NUROリンク 閉域網(P2MP)利用規約
ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、NURO Biz利用規約の個別規定として、NUROリンク 閉域網(P2MP)利用規約を以下の通り定めます。NUROリンク 閉域網(P2MP)には、NURO Biz利用規約本則とNUROリンク 閉域網(P2MP)利用規約があわせて適用されます。
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
弊社は、このNUROリンク 閉域網(P2MP)利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりNUROリンク閉域網(P2MP)(弊社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。以下「NUROリンク 閉域網」といいます)を提供します。
第2条(本規約の変更)
- 弊社は、本規約を変更することがございます。この場合には、料金その他NUROリンク閉域網の提供条件は、変更後の本規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- (1)電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 - (2)電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること - (3)NUROリンク閉域網
主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします) - (4)NUROリンク閉域網プラン
弊社が提供するNUROリンク 閉域網(P2MP) - (5)NUROリンク 閉域網取扱局
電気通信設備を設置し、それによりNUROリンク 閉域網に関する業務を行う弊社の事業所 - (6)NUROリンク 閉域網プラン取扱所
NUROリンク 閉域網プランに関する契約事務を行う弊社の事業所(弊社の委託によりNUROリンク 閉域網プランに関する契約事務を行う者の事業所を含みます) - (7)収容局設備
NUROリンク 閉域網取扱局に設置される電気通信設備 - (8)NUROリンク 閉域網プラン契約
弊社が利用者に対しNUROリンク 閉域網プランの提供を行うことを内容とする契約 - (9)NUROリンク 閉域網プラン申込み
NUROリンク 閉域網プラン契約の申込み - (10)申込者
NUROリンク 閉域網プラン契約の申込みをした者 - (11)契約者
弊社とNUROリンク 閉域網プラン契約を締結した者 - (12)契約者回線
NUROリンク 閉域網プラン契約に基づいてNUROリンク 閉域網取扱局内に設置された収容局設備とNUROリンク 閉域網プラン申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 - (13)相互接続
弊社と弊社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。以下同じとします)との間の相互接続協定(弊社が弊社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします)に基づく接続 - (14)相互接続点
相互接続に係る電気通信設備の接続点 - (15)協定事業者
弊社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 - (16)契約者回線等
契約者回線及び契約者回線に付随して弊社が必要により設置する電気通信設備 - (17)回線終端装置
契約者回線の終端の場所に弊社が設置する装置 - (18)端末設備
契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内にあるもの - (19)自営端末設備
契約者が設置する端末設備 - (20)自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの - (21)収容NUROリンク 閉域網取扱局
その契約者回線が収容される収容局設備が設置されているNUROリンク 閉域網取扱局 - (22)技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 - (23)利用の一時中断
NUROリンク 閉域網プランに係る電気通信設備等を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすること - (24)NUROリンク 閉域網プラン利用権
契約者がNUROリンク 閉域網プラン契約に基づいて、NUROリンク 閉域網プランの提供を受ける権利 - (25)利用料金
本規約の規定により契約者に支払っていただくNUROリンク 閉域網プランの基本月額料金 - (26)NUROリンク 閉域網プランを全く利用できない状態
NUROリンク 閉域網プラン契約に係る電気通信設備によるすべての通信が全く利用できない、又は著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 - (27)消費税相当額
消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額
第2章 契約
第4条(契約の成立)
- NUROリンク 閉域網プラン契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで弊社の別途定める手続に従いNUROリンク 閉域網プラン申込みをし、弊社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
- サービス開始日は、弊社による回線工事完了後、弊社が別途定める日とし、弊社はサービス開始日を弊社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第5条(契約の単位)
弊社は、申込者の指定する事業所で利用する契約者回線につき1のNUROリンク 閉域網プラン契約を締結します。
第6条(契約者回線の終端)
- 弊社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、弊社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
- 弊社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
- 弊社は、第1項により弊社が設置する回線終端装置を弊社が別途定める料金表に基づき提供します。
第7条(NUROリンク 閉域網区域)
弊社は、弊社が別途定めるところによりNUROリンク 閉域網区域を設定します。
第8条(NUROリンク 閉域網取扱局)
- 契約者回線の収容局設備は、契約者回線の終端のある場所がNUROリンク 閉域網区域内であるとき、そのNUROリンク 閉域網区域内のNUROリンク 閉域網取扱局に収容します。
- 弊社は、弊社の設置した電気通信設備を修理又は復旧する場合のほか、技術上又はNUROリンク 閉域網に関する業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の収容NUROリンク 閉域網取扱局を変更することがございます。
第9条(NUROリンク 閉域網プラン申込みの方法)
NUROリンク 閉域網プラン申込みをするときは、次に掲げる事項について、弊社所定の契約申込書に記載しNUROリンク 閉域網プラン取扱所に提出していただきます。
- (1)NUROリンク 閉域網プランの種別等
- (2)契約者回線の終端の場所
- (3)その他NUROリンク 閉域網プラン申込みの内容を特定するための事項
第10条(NUROリンク 閉域網プラン申込みの承諾)
- NUROリンク 閉域網プラン契約の申込みがあったときは、弊社が受け付けた順に従い、弊社所定の方法により弊社が承諾の意思表示をした時点で契約が成立するものとします。ただし、弊社は、弊社の業務の遂行上支障があるときは、受け付けの順序を変更することがございます。なお、弊社は申込者に対して適宜申込内容を証する書類等の提出を求めることができるものとします。
- 弊社は、次の場合には、NUROリンク 閉域網プラン契約の申込みを承諾しないことがございます。
- (1)契約申込書に虚偽の事実の記載があったとき。
- (2)NUROリンク 閉域網の提供が技術上又は経済上著しく困難なとき。
- (3)申込者が利用料金、NUROリンク 閉域網プランの利用に必要な費用又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると弊社が判断したとき。
- (4)申込者が申込みにあたり提出した契約申込書に不備があるとき。
- (5)第42条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあると弊社が判断したとき。
- (6)その他NUROリンク 閉域網プランに関する弊社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのおそれがあると弊社が判断したとき。
- (7)弊社が不適当と判断したとき。
第11条(契約者の地位の承継)
- 法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、NUROリンク 閉域網プラン取扱所に届け出ていただきます。
- 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第12条(契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにNUROリンク 閉域網プラン取扱所に届け出ていただきます。
- 前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがございます。
第13条(NUROリンク 閉域網プラン利用権の譲渡)
- NUROリンク 閉域網プラン利用権を第三者に譲渡する場合は、弊社の承認が必要となります。
- NUROリンク 閉域網プラン利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した弊社所定の書面により、NUROリンク 閉域網プラン取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
- 前項に基づく請求により、弊社がNUROリンク 閉域網プラン利用権の譲渡を承認する場合、毎月15日以前に受付けた当該譲渡の請求については翌月1日から、毎月16日以降に受付けた当該譲渡の請求については翌々月1日からその効力が生じるものとします。
- NUROリンク 閉域網プラン利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していたNUROリンク 閉域網プラン契約に係る一切の権利及び義務を、当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。
第14条(その他の契約内容の変更)
- 弊社は、契約者から請求があり(前三条に定める変更を含みます)、弊社が承諾したときは、第9条(NUROリンク 閉域網プラン申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。
- 弊社は、前項の請求があったときは、第10条(NUROリンク 閉域網プラン申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- 弊社が前三条に定める変更を行った場合、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、契約者回線1回線ごとに、弊社が別途定める料金表に規定の変更事務手数料の支払いを要します。
- なお、前条に定める変更に基づく変更事務手数料は、譲渡人に支払っていただきます。
第15条(契約者回線等の利用の一時中断)
弊社は、契約者から請求があったときは、契約者回線等の利用の一時中断を行います。
第16条(契約者が行うNUROリンク 閉域網プラン契約の解除)
- 契約者は、あらかじめNUROリンク 閉域網プラン取扱所に通知して、NUROリンク 閉域網プラン契約を解除することができます。
- 前項に定める解除に基づくNUROリンク 閉域網の提供終了時点は、解除手続きが完了した月の末日を終了時点とします。
- NUROリンク 閉域網プラン契約を解除する場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
- 第1項の規定により、NUROリンク 閉域網プラン契約を解除する場合でも、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、弊社が別途定める料金表に規定の初期費用及び工事費の支払いを要します。
第17条(弊社が行うNUROリンク 閉域網プラン契約の解除)
- 弊社は、第20条(利用停止)の規定によりNUROリンク 閉域網プランの利用を停止された契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、NUROリンク 閉域網プラン契約を解除することがございます。
- 弊社は、契約者が第20条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が弊社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと弊社が認めた場合は、第20条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないでNUROリンク 閉域網プラン契約を解除することがございます。
- 弊社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、NUROリンク 閉域網プラン契約を解除することがございます。
- 弊社は、前三項の規定によりNUROリンク 閉域網プラン契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではございません。
- 第1項乃至第3項の規定に従ってNUROリンク 閉域網プラン契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、弊社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
- 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
- 第1項乃至第3項の規定により、NUROリンク 閉域網プラン契約を解除された場合でも、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、弊社が別途定める料金表に規定の初期費用及び工事費の支払いを要します。
第18条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
- 弊社は、弊社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、NUROリンク 閉域網プラン契約を解除することがございます。
- 弊社は、前項の規定により、NUROリンク 閉域網プラン契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第3章 利用中止等
第19条(利用中止)
- 弊社は、次の場合には、契約者回線等の利用を中止することがございます。
- (1)弊社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
- (2)第21条(通信利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
- 弊社は、前項の規定により契約者回線等の利用を中止するときは、あらかじめ弊社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づき協定事業者からの請求による場合は、この限りではございません。
第20条(利用停止)
- 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがございます。
- (1)利用料金、NUROリンク 閉域網プランの利用に必要な費用又は工事に関する費用等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (2)弊社と契約を締結している又は締結していた他のNURO Bizの各サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (3)第42条(利用に係る契約者の義務)又は第43条(契約者以外の者の利用に係る義務)の規定に違反したとき。
- (4)弊社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、弊社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は弊社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
- (5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に弊社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
- (6)前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であってNUROリンク 閉域網プランに関する弊社の業務の遂行又は弊社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 弊社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、予めその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではございません。
第4章 通信
第21条(通信利用の制限等)
- 弊社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外の契約者回線等の利用を制限することがございます。
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機関名 気象関係
水防関係
消防関係
災害救助関係
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
弊社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関 - 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがございます。
第22条(通信時間等の制限)
- 前条の規定による場合のほか、弊社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがございます。
- 弊社は、一の通信について、その通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがございます。
- 弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、NUROリンク 閉域網プランを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがございます。
- 弊社は、前3項の規定により契約者回線等の利用制限、もしくは切断をするときは、予めその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではございません。
- 第1項乃至第3項の場合、契約者は弊社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
- 弊社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがございます。
第5章 料金等
第23条(料金及び工事等に関する費用)
- 弊社が提供するNUROリンク 閉域網プラン料金は、利用料金、手続きに関する料金とし、弊社が別途定める料金表によるものとします。
- 弊社が提供するNUROリンク 閉域網プランの工事に関する費用は、初期費用、工事費とし、弊社が別途定める料金表によるものとします。
- 弊社が貸与した回線終端装置を紛失、破損した場合及びその他の理由により回線終端装置を弊社に返却しない場合の機器損害金は、弊社が別途定める料金表によるものとします。
- 弊社が提供するNUROリンク 閉域網プランの工事に基づき、施工した箇所に関する原状回復費用については、契約者にて負担していただきます。
第24条(利用料金の支払義務)
- 契約者は、弊社がNUROリンク 閉域網プランの提供を開始した日から起算して、NUROリンク 閉域網プラン契約の解除日が属する月の末日までの期間について、弊社が別途定める料金表に規定の利用料金を支払っていただきます。
- 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)の規定又は第20条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
- 契約者は、次の場合を除き、NUROリンク 閉域網プランを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
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事由 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、NUROリンク 閉域網プランを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのNUROリンク 閉域網プランについての利用料金。 - 弊社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第25条(定期契約型プラン)
- 弊社は、別途定める料金プラン(以下「定期契約型プラン」といいます)について、契約期間を設定することができるものとします。契約期間は、定期契約型プランの利用開始月から起算して、定期契約型プラン毎に弊社が定める期間とし、その種別は次の通りとします。
- (1)契約者が契約期間満了月(以下「契約更新月」といいます)に解約しない場合、契約更新月の翌月から同じ長さの新たな契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新される定期契約型プラン(以下「定期契約自動更新型プラン」といいます)
- (2)契約期間満了後は、新たな契約期間が設定されない定期契約型プラン(以下「定期契約最低利用型プラン」といいます)
- 契約者が、定期契約自動更新型プランについて、契約更新月以外の暦月に解約する場合、定期契約自動更新型プランの対価として、弊社が定める契約解除手数料が発生するものとし、弊社が別途定める料金表に規定する料金の支払いを要します。
- 契約者が、定期契約最低利用型プランについて、契約期間内に解約する場合、定期契約最低利用型プランの対価として、当該解約の日の翌月から契約期間満了日までの期間(以下「残余期間」といいます)に相当する利用料金の支払いを要します。
- 第15条(契約者回線等の利用の一時中断)に基づく利用の一時中断があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(利用の一時中断の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。
- 第19条(利用中止)に基づく利用中止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(利用中止の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。
- 第20条(利用停止)に基づく利用停止があっても、定期契約型プランの契約期間に変更はございません(利用停止の間、契約期間の進行が停止するものではございません)。
第26条(初期費用及び工事費の支払義務)
- 契約者は、NUROリンク 閉域網プラン申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、弊社が別途定める料金表に規定の初期費用及び工事費を支払っていただきます。
- NUROリンク 閉域網のプラン申込み後、サービス開始日までにNUROリンク 閉域網プランの申込みの撤回等があった場合、弊社が別途定める料金表に規定のキャンセル料金を支払っていただきます。
- 建物個別の事由により必要となった工事、夜間休日の下見、または下見や工事に建物管理者指定の立会人や指定業者による工事があった場合の費用については、以下の場合であっても契約者に支払い義務があります。また、こうした工事については、開通しなかった場合や開通後契約解除後も弊社は原状回復を行いません。
- (1)契約者回線等が開通した場合
- (2)契約者が申込みの撤回をした場合
- (3)弊社が第10条、第17条、第18条によって申込みの拒絶や契約の解除を行った場合
第27条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、NUROリンク 閉域網プランに係る手続きを要する請求(第14条に定める請求を含みます)をし、その承諾を受けたときは、弊社にて別途定める料金表に規定の手続きに関する料金を支払っていただきます。
第28条(機器損害金の支払義務)
契約者は、弊社が貸与した回線終端装置を紛失、破損した場合及びその他の理由により回線終端装置を弊社に返却しない場合、弊社にて別途定める料金表に規定の機器損害金を支払っていただきます。
第29条(債権の譲渡)
弊社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。
第30条(料金の計算方法等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金通則に定めるところによります。
第31条(割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(弊社が別途定める料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第32条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではございません。
第6章 保守
第33条(弊社の維持責任)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第34条(契約者の維持責任)
契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
第35条(契約者の切分責任)
- 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合、弊社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
- 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、弊社は、NUROリンク 閉域網取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
- 弊社は、前項の試験により弊社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により弊社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
第36条(修理又は復旧の順位)
弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第21条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
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順位 | 機関名 |
---|---|
1 |
気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの 消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第7章 損害賠償
第37条(責任の制限)
- 弊社は、NUROリンク 閉域網プランを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのNUROリンク 閉域網プランを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
- 前項の場合において、弊社は、NUROリンク 閉域網プランを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのNUROリンク 閉域網プランの利用料金(そのNUROリンク 閉域網プランの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る基本月額料金)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 弊社の故意又は重大な過失によりNUROリンク 閉域網プランの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。
第38条(免責)
- 弊社は、電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが弊社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
- 弊社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが弊社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
- 弊社は、本規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は、負担しません。
- 契約者がNUROリンク 閉域網プランの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、弊社を一切免責するものとします。
- 弊社は、不可抗力により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第39条(損害賠償額の上限)
弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではございません。
第40条(通信速度の非保証)
弊社は、NUROリンク 閉域網プランの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、弊社が定めるNUROリンク 閉域網プランの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第8章 雑則
第41条(承諾の限界)
弊社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂行上支障があるときその他弊社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがございます。ただし、本規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
第42条(利用に係る契約者の義務)
- 契約者は次のことを守っていただきます。
- (1)弊社がNUROリンク 閉域網プラン契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではございません。なお、この場合はすみやかにNUROリンク 閉域網プラン取扱所に通知していただきます。
- (2)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
- (3)弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、弊社がNUROリンク 閉域網プラン契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
- (4)弊社にNUROリンク 閉域網プランの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
- (5)契約者は、弊社が弊社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
- (6)弊社がNUROリンク 閉域網プラン契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
- (7)法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
- (8)弊社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
- (9)その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると弊社が判断した行為を行わないこと。
- 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくは毀損したとき、又は電気通信設備の返還に遅滞があったときは、弊社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用(弊社が別途定める料金表に規定する額を限度とします)を支払っていただきます。
第43条(契約者以外の者の利用に係る義務)
契約者は、その契約者回線等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
- (1)契約者は、前条の規定の適用について、その契約者回線等を使用する者の行為についても、弊社に対して責任を負うこと。
-
(2)契約者は、弊社が次に定める本規約の規定について、その契約者回線等に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者回線等を使用する者の設置に係るものについても、弊社に対して責任を負うこと。
ア 第34条(契約者の維持責任)
イ 第35条(契約者の切分責任)
第44条(サービスの提供範囲等)
- 弊社は、本規約の規定によるNUROリンク 閉域網プランを本邦内に限り提供します。
- 弊社が提供するNUROリンク 閉域網の範囲は、契約者回線の終端から相互接続点までとします。なお、弊社は、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
第45条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等については、次の通りとします。
- (1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、弊社が契約者回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
- (2)弊社がNUROリンク 閉域網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがございます。
- (3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、弊社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第46条(契約者の氏名等の通知)
弊社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者とNUROリンク 閉域網プランを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名、名称及び住所(居所)等をその協定事業者に通知することがございます。
第47条(協定事業者からの通知)
契約者は、弊社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第48条(契約者に係る情報の利用)
弊社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、弊社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の弊社、協定事業者又は提携事業者の契約約款及び利用規約等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を弊社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。
第49条(法令に規定する事項)
NUROリンク 閉域網プランの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第50条(技術基準等)
NUROリンク 閉域網における基本的な技術基準等は、別表に定めるところによります。
第51条(サービスの廃止)
- 弊社は、NUROリンク 閉域網プランの全部または一部を廃止することがございます。
- 弊社は、前項の規定によりNUROリンク 閉域網プランを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第52条(NUROリンク 閉域網プランに付随するサービス)
弊社が別途定めるNUROリンク 閉域網プランに付随して弊社または他社が無償で提供する他のサービス(以下「付随サービス」といいます)を利用する契約者は、NUROリンク 閉域網プラン契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する弊社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第53条(SLAに関する事項)
- 弊社は、NUROリンク 閉域網プランのうち別途弊社が定めるプラン(以下「利用料金返還対応プラン」といいます)については、次項第3号に規定の稼働率(以下「SLA」といいます)を定め、これに基づきNUROリンク 閉域網プランを提供します。
- 弊社は、利用料金返還対応プランについて、契約者の申し出により、SLAが満たされていない事実が認められた場合、次に定める条件に基づき利用料金を契約者に返還するものとします。ただし、これらの事実が自然災害等に起因する場合は、この限りではございません。
- (1)利用料金の返還に関する申請が障害の発生した月の翌月20日までになされていること。
- (2)その他の利用料金の返還事項と重複した場合には、重複した金額の合計を返還すること。ただし、使用料金の返還額の合計は、月額の利用料金を上限とします。
-
(3)利用料金の返還額は、利用料金返還プランに関する次に定める稼働率に基づくこと。なお、稼働率の算定方法については、次の(ア)から(ウ)の通りとします。
表はスライドできます
稼働率 稼働していない時間 返還額 99.9% (43分以内) 免責範囲 98.0%~99.9%未満 (43分~14時間24分以内) 利用料金の30分の1 95.0%~98.0%未満 (14時間24分~36時間以内) 利用料金の10分の1 90.0%~95.0%未満 (36時間~72時間以内) 利用料金の3分の1 90.0%未満 (72時間0分1秒以上) 利用料金の全額
(イ)契約者に起因する障害、機器への電源供給の停止(停電等)や機器の破損または光ケーブルの破損については、稼働率の算定対象外とすること。
(ウ)稼働率(稼働していない時間)については、弊社又は協定事業者にて計測すること。
- 前項に規定する利用料金の返還については、原則該当月の利用料金から対当額にて相殺することで、返還したものとみなします。
別記
新聞社等の基準
表はスライドできます
区 分 | 基 準 |
---|---|
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表 NUROリンク 閉域網における基本的な技術基準等
表はスライドできます
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
---|---|---|
有線 | 8ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) |
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 又は IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 又は IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別紙料金通則
(料金の計算方法等)
- NUROリンク 閉域網プランの料金及び工事に関する費用は、弊社が別に定めるところによります。
- 弊社は、契約者がそのNUROリンク 閉域網プラン契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(弊社がNUROリンク 閉域網プラン契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
- 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがございます。
- 定期契約最低利用型プランを契約期間の中途で解約した場合の残余期間に相当する利用料金については、月割りにて計算します。
- 【削除】
(料金等の支払い)
- 契約者は、料金及び工事に関する費用について、弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
- 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
- 契約者は、定期契約最低利用型プランを契約期間の中途で解約した場合の残余期間に相当する利用料金について、一括して弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
- 弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがございます。
(前受金)
- 弊社は、弊社が請求することとなる料金に関する費用について、契約者が希望される場合又は、弊社が必要と判断した場合には別途弊社が定める条件に従って、前受金を預かることがございます。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
- 第24条(利用料金の支払義務)から第28条(機器損害金の支払義務)までの規定により、弊社が別途定める料金表に規定の料金及び工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
- (注1)11.において、当該料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
- (注2)当該料金表において消費税相当額込(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。
- (注3)この本規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合がございます。
(料金等の臨時減免)
- 弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがございます。
附則
本規約は、2018年7月2日から実施します。
2022年7月1日 一部改訂
2023年4月1日 一部改訂