NURO リンク 閉域網(閉域アクセス)利用規約

ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、「NURO Biz 利用規約本則」の個別規定として、「NURO リンク 閉域網(閉域アクセス)利用規約」を以下のとおり定めます。「NURO リンク 閉域網(閉域アクセス)の各プランには、「NURO Biz 利用規約本則」と「「NURO リンク 閉域網(閉域アクセス)利用規約」があわせて適用されます。

第1条 (本規約の適用)

弊社は、この「NURO リンク 閉域網(閉域アクセス)利用規約」(以下「本規約」といいます)を定め、これにより「NURO リンク 閉域網(閉域アクセス)(以下「本サービス」といいます)の各プラン(弊社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。

第2条 (本規約の変更)

弊社は、本規約を変更することがございます。この場合には、料金その他本サービスの各プランの提供条件は、変更後の本規約によります。

第3条 (本サービスの申込と契約)

本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意のうえ、弊社所定の利用契約申込書を弊社または弊社の事業所に提出することで、本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます)の申し込みを行うものとします(以下、利用契約の申し込みを行った者を「利用申込者」、弊社と利用契約を締結した利用申込者を「契約者」といいます)。

第4条 (本サービス)

本サービスは、弊社がbit-driveと称する法人向けクラウド・ネットワークサービス(以下、「bit-drive」という)において提供しているサービスを、NURO Bizの契約者に提供するものです。サービス内容等については、bit-driveにおいて定める約款、規程および仕様書等(以下「bit-drive約款等」といいます)に定めるとおりとします。

第5条 (提供開始日)

本サービスの提供開始日は、回線工事完了後、弊社が別途定める日とします。

第6条 (最低利用期間)

本サービスの最低利用期間は、前条の提供開始日を基準に、13 ヶ月目の末日までとなります。

第7条 (キャンセルと解約)

契約者は、前項に定める最低利用期間内に、弊社との利用契約を終了する場合、弊社が定める期日までに、別途定めた違約金を一括して支払うものとします。

  1. 契約者は、申込から屋外工事日の調整前までに弊社所定の方式により手続きした場合に限り、利用契約の申し込みを取消すことができます。この場合、契約者は弊社の料金表に定めるキャンセル料を支払うものとします。
  2. 前項に定める日以降は、希望する解約月の前月までに申請することで利用契約を解除できます。

第8条 (料金)

本サービスの利用料金は、弊社の料金表に定めるところによります。なお、本サービスの利用料金の支払い方法は、以下の各号に定めるとおりとします。

  1. 契約者は、弊社に対し、料金表に定める本サービスの初期費用と工事費を本サービスの提供開始日の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
  2. 契約者は、弊社に対し、料金表に定める本サービスの基本利用料金を本サービスの提供開始日の属する月の翌月分から毎月末日を締日として、当該締日の翌月末日までに本サービスの提供終了日の属する月分まで支払うものとします。
  3. 契約者は、弊社に対し、本サービスの利用に必要な前二号に定める以外の利用料金(消費税相当額を含む)を弊社の指定する期日までに弊社の請求に基づきを支払うものとします。
  4. 解約月の月額料金について、解約日を含む月は、月額料金を請求します。月の途中で解約されても料金の日割り計算は行わないものとします。

第9条 (定期契約型プラン)

  1. 弊社は、別途定める料金プラン(以下「定期契約型プラン」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型プランの利用開始月から起算して、定期契約型プラン毎に弊社が定める期間とし、その種別は次の通りとします。
    (1)契約期間満了後は、新たな契約期間が設定されない定期契約型プラン(以下「定期契約最低利用型プラン」といいます)
  2. 契約者が、定期契約最低利用型プランについて、契約期間内に解約する場合、定期契約最低利用型プランの対価として、当該解約の日の翌月から契約期間満了日までの期間(以下「残余期間」といいます)に相当する利用料金の支払いを要します。
  3. 本規約に基づく利用の一時中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(利用の一時中断の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。
  4. 本規約に基づく利用中止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(利用中止の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。
  5. 本規約に基づく利用停止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(利用停止の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。

第10条 (契約者の地位の承継)

  1. 法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、弊社または弊社の事業所に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  3. 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第11条 (契約者の氏名等の変更)

  1. 契約者は、その氏名、名称または住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに弊社または弊社の事業所に届け出ていただきます。
    前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがございます。

第12条 (本サービスの利用権の譲渡)

  1. 本サービスの利用権を譲渡する場合は、弊社の承認が必要となります。
  2. 本サービスの利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した弊社所定の書面により、弊社または弊社の事業所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
  3. 前項に基づく請求により、弊社が本サービスの利用権の譲渡を承認する場合、毎月15 日以前に受付けた当該譲渡の請求については翌月1日から、毎月16日以降に受付けた当該譲渡の請求については翌々月1日からその効力が生じるものとします。
  4. 本サービスの利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた本サービスの利用契約に係る一切の権利及び義務を、当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。

第13条 (その他の契約内容の変更)

  1. 弊社は、契約者から請求があり(前三条に定める変更を含みます)、弊社が承諾したときは、当該請求に基づき契約内容の変更を行います。
  2. 弊社が前三条に定める変更を行った場合、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、契約者回線1回線ごとに、弊社が別途定める料金表に規定の変更事務手数料の支払い を要します。なお、前条に定める変更に基づく変更事務手数料は、譲渡人に支払っていただきます。

第14条 (その他)

  1. 「NURO Biz 利用規約本則」、本規約および重要事項説明に定める以外の事項については、bit-drive約款等を準用するものとします。
  2. 本規約および重要事項説明に定める内容とbit-drive約款等に定める内容が異なる場合には、別途弊社が明示的に定める場合を除き、本規約および重要事項説明に定める内容が優先して適用されるものとします。

第15条 (サービスの廃止)

  1. 弊社は、本サービスの全部または一部を廃止することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

以上

附則
この規約は2023年7月3日より実施します。