ウィルスチェックゲートウェイサービス利用規約
以下に定める利用規約(以下「本規約」といいます。)をよくお読みください。本サービス(第1条にて定義します。)への申込みは、当社のIP通信網サービスのホームページ(https://biz.nuro.jp/ )(以下「本件ホームページ」といいます。)又はソニービズネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)の所定の本サービスの利用申込用紙を通じて行うものとします。申込希望者(第10条にて定義します。)は、本サービスの利用申込用紙に必要事項を記入し、当社に提出することにより本規約の内容に同意したものとみなします。
第1条 (本規約の目的)
- 本規約は、当社が提供する「ウィルスチェックゲートウェイサービス」(以下「本サービス」といいます。詳細は第4条にて定義します。)の利用について定めます。
- 本規約第10条(本サービスの申込方法)及び第11条(利用申込の承諾)に従って、本サービスの利用契約を結んだ者(以下「契約者」といいます。)は、本規約を誠実に遵守するものとします。
第2条 (本規約の範囲)
- 本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係について適用されるものとします。
- 当社が、本サービスの円滑な運用を図るために必要に応じて契約者に通知(本件ホームページでの掲載も含みます。以下同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
第3条 (本規約の変更)
当社は、本規約を契約者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することができるものとします。かかる場合、契約者は、30日以内に本サービスを解約しない限り、かかる本規約の変更について承諾したものとみなします。
第4条 (用語定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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用語 | 用語の意味 |
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電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
IP通信網サービス | 当社が定めるIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網を使用して行う電気通信サービス |
IP通信網サービス取扱所 | 当社が定めるIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
Exchange Online | 契約外日本マイクロソフト株式会社が提供する「Microsoft Exchange Online」と称するクラウドサービス又はこれに準ずるサービスで当社が指定するもの |
コンピューターウィルス | 本サービスの適用対象となるメールアドレスに送受信された電子メールに含まれる、第三者のプログラムやデータに対して意図的になんらかの被害を及ぼすように作られたプログラム |
電子メール | メールアドレスを使用してメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生又は転送などを行うこと |
本サービス | IP通信網を利用して転送された電子メールを当社が別に定めるコンピューターウィルススキャニング装置内でスキャニングし、添付ファイル等に含まれるコンピューターウィルスを検知した場合は、当該電子メールを削除するサービス |
ドメイン名 | JPNIC等によって割り当てあてられる組織を示す名称 |
自営端末設備 | IP通信網契約者が設置する端末設備 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
メールサーバー | メールサーバーの機能を備えたサーバー(メールサーバー機能と他のサーバー機能を兼ね備えた複合サーバーを含みますがこれに限りません。)のうち、グローバルIPアドレスを用いて電気通信を媒介しているもの(契約者がメールサーバー機能と他のサーバー機能を兼ね備えた複合サーバーを使用している場合でメールサーバー機能を利用していない場合であっても、当該複合サーバーは本項に定める「メールサーバー」に該当するものとします。)であって、本サービスの適用対象となるもの |
IPv4 | IP通信網でデータを伝達交換するためのプロトコルのひとつでインターネットプロトコルバージョン4を省略した表記 |
IPv6 | IP通信網でデータを伝達交換するためのプロトコルのひとつでインターネットプロトコルバージョン6を省略した表記 |
第5条 (本サービスの種類)
当社が提供する本サービスには、次の種類があります。
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ウィルスチェックゲートウェイサービス IPv4/v6タイプ | メールの送受信の際、IPv4およびIPv6によりおこなわれるもの |
第6条 (本サービスの適用範囲)
- 当社は、コンピューターウィルスについて、当社が別途定める機器(以下「ウイルスチェックゲートウェイ」といいます。)で検知した場合は、当該コンピューターウィルスが含まれる電子メールの削除を行います。但し、検知可能なコンピューターウィルスは、コンピューターウィルスの検知及び駆除実施時における、当社が別途定めるウィルスパターンファイルにより対応可能なコンピューターウィルスとします。又、本サービスは、電子メール受信用自営端末内(同一ドメイン間)での電子メールの送受信に関しては適用されないものとします.
- 本サービスは、契約者の特定の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、その動作に誤りがないこと、電子メール又は自営端末設備及びその中にインストールされているソフトウェア、データ等に悪影響を及ぼさないこと、その他ウィルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
第7条 (本サービスの制限)
メールサーバーにて送受信された電子メールの数量(架空のメールアドレスに対する送信の結果、送信先メールアドレスに対して返送された電子メール等を含みますがこれに限りません。)がウイルスチェックゲートウェイの処理能力をこえる場合、本サービスの提供に支障をきたす可能性があります。かかる数量は同一ドメイン、メールアドレス10個ごとに1時間あたり1,000通を目安としておりますが、1時間あたり1,000通をこえない場合であっても、当社は当社の裁量にて、本サービスの提供に支障がでると判断するときには、当社が適切と考える次の措置を法令上可能な範囲で講じることができるものとします。
-
1)メールサーバーから送信する電子メールの一時的な配信停止。2)メールサーバー宛に特定のメールサーバーから配信される電子メールの一時的な受信拒否。3)ウイルスチェックゲートウェイに蓄積された電子メールの配信停止及び一定期間経過後の削除。4)その他当社が下記のURLに掲示する措置を含む当社が適切と考える措置。
https://www.bit-drive.ne.jp/cgi-bin/jumppage/jumppage.cgi?pageNo=31第8条 (提供区域)
本サービスの提供区域は、当社のIP通信網サービス契約約款第5条(提供区域)に準じるものとします。
第9条 (契約の前提条件)
本サービスの利用契約締結にあたっては、以下のいずれかを前提条件とします。
-
1)本サービスの申込を希望する者(以下「申込希望者」といいます。)が、当社とIP通信網サービスの利用契約を締結していること。
-
2)申込み希望者が、当社又は第三者とExchange Onlineの利用契約を締結していること。
第10条 (本サービスの申込方法)
申込希望者は、次に掲げる事項を当社所定の契約申込書(紙面又は電子データ)に記載し、契約事務を行う当社指定のIP通信網サービス取扱所に提出していただきます。
-
1)申込希望者が加入しているIP通信網サービスに係るアカウント番号。
-
2)ドメイン名(契約者が使用しているサブドメインを含みます。)。
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3)本サービスを利用する電子メール受信用自営端末設備のIPアドレス。
-
4)その他本サービスの申込みの内容を特定するために当社が要求する事項。
第11条 (利用申込の承諾)
- 当社は、申込希望者から本サービスの利用申込があった場合は、本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、本サービスの申込みを受け付けた順序に従ってかかる利用申込を承諾します。
- 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの利用申込を承諾しないことがあります。
-
1)申込希望者が第9条(契約の前提条件)の条件を満たしていないとき。
-
2)申込希望者が本規約に定める条項に違反するおそれがあると当社が判断したき。
-
3)当社が本サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
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4)申込希望者がIP通信網サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
-
5)その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
-
- 当社は申込希望者による本サービスの利用申込を承諾した後であっても、前項のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその承諾を取り消すことができます。
第12条 (本サービスの内容変更)
当社は必要に応じて契約者の承諾を得ることなく、本サービスの内容変更を行うことができるものとします。かかる変更について、当社は本件ホームページ上、もしくは当社が適当と判断する方法にて契約者に通知するものとします。
第13条 (営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを、有償、無償を問わず、営利を目的として利用することができません。
第14条 (知的財産権)
- 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(以下「提供物」といいます。提供物には本規約、取扱いマニュアルなども含まれます。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)及び著作者人格権、特許権、商標権、並びにノウハウなどの一切の知的所有権は、当社または原権利者に帰属するものとします。
- 契約者は、提供物の取扱いに関し、以下の事項を遵守するものとします。
-
1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
-
2)複製、改変、編集などを行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を行わないこと。
-
3)営利目的の有無を問わず、本サービスを受ける権利の譲渡、担保設定、再許諾、再販売などを行わないこと。
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4)著作権表示などを削除、変更しないこと。
-
第15条 (本サービスの中断・中止)
当社は、次の場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断・中止することがあります。
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1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。2)IP通信網サービスの利用契約に係る電気通信サービスが利用できない状態にあるとき。3)IP通信網サービス契約約款第58条(通信利用の制限等)に該当する事由が発生したとき。4)天災、事変、その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき。5)当社が設置する電気通信設備又は本サービスに係るソフトウェアの障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。6)Exchange Online、その他本サービスに係る第三者のサービスによる影響を受けたとき。7)その他当社が本サービスの運用の全部または一部を中止・中断することが望ましいと判断したとき。
第16条 (本サービスの終了)
- 当社は、次の場合、本サービスの提供を終了することができるものとします。
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1)本サービスに係る電気通信設備等を提供する事業者が、かかる事業を終了したとき。
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2)本サービスに関するソフトウェア等に起因する障害等により、本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき。
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3)その他本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難なとき。
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- 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を終了する場合は、事前に契約者にその旨を、当社が適当と判断する方法にて通知します。
第17条 (利用資格の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると判断したときは、契約者の本サービスの利用資格を、当社が必要と判断する期間、停止することができるものとします。
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1)本サービスの利用料金、IP通信網サービスの利用契約に係る電気通信サービスの利用料金、及びその他の債務について、支払期限を経過し、且つ当社が催促をおこなったにもかかわらず、なお支払わないとき。
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2)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
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3)第13条(営業活動の禁止)、第14条(知的財産権)第2項、及び第25条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
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4)第7条(本サービスの制限)に言及する、当社が本サービス提供に支障がでると判断する数量の電子メールの送受信を行ったとき。
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5)前四号のほか、本規約又はIP通信網サービス契約約款に反する行為であって、本サービス又はIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れがあると当社が判断する行為をしたとき。
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6)当社に損害を与えたとき。
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7)その他、契約者として不適当と当社が判断したとき。
第18条 (当社による契約解除)
- 当社は、次に定める事由のいずれかが発生した場合、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
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1)当社が、第17条(利用資格の停止)に従い、契約者の本サービスの利用資格を停止した後、合理的な期間が経過したにもかかわらず、なお、かかる利用資格の停止の原因となった事実が解消されないとき。
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2)第17条(利用資格の停止)の各号に定める事実が存在し、かかる事実の存在が当社の業務に著しい支障をきたすために、契約者の本サービスの利用資格の停止のみでは不充分と当社が判断したとき。
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3)契約者が、手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
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4)契約者が、差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けたとき。
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5)契約者が、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をしたとき。
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- 前項の各号に規定する場合に加え、第15条(本サービスの中断・中止)に定める本サービスの利用の中断・中止の期間が、かかる中断・中止をした日から起算して1年間を経過した場合、当該1年間を経過した日において本サービスの利用契約は解除されるものとします。
- 当社は、本サービスの利用契約を解除する際、事前に契約者にその旨を、当社が適当と判断する方法にて通知したうえで、催告なく本サービスの利用契約を解除できるものとします。
第19条 (契約者による契約解除)
契約者は、当社が別途定める方法に従って、当社に届け出を行うことにより、本サービスの利用契約を解除できるものとします。
第20条 (契約終了後の措置)
- 本規約に従い、本サービスの利用契約が解除された場合又は本サービスの利用契約が終了した場合、契約者は当社の指示に従い、本サービスの利用終了にかかる手続きを行うものとします。
- 契約者は、別紙「料金表」の第4項(2)及び第5項に従い本サービスの利用料の支払いを行うとともに、本サービスに関連して発生した当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で支払うものとします。なお当社は、既に支払われた本サービスの利用料については一切払い戻しいたしません。
- 本サービスの利用契約が解除された場合又は本サービスの利用契約が終了した場合でも第14条(知的財産権)、本条(契約終了後の措置)、第24条(責任の制限)、第28条(情報の取扱)、第30条(準拠法)、第31条(紛争の解決)については、効力を有するものとします。
第21条 (料金)
当社が提供する本サービスの利用料金は別紙「料金表」に定めるものとします。
第22条 (利用料の支払い義務)
- 契約者は、本サービスの提供を開始した日から起算して当該本サービスの利用契約の解除があった日の前日までの期間(以下「契約期間」といいます。提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、利用料(別紙「料金表 第1 利用料」に規定する料金をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
- 契約期間において、第17条(利用資格の停止)に定める事由により、契約者が本サービスを利用することができない状態が生じた場合、契約者はかかる期間中の本サービスの利用料を負担するものとします。
- 前項にかかわらず、以下に定める事由により、契約者が本サービスを利用できない期間の本サービスの利用料(下記表の右欄に記載しております。)については、契約者は一切負担する必要がありません。
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事由 支払いを要しない料金 1 契約者の責めによらない理由により、IP通信網サービス及び本サービスを全く利用できない状態(IP通信網サービス及び本サービスに係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄又は3欄に起因する事象に該当する場合を除きます。)に、かかる事情を当社が知った時刻(以下「起算時刻」といいます。)から起算して24時間以上その状態が連続したとき。 起算時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料。 2 契約者回線等の移転又は相互接続点の所在地の変更に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 IP通信網サービスを利用できなくなった日から起算して、再び利用できる状態になった日の前日までの日数に対応する利用料。 3 IP通信網サービスの接続休止及び本サービスの停止を行ったとき。 IP通信網サービスの接続休止及び本サービスの停止を行った日から起算して、再び利用できる状態となった日の前日までの日数に対応する利用料 - 当社は、契約者が支払いを要しないこととされた利用料金を既に支払っているときは、かかる支払済み利用料金を契約者に返還します。
- 当社は、必要に応じて、契約者の承諾を得ることなく利用料金を変更することができるものとします。かかる利用料金の変更については、当社より、当社が適当と判断する方法にて、契約者に通知された時点で効力を生じるものとします。
第23条 (設定手数料の支払義務)
契約者は、別紙「料金表 第2 設定手数料」に従って、設定手数料を当社に支払うものとします。
第24条 (責任の制限)
- 当社は、本サービスの提供において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供を行わなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、当社は第22条(利用料の支払い義務)第3項の表中で定める起算時刻以後、その状態が連続した時間について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料の日割額(24時間の倍数を超える部分については考慮に入れないものとします。)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 契約者は、本サービスを利用する場合、メールサーバーを利用して1通につき100メガバイトを超過する容量の電子メール(電子メール本文及び添付物を含む。以下同じ)の送受信が行えなくなることを了承するものとし、契約者が本項に定める容量制限を越える電子メールの送受信を行うことによって生じる一切の損害に対して、当社は責任を負わないものとします。
- 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者も含みます。)に何らかの損害を与えた場合、あるいは当該契約者が何らかの損害を第三者から受けた場合、契約者は自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
- 当社は、本サービスの提供により生じる結果及び本規約に従って行った行為の結果について、いかなる理由(本サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、電子メールの紛失を含むがこれに限りません。)があろうとも、契約者に対して一切責任を負わないものとします。
- 当社が本サービスの利用契約において、契約者に賠償する金額は、当社の履行又は不履行による損害であっても、また契約責任、不法行為責任その他いかなる法理に基づくものであっても、契約者に損害が発生した時点から起算して直近6ヶ月間に当社が契約者から受領した本サービスの利用料を超えないものとします。
第25条 (利用に係る契約者の義務)
- 契約者は以下に定める行為を行ってはならないものとします。
-
1)当社又は第三者の財産権(知的所有権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害する行為。2)本サービスを違法な目的で利用する行為。3)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。4)意図的に有害なコンピュータープログラム等を送信する行為。5)当社の設備に無権限でアクセスする行為。6)メールサーバーの設定をオープンリレー、第三者中継又はこれに類する機能を許可する設定にする行為。7)本サービス及びその他当社の事業運営に支障をきたすおそれのある行為。8)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。9)その他前各号に該当する恐れがある行為又はこれに類する行為。
- 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第26条 (設備等の準備及び設定の確認)
- 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピューター端末、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。
- 契約者が本サービスを利用するために必要な通信回線の利用は、本サービスの利用料金には含まれず、契約者が直接これを負担するものとします。
- 当社は、当社が契約者に付与したIPアドレスを使用してインターネットに接続される契約者の機器の設定がオープンリレー、第三者中継又はこれに類する機能を許可する設定になっていないことを、当社の裁量にて確認することができるものとします。
第27条 (権利義務の譲渡)
契約者は、本規約より生じる権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならないものとします。
第28条 (情報の取扱)
- 契約者は本サービスの利用に関して、当社が別途定める情報(「指定情報」といいます。)の登録を当社の指示に従って行うものとします。
- 当社は、指定情報及び当社が本サービスを契約者に提供する際に知得する契約者の情報を、以下の各号に該当する場合を除き、第三者に開示又は提供しないものとします。
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1)法令又は権限ある官公庁により開示又は提供を要求された場合。
-
2)開示又は提供につき、契約者の合意を得た場合。
-
3)契約者に対し、本規約に基づく義務の履行を請求する場合。
-
4)契約者に対する本サービス提供に関し、紛争又は損害賠償請求が発生した場合。
-
5)当社または契約者の生命、身体、自由、財産、権利および名誉を保護する必要がある場合。
-
- 本サービスによって一度削除された電子メールを、契約者の求めに応じて当社が改めて送信する場合、当社が契約者の電子メールの内容及びそれに関連する情報(以下「電子メール情報」といいます。)を取得することがあります。その場合、当社は以下の各号に掲げる目的で電子メール情報を利用するものとします。
-
1)契約者が送信を求める電子メールを特定するため。
-
2)契約者の求めに応じて電子メールを送信するため。
-
3)前各号に付帯する目的のため。
-
第29条 (分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第30条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については日本国法に準拠するものとします。
第31条 (紛争の解決)
- 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について契約者と当社の間に疑義を生じた場合、契約者及び当社は双方誠意をもって協議解決するものとします。
- 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、2008年6月13日より実施します。附則
(実施期日)- 本規約は、2009年9月1日より実施します。
(経過規定)
- この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
- この改正規定実施前に、その事由が生じた本サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
- この改正規定実施前に、改正前の本規約の規定により締結している当社との契約は、この改正実施の日において、改正後の規約の規定による当社との契約とみなします。
附則
本規約は、2010年4月1日より実施します。附則
本規約は、2011年6月15日より実施します。附則
本規約は、2011年8月2日より実施します。附則
本規約は、2011年12月12日より実施します。附則
本規約は、2012年1月16日より実施します。附則
(実施期日)- この改正規定は、2012年3月15日から実施します。
(経過処置)
- この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の規約(以下「改正前規約」といいます。)の契約は、この改正規約実施の日において、「ウィルスチェックゲートウェイサービス IPv4タイプ」の契約とみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
- この改正規定実施前に、改正前規約の規定により、支払い又は支払わなければならなかったサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- この改正規定実施前にその事由が生じたサービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)- この改正規定は、2013年4月22日から実施します。
(経過処置)
- この改正規定実施の際に、この改正規定による改正前の規約(以下「改正前規約」といいます。)の契約において、サービスの種類が「ウィルスチェックゲートウェイサービス IPv4タイプ」の場合は、この改正規約実施の日において、「ウィルスチェックゲートウェイサービス IPv4/v6タイプ」の契約とみなします。
(料金等の支払いに関する経過措置)
- この改正規定実施前に、改正前規約の規定により、支払い又は支払わなければならなかったサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
- この改正規定実施前にその事由が生じたサービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則
本規約は、2013年11月1日より実施します。附則
本規約は、2014年4月1日より実施します。附則
本規約は、2015年2月23日より実施します。附則
本規約は、2015年7月21日より実施します。附則
本規約は、2016年7月1日より実施します。附則
本規約は、2018年4月24日より実施します。附則
本規約は、2019年7月1日より実施します。附則
本規約は、2020年3月25日より実施します。附則
本規約は、2022年4月5日より実施します。料金表
通則
(料金の計算方法等)- 当社は、利用料については、暦月に従って計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
- 当社は、利用料については、暦月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
(月額料金の日割 )
- 当社は、以下に定める場合は、その月の月額利用料を利用日数に応じて日割計算します。
-
1)月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
-
2)月の初日以外の日に本契約の解除があったとき。
-
3)1)及び2)の場合を除いて、月の初日以外の日に利用料の額が増加又は減少したとき(この場合において、増加又は減少後の利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。)。
-
- 前項の規定による利用料の日割は、その月の日数により行います。
(端数処理)
- 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
- 契約者は、利用料及び手数料等を、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。なお、当社は、本規約に関連して発生する全ての債権について、個々の債権の発生と同時に、SFI リーシング株式会社に対して譲渡することができるものとし、契約者には、予めこれに同意するものとします。また、契約者は、当該債権について当社に対する一切の抗弁(相殺、 同時履行、無効・取消・解除、弁済および時効に関する抗弁を含みますが、これらに限られません)を放棄し、また主張せず、譲渡された債権全額をSFI リーシング株式会社に支払うものとします。この場合、当社及び SFI リーシング株式会社は、債権譲渡についての契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
- 利用料及び手数料等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
- 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(消費税相当額の加算)
- 第22条(利用料の支払義務)から第23条(設定手数料の支払義務)までの規定、その他本規約の規定により支払いを要する料金の額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
- 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その利用料又は手数料等を減免することがあります。
第1 利用料
- 適用
本サービスの利用料については、同一ドメインにおけるメールアドレス10個ごとに適用します。 - 料金額
契約者は、本サービスの利用料として、同一ドメイン、メールアドレス10個ごとに月額金2,000円(税抜)を当社に支払うものとします。
備考)
サービスの種類による料金の差異はありません。
第2 設定手数料
- 適用
設定手数料とは、契約者のドメインの変更及びメールサーバーのIPアドレスの変更をいうものとします。 - 料金
契約者は、契約者のドメインの変更及び/又はメールサーバーのIPアドレスの変更に関する申込1回につき、設定手数料として、金5,000円(税抜)を当社に支払うものとします。
備考)
サービスの種類の変更のみに関する申込みには適用しません。
-