの
1加入契約回線ごとに月額
表はスライドできます
区分 料金額 タイプ1 カテゴリー1 プラン1 15,900円(税抜) プラン2 23,200円(税抜) カテゴリー2 プラン1 15,900円(税抜) プラン2 23,200円(税抜) カテゴリー3 - 15,900円(税抜) タイプ2 カテゴリー1 プラン1 14,550円(税抜) プラン2 21,850円(税抜) カテゴリー2 プラン1 14,550円(税抜) プラン2 21,850円(税抜) カテゴリー3 - 14,550円(税抜) タイプ3 カテゴリー1 プラン1 16,900円(税抜) プラン2 24,200円(税抜) カテゴリー2 プラン1 16,900円(税抜) プラン2 24,200円(税抜) カテゴリー3 - 16,900円(税抜) タイプ4 カテゴリー1 プラン1 15,200円(税抜) プラン2 22,500円(税抜) カテゴリー2 プラン1 15,200円(税抜) プラン2 22,500円(税抜) カテゴリー3 - 15,200円(税抜) タイプ5 カテゴリー1 プラン1 17,500円(税抜) プラン2 26,500円(税抜) カテゴリー2 プラン1 17,500円(税抜) プラン2 26,500円(税抜) カテゴリー3 - 17,500円(税抜) タイプ6 カテゴリー1 プラン1 16,150円(税抜) プラン2 25,150円(税抜) カテゴリー2 プラン1 16,150円(税抜) プラン2 25,150円(税抜) カテゴリー3 - 16,150円(税抜) タイプ7 カテゴリー1 プラン1 18,300円(税抜) プラン2 27,300円(税抜) カテゴリー2 プラン1 18,300円(税抜) プラン2 27,300円(税抜) カテゴリー3 - 18,300円(税抜) タイプ8 カテゴリー1 プラン1 16,600円(税抜) プラン2 25,600円(税抜) カテゴリー2 プラン1 16,600円(税抜) プラン2 25,600円(税抜) カテゴリー3 - 16,600円(税抜) タイプ9 カテゴリー1 プラン1 107,100円(税抜) プラン2 141,100円(税抜) プラン3 168,100円(税抜) カテゴリー2 プラン1 107,100円(税抜) プラン2 141,100円(税抜) プラン3 168,100円(税抜) カテゴリー3 - 107,100円(税抜) タイプ10 カテゴリー1 プラン1 107,700円(税抜) プラン2 141,700円(税抜) プラン3 168,700円(税抜) カテゴリー2 プラン1 107,700円(税抜) プラン2 141,700円(税抜) プラン3 168,700円(税抜) カテゴリー3 - 107,700円(税抜) タイプ11 カテゴリー1 プラン1 35,800円(税抜) プラン2 41,800円(税抜) プラン3 61,800円(税抜) カテゴリー2 プラン1 35,800円(税抜) プラン2 41,800円(税抜) プラン3 61,800円(税抜) カテゴリー3 - 35,800円(税抜) タイプ12 カテゴリー1 プラン1 107,100円(税抜) プラン2 141,100円(税抜) プラン3 168,100円(税抜) カテゴリー2 プラン1 107,100円(税抜) プラン2 141,100円(税抜) プラン3 168,100円(税抜) カテゴリー3 - 107,100円(税抜) 備考 - ア利用する建物により、別途、特別な利用料(屋内配線利用料等)がかかる場合があります。その際は、別途、実費分を月額利用料に追加で請求します。
- イ保守の形態における区分プランAにおいての月額利用料の規定とします。保守の形態における区分プランBに係る加算料については下表(イ-1)に規定します。
(イ-1).Fアクセス品目における保守の形態による区分プランBのものに係る加算料
1加入契約回線ごとに月額
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区分 料金額 タイプ1、3、5、7、9、10、11 3,000円 (税抜) タイプ2、4、6、8、12 2,000円 (税抜) -
ウ.NUROアクセス品目に係るもの
1加入契約回線ごとに月額
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区分 料金額 タイプ1 18,850円 (税抜) タイプ2 50,000円 (税抜) タイプ3 150,000円 (税抜) タイプ4 23,850円 (税抜) 備考 - 当社は、本品目については、次項第3号に規定の稼働率(以下「SLA」といいます)を定め、これに基づき本品目を提供します。
- 当社は、契約者の申し出により、SLAが満たされていない事実が認められた場合、次に定める条件に基づき利用料金を損害賠償とし契約者に返還するものとします。ただし、これらの事実が自然災害等に起因する場合は、この限りではない。
- (1)利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月15日までになされていること。
- (2)その他の利用料金の返還事項と重複した場合には、重複した金額の合計を返還すること。ただし、使用料金の返還額の合計は、月額の利用料金を上限とします。
- (3)利用料金の返還額は、本品目に関する次に定める稼働率に基づくこと。なお、稼働率の算定方法については、次の(ア)から(ウ)の通りとします。
稼働率 稼働していない時間 返還額 99.90% (43分以内) 免責範囲 98.0%~99.9%未満 (43分~14時間24分以内) 利用料金の30分の1 95.0%~98.0%未満 (14時間24分~36時間以内) 利用料金の10分の1 90.0%~95.0%未満 (36時間~72時間以内) 利用料金の3分の1 90.0%未満 (72時間0分1秒以上) 利用料金の全額 - (ア)月間(毎月1日0時から当月末日23時59分59秒)の稼働率とし、当該月の稼働していない時間を根拠とすること。ただし、5日前までに通知したメンテナンスの場合を除きます。
- (イ)契約者に起因する障害、機器への電源供給の停止(停電等)や機器の破損または光ケーブルの破損については、稼働率の算定対象外とすること。
- (ウ)稼働率(稼働していない時間)については、当社又は協定事業者にて計測すること。
- 前項に規定する利用料金の返還については、原則該当月の利用料金から対当額にて相殺することで、返還したものとみなします。
- サービス開始日を含む月は、月額料金を請求しません。サービス開始月の翌月より、月額料金をご請求させていただきます。ご解約日を含む月は、月額料金をご請求させていただきます。
-
エ.光アクセスSI品目に係るもの
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区 分 料金額 タイプ1
(ギャランティ)プランA (10Mb/s) 25,000円(税抜) プランB (20Mb/s) 45,000円(税抜) プランC (30Mb/s) 65,000円(税抜) プランD (40Mb/s) 85,000円(税抜) プランE (50Mb/s) 105,000円(税抜) プランF (60Mb/s) 125,000円(税抜) プランG (70Mb/s) 145,000円(税抜) プランH(80Mb/s) 165,000円(税抜) プランI (90Mb/s) 185,000円(税抜) プランJ (100Mb/s) 205,000円(税抜) プランK (200Mb/s) 235,000円(税抜) プランL (300Mb/s) 265,000円(税抜) プランM (400Mb/s) 295,000円(税抜) プランN (500Mb/s) 325,000円(税抜) プランO (600Mb/s) 355,000円(税抜) プランP (700Mb/s) 385,000円(税抜) プランQ (800Mb/s) 415,000円(税抜) プランR (900Mb/s) 445,000円(税抜) プランS (1Gb/s) 475,000円(税抜) タイプ2
(スタンダード)プランJ (100Mb/s) 50,000円(税抜) プランK (200Mb/s) 54,000円(税抜) プランL (300Mb/s) 57,000円(税抜) プランN (500Mb/s) 64,000円(税抜) プランS (1Gb/s) 80,000円(税抜) 備考 - サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
- ア当社は、当社が別に定める提供区間の全てにおいて、第2種IP通信網契約者の責めによらない理由により、その第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下この欄において同じとします。)が生じた場合において、そのことを当社が知った時刻(第 70 条(IP通信網契約者の切分責任)の規定により、その第2種IP通信網契約者が当社に修理の請求をした時刻(その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻とします。)とします。)から起算して 60 分以上その状態が連続したときに限り、その第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目に係る料金を返還します。ただし、その状態が生じた場合において、その第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目について利用中止、利用停止又は接続休止の状態であるときはこの限りでありません。
- イアの場合に返還する料金の額は、その契約に係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、第1 定額利用料 に規定する(2) 料金額(定額利用料)及び第5 附帯サービスに関する料金に規定する「(3)第2種IP通信網サービス 光アクセスSI品目における光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス」についての料金額を合算した額に限ります。)に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額(「故障回復時間返還料金額」といいます。以下本備考欄において同じとします。)とします。
アに規定する状態が連続した時間(故障回復時間) 料金返還率 60 分以上 240 分未満 1/30 240 分以上 1,440 分未満 1/10 1,440 分以上 4,320 分未満 1/5 4,320 分以上 1 - ウアの規定による場合は、第 62 条(定額利用料の支払義務)第2項の表の1欄の規定は適用しません。
- エアに規定する状態が1の料金月に複数回発生した場合は、当社は、それぞれの故障回復時間返還料金額の合計額を返還します。
- オエまでの規定にかかわらず、エまでの適用により返還する料金額は、返還上限額(当該料金月のその契約に係る料金額をいいます。以下本備考欄において同じとします。)を上限とします。
- カオまでの規定にかかわらず、利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月15日までになされない場合、利用料金の返還はいたしません。
- サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用
- ア当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定した遅延時間の料金月単位での平均時間が、1の料金月において 25 ミリ秒を超えた場合は、その料金月における第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目に係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、第1 定額利用料 に規定する(2) 料金額(定額利用料)及び第5 附帯サービスに関する料金に規定する「(3)第2種IP通信網サービス 光アクセスSI品目における光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス」についての料金額を合算した額に限ります。)に 30 分の1を乗じて得た額(「遅延時間返還料金額」といいます。以下本備考欄において同じとします。)を、その第2種IP通信網契約者に返還します。この場合において、返還の対象となる第2種IP通信網サービスは、その料金月において当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又は料金月において利用中止、利用停止若しくは接続休止があった場合を除きます。
- イこの欄及び1.サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、故障回復時間返還料金額及び遅延時間返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。
- ウイまでの規定にかかわらず、利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月15日までになされない場合、利用料金の返還はいたしません。
-
サービス品質(パケット損失率)に係る料金の適用
- ア当社は、別に定める提供区間の全てにおいて別に定める方法により測定したパケット損失率の料金月単位での平均パケット損失率が、1の料金月において0.2%を超えた場合は、その料金月における第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目に係る料金額(当該料金月における定額利用料の合計額をいい、第1 定額利用料 に規定する(2) 料金額(定額利用料)及び第5 附帯サービスに関する料金に規定する「(3)第2種IP通信網サービス 光アクセスSI品目における光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス」についての料金額を合算した額に限ります。)に 30 分の1を乗じて得た額(「パケット損失率返還料金額」といいます。以下この欄において同じとします。)を、その第1種オープンデータ通信網契約者に返還します。この場合において、返還の対象となる第2種IP通信網サービスは、その料金月において当社が提供しているものに限り、料金月の初日以外の日に第2種IP通信網サービスの提供の開始若しくは解除があった場合又はその料金月において利用中止、利用停止若しくは接続休止があった場合を除きます。
- イこの欄及び、1.サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用、2.サービス品質(遅延時間)に係る料金の適用の規定による料金の返還が1の料金月において発生した場合は、故障回復時間返還料金額、遅延時間返還料金額及びパケット損失率返還料金額の合計額を、返還上限額を上限として返還します。
- ウイまでの規 定にかかわらず、利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月15日までになされない場合、利用料金の返還はいたしません。
- サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用
-
3 第3種IP通信網に係るもの
-
(1)適用
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料金の適用 第3種IP通信網サービスに係る料金の適用 当社は、第3種IP通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり品目を定めます。
- ア.IPバージョンの細目による区別
区分 内容 カテゴリー1 IPv4によるIP通信網サービス カテゴリー2 IPv4とIPv6によるIP通信網サービス カテゴリー3 IPv6によるIP通信網サービス - イ.通信規格の細目による区別
品 目 内 容 100base-tx 100Mb/sまでの符号伝送が可能なもの 1000base-t 1000Mb/sまでの符号伝送が可能なもの 備考
第3種IP通信網サービスに係る通信は、端末回線の終端、相互接続点、及びその他当社が必要により設置する電気通信設備との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。長期継続利用に係る定額利用料の適用 - ア当社は、第3種IP通信網契約者から、第3種IP通信網サービスについて、次表に定める期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における定額利用料については、(2)料金額に規定する定額利用料の額から同表に規定する額を減額して適用します。
種 類 継続して利用する期間 定額利用料の減額(月額) 3年利用 3年間 2-1に規定する定額利用料に0.1を乗じて得た額 - イ長期継続利用に係る定額利用料については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(第3種IP通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、そのIP通信網サービスの提供を開始した日)から適用します。
- ウ長期継続利用に係る定額利用料の適用の対象となる期間(以下この欄において「長期継続利用期間」といいます。)には、第3種IP通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止等があった期間を含むものとします。
- エ当社は、長期継続利用に係る第3種IP通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
- オ長期継続利用に係る第3種IP通信網契約者には、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。
- カ長期継続利用に係る第3種IP通信網契約者には、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の長期継続利用適用額に0.75を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
-
(2)料金額(定額利用料)
- ア.第3種IP通信網契約に係るもの
1端末回線ごとに月額
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区分 料金額 カテゴリー1 100base-txに係るもの 当社が別に定める料金額 1000base-txに係るもの 当社が別に定める料金額 カテゴリー2 100base-txに係るもの 当社が別に定める料金額 1000base-txに係るもの 当社が別に定める料金額 カテゴリー3 100base-txに係るもの 当社が別に定める料金額 1000base-txに係るもの 当社が別に定める料金額 - イ.臨時第3種IP通信網契約に係るもの
1端末回線ごとに日額
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当社が別に定める料金額
4 第4種IP通信網に係るもの
-
(1)適用
当社は、第4種IP通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり品目および区分を定めます。- ア.移動無線回線の伝送方式による品目
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品目 内容 LTE方式 別記15(3)アに定める特定協定事業者が移動無線回線を提供し、その移動無線回線は受信最大112.5Mb/sまでの符号伝送が可能なもの - イ.最低利用期間による区分
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区分 内容 タイプ1 最低利用期間が2年のもの
-
(2)料金額(定額利用料)
- ア.第4種IP通信網契約LTE方式に係わるもの
1無線移動回線ごとに月額
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区分 料金額 タイプ1 3,619円(税抜) 備考
料金額(定額利用料)にはユニバーサルサービス料(※1)、電話リレーサービス料(※2)を上記料金額と別に含みます。なお、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料の料金額は、1契約単位となり、携帯電話事業者が定める料金額となります。ただし、契約者識別番号に「020」から始まる番号が付与された契約者についてはユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料の支払いを要しないものとします。- ※1ユニバーサル料とは、「電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、携帯電話事業者が定める料金です。ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するために負担するべき料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直すものとします。
- ※2電話リレーサービス料とは、「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」に基づき、聴覚や発話に困難がある方とそれ以外の方(個人だけでなく企業や自治体、医療機関、緊急通報受理機関等を含みます)を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、24 時間365日、電話で双方向につなぐサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、契約者が負担する料金です。電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直すものとします。
5 第5種IP通信網に係るもの
-
(1)
適用
当社は、第5種IP通信網サービスに係る料金額を適用するにあたり、当社に卸電気電信役務を提供する別記15(4)ア又はイが別途定めるIP通信網サービス契約約款に準拠して、第5種IP通信網契約のFTTHアクセス回線提供につき、提供の形態による区分及び細目を定めます。当社が提供するサービスは次表のうち以下のサービスに限られるものとします。
- ①メニュー1のクラス3-1のものにおける提供の形態による細目がⅡー1型のものであって、保守の態様による細目がプランAに係るもの(別記15(4)ア又はイの「フレッツ光ネクスト」における、ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプ、ファミリー・ギガラインタイプ、ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼に相当)
- ②メニュー2における提供の形態による細目がⅡ―1型のものであって、保守の態様による細目がプランAに係るもの(別記15(4)ア又はイの「フレッツ光ネクスト」における、マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプ、マンション・ギガラインタイプ、マンション・スーパーハイスピードタイプ隼に相当)
A 提供の形態による区分
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区別 内容 メニュー1 メニュー2以外のもの メニュー2 当社が契約者グループ(当社が指定する同一の構内又は建物内に終端がある特定加入契約回線に係るIP通信網契約者からなるグループをいいます。以下同じとします。)を設定して提供するも 備考 - 1当社は、特定加入契約回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
- 2当社は、提供の形態による細目がⅡ―2型のものについては、提供の形態による区別を指定又は変更する場合があります。
- 3当社は、2の規定により提供の形態による区別を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
B 提供の形態による細目
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区別 内容 Ⅰ型(Bフレッツ相当) Ⅱ型以外のもの Ⅱ型 Ⅱ―1型
(フレッツ光ネクストに相当)帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものであって、Ⅱ―2型以外のもの Ⅱ―2型
(フレッツ光ライトに相当)帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものであって、情報量に応じた加算料の支払いを要するもの 備考 - 1Ⅰ型のものは、メニュー1の100Mb/sのもの又はメニュー2の100Mb/sのものに限り提供します。
- 2Ⅱー1型のものは、メニュー1の100Mb/sのものにおけるクラス3-1のもの、200Mb/sのもの若しくは1Gb/sのもの又はメニュー2の100Mb/sのもの、200Mb/sのもの若しくは1Gb/sのものに限り提供します。
- 3Ⅱ―2型のものは、メニュー1の100Mb/sのものにおけるクラス3-1のもの又はメニュー2の100Mb/sのものにおけるグレード1-1のものに限り提供します。
メニュー1には、次の品目があります。
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品目 内容 100Mb/s 最大100Mb/sまでの符号伝送が可能なもの 200Mb/s 収容IP通信網サービス取扱所から、特定加入契約回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大200Mb/sまで、他の伝送方向については最大100Mb/sまでの伝送速度による通信が可能なもの 1Gb/s 最大概ね1Gb/sまでの符号伝送が可能なもの 備考 - 1200Mb/sのもの及び1Gb/sのものは、メニュー1における提供の形態による細目がⅡ―1型のものに限り提供します。
- 2200Mb/sのものについて、当社が別に定める電気通信設備との間における通信であって、収容IP通信網サービス取扱所から特定加入契約回線の終端への伝送方向に係る伝送速度は最大概ね1Gb/sまでとなります。
メニュー1には、次表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。
A IPv4アドレス数による区別
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区別 内容 プラン1 IPv4アドレスを1個に限り提供するもの プラン2 IPv4アドレスを8個に限り提供するもの プラン3 IPv4アドレスを16個に限り提供するもの B 通信の態様による細目
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区別 内容 クラス3 クラス4以外のものであって、取扱所交換設備と特定加入契約回線の終端との間の電気通信回線設備の一部を当社が指定する複数のIP通信網契約者が同時に利用することがあるもの クラス4
(フレッツ光ネクスト プライオに相当)他のクラス4に係る特定加入契約回線との間における通信において、音声利用IP通信網サービスを利用することなくIP通信網内で一部の符号を優先的に伝送交換することが可能なもの クラス5
(フレッツ光ネクスト ビジネスタイプに相当)クラス3及びクラス4以外のもの 備考 - 1クラス3のものは、メニュー1の100Mb/s、200Mb/s及び1Gb/sの品目のものに提供します。
- 2クラス4のもの及びクラス3のものは、メニュー1の1Gb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ―1型のものに限り提供します。
- 3当社は、メニュー1のうち、提供エリア等に応じて別途当社が指定する品目及びクラスのものについて、通信の付加サービスであるインターネットプロトコルバージョン6による通信(以下「IPv6通信」といいます。)相当の通信が利用できる状態で提供します。
- 4前項に規定するIPv6通信については、第5種IP通信網契約に係る料金表の規定に準じて取り扱います。
C 100Mb/s、200Mb/s及び1Gb/sの品目におけるクラス3に係る通信網の態様による細目
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区別 内容 クラス3-1 取扱交換所設備と特定加入契約回線の終端との間の通信において、最大1Gb/sまでの符号伝送が可能な方式を利用しているもの 備考 - 1当社は、技術上又は業務の遂行上、100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅠ型のものから100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ型のもの又は200Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ型のものへ細目の変更を行う場合があります。
- 2当社は、1の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
D 1Gb/sの品目におけるクラス4に係る通信の態様による細目
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区別 内容 クラス4-1 最大1Mb/sまでの符号を優先的に伝送交換することが可能なもの クラス4-2 最大10Mb/sまでの符号を優先的に伝送交換することが可能なもの E IPバージョンの態様による細目
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区別 内容 カテゴリー1 IPv4によるIP通信網サービス カテゴリー2 IPv4とIPv6によるIP通信網サービス カテゴリー3 IPv6によるIP通信網サービス F 保守の態様による細目
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区別 内容 プランA 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの プランB プランA以外のもの 備考 - 1IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます。)の請求を行うことはできません。
- 2メニュー1の1Gb/sの品目におけるクラス4のものは、保守の態様による細目がプランBに相当するものとします。
メニュー2には、次の品目があります。
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品目 内容 100Mb/s 最大100Mb/sまでの符号伝送が可能なもの 200Mb/s 収容IP通信網サービス取扱所から、特定加入契約回線の終端への伝送方向については同時に通信が可能な1の着信先ごとに最大200Mb/sまで、他の伝送方向については最大100Mb/sまでの伝送速度による通信が可能なもの 1Gb/s 最大概ね1Gb/sまでの符号伝送が可能なもの 備考 - 1メニュー2に係るIP通信網サービスにおいて、その契約者グループに属する特定加入契約回線(そのIP通信網契約者に係るものを含みます。以下この欄において同じとします。)が1となった場合であって、そのことを当社がIP通信網契約者に通知した日の翌日から起算して3ヶ月経過したときの利用料金は、保守の態様による細目がプランAのものについては、2(料金額)の規定にかかわらず10,100円(税抜)を、保守の態様による細目がプランBのものについては、2(料金額)に係らず16,600円(税抜)を、それぞれ適用します。
- 2当社は、1の規定によりメニュー2に係るIP通信網サービスにおいて、その契約者グループに属する特定加入契約回線が1となったことを当社がIP通信網契約者に通知した場合は、その契約者グループに属する新たな特定加入契約回線の提供を行いません。
- 3200Mb/s及び1Gb/sのものは、メニュー2における提供の形態による細目がⅡ―1型のものであって、特定加入契約回線の態様による細目がグレード1-1のものに限り提供します。
- 4当社は、メニュー2のうち、提供エリア等に応じて別途当社が指定する品目のものについて、通信の付加サービスであるインターネットプロトコルバージョン6による通信(以下「IPv6通信」といいます。)相当の通信が利用できる状態で提供します。
- 5前項に規定するIPv6通信については、第5種IP通信網契約に係る料金表の規定に準じて取り扱います。
メニュー2には、次表のとおり通信又は保守の態様によるその他の細目があります。
A 通信の態様による細目
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区別 内容 プラン1 IPv4アドレスを1個に限り提供するもの プラン2 IPv4アドレスを8個に限り提供するもの プラン3 IPv4アドレスを16個に限り提供するもの B 通信の態様による細目
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区別 内容 クラス・ミニ 1の契約者グループに係る特定加入契約回線の数が4以上となるものであって、IP通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもののうち、クラス1以外のもの クラス1 1の契約者グループに係る特定加入契約回線の数が8以上となるものであって、IP通信網契約者となる者からの契約申込により、当社が契約者グループを設定するもの クラス2 1の契約者グループに係る特定加入契約回線の数が16以上となるものであって、代表者(その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者となる者の同意に基づき指定される者とします。)が一括して契約申込又は品目若しくは細目の変更の請求を行うことにより、当社が契約者グループを設定するもの 備考 - 1代表者は、その契約者グループに係るIP通信網契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)を行う者であって、1の契約者グループにつき1人とします。
- 2代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の代表者について当社に事前に届け出ていただきます。その場合、変更後の代表者の指定については、その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約者の同意に基づくものとします。
- 3当社は、クラス・ミニに係るIP通信網契約について、その契約者グループに係る特定加入契約回線の数が8以上となった場合は、その8以上となった日において、その契約者グループに係るすべてのIP通信網契約についてクラス1への細目の変更があったものとみなして取り扱います。
- 4当社は、3の規定により細目の変更をしたときは、IP通信網契約者にそのことを通知します。
- 5当社は、技術上又は業務の遂行上、100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅠ型のものから100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ型のもの又は200Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ型のものへ細目の変更を行う場合があります。
- 6当社は、5の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
- 7メニュー2における通信の態様による細目は、提供の形態による細目がⅠ型のもの及びⅡ-1型のものに係る特定加入契約回線に限り適用します。
- 8当社は、メニュー2における提供の形態による細目がⅡ-1型のもの及びⅡ-2型のものを合わせて1の契約者グループを設定します。
C 特定加入契約回線の態様による細目
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区別 内容 グレード1 グレード1-1(光配線方式) 取扱交換所設備と特定加入契約回線の終端との間の通信において、最大1Gb/sまでの符号伝送が可能な方式を利用しているもののうち、同一の契約者グループにおける特定加入契約回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの グレード1-2 グレード1-1及びグレード2以外のもの グレード2 取扱交換所設備と特定加入契約回線の終端との間の通信において、最大100Mb/sまでの符号伝送が可能な方式を利用しているもの 備考 - 1グレード1-2のものは提供の形態による細目がⅠ型のものにおけるクラス2のもの及び100Mb/sの品目における提供の形態による細目がⅡ―1型のものに限り提供します。
- 2同一の契約者グループにおいて、特定加入契約回線の態様による細目の異なる特定加入契約回線の提供は行いません。
- 3当社は、技術上又は業務の遂行上、グレード2のものからグレード1-2のものであって提供の形態による細目がⅡ―1型のものへ細目の変更を行う場合があります。
- 4当社は、3の規定により細目を変更するときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
D IPバージョンの態様による細目
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区分 内容 カテゴリー1 IPv4によるIP通信網サービス カテゴリー2 IPv4とIPv6によるIP通信網サービス カテゴリー3 IPv6によるIP通信網サービス E 保守の態様による細目
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区別 内容 プランA 午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、そのIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受けたときに、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの プランB プランA以外のもの 備考
IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、同一月において複数回の保守の態様による細目の変更(その細目の変更と同時に品目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます。)の請求を行うことはできません。F 伝送方式による区別
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区別 内容 タイプ1 第5種IP通信網契約に規定するメニュー1のクラス3-1のものにおける提供の形態による細目がⅡ―1型であり、保守の態様による細目がプランAのものであって、別記15(4)アに定める特定協定事業者に係るもの(東日本電信電話株式会社の「フレッツ光ネクスト」における、ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプに相当) タイプ2 第5種IP通信網契約に規定するメニュー2における提供の形態による細目がⅡ―1型であり、保守の態様による細目がプランAのものであって、別記15(4)アに定める特定協定事業者に係るもの(東日本電信電話株式会社の「フレッツ光ネクスト」における、マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプに相当) タイプ3 第5種IP通信網契約に規定するメニュー1のクラス3-1のものにおける提供の形態による細目がⅡ―1型であり、保守の態様による細目がプランAのものであって、別記15(4)イに定める特定協定事業者に係るもの(西日本電信電話株式会社の「フレッツ光ネクスト」における、ファミリータイプ、ファミリー・ハイスピードタイプに相当) タイプ4 第5種IP通信網契約に規定するメニュー2における提供の形態による細目がⅡ―1型であり、保守の態様による細目がプランAのものであって、別記15(4)イに定める特定協定事業者に係るもの(西日本電信電話株式会社の「フレッツ光ネクスト」における、マンションタイプ、マンション・ハイスピードタイプに相当) タイプ5 第5種IP通信網契約に規定するメニュー1のクラス3-1のものにおける提供の形態による細目がⅡ―1型であり、保守の態様による細目がプランAのものであって、別記15(4)イに定める特定協定事業者に係るもの(東日本電信電話株式会社の「フレッツ光ネクスト」における、ファミリー・ギガラインタイプに相当) タイプ6 第5種IP通信網契約に規定するメニュー2における提供の形態による細目がⅡ―1型であり、保守の態様による細目がプランAのものであって、別記15(4)イに定める特定協定事業者に係るもの(東日本電信電話株式会社の「フレッツ光ネクスト」における、マンション・ギガラインタイプに相当) タイプ7 第5種IP通信網契約に規定するメニュー1のクラス3-1のものにおける提供の形態による細目がⅡ―1型であり、保守の態様による細目がプランAのものであって、別記15(4)イに定める特定協定事業者に係るもの(西日本電信電話株式会社の「フレッツ光ネクスト」における、ファミリー・スーパーハイスピードタイプ隼に相当) タイプ8 第5種IP通信網契約に規定するメニュー2における提供の形態による細目がⅡ―1型であり、保守の態様による細目がプランAのものであって、別記15(4)イに定める特定協定事業者に係るもの(西日本電信電話株式会社の「フレッツ光ネクスト」における、マンション・スーパーハイスピードタイプ隼に相当) 備考
保守の態様による細目がプランBのものに係る場合は、別途費用の請求があります。本サービスに係る通信は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点等(当社が別に定める場合を除きます)との間において行うことができます。ただし、提供の形態による細目がⅡ―2型のものについて、その特定加入契約回線について発信者番号通知を行わない場合は、IP通信網契約者が通信の都度指定する協定事業者に係る相互接続点との間の通信を行うことができません。
-
(2)
料金額
ア 定額利用料1特定加入契約回線ごとに月額
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区分 料金額 タイプ1 カテゴリー1 プラン1 15,900円(税抜) プラン2 23,200円(税抜) カテゴリー2 プラン1 15,900円(税抜) プラン2 23,200円(税抜) カテゴリー3 ― 15,900円(税抜) タイプ2 カテゴリー1 プラン1 14,550円(税抜) プラン2 21,850円(税抜) カテゴリー2 プラン1 14,550円(税抜) プラン2 21,850円(税抜) カテゴリー3 ― 14,550円(税抜) タイプ3 カテゴリー1 プラン1 16,900円(税抜) プラン2 24,200円(税抜) カテゴリー2 プラン1 16,900円(税抜) プラン2 24,200円(税抜) カテゴリー3 ― 16,900円(税抜) タイプ4 カテゴリー1 プラン1 15,200円(税抜) プラン2 22,500円(税抜) カテゴリー2 プラン1 15,200円(税抜) プラン2 22,500円(税抜) カテゴリー3 ― 15,200円(税抜) タイプ5 カテゴリー1 プラン1 17,500円(税抜) プラン2 26,500円(税抜) カテゴリー2 プラン1 17,500円(税抜) プラン2 26,500円(税抜) カテゴリー3 ― 17,500円(税抜) タイプ6 カテゴリー1 プラン1 16,150円(税抜) プラン2 25,150円(税抜) カテゴリー2 プラン1 16,150円(税抜) プラン2 25,150円(税抜) カテゴリー3 ― 16,150円(税抜) タイプ7 カテゴリー1 プラン1 18,300円(税抜) プラン2 27,300円(税抜) カテゴリー2 プラン1 18,300円(税抜) プラン2 27,300円(税抜) カテゴリー3 ― 18,300円(税抜) タイプ8 カテゴリー1 プラン1 16,600円(税抜) プラン2 25,600円(税抜) カテゴリー2 プラン1 16,600円(税抜) プラン2 25,600円(税抜) カテゴリー3 ― 16,600円(税抜) 備考
別途費用が発生した場合は実費費用をいただく場合があります。イ プランBに係る加算料
1特定加入契約回線ごとの月額料金
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区分 料金額 メニュー1に係るもの 3,000円(税抜) メニュー2に係るもの 2,000円(税抜)
第2 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
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種 別 | 内 容 |
---|---|
契約事務手数料 | IP通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 ただし、第1種IP通信網サービス、第2種IP通信網サービス、第3種IP通信網サービス及び第5種IP通信網サービスのプラン1に係る申込みには適用しません。 |
SIMカード発行手数料 | 第4種IP通信網契約において、SIMカードの貸与に関する請求(契約の申込みと同時に行われたものを除きます。なお、解約時にSIMカードを返却しない場合は本手数料を請求します)をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
-
(1)契約事務手数料
1の契約ごとに
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区分 IP通信網サービスの種類 手数料の額 契約事務手数料 第1種IP通信網サービス 15,000円(税抜) 第2種IP通信網サービス
NUROアクセス品目に係るもの3,000円(税抜) 第2種IP通信網サービス
NUROアクセス品目以外に係るもの15,000円(税抜) 第3種IP通信網サービス 15,000円(税抜) 第4種IP通信網サービス LTE方式 3,500円(税抜) 第5種IP通信網サービス
新規契約料に係るもの15,000円(税抜) 第5種IP通信網サービス
転用手数料に係るもの3,000円(税抜) 第5種IP通信網サービス
プランBに係るもの1,800円(税抜) 備考 - 1別記15(4)ア又はイに定める特定協定事業者の契約者が、当社の提供する第5種IP通信網サービスに契約を変更することを転用といいます。
- 2別記15(4)アに定める特定協定事業者の契約者が、別記15(4)アに定める特定協定事業者による「工事費分割払い」の適用を受けていた場合、転用時点の工事費未支払い額については、支払っていただく場合があります。
- 3第5種IP通信網サービスプランBに係る契約事務手数料は、第5種IP通信網サービスプランBを単独で転用した場合にかかる契約事務手数料です。
-
(2)SIMカード発行手数料
1のSIMカードごとに
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区分 IP通信網サービスの種類 手数料の額 SIMカード発行手数料 第4種IP通信網サービス 3,000円(税抜)
第3 工事に関する費用(工事費)
1 適用
工事費の適用については、次のとおりとします。
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区 分 | 内 容 |
---|---|
工事費の適用 | 工事費は、1の工事ごとに適用します。 |
備考 特殊な工事、夜間・休日の工事、危険が伴う工事等に関しては、別途実費費用をいただく場合があります。 |
2 工事費の額
IP通信網サービスの提供の開始又はその他の契約内容の変更に関する工事
-
(1)第1種IP通信網サービスに適用する工事費
1の工事ごとに
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区 分 工事費の額 開通設定工事費 3,000円(税抜) -
(2)
第2種IP通信網サービスに適用する工事費
-
ア.光アクセス品目に係るもの
(ア) 回線開通工事に係るもの1の工事ごとに
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区 分 工事費の額 開通設定工事費 50,000円(税抜) 光アクセス回線開通工事費(協定事業者の実施する屋内配線工事、回線終端装置の設置及び特定協定事業者の実施するダークファイバー敷設工事に係る費用) 87,500円(税抜) 備考 - 1特殊な工事、夜間・休日の工事、危険が伴う工事等に関しては、別途実費費用をいただく場合があります。
- 2光アクセス回線開通工事費には、光アクセス回線敷設または回線終端装置設置の際に必要な建物内の屋内配管などの工事は含まれません。
- 3申し込みを中止した場合にすでに回線開通工事に係る費用が発生していた場合は実費を請求します。
(イ) 移転に係わるもの
1の工事ごとに
表はスライドできます
区 分 工事費の額 移転設定工事費 3,000円(税抜) 移転工事費(特定協定事業者のダークファイバー工事が発生する移転の場合) 87,500円(税抜) 屋内配線変更工事費(特定協定事業者のダークファイバー工事が発生しない移転の場合) 68,800円(税抜) 備考 - 1特殊な工事、夜間・休日の工事、危険が伴う工事等に関しては、別途実費費用をいただく場合があります。
- 2申し込みを中止した場合にすでに工事に係る費用が発生していた場合は実費を請求します。
-
イ.Fアクセス品目に係るもの
(ア) 回線開通工事に係るもの1の工事ごとに
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区 分 工事費の額 開通設定工事費 3,000円(税抜) タイプ1から12に係る回線開通工事費(設置、配線工事費) 20,800円(税抜) 備考 - 1特殊な工事、夜間・休日の工事、危険が伴う工事等に関しては、別途実費費用をいただく場合があります。
- 2申し込みを中止した場合にすでに回線開通工事に係る費用が発生していた場合は実費を請求します。
(イ) (ア)以外のもの
1の工事ごとに
表はスライドできます
区 分 工事費の額 移転設定工事費 3,000円(税抜) 回線移転工事費(設置、配線工事費等) 実費 回線解約工事費(撤去、撤線工事費等) 実費 回線保守工事費(故障時の復旧工事) 実費 備考 - 1申し込みを中止した場合にすでに工事に係る費用が発生していた場合は実費を請求します。
- 2回線の欠損等により工事が発生し、その責任が当社にない場合に発生した回線保守工事費については実費を請求します。
-
ウ.NUROアクセス品目に係るもの
(ア) 回線開通工事に係るもの1の工事ごとに
表はスライドできます
区 分 工事費等の額 初期費用 タイプ1から3に係るもの 150,000円(税抜) タイプ4に係るもの 50,000円(税抜) 基本工事費 50,000円(税抜) 日曜祝日工事追加費用 別途見積もり 夜間工事追加費用 別途見積もり
なお、夜間の工事時間は20時から23時までとする。備考 - 1.タイプ1から3に係るものについて初期費用を24回の分割支払にした場合、初期費用の税込額を 24 回で分割した金額を請求します。
- 2.特殊な工事、構内配線工事等については、実費費用をいただく場合があります。
(イ) (ア)以外のもの
1の工事ごとに
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区 分 工事費の額 回線撤去工事費 無償
但し、建物により費用が発生する場合、実費を請求します。回線移転費用 同一建物外へご移転の場合、発生します。 - 1.基本額 50,000円(税抜)
平日の午前9時から午後8時の間および土曜日の午前9時から午後8時の間に施工する工事において適応します。 - 2.2.加算金 60,000円(税抜き)
平日の午後8時から午後12時の間および土曜日の午後8時から午後12時の間に施工する工事において適応します。 - 3.その他の時間帯における工事については、別途、定義します。
回線終端装置移転費用 同一建物内へご移転の場合、発生します。 - 1.基本額 35,000円(税抜)
平日の午前9時から午後8時の間および土曜日の午前9時から午後8時の間に施工する工事において適応します。 - 2.加算金 60,000円(税抜き)
平日の午後8時から午後12時の間および土曜日の午後8時から午後12時の間に施工する工事において適応します。 - 3.その他の時間帯における工事については、別途、定義します。
同IP移転費用 オプションの固定IPアドレスの同IP移転を希望される場合には以下の費用が発生します。
- 1.平日の午前9時から午後8時の間に施工する工事においては、15,000円(税抜き)を請求します。
- 2.平日の午後8時から午後12時の間、土曜日の午前9時から午後12時の間および日曜日の午前9時から午後12時の間に施工する工事においては、35,000円(税抜き)を請求します。
タイプ変更費用 サービス開始日以降、タイプ変更をする場合に以下の費用が発生します。
7,000円(税抜)
但し、最低利用期間内において、変更前のタイプの利用料金より、変更後のタイプの利用料金が下回る場合には、変更前の当該タイプの利用料金と変更後の当該タイプの利用料金との差額に、変更前の当該タイプの残余期間を乗じた額をタイプ変更費用と合わせて支払うことにより、実施可能とします。なおタイプ変更はタイプ1から3の間でのみ可能です。申込キャンセル料 申込み後、サービス開始日の5営業日前までに申込みの撤回等があった場合に以下の費用が発生します。
35,000円(税抜)機器損害金 提供機器を紛失、破損した場合、及びご解約後一定期間経過後も返却いただけない場合に以下の費用が発生します。
タイプ1から3に係るもの:6,000円(税抜)
タイプ4に係るもの:30,000円(税抜) -
エ.光アクセスSI品目に係るもの
(ア) 回線開通工事に係るもの表はスライドできます
区 分 工事費の額 初期工事費 87,500円(税抜) ネットワーク設定費 3,000円(税抜) 備考 - 1特殊な工事、夜間・休日の工事、危険が伴う工事等に関しては、別途実費費用をいただく場合があります。
- 2初期工事費には、光アクセスSI回線敷設または回線終端装置設置の際に必要な建物内の屋内配管などの工事は含まれません。
- 3申し込みを中止した場合にすでに回線開通工事に係る費用が発生していた場合は実費を請求します。
(イ) 回線移転工事に係るもの
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区 分 工事費の額 PD盤変更が無い移転工事 67,000円(税抜) PD盤変更が有る移転工事 70,000円(税抜) 備考 - 1特殊な工事、夜間・休日の工事、危険が伴う工事等に関しては、別途実費費用をいただく場合があります。
- 2移転工事費には、光アクセスSI回線敷設または回線終端装置設置の際に必要な建物内の屋内配管などの工事は含まれません。
- 3申し込みを中止した場合にすでに移転工事に係る費用が発生していた場合は実費を請求します。
(ウ) (ア)、(イ)以外のもの
表はスライドできます
区 分 工事費の額 IPv4アドレス申請代行手数料 5,500円(税抜) IPv4アドレス逆引き権限移譲設定費 5,000円(税抜) オプション設定費 3,000円(税抜) 時間外工事費 12,000円(税抜) 機器損害金 31,800円(税抜) 備考 - 1IPv4アドレス申請代行手数料は「固定IPアドレスオプション」の新規契約時、もしくはアドレスブロックを追加の際に発生する費用となります。
- 2IPv4アドレス逆引き権限移譲設定費は、すでに契約中の固定IPアドレスオプションに逆引き権限委譲設定を行っている状態で、さらに固定IPアドレスオプションを追加する際、 追加アドレスに対する逆引き権限委譲費用は発生しません
- 3オプション設定費はコース変更(IPアドレス増減)、オプションの追加(IP1→IP複数)、オプションの削除(IP複数→IP1)で発生する費用です。新規回線申し込み時は発生しません。
- 4時間外とは、作業開始が平日 9:00 ~17:00 以外あるいは、土日祝祭の作業が該当します。
- 5機器損害金はお客様過失の終端装置の紛失・故障の場合に請求する費用となります
-
-
(3)第3種IP通信網サービスに適用する工事費
1の工事ごとに
表はスライドできます
区 分 工事費の額 配線工事費 実費 端末回線の冗長化に係る設定工事費 50,000円(税抜) -
(4)第5種IP通信網サービスに適用する工事費
第5種IP通信網契約に係る工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費、機器工事費、回線開通工事費、移転の場合の工事費、及び時刻指定工事費を合算して算定します。別棟配線等の場合の屋内配線工事費、割増工事費及び特殊な工事、危険が伴う工事など設置場所等に依存した工事に関しては、別途実費費用をいただく場合があります。
なお、工事費を減額及び除外等する場合があります。Ⅰ.第5種IP通信網サービスの適用
A 基本工事費の適用
基本工事費について、回線終端装置工事、配線工事及び機器工事に関する工事費の額の合計額が29,000円(税抜)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円(税抜)を超える場合は、29,000円(税抜)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 1の者からの申込み又は請求により同時に2つ以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。B 交換機等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の適用
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区分 交換機等工事費等の適用 ア 交換機等工事費 IP通信網サービス取扱所の交換設備又は主配線盤等において工事を要する場合に適用 イ 回線終端装置工事費 回線終端装置の工事を要する場合に適用 ウ 屋内配線工事費 次の配線の工事を要する場合に適用 - (ア)特定加入契約回線の一端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが配置されない場合は宅内機器とします。(以下この欄において同じとします。)までの間の配線
- (イ)1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの間の配線
エ 機器工事費 当社が提供する宅内機器の工事を要する場合に適用 C 回線開通工事費
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区分 工事費の額 設定工事費
新規契約料に係るもの3,800円(税抜) 設定工事費
転用契約料に係るもの4,800円(税抜) 備考 - 1別記15(4)ア又はイに定める特定協定事業者の契約者が、当社の提供する第5種IP通信網サービスに契約を変更することを転用といいます。
- 2開通工事に伴う調整に関する費用(開通工事調整費用とします。)について、別途請求することがあります。
D 移転の場合の工事費の適用
移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。E 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用
次の工事を行った場合の屋内配線工事費の額については、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費とします。- ア別棟との間の配線工事
F 割増工事費の適用
- ア当社は、IP通信網契約者からその特定加入契約回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目の変更又は無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に関する工事(その特定加入契約回線又はその端末設備の工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が2,000円(税抜)であるものを除きます。)を土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定により休日とされた日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日をいいます。)に行ってほしい旨の申出があった場合であって、その申出を当社が承諾した場合、その工事に関する工事費の合計額に、1の工事ごとに3,000円(税抜)を加算して適用します。
- イ次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費の額(アに規定する加算額を除きます。)は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
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工事を施工する時間帯 割増工事費の額 (ア)午後5時から午後10時まで
(1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時までとします。)その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税抜)を差し引いて1.3倍を乗じた額に1,000円(税抜)を加算した額 (イ)午後10時から翌日の午前8時30分まで その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税抜)を差し引いて1.6を乗じた額に1,000円(税抜)を加算した額
G 時刻指定工事費の適用
-
アIP通信網契約者から時刻指定工事費を支払うことを条件にそのIP通信網契約者が指定する時刻(当社が別に定める時刻に限ります。以下、「指定時刻」といいます。)に工事(交換機等工事のみの場合を除きます。)を行ってほしい旨の申出があった場合であって、当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着したとき(その申出をしたIP通信網契約者の責により当社が指定時刻にその工事を行う場所に到着できなかった場合を含みます。)は、1の指定する時刻ごとに次表に規定する額を適用します。ただし、当社の責に帰すべき事由によりその工事が完了しなかった場合は、この限りではありません。
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指定時刻 工事費の額 午前9時から午後4時まで 11,000円(税抜) 午後5時から午後9時まで 18,000円(税抜) 午後10時から翌日の午前8時 28,000円(税抜) -
イ1の者からの請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、時刻指定工事を適用します。
-
ウ当社は、当社が指定時刻に到着しなかったことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
H 工事費の減額適用
当社は、Ⅱ(第5種IP通信網契約に係る工事費の額)の規定に係らず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。I 工事費の適用除外
次の場合については、Ⅱ(第5種IP通信網契約に係る工事費の額)の規定に係らず、工事費を適用しません。- ア配線設備多重装置の種類を変更する場合(最大50Mb/sまでの伝送速度による通信が可能なものから、最大100Mb/sまでの伝送速度による通信が可能なものへ変更する場合に限ります。)の工事
- イ細目がⅡ―1型のものに係るIPv6通信の利用の開始に係る工事であって、その特定加入契約回線に関する工事と同時に施工するもの
- ウ無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止に係る工事であって、その特定加入契約回線に関する工事と同時に施工するもの(交換機等工事に限ります)
Ⅱ.第5種IP通信網契約に係る工事費の額
工事費に関する金額等について下記表に定める。A 特定加入契約回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更、端末設備の設置若しくは移転、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止、回線相互接続に関する仕事、付加機能の利用開始又はその他契約内容の変更に関する工事
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区分 単位 工事費の額 ア 基本工事費 (ア) (イ)以外の場合 1の工事ごとに
基本額
加算額7,500円(税抜)
3,500円(税抜)(イ) 交換機等工事のみの場合 1の工事ごとに 2,000円(税抜) イ 交換機等工事費 (ア) (イ)から(ク)以外の仕事 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) (イ) セッション解除機能に関する工事の場合 1の工事ごとに 1,000円(税抜) (ウ) 無線アクセス機能に関する工事 1無線契約者識別符号までごとに 1,000円(税抜) (エ) 同時通信可能着信先数追加機能に関する工事の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) (オ) 発信者番号通知機能に関する工事の場合((ア)の工事と同時に施行する場合を除きます。) 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) (カ) 発信者番号等受信機能に関する工事の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) (キ) 帯域確保機能に関する工事の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) (ク) 電力使用量表示機能に関する工事の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) ウ 回線終端装置工事費 屋内配線設備の部分 1配線ごとに 9,400円(税抜) 回線終端装置の部分 1装置ごとに 2,100円(税抜) エ 機器工事費 (ア) 回線接続装置であって(イ)以外のもの 実費 (イ) 配線設備多重装置 1の工事ごとに 14,400円(税抜) 備考
回線終端装置の配線の交換のみにより施工される回線終端装置の工事(当社が別に定める場合に限ります。)の場合は、その交換に要した費用をIP通信網契約者に支払っていただきます。B 利用の一時中断に関する工事
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区分 単位 工事費の額 ア 利用の一時中断の工事 (ア) 基本工事費 1の工事ごとに 1,000円(税抜) (イ) 交換機等工事費 ① ②から⑥以外の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) ② 無線アクセス機能に関する工事の場合 1無線契約者識別符号までごとに 1,000円(税抜) ③ 同時通信可能着信先数追加機能に関する工事の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) ④ 発信者番号通知機能に関する工事の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) ⑤ 発信者番号等受信機能に関する工事の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) ⑥ 帯域確保機能に関する工事の場合 1特定加入契約回線ごとに 1,000円(税抜) イ 再利用の工事 (1)の工事費の額と同額 C 第5種IP通信網契約に係る工事費の割引
当社は、契約の申込者から、申出があったときは、次のとおり規定する選択制による工事費の割引を適用します。-
(1)定義等
-
ア「工事費の割引」とは、第5種IP通信網契約に規定するメニュー1及びメニュー2に係るIP通信網契約の申込者又は第5種IP通信網契約者の選択により、その特定加入契約回線の設置、移転(当社が別に定める場合を除きます。)、品目等の変更(特定加入契約回線の移転の工事を伴うものを除きます。)、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止(特定加入契約回線の移転の工事を伴うものを除きます。)又は別記15(4)ア又はイに定める特定協定事業者が提供する端末設備(配線設備多重装置に限ります。以下この項において同じとします。)の移転に関する工事(以下この項において「割引対象工事」といいます。)の費用について、「Ⅱ.第5種IP通信網契約に係る工事費の額」に規定する工事費の合計額から次に掲げる額を減額して適用することをいいます。
- (ア)第5種IP通信網契約に規定するメニュー1における割引対象工事について、屋内配線設備の部分に係る工事を伴うものに係る工事の場合は、6,000円(税抜)
- (イ)第5種IP通信網契約に規定するメニュー2における割引対象工事について、屋内配線設備の部分に係る工事を伴うもの又は配線設備多重装置の設置若しくは移転を伴うものに係る工事の場合は、9,000円(税抜)
- (ウ)(ア)及び(イ)以外の場合は、2,000円(税抜)
-
イIP通信網契約者等は、割引対象工事を行う日までに、アに規定する工事費の割引を選択する申出を行っていただきます。
-
ウこの割引の適用を受けるものは、平成27年9月30日(当社により期間を延長する場合があります。)までに割引対象工事を行ったものに限ります。
-
-
(2)承諾
当社は、この割引を選択する申出があったときは、その申出のあったIP通信網契約が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。-
アその割引対象工事に係る基本工事費及び交換機等工事費の合計額が2,000円(税抜)とならないもの
-
イその特定加入契約回線に係る割引対象工事を行う日に別記15(4)ア又はイに定める料金表第1表第1類第1の1に規定する学校に限定した割引の適用を受けていないもの
-
ウ平成27年2月1日から平成27年3月31日(当社により期間を延長する場合があります。)までの間に申込みがあったもの
-
-
(3)割引の適用
-
イ無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の廃止に関する工事において、当社が別に定めるものの適用を受ける場合は、この割引を適用しません。
-
第4 最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金
1 適応
最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金は、次のとおりとします。
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種別 | 内容 |
---|---|
最低利用期間内の契約解除料 | 最低利用期間内にIP通信網サービスの契約の解除を行った際にかかる解除手数料 |
2 料金額
-
(1)第1種IP通信網契約、第2種IP通信網契約、第3種IP通信網契約、第5種IP通信網契約に係わるもの
1の契約解除ごとに
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区分 最低利用期間内の契約解除料の額 最低利用期間内の契約解除料 料金表 通則に定めた額 -
(2)第4種IP通信網契約に係わるもの
1の契約解除ごとに
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区分 最低利用期間内の契約解除料の額 最低利用期間内の契約解除料 9,500円(税抜)
第5 附帯サービスに関する料金
1 適用
附帯サービスに関する料金の適用については、別記13(IPアドレスに係る申請手続の代行等)の規定及び本表に定めるとおりとします。
2 別記13に係る料金額
-
(1)IPアドレス登録手数料
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区 分 単 位 手数料の額 登録料 1の登録ごとに 無料 - *JPNIC等への登録料を含みます。
-
(2)ドメイン名維持管理料等
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区 分 単 位 手数料の額 セカンダリDNS維持管理料 1ドメイン名ごとに年額 税抜額5,000円(税込額5,250円)
3 その他付帯サービスに係る料金額
-
(1)第1種サービスの保守一元サービスに係る受付の代行について
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区 分 単 位 料金額 保守一元サービスに係る料金 1の契約者回線ごとに月額 1,700円(税抜) 適用 - 1.当社は第1種IP通信網契約者から請求があったとき、その第1種IP通信網契約に係る特定協定事業者の提供する契約者回線の故障等に係る保守一元サービス(契約者が特定協定事業者へ修理の請求等を行うものを当社が一元的に取次ぎ、代行して行うものをいいます。)を提供します。
- 2.特定協定事業者の提供する契約者回線(DSL回線又は光アクセス回線)の修理、復旧の対応時間は、契約者と特定協定事業者との契約(保守の態様による細目)によります。
- 3.上記規定にかかわらず、特定事業者が決定する方針の変更その他外部条件の変化等により、料金額、その他条件を変更することがあります。
-
(2)第2種IP通信網サービス NUROアクセス品目におけるNUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービスについて
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マスク IPv4アドレス数 基本月額料金 /30 4 6,000円(税抜) /29 8 10,000円(税抜) /28 16 30,000円(税抜) /27 32 60,000円(税抜) 適応 - 1.当社は、第2種IP通信網サービスのNUROアクセス品目を契約の第2種IP通信網契約者に対して、NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービスの利用申し込み時に申請された区域およびタイプに対応する固定IPv4アドレスをJPNIC等が定めるルールに従い、割当てます。なお、別途定める場合を除き、提供区域またはタイプを変更される場合は、割当した固定IPv4アドレスも変更になります。
- 2.NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービス契約者は、NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービスを解約する場合は、当社が定めたルールに従い、取得したNUROアクセス固定IPv4アドレスを返却するものとします。
- 3.当社は、NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービスの運営上の理由により、NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービス契約者に提供するNUROアクセス固定IPv4アドレスを変更できるものとします。NUROアクセス固定IPv4アドレスの変更は、事前に当社が適当と判断する方法でNUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービス契約者に通知するものとし、NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービス契約者はネットワーク設備を自己の費用と責任において変更するものとします。
- 4.NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービス契約者の希望により、提供エリア、ご利用接続コース、固定IPv4アドレス数等の変更を行う場合についての注意事項等については、別途定める本サービスに関する諸規定により、NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービス契約者に提示されるものとします。なお、変更手数料として7,000円(税抜)、設定工事費を請求します。
- 5.本サービスの最低利用期間は1年間とします。最低利用期間に係る規定は、第 68 条(最低利用期間)を適応します。
- 6.その他の本サービスに関する規定については、第2種IP通信網契約の規定および当社が別途Web等で定める規定を適応します。
- 7.NUROアクセス固定IPv4アドレス付与サービス契約者の希望により、固定IPv4アドレスの逆引きDNSの設定変更を行う場合には、当社が定めたルールに従い、申し込みを行い変更するものとします。なお、1の申込毎に設定変更作業費として500円(税抜)を請求します。
-
(3)第2種IP通信網サービス 光アクセスSI品目における光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービスについて
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マスク IPv4アドレス数 基本月額料金 /29 8 20,000円(税抜) /28 16 40,000円(税抜) /27 32 80,000円(税抜) /26 64 160,000円(税抜) /25 128 320,000円(税抜) /24 256 640,000円(税抜) 適応 - 1.当社は、第2種IP通信網サービスの光アクセスSI品目を契約の第2種IP通信網契約者に対して、光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービスの利用申し込み時に申請された区域およびタイプに対応する固定IPv4アドレスをJPNIC等が定めるルールに従い、割当てます。なお、別途定める場合を除き、提供区域またはタイプを変更される場合は、割当した固定IPv4アドレスも変更になります。
- 2.光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス契約者は、光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービスを解約する場合は、当社が定めたルールに従い、取得した光アクセスSI固定IPv4アドレスを返却するものとします。
- 3.当社は、光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービスの運営上の理由により、光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス契約者に提供する光アクセスSI固定IPv4アドレスを変更できるものとします。光アクセスSI固定IPv4アドレスの変更は、事前に当社が適当と判断する方法で光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス契約者に通知するものとし、光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス契約者はネットワーク設備を自己の費用と責任において変更するものとします。
- 5.本サービスの最低利用期間は1年間とします。最低利用期間に係る規定は、第 68 条(最低利用期間)を適応します。
- 6.その他の本サービスに関する規定については、第2種IP通信網契約の規定および当社が別途Web等で定める規定を適応します。
- 7.光アクセスSI固定IPv4アドレス付与サービス契約者の希望により、固定IPv4アドレスの逆引きDNSの設定変更を行う場合には、当社が定めたルールに従い、申し込みを行い変更するものとします。なお、1の申込毎に設定変更作業費として5,000円(税抜)を請求します。
附 則
(実施期日)
この約款は、平成12年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成12年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成12年11月1日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の際、この改正規定による改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)に規定する第3種総合IP通信網サービスは、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款(以下「改正後約款」といいます。)に規定する第3種総合IP通信網サービス(専用型)とみなします。
- 3この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 4この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
- 5この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定するもののほか、改正後規定にこれに相当する規定があるときは、改正後規定の規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年2月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成13年3月1日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった工事に関する費用、附帯サービスに関する料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 3この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定するもののほか、改正後規定にこれに相当する規定があるときは、改正後規定の規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった工事に関する費用、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 3この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、改正前規定の規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成13年9月1日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の際現に、改正前の規定により第5種IP通信網サービスの提供を受けている第5種IP通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定による第5種IP通信網サービス(タイプ2)の提供を受けている第5種契約者とみなして取り扱います。
- 3この改正規定実施の際現に、改正前の規定により臨時第5種IP通信網サービスの提供を受けている臨時第5種IP通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定による第5種IP通信網サービス(タイプ1(プラン2に係るものに限ります。))の提供を受けている臨時第5種IP通信網契約者とみなして取り扱います。
- 4この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 5この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成13年9月7日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の際現に、改正前の規定により第2種IP通信網サービスの提供を受けている第2種IP通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定による第2種IP通信網サービスDSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が異なるもの(プラン1に係るものに限ります。)の提供を受けている第2種契約者とみなして取り扱います。
- 3この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 4この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の前に、第1種IP通信網サービス及び第2種IP通信網サービスに係るサービス提供地域の一部又は全部において、当社の業務上やむを得ない理由により,当該改正に係る符号伝送速度変更の工事を行います。この場合、工事の完了したサービス提供地域に係る第1種契約及び第2種契約については、実施期日の前においても、工事の完了した日の翌日から改定規定を実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成13年11月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年1月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成14年4月1日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった工事に関する費用、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 3この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、改正前規定の規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成14年4月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成14年5月8日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の際現に、改正前の規定により第2種IP通信網サービスDSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が同じもの(プラン2に係るものに限ります。)の提供を受けている第2種IP通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定による第2種IP通信網サービスDSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が同じもの(品目が512Kbit/sのものであってプラン1に係るものに限ります。)の第2種契約者とみなして取り扱います。
- 3この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 4この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成14年7月8日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成14年9月12日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供を受けている第2種IP通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定による第2種IP通信網サービスの料金表第1定額利用料1適用(2)2 ア(DSL回線の細目による区別)で定めるタイプ1の第2種契約者とみなして取り扱います。
- 3この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 4この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成14年10月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成14年12月20日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成15年2月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成15年5月12日から実施します。
- 2この改正規定実施の際現に、改正前の規定の第1 定額利用料 1 適用(2)第2種IP通信網サービスに係る料金の適用、2通信の態様による細目 イIPアドレス数による区別に定めるプラン2により提供を受けている第2種IP通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定によるプラン3、プラン3により提供を受けている第2種IP通信網契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定によるプラン4とみなして取り扱います。
- 3この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 4この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成15年7月23日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、速やかに実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の際現に、改正前の規定の第1定額利用料 1適用(6)第1種IP通信網サービスに係る料金の適用、2通信の態様による細目 イIPアドレス数による区別に定めるプラン1により提供を受けている第1種IP通信網契約者は改正後の規定によるプラン2、プラン2により提供を受けている第1種IP通信網契約者は改正後の規定によるプラン3、プラン3により提供を受けている第1種IP通信網契約者は改正後の規定によるプラン4、プラン4により提供を受けている第1種IP通信網契約者は改正後の規定によるプラン5とみなして、この改正規定実施の日より取り扱います。
- 3この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。4この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成15年9月16日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の際現に、改正前の規定の第1定額利用料 1適用(6)第1種IP通信網サービスに係る料金の適用により提供を受けている第1種IP通信網契約者は改正後の規定によるメニュー1とみなして、この改正規定実施の日より取り扱います。
- 3この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 4この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、届出期間終了後、速やかに実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 3この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成16年2月2日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 3この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年5月6日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成16年5月31日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成16年6月1日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄のIP通信網サービスは、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄のIP通信網サービスとみなします。
表はスライドできます
改正前 改正後 第5種IP通信網サービス 第2種IP通信網サービス 第6種IP通信網サービス 第5種IP通信網サービス 第7種IP通信網サービス 第1種IP通信網サービス
(料金等の支払に関する経過措置)
- 3この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 4この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成17年5月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成18年5月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成19年3月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成19年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成20年2月8日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定で締結している次表の契約は、この改正規定実施の日において、それぞれ同表の右欄の契約とみなして取り扱います。右欄の契約にかかる細目等については、本附則の3に規定するものとします。
表はスライドできます
第2種IP通信網サービス
- A.DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が同じもの
1.5Mbit/s タイプ1(商品名:)
512Kbit/s タイプ1(商品名:) - B.DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が異なるもの
1.5Mbit/s タイプ1(商品名:)
10Mbit/s タイプ1(商品名:)
8Mbit/s タイプ2(商品名:)
旧第2種IP通信網サービス
- A.DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が同じもの
1.5Mbit/s タイプ1(商品名:)
512Kbit/s タイプ1(商品名:) - B.DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が異なるもの
1.5Mbit/s タイプ1(商品名:)
10Mbit/s タイプ1(商品名:)
8Mbit/s タイプ2(商品名:)
- 3旧第2種IP通信網サービスの料金の適用、料金額等については以下の通りとします。
-
(1)料金の適用
旧第2種IP通信網サービスに係る料金の適用については、第44 条(定額利用料の支払義務)及び第46条工事費の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします表はスライドできます
料金の適用 旧第2種IP通信網サービスに係る料金の適用 当社は、旧第2種IP通信網サービスに係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり品目を設定します。
次表のとおり品目及び通信の態様による細目を定めます。1.品目
(1)DSL回線に係るもの
A. DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が同じもの表はスライドできます
品 目 内 容 1.5Mbit/s 最大1.536Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 512Kbit/s 最大512kbit/sまでの符号伝送が可能なもの 備考 - ア当社は、当社の提供区間とDSL回線に係る協定事業者の提供区間を合せて、旧第2種契約に係る定額利用料を設定します。
- イ旧第2種IP通信網サービスに係る通信は、利用回線等の終端、相互接続点、及びその他当社が必要により設置する電気通信設備との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
B.DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が異なるもの
表はスライドできます
品 目 内 容 10Mbit/s DSL回線の終端への伝送方向については最大10.592Mbit/sまで、他の伝送方向については最大1.024Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 8Mbit/s DSL回線の終端への伝送方向については最大8.064Mbit/sまで、他の伝送方向については最大1.024Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 1.5Mbit/s DSL回線の終端への伝送方向については最大1.536Mbit/sまで、他の伝送方向については最大512Kbit/sまでの符号伝送が可能なもの 備考 - ア当社は、当社の提供区間とDSL回線に係る協定事業者の提供区間を合せて、旧第2種契約に係る定額利用料を設定します。
- イ旧第2種IP通信網サービスに係る通信は、利用回線等の終端、相互接続点、及びその他当社が必要により設置する電気通信設備との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
2 通信の態様による細目
1項で定める品目について以下の区分を設けます
ア 契約者回線の細目による区別表はスライドできます
区分 内容 タイプ1 アッカネットワークスとの相互接続協定書等に基づき当社が提供条件を定め提供するもの タイプ2 イー・アクセスとの相互接続協定書等に基づき当社が提供条件を定め提供するもの イ IPアドレス数による区別
表はスライドできます
区 分 内 容 ア.プラン1 IPアドレスを1個に限り提供するもの イ.プラン2 IPアドレスを8個に限り提供するもの ウ.プラン3 IPアドレスを16個に限り提供するもの エ.プラン4 イ、ウ、エ以外のもの -
(2)月額利用料
a DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が同じもの
1DSL回線ごとに月額
表はスライドできます
区分 料金額 1.5Mbit/s タイプ1 プラン4 電話非重畳型 79,800円(税抜) 512Kbit/s タイプ1 プラン3 電話重畳型 31,600円(税抜) 電話非重畳型 29,800円(税抜) 備考 - ア電話重畳型のものは、協定事業者の契約約款又は料金表に規定するDSL等接続専用サービス(利用回線型サービスのものに限ります。)に係るDSL回線を使用して行うものをいいます。
- イ電話非重畳型のものは、協定事業者の契約約款又は料金表に規定するDSL等接続専用サービス(契約者回線型サービスのものに限ります。)に係るDSL回線を使用して行うものをいいます。
- ウ.1.5Mbit/sについては電話非重畳型に限り提供します。
b DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が異なるもの
1DSL回線ごとに月額
表はスライドできます
区分 料金額 10Mbit/s タイプ1 プラン2 電話重畳型 49,200円(税抜) 電話非重畳型 51,000円(税抜) プラン4 電話重畳型 53,000円(税抜) 電話非重畳型 54,800円(税抜) 8Mbit/s タイプ2 プラン1 電話重畳型 18,200円(税抜) 電話非重畳型 20,000円(税抜) プラン2 電話重畳型 27,000円(税抜) 電話非重畳型 28,800円(税抜) 1.5Mbit/s タイプ1 プラン2 電話重畳型 16,000円(税抜) 電話非重畳型 17,800円(税抜) プラン4 電話重畳型 48,000円(税抜) 電話非重畳型 49,800円(税抜) 備考 - ア電話重畳型のものは、協定事業者の契約約款又は料金表に規定するDSL等接続専用サービス(利用回線型サービスのものに限ります。)に係るDSL回線を使用して行うものをいいます。
- イ電話非重畳型のものは、協定事業者の契約約款又は料金表に規定するDSL等接続専用サービス(契約者回線型サービスのものに限ります。)に係るDSL回線を使用して行うものをいいます。
-
(3)工事費
A. DSL回線に係るもの
a 回線開通工事に係るもの1の工事ごとに
表はスライドできます
区 分 工事費の額 DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が同じもの(品目が1.5Mbit/sのものに限ります。) 53,500円(税抜) DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が違うもの(品目が10Mbit/s及び8Mbit/sプラン4のものに限ります。) 16,500円(税抜) DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が同じもの(品目が512kbit/sのものに限ります。)及びDSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が違うもの(品目が1.5Mbit/sプラン1のものに限ります。) 43,600円(税抜) DSL回線の終端への伝送方向と他の伝送方向の符号伝送の最大速度が違うもの(品目が8Mbit/sプラン3及び1.5Mbit/s3のものに限ります。) 9,000円(税抜) b a以外のもの
1の工事ごとに
表はスライドできます
区 分 工事費の額 接続事業者調整工事費 800円(税抜) 回線調整工事費(基本) 10,900円(税抜) 回線調整工事費(回線収容替え作業) 8,600円(税抜) 回線調整工事費(ブリッジタップ外し作業) 9,700円(税抜) 保安器交換費 9,300円(税抜) 保安器交換費加算額
(回線収容替えと同時工事の場合)4,800円(税抜) 保安器交換費加算額
(ブリッジタップ外しと同時工事の場合)4,800円(税抜) DSLモデム設置派遣工事費 17,000円(税抜) DSLモデム撤去派遣工事費 11,000円(税抜) DSLモデム設定変更派遣工事費 11,000円(税抜) DSLモデム変更費 実費 DSL回線変更手続費 3,000円(税抜) 宅内診断工事費 実費 -
(4)旧第2種サービスの端末設備の故障等発生時に係る派遣対応について
表はスライドできます
区 分 単 位 料金額 派遣対応費 1の登録ごとに月額 2,000円(税抜) 適用 - 1当社はイー・アクセスの回線を利用する旧第2種契約者の求めに応じ、イー・アクセス貸与する端末設備(以下、DSLモデムという)の故障時に当社の判断により要員の派遣にて当該端末機器の交換作業を行います。なお、作業実施の判断は当社が行うこととし、第2種契約者の宅内における問題、独自の設定に起因する作業等については実施しません。
- 21を希望されるお客様はあらかじめ登録を要します。
- 3当社は、工事派遣の要請その他の受付を当社の営業時間に受け付けます。
- 4派遣対応は受付後、当社で実施判断を行い、速やかに行ないます。
- 5工事派遣要請を受けた日の15時までに実施判断が出来た場合は当日中を目処に派遣を行います。なお、実施判断が15時以降の場合は翌日の営業時間内の派遣を行うものとします。
- 6上記規定に関わらず、特定協定事業者が決定する方針の変更その他外部条件の変化等により、料金額、その他条件を変更することがあります。
-
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 5この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 6この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
- 7その他の提供条件は、この約款に規定する第2種IP通信網サービスに関する提供条件に準ずるものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成20年2月8日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成21年6月1日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定で締結している第3種契約は、この改正規定実施の日において、第3種契約にかかる通常契約みなして取り扱います。
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 3この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 4この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成21年6月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成21年8月3日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定で締結している附帯サービスのドメイン名登録手数料、ドメイン名維持管理料の契約は、この改正規定実施の日において、ドメイン取得代行サービスの契約とみなして取り扱います。
附 則
(実施期日)
- 1この改正規定は、平成21年9月1日から実施します。
(経過規定)
- 2この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- 3この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
- 4この改正規定実施前に、改正前の本約款の規定により締結している当社との契約は、この改正実施の日において、改正後の本約款の規定による当社との契約とみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成22年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年8月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年8月2日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定の第1定額利用料(1)第1種IP通信網に係わるもの(エ)IPアドレス数による区分「プラン4」、「プラン5」により提供を受けている第1種IP通信網契約は、この改正規定実施の日において、第1種IP通信網契約にかかる通常契約みなして取り扱います。
(改正前約款 定額利用料の適応、定額利用料)
- 3改正前約款 第1種IP通信網の定額利用料の適応、定額利用料は以下の通りとします。
-
(1)改正前約款 第1種IP通信網に係わる料金の適応(エ)IPアドレス数による区別 プラン4、プラン5の適応
表はスライドできます
プラン4 その第1種契約に係るIPアドレスの数が、32個のもの プラン5 その第1種契約に係るIPアドレスの数が、64個のもの -
(2)改正前約款 第1種IP通信網に係わる料金の適応(エ)IPアドレス数による区別 プラン4、プラン5の定額利用料
表はスライドできます
タイプ1 プラン4 156,000円(税抜) タイプ1 プラン5 186,000円(税抜)
-
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 4この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 5この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年8月2日から実施します。
(経過措置)
-
2この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の第1種IP通信網の利用回線の細目による区分「光アクセスメニュー」で規定していた下表の左欄(改定前)の光アクセスメニューの細目による区分、IPアドレス数による区分は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款の第1種IP通信網サービスの利用回線の細目による区分「光アクセスメニュー」に規定する下表の右欄(改定後)のIPバージョンの細目による区別、光アクセスメニューの細目による区分、IPv4アドレス数による区分とみなします。
表はスライドできます
改定前 改定後 光アクセスメニューの細目による区分 IPアドレス数による区分 IPバージョンの細目による区分 光アクセスメニューの細目による区分 IPv4アドレス数による区分 タイプ1 プラン1 カテゴリー1 タイプ1 プラン1 タイプ1 プラン2 カテゴリー1 タイプ1 プラン2 タイプ1 プラン3 カテゴリー1 タイプ1 プラン3 タイプ2 プラン1 カテゴリー1 タイプ2 プラン1 タイプ2 プラン2 カテゴリー1 タイプ2 プラン2 タイプ2 プラン3 カテゴリー1 タイプ2 プラン3 タイプ3 プラン1 カテゴリー1 タイプ3 プラン1 タイプ3 プラン2 カテゴリー1 タイプ3 プラン2
(料金等の支払いに関する経過措置)
-
3この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
-
4この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年8月2日から実施します。
(経過措置)
-
2この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の第3種IP通信網で規定していた下表の左欄(改定前)の品目は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款の第3種IP通信網で規定する下表の右欄(改定後)のIPバージョンの細目による区別、品目とみなします。
表はスライドできます
改定前 改定後 品目 IPバージョンの細目による区分 品目 100base-txに係るもの カテゴリー1 100base-txに係るもの 1000base-txに係るもの カテゴリー1 1000base-txに係るもの
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 3この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 4この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年8月2日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定の第1定額利用料(2)第2種IP通信網に係わるもの1.品目(1)DSLアクセスに係わるもののうち、(2)通信の態様による細目(ア)伝送方式による区分 タイプ2により提供を受けている第2種IP通信網契約は、この改正規定実施の日において、第2種IP通信網契約にかかる通常契約みなして取り扱います。
(第2種IP通信網サービス改正前約款プラン4の定額利用料の定額利用料)
- 3以下の通りとします。
DSLに係わるもの タイプ2 改正前約款の定額利用料表はスライドできます
タイプ2 プラン2 電話重畳型 29,500円(税抜) 電話非重畳型 31,300円(税抜) プラン3 電話重畳型 45,000円(税抜) 電話非重畳型 46,800円(税抜)
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 4この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 5この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年10月4日から実施します。
(経過措置)
- 2この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の第1種IP通信網の光アクセスメニューの細目による区分「タイプ3」は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款の第1種IP通信網の光アクセスメニューの細目による区分「タイプ4」とみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 3この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 4この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成23年12月22日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定の第1定額利用料(2)第2種IP通信網に係わる光アクセスにより提供を受けている第2種IP通信網契約は、この改正規定実施の日において、第2種IP通信網契約にかかる通常契約みなして取り扱います。
(第2種IP通信網サービス改正前契約光アクセスに係わる品目)
- 3光アクセスに係わる品目は以下の通りとします。
表はスライドできます
品目 内容 10Mbit/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの 備考 - ア当社は、当社の提供区間と利用回線に係る協定事業者の提供区間を合せて、第2種契約に係る定額利用料を設定します。
- イ第2種IP通信網サービスに係る通信は、利用回線等の終端、相互接続点、及びその他当社が必要により設置する電気通信設備との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
(第2種IP通信網サービス改正前約款光アクセスの定額利用料)
- 4以下の通りとします。
1光アクセス回線ごとに月額
表はスライドできます
区分 料金額 10Mbit/s タイプ1 プラン1 28,000円(税抜) プラン2 33,000円(税抜) プラン3 36,000円(税抜) タイプ2 プラン1 17,500円(税抜)
(第2種IP通信網サービス改正前約款光アクセスの手続きに関する料金)
- 5以下の通りとします。
(1) 移転に係るもの1の工事ごとに
表はスライドできます
区 分 工事費の額 移転工事費(特定協定事業者のダークファイバー工事が発生する移転の場合) 30,000円(税抜) 屋内配線変更工事費(特定協定事業者のダークファイバー工事が発生しない移転の場合) 16,000円(税抜) 備考 - (1)特殊な工事、夜間・休日の工事、危険が伴う工事等に関しては、別途実費費用をいただく場合があります。
- (2)光アクセス回線開通工事費には、光アクセス回線敷設または回線終端装置設置の際に必要な建物内の屋内配管などの工事は含まれません。
(2) サービス種別変更に係るもの
表はスライドできます
区 分 工事費の額 タイプ変更工事費 実費 (3) (1)、(2)以外のもの
表はスライドできます
区 分 工事費の額 屋内配線撤去工事費 20,000円(税抜)
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 6この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 7この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年5月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年5月30日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の規定の第1定額利用料(2)第4種IP通信網に係わる提供を受けている第4種IP通信網契約は、この改正規定実施の日において、第4種IP通信網契約における品目を3G方式みなして通常契約とし取り扱います。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年6月13日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年7月29日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成25年10月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成26年10月21日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の料金表に定める第1定額利用料(2)第2種IP通信網におけるDSLアクセス品目を用いて提供する第2種IP通信網契約は、この改正規定実施の日において、第2種IP通信網契約にかかる通常契約みなして取り扱います。
(第2種IP通信網サービス改正前契約DSLアクセスに係わる品目)
- 3DSLアクセスについての品目は以下の通りとします。
表はスライドできます
品目 内容 DSLアクセス ワイモバイル株式会社を特定協定事業者とし、その特定協定事業社が利用回線を提供し、その利用回線の終端への伝送方向については最大12.512Mbit/sまで、他の伝送方向については最大1.024Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの
(第2種IP通信網サービス改正前契約DSLアクセスに係わる区分)
- 4DSLアクセスにおける伝送方式による区分は以下の通りとします。
表はスライドできます
区分 内容 タイプ1 タイプ2以外のもの タイプ2 利用回線毎に中継パスを設定するもの 備考 - 1DSLアクセスにおいてのみ本細目を適応します。
(第2種IP通信網サービス改正前約款DSLアクセスの定額利用料)
- 5以下の通りとします。
1光アクセス回線ごとに月額
表はスライドできます
区分 料金額 12Mbit/s タイプ1 プラン1 電話重畳型 12,200円(税抜) 電話非重畳型 14,000円(税抜) 備考 - ア電話重畳型のものは、協定事業者の契約約款又は料金表に規定するDSL等接続専用サービス(利用回線型サービスのものに限ります。)に係るDSLアクセス回線を使用して行うものをいいます。
- イ電話非重畳型のものは、協定事業者の契約約款又は料金表に規定するDSLアクセス等接続専用サービス(契約者回線型サービスのものに限ります。)に係るDSLアクセス回線を使用して行うものをいいます。
(第2種IP通信網サービス改正前約款DSLアクセスの手続きに関する料金)
- 6以下の通りとします。
1の工事ごとに
表はスライドできます
区 分 工事費の額 接続事業者調整工事費 800円(税抜) 回線調整工事費(基本) 10,900円(税抜) 回線調整工事費(回線収容替え作業) 8,600円(税抜) 回線調整工事費(ブリッジタップ外し作業) 9,700円(税抜) 保安器交換費 9,300円(税抜) 保安器交換費加算額
(回線収容替えと同時工事の場合)4,800円(税抜) 保安器交換費加算額
(ブリッジタップ外しと同時工事の場合)4,800円(税抜) DSLモデム設置派遣工事費 17,000円(税抜) DSLモデム撤去派遣工事費 11,000円(税抜) DSLモデム設定変更派遣工事費 11,000円(税抜) DSLモデム変更費 実費 DSL回線変更手続費 3,000円(税抜) 宅内診断工事費 実費 屋内配線撤去工事費 70,000円(税抜) 備考 - 1申し込みを中止した場合にすでに工事に係る費用が発生していた場合は実費を請求します。
(第2種IP通信網サービス改正前約款DSLアクセスのレンタルに関する料金)
- 7以下の通りとします。
表はスライドできます
区 分 単 位 工事費の額 端末機器使用料 1の端末ごとに月額 500円(税抜) 適用 - 1DSL回線に係る特定事業者が提供する端末設備(以下、DSLモデムという)は、DSL回線に係る特定事業者の提供条件に基づきます。
- 2端末機器使用料についてはDSLアクセス回線を用いる第2種契約者に適用します。
- 32の第2種契約者は上記料金の支払いを要します。
- 4本端末機器は第2種IP通信網契約の終了後、1ヶ月以内に当該DSL回線に係る特定事業者に返却することが必要です。
- 5期限を越えても返却されない場合1台あたり未返却時負担金(実費相当額)の支払いが必要となります。
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 8この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 9この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年2月23日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年4月15日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の料金表に定める第1定額利用料 第4種IP通信網における3G方式を用いて提供する第4種IP通信網契約は、この改正規定実施の日において、第4種IP通信網契約にかかる通常契約みなして取り扱います。
(第4種IP通信網サービス改正前契約3Gアクセスに係わる品目)
- 3以下の通りとします。
ア.移動無線回線の伝送方式による品目表はスライドできます
品目 内容 3G方式 別記15(3)アに定める特定協定事業者が移動無線回線を提供し、その移動無線回線は受信最大14Mb/sまでの符号伝送が可能なもの
(第4種IP通信網サービス改正前約款3G方式の定額利用料)
- 4以下の通りとします。
1無線移動回線ごとに月額
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区分 料金額 タイプ1 2,839円(税抜) 備考 - 料金額にはユニバーサルサービス料が含まれます。
- サービス開始日を含む月は、月額料金を請求しません。サービス開始月の翌月より、月額料金をご請求させていただきます。ご解約日を含む月は、月額料金をご請求させていただきます。
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 5この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 6この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年6月11日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年2月18日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年4月12日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年8月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年10月26日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の料金表に定める第1定額利用料 第4種IP通信網におけるLTE方式を用いて提供する第4種IP通信網契約は、この改正規定実施の日において、第4種IP通信網契約にかかる契約とみなして取り扱います。
(第4種IP通信網サービス改正前約款LTE方式の定額利用料)
- 3以下の通りとします。
1無線移動回線ごとに月額
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区分 料金額 タイプ1 3,619円(税抜) 備考
料金額にはユニバーサル料が含まれず、別途、徴収します。なお、ユニバーサル料とは、「電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金」です。
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 4この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 5この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年6月1日から実施します。
(経過措置)
- 2当社が改正前の約款(以下「改正前約款」といいます。)の料金表に定める第1定額利用料(1)第1種IP通信網における光アクセスメニューのタイプ1(premium)、タイプ2(pro)、タイプ4(light)に定めていた契約者回線にて当社に提出している第1種IP通信網契約については、この改正規定実施日以降も従前のタイプ区分の第1種IP通信網契約とみなして取り扱います。
(料金等の支払いに関する経過措置)
- 3この改正規定実施前に、改正前約款の規定により、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- 4この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年8月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年2月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年3月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年5月10日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年7月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年11月11日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月5日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和5年10月24日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和6年3月1日から実施します。