2020.09.07

お知らせ

Smart閉域アクセスサービス利用規約 改訂のお知らせ

平素よりbit-driveサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび、「Smart閉域アクセスサービス利用規約」を、下記のとおり変更することといたしましたのでご案内申し上げます。

改訂日

2020年9月16日(水)

改訂の内容

改訂する利用規約:「Smart閉域アクセスサービス利用規約」

以下を追加しました。

(用語の定義)
第3条

8 無線回線 無線基地局設備(端末設備との間で電波を送り又は受けるための当社又は当社以外の電気通信事業者の電気通信設備)と端末設備との間に設置する電気通信回線であって、2の電気通信回線を併せて提供するもの

(当社が行うSmart閉域アクセス契約の解除)
第18条

(3)Smart閉域アクセス契約者 が、第25条(通信利用の制限)第3項の規定にもとづき通信利用の制限を受けた場合であって、当社からの一定期日までの改善の要請(改善の要請に係る事項は別に定めます。)を受けてもなお、その期日内に改善されないとき。

(5)他社 卸契約若しくは契約回線(個別サービス料金表第1表第1類(定額利用料) に定める無線回線利用型に限ります。以下、この号において同じとします。)に係る当社以外の電気通信事業者との契約の解除、他社卸契約若しくは契約回線に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止又は他社接続回線、他社卸回線若しくは契約回線に係る相互接続点若しくはサービス接続点(この号においては、契約回線についての当社以外の電気通信事業者の電気通信設備との接続点を含みます。)の所在場所の変更若しくは廃止により、Smart閉域アクセス契約者が他社卸回線又は契約回線を利用することができなくなったとき(無線回線を構成する2の電気通信回線のうち1が利用できなくなったときを含みます。)。

(通信利用の制限)
第25条

3 当社は 、契約回線(個別サービス料金表第1表第1類(定額利用料) に定める
無線回線利用型に限ります。)について、個別サービス 料金表第1 表の規定にもとづき通信の利用を制限又は伝送速度を制限することがあります。

(無線回線に係わる制約)
第27条 第27条 契約回線(個別サービス 料金表第1表第1類(定額利用料)に定める無線回線利用型に係るものに限ります。)に係るSmart閉域アクセス契約者は、当社の利用規約に規定する回線終端装置が業務区域内に在圏する場合に限り、Smart閉域アクセス網サービスを利用することができます。ただし、業務区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル又は山間部等電波の伝わりにくいところでは、Smart閉域アクセス網サービスを利用できない場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度になる場合を含みます。以下「無線の特性に起因する事象」といいます。)があります。

ご不明な点等ございましたら、弊社営業担当または下記インフォメーションセンターまでご連絡頂きますようお願い申し上げます。
今後ともbit-driveサービスをご愛顧いただきますよう、よろしくお願いします。

お問い合わせ先

NURO Biz インフォメーションデスク
0120-963-350(9:30-18:00/土日祝、年末年始除く)