ELTRES IoTネットワークサービス利用規約

第 1 章 総則

第1条(規約の適用)

当社は、ELTRES IoTネットワークサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき、利用者に対してELTRES IoTネットワークサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスには、本規約のほか当社が指定する他の規約があわせて適用される場合があります。

第2条(規約の変更)

  1. 当社は、本規約を変更することがあります。本規約が変更された後の本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
  2. 本規約を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる申込者に対し、事前にその内容について通知します。

第3条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

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用 語 用語の意味
ELTRES ソニー株式会社が策定する LPWA 通信の規格
LPWA Low Power Wide Area の略
消費電力を抑えて遠距離通信を実現する無線通信方式
特定協定事業者 ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社またはNECネッツエスアイ株式会社
ELTRES IoTネットワークサービス ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社がELTRESを用いて構築するIoT機器向けの通信サービス
IoT Internet of Things(インターネット・オブ・シングス)の略。
「モノのインターネット」と訳される。あらゆるモノがインターネットを通じて接続され、モニタリングやコントロールを可能にするといった概念・コンセプト
送信端末 ELTRES IoTネットワークに対応した送信端末
電気通信設備 当社及び特定協定事業者が ELTRES IoTネットワークを提供するために設置した電気通信設備
サービス仕様書等 本規約(弊社が随時通知又は別途定めるウェブページ上に掲示する条件を含む)のほか、弊社が個別サービスごとに提示するサービス仕様書、サービスレベルアグリーメント、サービスマニュアル又は申込書等(名目の如何は問いません)の個別サービスの品質又はサービスレベル等、個別サービスの詳細を定めたもの
LfourIID 送信端末毎に付与される端末識別にための固有ID「端末識別番号」も同義
サービスID 利用契約によりLfourIDと1対1で付与される管理ID送信端末の交換を行った際は、サービスIDは変わらず、Lfou rIDが変更となる
申込者 ELTRES IoTネットワークサービスの提供に係る申込をおこなう法人その他の団体
利用者 ELTRES IoTネットワークサービスを利用する申込者の従業者又は従業者に相当する者
利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間で、締結されるELTRES IoTネットワークサービスの提供に関する契約
サービス料金 ELTRES IoTネットワークサービスの利用に係る初期費用及びサービス利用料
サービス開始日 利用契約締結後にELTRES IoTネットワークサービスが開始される日
利用期間開始日 サービス開始日が属する月の翌月1日
  • ELTRESはソニー株式会社の登録商標です。

第2章 ELTERS IoTネットワークサービス(本サービス)

第4条(本サービスの利用)

  1. 本サービスのサービス仕様は、サービス仕様書等によるものとします。
  2. 申込者は、本サービスを通じて発信する情報および本サービスの利用につき一切の責任を負うものとし、当社、特定協定事業者及び第三者に何等の迷惑をかけず、かつ損害を与えないものとします。
  3. 本サービスは、ソニーが定める技術的条件により製造された送信端末のみ接続可能です。

第5条(ID 等の管理)

  1. 申込者は、本サービスの利用に必要な送信端末(モジュール)に付与されるLfourID、サービスID 等(以下、「ID 等」といいます。)を善良な管理者の注意をもって使用および管理するものとします。
  2. 申込者は、ID等を第三者に譲渡し、又は利用させないものとします。
  3. 申込者は、ID等が窃用され若しくは窃用される可能性があることが判明した場合、又は不正使用が想定される事態が発生した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示があるときにはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の使用上の過誤又は第三者による不正使用等について、一切その責を負わないものとします。

第6条(本サービスの利用区域等)

  1. 本サービスの利用は日本国内に限るものとします。
  2. 本サービスの通信区域は特定協定事業者のELTRES IoTネットワークに関するウェブサイト等で案内します。なお、本サービスによる通信は、接続されている送信端末が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
  3. 前項の場合、申込者は当社に対し、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

第7条(通信利用の制限)

  1. 本サービスは、当社及び特定協定事業者が、技術上、保守上、その他の事業上やむを得ない事由が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
  2. 本サービスは、次の場合には、正常に送信できないことがあります。
    • (1)
      通信が著しく輻輳したとき。
    • (2)
      その通信が発信者により、あらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
  3. 前2項の場合、申込者は通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  4. 当社及び特定協定事業者が本サービスの提供期間中に、電気通信設備の設置、移設、撤去、設定の変更等を実施する場合があります。この場合、一時的に通信が制限される場合があります。

第8条(通信時間等の制限)

  1. 前条の規定による場合のほか、当社及び特定協定事業者は、通信が著しく輻輳するとき、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
  2. 前項の場合、申込者は通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
  3. 当社及び特定協定事業者は、本規約に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

第9条(通信品質および通信速度等)

  1. 本サービスの通信品質は、接続状況、送信端末、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信品質が低下する場合があることを申込者はあらかじめ了承するものとします。
  2. 当社及び特定協定事業者は、本サービスにおける通信品質等について、いかなる保証も行わないものとします。
  3. 申込者は、電波状況等により、本サービスを利用して送信されたデータが破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

第10条(端末識別番号の付与)

  1. 当社は、本サービスに接続可能な送信端末に対し、端末識別番号を定め、一の契約端末に対して1つ付与します。
  2. 本サービスの提供を受ける申込者は、本サービスを利用するための端末識別番号の変更を請求することはできません。

第3章 提供の中断、一次中断、利用停止及び解除

第11条(提供の中断)

  1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
    • (1)
      当社または特定協定事業者及び電気通信事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
    • (2)
      第7条(通信利用の制限)又は第8条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
  2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。

第12条(申込者からの請求による利用の一時中断)

  1. 当社は、申込者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その端末識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします)を行います。
  2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた申込者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
  3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。

第13条(利用停止及び解除)

  1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、申込者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
    • (1)
      本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
    • (2)
      本サービスに関する申込みについて、申込書の記載内容が事実に反することが判明したとき。
    • (3)
      申込者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出の内容が事実に反することが判明したとき。
    • (4)
      第36条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
    • (5)
      当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
    • (6)
      本サービスが第三者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
    • (7)
      本サービスが違法な態様で使用されたとき。
    • (8)
      第三者から差押、仮差押、仮処分、競売、破産、整理、民事再生手続きまたは会社更生手続の開始などの申立てを受けたとき。
    • (9)
      公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、もしくは監督官庁から営業取消し処分または停止処分を受けたとき。
    • (10)
      自ら破産宣告、整理、民事再生手続き、会社更生手続の開始などの申立てをしたとき。
    • (11)
      自ら振出しまたは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
    • (12)
      滞納処分、営業停止、または営業免許・営業登録の取り消し等の処分を受けたとき。
    • (13)
      営業の廃止、営業の譲渡をしたとき。
    • (14)
      財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
    • (15)
      契約者の責に帰すべき事由により、当社の信用を著しく失墜させたとき、またはその他著しい背信行為があると当社が認めたとき。
    • (16)
      前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
    • (17)
      その他、本サービスの利用契約の継続に重大な支障を生ずる事由が発生したとき。
  2. 当社は、前項に基づき本サービスの提供を停止された申込者が、当該停止となった原因を解消しないときは、本サービスの利用契約を解除することがあります。
  3. 当社は、前2項の定めにかかわらず、申込者が第1項第8号乃至第15号及び第17号のいずれかに該当すると判断した場合、申込者への事前の通知若しくは催告を要することなく、直ちに本サービスの利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  4. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止又は本サービスの利用契約の解除について、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。

第14条(期限の利益)

前条の規定に基づき、本サービスの提供が停止、又は本サービスの利用契約が解除された場合、該当する申込者は、期限の利益を失い、かかる本サービスの提供の停止又は本サービスの利用契約の解除の日までに発生した本サービスに関連する当社に対する債務の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。

第4章 利用申込

第15条(利用契約)

当社は、一の本サービス利用申込毎に一の利用契約を締結するものとします。

第16条(利用の申込)

  1. 本サービスの利用申込は、申込者がサービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に対し提出するものとします。なお、申込者は、国内法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含む。)に限ります。
  2. 当該申込者は本規約、サービス仕様書等に同意の上、かかる申込を行うものとし、当該申込者が申込を行った時点で、当社は当該申込者が本規約、サービス仕様書等の内容を承諾したものとみなします。

第17条(利用契約の締結)

  1. 利用契約は、当社が前条に定める契約申込書に対し、当社所定の方法により承諾の通知を発信した時に成立するものとします。
  2. 申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順序に従い、前項による承諾を行います。但し、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。

第18条(申込の拒絶)

  1. 当社は、申込者が次の各号に該当する場合には、本サービスの利用の申込を承諾しない場合があります。
    • (1)
      申込者が本サービスの利用を行うに当たり遵守すべき法令及びガイドライン(電気通信事業法を含むがこれに限定されない。)を満たしていないとき。
    • (2)
      国内法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含む。)でない場合等、本サービス利用のために申込者が満たすべき要件が満たされていないとき。
    • (3)
      利用者の環境等の状況により申込に係る本サービスの安定した提供が困難と判断したとき。
    • (4)
      申込者が、当該申込に係る契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
    • (5)
      申込者が現に締結し、又は、従前締結していた利用契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき。
    • (6)
      申込者が本サービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
    • (7)
      申込者が違法、不当、公序良俗違反、当社、本サービスの信用を毀損する、又は本サービスを直接若しくは間接に利用する者に対し重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
    • (8)
      その他当社が不適切と認めたとき。
  2. 当社が前項の規定により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。

第19条(利用契約の変更)

  1. 申込者は、利用契約の変更を請求することができるものとします。
  2. 申込者は、当社所定の契約変更申込書を当社に提出し、当社がこれに対して所定の方法により承諾の通知を発信したときに変更後の利用契約が成立するものとします。
  3. 前条の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と読み替えるものとします。

第20条(申込者の名称の変更等)

申込者は、申込者及び利用者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。申込者が当該届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当社は一切その責任を負わないものとします。

第21条(法人の契約上の地位の承継)

  1. 申込者である法人の合併又は会社分割により申込者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
  2. 前項に定めるところのほか、申込者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第5章 サービス料金

第22条(サービス料金)

  1. サービス料金は、初期費用とサービス利用料から構成されます。
  2. 申込者は、当社に対し、別紙料金表に定める料金を支払うものとします。この場合において、初期費用の支払義務は本サービスの新規又は変更申込を当社が承諾した時点で、サービス利用料の支払義務はサービス開始日にそれぞれ発生するものとします。なお、サービス利用料は、利用期間開始日に発生します。ただし、サービス開始日が属する月が3月の場合に限り、3月のサービス利用料は満額請求となります。
  3. 当社は、経済情勢、公租公課等の変動等の理由によりサービス料金を変更することができるものとします。

第23条(サービス利用期間)

  1. 本サービスの利用期間は利用契約毎に利用開始日から次の直近の3月31日までとします。利用期間内は、申込書等で当社合意の定めがある場合を除き解約できないものとします。
  2. 申込者が利用期間満了の3ヶ月前までに当社に書面による解除の通知をしないときは、利用契約は同条件にて更に1年間自動的に延長されるものとし、以後の利用期間満了に際しても同様とします。
  3. 前項の通知は、書面に不備があった場合は当社は承ることができません。

第24条(利用期間内解約)

  1. 申込者は、利用契約の利用期間中、解約予定日の3か月前までに当社に書面で通知することにより、当該利用契約を解約することができるものとします。
  2. 前項により利用契約を解約した場合、当社は申込者が支払った料金の返金はいたしません。
  3. 第1項の通知は、書面に不備があった場合は当社は承ることができません。

第25条(料金の支払方法)

  1. 当社は、利用期間開始日をもって、初期費用及び利用期間におけるサービス利用料の総額を一括して精算し、利用期間開始日が属する月の中旬に申込者に対し当社所定の請求書にて請求を行うものとします。
  2. 申込者は、当社に対し前項記載の料金を、別途当社が定めるところに従い支払うものとします。支払いに必要な振込手数料その他の費用は申込者の負担とします。

第26条(遅延損害金)

申込者は、本サービスの料金その他利用契約上の債務の弁済を怠ったときは、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。

第27条(消費税等相当額)

申込者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う際に、消費税法(昭和63年法律第108号)、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)及びこれらに関する法令の規定に基づき課税される消費税額ならびに地方消費税の額、その他契約者が支払いに際して負担するべき公租公課を、併せて支払うものとします。

第6章 損害賠償

第28条(免責)

  1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータの内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより申込者に損害を与えた場合に、その損害を賠償する責任を負いません。
  2. 前項の定めにかかわらず、いかなる場合においても、当社は本サービスの提供に関し、以下に定める申込者に生じた損害については一切責任を負いません。
    • (1)
      当社の責めに帰することができない事由から生じた損害
    • (2)
      当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害
    • (3)
      送信端末の故障等又は滅失等に起因して生じた次に掲げる損害
      • (ア)
        身体的又は精神的損害
      • (イ)
        送信端末以外の財物(ソフトウェアを含みます)に生じた損害
      • (ウ)
        送信端末が使用できなかったことによって生じた損害
    • (4)
      逸失利益(情報の消失、毀損等による損害を含む)

第29条(損害賠償額の上限)

当社が申込者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該申込者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに本サービスにおいて当該申込者から受領した料金の額を上限とします。

第7章 保守

第30条(当社の維持責任)

当社及び特定協定事業者は電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

第31条(修理または復旧)

  1. 当社及び特定協定事業者は、当社及び特定協定事業者が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。但し、特定の時間内の修理または復旧を保証するものではありません。
  2. 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、別表2に定める電気通信設備を優先して修理又は復旧します。

第32条(保証の限界)

  1. 当社は、通信の利用に関し、当社及び特定協定事業者の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電機通信事業者の電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
  2. 当社は、インターネット及びコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。

第33条(技術サポート)

  1. 当社は、申込者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
  2. 当社は、前項に定めるものを除き、申込者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。

第8章 雑則

第34条(知的財産権)

  1. 申込者は、本サービスに関する知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)、その他一切の権利が、ソニー株式会社又は特定協定事業者又は当社及び第三者に帰属することを確認します。
  2. 当社は前項に定める知的財産権に関する使用の許諾、譲渡等を申込者等に対して行うものではありません。

第35条(秘密情報の扱い)

  1. 申込者及び当社は、本サービスの提供及び利用に関し知り得た相手方の技術上又は営業上その他の情報であって次の各号に定める情報(以下、「秘密情報」と言います。)について、利用契約の有効期間中のみならず利用契約終了後も3年間は第三者に対し開示しないものとします。なお、通信の秘密に係る契約者の情報にあっては、第37条(個人情報保護)を適用するものとします。
    • (1)
      秘密である旨が明示された技術資料、図面、その他関係資料等の有体物又は電子データにより開示された情報
    • (2)
      秘密である旨を告知したうえで口頭にて開示される情報であって、かかる口頭の開示後14日以内に、当該情報の内容を書面にし、又は電子データとして記録し、かつ、当該書面又は電子データにおいて秘密である旨を明示して提供された情報
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。
    • (1)
      開示時点において、秘密保持義務を負うことなくすでに被開示者が保有している情報
    • (2)
      被開示者が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    • (3)
      開示後、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    • (4)
      公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
    • (5)
      開示後、利用契約等に違反することなく、公知となった情報
  3. 前条第2項の規定は、第 1 項の秘密情報の取扱いについて準用するものとします。
  4. 秘密情報の開示を受けた当事者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって相手方の秘密情報を管理するものとします。
  5. 秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を利用契約等の履行又は本サービスの利用目的の範囲内でのみ使用し、当該目的上必要な範囲内で秘密情報を複製又は改変することができるものとします。この場合、申込者及び当社は、当該複製又は改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。

第36条(禁止事項)

申込者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

    • (1)
      著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
    • (2)
      財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為。
    • (3)
      差別もしくは誹謗中傷し、又は名誉・信用を毀損する行為。
    • (4)
      詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
    • (5)
      猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、掲示、表示若しくは販売を想起させる広告を表示若しくは送信する行為。
    • (6)
      薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
    • (7)
      貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為又は貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
    • (8)
      無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
    • (9)
      実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、又はは消去する行為。
    • (10)
      公職選挙法に違反する行為。
    • (11)
      本サービス又は第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
    • (12)
      無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他のサービス提供事業者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く若しくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
    • (13)
      コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝若しくは推奨する行為。
    • (14)
      他の申込者になりすまして本サービスを利用する行為。
    • (15)
      違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人又は脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請負、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
    • (16)
      人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、又は他の会員若しくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
    • (17)
      Webサイト若しくは電子メール等を利用する方法により、他者のID等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
    • (18)
      法令若しくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、又は他の申込者若しくは第三者に不利益を与える行為。
    • (19)
      前各号に定める行為を助長する行為。
    • (20)
      前各号に該当する虞があると当社が判断する行為。
    • (21)
      本規約において当社が禁止する行為。
    • (22)
      その他、当社が不適切と判断する行為。

第37条(個人情報保護)

当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、申込者の個人情報)を適切に取り扱うものとします。

第38条(反社会的勢力の排除)

  1. 申込者は、本サービスの利用申込み時点において、自己、利用者及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ利用契約有効期間中該当しないことを保証するものとします。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいいます。
  2. 申込者は、本サービスの利用に関して、自ら、利用者又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、保証するものとします。
    • (1)
      暴力的な要求行為。
    • (2)
      法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • (3)
      脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    • (4)
      風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為。
    • (5)
      その他前各号に準ずる行為。
  3. 当社は、申込者が前2項の表明・保証に違反した場合、又は、利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合には、かかる事由が生じた時点以降いつ何時においても、何らの催告を要することなく、利用契約の全部又は一部を解除できるものとします。
  4. 前項の規定に基づき弊社が利用契約の全部又は一部を解除した場合、申込者は、当該利用契約の全部又は一部を解除したことに起因して契約者に損害が生じた場合であっても、何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。

第39条(専属的合意管轄裁判所)

  1. 当社と申込者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と申込者の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。また、利用契約は日本国の法律に準拠し、かつ日本国の法律に従って解釈されるものとします。
  2. 申込者は、利用契約に関して、いかなる形態であれ、その原因が発生した時から1年を経過した後には訴訟を提起することはできないものとします。

第40条(疑義解釈)

利用契約等に定めのない事項及び利用契約中疑義の生じた事項については、当社と申込者にて別途協議のうえ決定するものとします。

第41条(追加条項)

  1. "bit-drive"と称する弊社サービスとしてお申込頂くお客様には、以下の条件が適用されます。

    表はスライドできます

    項 目 条 件
    当社からの債権譲渡
    1. 当社は、利用契約に関連して発生する全ての債権について、個々の債権の発生と同時に、SFIリーシング株式会社に対して譲渡することができるものとし、契約者には、予めこれに同意するものとします。また、契約者は、当該債権について当社に対する一切の抗弁(相殺、 同時履行、無効・取消・解除、弁済および時効に関する抗弁を含みますが、これらに限られません)を放棄し、また主張せず、譲渡された債権全額をSFI リーシング株式会社に支払うものとします。
    2. 当社及びSFIリーシング株式会社は、前項に定める債権譲渡についての契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
    支払条件
    1. 毎月27日までに(27日が銀行休日の場合はその翌銀行営業日)、同月分のご請求金額を現金振込又は指定口座からの振替にてお支払いいただきます。
    2. 契約者へのご請求は、当社より債権譲渡を受けるSFIリーシング株式会社が代行いたします。
    3. 基本設定費用は、月額利用料の初回請求時に併せてご請求させていただきます。
  2. NURO Bizと称する弊社サービス("bit-drive"と称する弊社サービスを除きます)としてお申込頂くお客様には、以下の条項が適用されます。
    • (1)
      本規約は、NURO Biz利用規約本則の個別規定として定めます。本サービスのご利用には、NURO Biz利用規約本則と本規約があわせて適用されます。
  • 附則:この規約は、2024年1月15日から実施します。

別表1 新聞社等の基準

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区 分 基 準
1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
(2)発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
2 放送事業者 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和 47 年法律第 114 号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社

別表2 通信の優先的取扱いに係る機関名

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機関名
  • 気象機関水防機関消防機関
  • 災害救助機関
  • 秩序の維持に直接関係がある機関
  • 防衛に直接関係がある機関
  • 海上の保安に直接関係がある機関
  • 輸送の確保に直接関係がある機関
  • 通信役務の提供に直接関係がある機関
  • 電力の供給の確保に直接関係がある機関
  • 水道の供給の確保に直接関係がある機関
  • ガスの供給の確保に直接関係がある機関
  • 選挙管理機関
  • 別表1に定める基準に該当する新聞社等の機関
  • 預貯金業務を行う金融機関
  • 国又は地方公共団体の機関