bit-drive IP通信網サービス契約約款

実施 2015年2月23日

第1章 総則

第1条(約款の適用)

当社は、このbit-drive IP通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)に基づき定めるものを含みます。以下「約款」といいます。)を定め、別途当社が定めるIP通信網サービス契約約款(以下「IP通信網約款」といいます。)と併わせ、これらにより「ファイバーリンク 光 コラボレーション」コースのFTTHアクセス回線提供サービス(以下「IP通信網サービス」といいます。なお、当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、IP通信網約款及び別段の合意(事業法の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によるものとし、この約款に定める内容とIP通信網約款に定める内容が異なる場合には、IP通信網約款に定める内容が優先して適用されるものとします。

第2条(約款の変更)

当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

第3条(用語の定義)

この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

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用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 IP通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
4 IP通信網サービス IP通信網を使用して行う電気通信サービス
5 契約約款等 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約
6 IP通信網サービス取扱所 (1)IP通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所
(2)当社の委託によりIP通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7 所属IP通信網サービス取扱所 そのIP通信網サービスの契約事務を行うIP通信網サービス取扱所
8 取扱所交換設備 IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備
9 IP通信網契約 当社からIP通信網サービスの提供を受けるための契約
10 削除 削除
11 特定事業者 当社が別に定める者
12 特定電気通信サービス 特定事業者が提供する特定電気通信サービス(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)
13 削除 削除
14 IP通信網契約者 当社とIP通信網契約を締結している者
15乃至17 削除 削除
18 契約者回線 (1)IP通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線
(2)削除
18の2及び3 削除 削除
19 契約者回線等 (1)削除
2)契約者回線
(3)削除
(4)当社が必要により設置又は設定する電気通信設備
20 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点
21 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者
22 収容IP通信網サービス取扱所 その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されているIP通信網サービス取扱所
23及び24 削除 削除
25 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます)
26 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
27 自営端末設備 IP通信網契約者が設置する端末設備
28 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
29及び30 削除 削除
31 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 IP通信網サービスの種類等

第4条(IP通信網サービスの種類)

IP通信網サービスには、次の種類があります。

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種類 内容
契約者回線型サービス 契約者回線を設置又は設定して提供するIP通信網サービス

第5条(IP通信網サービスの品目等)

IP通信網サービスには、IP通信網約款の料金表(以下「料金表」といいます。)に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。

第3章 IP通信網サービスの提供区域

第6条(IP通信網サービスの提供区域)

当社のIP通信網サービスは、IP通信網約款の別記に定める提供区域において提供します。

第4章 契約

第7条(契約の種別)

IP通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1)IP通信網契約

第8条(契約の単位)

当社は、契約者回線等1回線ごとに1のIP通信網契約を締結します。
2 削除
3 IP通信網契約者は、それぞれ1のIP通信網契約につき1人に限ります。

第9条(契約者回線の終端)

当社は、IP通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社のIP通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP通信網契約者と協議します。

第10条(IP通信網サービス区域)

当社は、料金表第1表(料金)に定めるところによりIP通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、IP通信網サービス区域を表示する図表を閲覧に供します。

第11条(収容IP通信網サービス取扱所)

契約者回線等は、それぞれ次のIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

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区別 収容IP通信網サービス取扱所
1 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域内となるもの そのIP通信網サービス区域内のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの
2 契約者回線等の終端のある場所がIP通信網サービス区域外となるもの その契約者回線等の終端のある場所の近隣のIP通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの

2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容IP通信網サービス取扱所を変更することがあります。

第11条の2 削除

第12条 削除

2 削除

第13条(契約申込の承諾)

1 当社は、IP通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2及び3 削除
4 当社は、前3項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。

  • (1)
    削除
  • (2)
    IP通信網サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
  • (3)
    IP通信網契約の申込みをした者がIP通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
  • (4)
    その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第13条の2 削除

第14条 削除

第15条(契約者回線等番号)

契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことをIP通信網契約者に通知します。

  • (注1)
    当社は、本条の規定によるほか、第50条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
  • (注2)
    削除

第16条(品目等の変更)

IP通信網契約者は、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの品目又は細目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

第17条(契約者回線の移転)

IP通信網契約者は、契約者回線型サービスについて、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

第17条の2 削除

第18条(契約者回線の異経路)

当社は、契約者回線型サービスについて、当社の業務の遂行上支障がない場合において、IP通信網契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第11条(収容IP 通信網サービス取扱所)第1項に規定するIP通信網サービス取扱所以外の当社が指定するIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。

第19条(その他の契約内容の変更)

IP通信網契約者は、第12条(契約申込の方法等)第1項第5号に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。

第20条(IP通信網サービスの利用の一時中断)

当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりIP通信網サービスの利用の一時中断(IP通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

第21条 削除

第22条(IP通信網サービス利用権の譲渡)

IP通信網サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2乃至5 削除

第23条 (IP通信網契約者が行うIP通信網契約の解除)

IP通信網契約者は、IP通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し当社の定めに従い通知していただきます。

第24条(当社が行うIP通信網契約の解除)

当社は、次の場合には、そのIP通信網契約を解除することがあります。

  • (注1)
    第34条(利用停止)の規定によりIP通信網サービスの利用を停止されたIP通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき。
  • (注2)
    当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。

2 当社は、IP通信網契約者が第34条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、IP通信網サービスの利用停止をしないでそれぞれそのIP通信網契約を解除することがあります。
3 削除
4 当社は、前3項の規定により、そのIP通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめIP通信網契約者にそのことを通知します。
5 削除

第25条(その他の提供条件)

IP通信網契約に関するその他の提供条件については、IP通信網約款の別記に定めるところによります。

第5章 削除

第26条乃至第28条 削除

第6章 削除

第29条乃至第31条 削除

第7章 回線相互接続

第32条(回線相互接続)

IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社の定めに従い提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP通信網契約者は、その接続について、第1項の規定により提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により当社の定めに従い通知していただきます。

第8章 利用中止等

第33条(利用中止)

当社は、次の場合には、IP通信網サービスの利用を中止することがあります。

  • (1)
    当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
  • (2)
    第36条(通信利用の制限等)の規定により、IP通信網サービスの利用を中止するとき。
  • (3)
    削除
  • (4)
    当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。

2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをIP通信網契約者に電子メール等又は当社が指定するホームページに掲示することによりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。

第34条(利用停止)

当社は、IP通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのIP通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったIP通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのIP通信網サービスの利用を停止することがあります。

  • (1)
    料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
  • (2)
    IP通信網契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のIP通信網サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第47条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
  • (3)
    第54条(利用に係るIP通信網契約者等の義務)の規定に違反したとき。
  • (4)
    契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
  • (5)
    契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
  • (6)
    前5号のほか、この約款の規定に反する行為であってIP通信網サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。

2 当社は、前項の規定によりIP通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をIP通信網契約者に通知します。

第9章 通信

第35条(発信者番号通知)

契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、IP通信網契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。

  • (注1)
    IP通信網契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
  • (注2)
    削除
  • (注3)
    料金表に規定する帯域確保機能を利用した通信を行うことが可能なものについては、その契約者回線を利用した音声利用IP通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。

第36条(通信利用の制限等)

当社は、IP通信網サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。

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機関名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
IP通信網約款の別記の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関

2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3及び4 削除

第36条の2 削除

第10章 料金等

第1節 料金及び工事に関する費用

第37条(料金及び工事に関する費用)

当社が提供するIP通信網サービスの料金及び工事費の金額並びに支払条件等は、IP通信網約款及び料金表に定めるところによります。
2 削除

第2節 料金等の支払義務

第38条 乃至第42条 削除

第3節 料金の計算等

第43条 削除

第4節 割増金及び延滞利息

第44条 削除

第45条 削除

第5節 協定事業者に係る債権の譲受等

第46条 削除

第47条 削除

第6節 債権の譲渡

第47条の2 削除

第11章 保守

第48条(IP通信網契約者等の維持責任)

IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。

第49条(IP通信網契約者等の切分責任)

IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果をIP通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

第50条(修理又は復旧の順位)

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第36条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

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順位 修理又は復旧する電気通信設備
1 気象機関との契約に係るもの
水防機関との契約に係るもの
消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの
警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
IP通信網約款の別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの
預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。)
3 第1順位及び第2順位に該当しないもの
  • (注)
    当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。

第12章 損害賠償

第51条(責任の制限)

当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのIP通信網契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網約款に定める範囲で、当該規定に従いIP通信網契約者の損害を賠償するものとします。
3 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 削除

第52条(免責)

当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、技術的条件の規定の変更(IP通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第13章 雑則

第53条(承諾の限界)

当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

第54条(利用に係るIP通信網契約者等の義務)

IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。

  • (1)
    当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
  • (2)
    通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
  • (3)
    当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
  • (4)
    当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。

2 IP通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

第55条(IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)

IP通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、IP通信網約款の別記に定めるところによります。

第56条(IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)

当社は、IP通信網サービスにおける基本的な技術的事項及びIP通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。

第57条(IP通信網契約者等の氏名の通知等)

IP通信網契約者は、協定事業者(ただし、当社がIP通信網サービスを提供するうえで、又はそのIP通信網契約者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)、特定事業者、当社が別に定める携帯・自動車電話事業者(ただし、当社又はそのIP通信網契約者が契約を締結しているものに限ります。)又は東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社が提供するインターネットプロトコルバージョン6による通信のみ行うことが可能なIP通信網サービスの契約者(ただし、当社又はそのIP通信網契約者が契約を締結しているものに限ります。本項において以下「IPv6契約者」といいます。)から請求があったときは、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所及び通信履歴等を、その協定事業者、特定事業者、携帯・自動車電話事業者又はIPv6契約者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 IP通信網契約者は、当社が通信履歴等そのIP通信網契約者に関する情報を、当社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 IP通信網契約者は、当社が第47条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのIP通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第34条(利用停止)の規定に基づきそのIP通信網サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 IP通信網契約者は、当社が第47条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのIP通信網サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 IP通信網契約者は、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合において、当社が通信履歴等そのIP通信網契約者に関する情報を、その請求元機関へ開示することについて、同意していただきます。

第58条(協定事業者等からの通知)

IP通信網契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はIP通信網サービスの提供に当たり必要があるときは、協定事業者又は特定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのIP通信網サービスを提供するために必要なIP通信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

第59条 削除

第60条 削除

第61条(法令に規定する事項)

IP通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、IP通信網約款の別記に定めるところによります。

第62条(閲覧)

この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供するよう努めるものとします。

第14章 削除

第63条 削除