ログ管理分析サービス“Sumo Logic”規約
「ログ管理分析サービス“Sumo Logic”利用規約」(以下「本規約」といいます)は、ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するクラウドサービスに関して適用される条件を定めるものです。このサービスには、「マネージドクラウドサービス利用基本規約」があわせて適用され、当該基本規約に係る利用契約が終了した場合、本規約に係る契約も終了するものとします。このサービスを利用される場合は、本規約を必ずお読みのうえご同意ください。
第1条(定義)
本規約における用語を以下の通り定義します。
- (1)「ログ管理分析サービス“Sumo Logic”」とは、SUMO LOGIC、INC.が提供するサービスについて、SUMO LOGIC、INC.から利用許諾を受けうる権利(以下「sumo logicの利用権」といいます)を弊社が再販売するサービスをいいます。
- (2)「本ソフトウェア」とはログ管理分析サービス“Sumo Logic”の利用に必要なソフトウェアをいいます。
- (3)「クレジット」とは、サービス契約プランに含まれる任意の製品 (ログ、メトリクス、ストレージなど) に対して柔軟に適用されるお支払い単位をいいます。
第2条(権利許諾の条件)
- 契約者は、SUMO LOGIC、INC.が定める規約(以下「sumo logic規約等」といいます)に同意の上、ログ管理分析サービス“Sumo Logic”をお申し込み頂いたものとします。ログ管理分析サービス“Sumo Logic”のご利用にあたっては、sumo logic規約等および本規約を遵守するものとします。なお、sumo logic規約等と本規約に異なる定めがあった場合は、本規約を優先するものとします。
- 契約者は、購入したsumo logicの利用権に基づき、別途SUMO LOGIC、INCから利用許諾を受ける必要があります。
第3条(権利許諾)
契約者は、sumo logic規約等および本規約に定める諸条件のもとに、ログ管理分析サービス“Sumo Logic”に含まれるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等の非独占的、譲渡不能なライセンスを有償で使用することを、SUMO LOGIC、INC.により許諾されます。
第4条(料金等)
ログ管理分析サービス“Sumo Logic”の利用に必要な料金は、サービス仕様書等に別途定めるものとします。
第5条(契約期間)
- ログ管理分析サービス“Sumo Logic”の契約期間は、sumo logicの利用権に基づき、SUMO LOGIC、INCから利用許諾を受けた日からサービス仕様書等(SUMO LOGIC、INCが定めたサービス条件等を含む)に定めたプランの期間が満了するまでとします。
- 契約期間終了日の15営業日前までにサービス仕様書等に定める所定の手続きに基づく契約更新がない場合、契約期間をもって契約を終了するものとします。
- 契約期間中にクレジットを使い果たした時点で、ログ管理分析サービス“Sumo Logic”の利用を継続している場合において、クレジットを使い果たした時点から30日以内(以下、「猶予期間」といいます)にサービス仕様書等に定める所定の手続きに基づく契約更新を行わない場合は、猶予期間経過後に契約を終了するとともに、クレジットを使い果たした時点から過去に遡って直近30日の利用実績から算出した金額を超過金として契約者は支払うものとします。
第6条(利用契約の解約・終了)
- 弊社は何時でも任意に 本規約に係る利用契約の全部又は一部を解約できるものとします。
- 本条の定めに拘らず、原因の如何を問わず、弊社が別途提供するポータルサービス(各種クラウド環境を提供する個別サービスについて、統合運用管理を目的としたポータルサイトに関するサービス)に係る利用契約又は弊社が別途指定する第三者が提供する、ポータルサービスに類似するサービスに係る利用契約が終了した場合、本規約に係る利用契約は、当該終了をもって終了するものとします。
- 本条の定めに基づき本規約に係る利用契約の全部又は一部を解約又は終了した場合においても、弊社は契約者から受領済みの利用料金を返還する義務を負わず、また、契約者は、解約又は終了した本規約に係る利用契約に基づいて本来弊社に支払うべき利用料金の支払義務を免れないものとします。契約者から、本規約に係る利用契約の全部又は一部を解約又は終了する場合においても、同様とします。
第7条(契約終了時の責任)
- 契約者は、利用契約の終了日までに、自己の責任において次に掲げる措置を講じたうえで、本規約に基づくログ管理分析サービス“Sumo Logic”の利用を終了しなければならないものとします。
- (1)本ソフトウェアの利用を終了し、本ソフトウェアを消去すること。
- (2)前号に掲げるもののほか、弊社が求める状態にすること。
- 契約者が前項各号に掲げる措置を講じなかったことによって契約者に損害が発生した場合には、弊社はその損害について一切責任を負わないものとします。
- 契約者が利用契約の終了日までに第1項各号に掲げる措置を講じなかった場合には、弊社は、次に掲げる措置を講ずることができるものとします。
- (1)第1項各号に掲げる措置
- (2)前号に掲げるもののほか、弊社が必要と判断する措置
- 弊社は、前項各号に掲げる措置を講じたことによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、弊社は、前項各号に掲げる措置を講じたことによって契約者と第三者との間で紛争が発生したとしても、その紛争を解決する責任を負わないものとします。
- 弊社は、第3項各号に掲げる措置を講ずるために要する費用をあらかじめ契約者に請求することができるものとし、契約者は、これを負担します。
附則
この規約は、2020年4月15日から実施します。
附則
この規約は、2021年7月1日から実施します。