NUROリンク マネージド閉域ルータ 利用規約

ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、NURO Biz利用規約の個別規定として、NUROリンク マネージド閉域ルータ利用規約を以下の通り定めます。NUROリンク マネージド閉域ルータ(以下、「本サービス」といいます)には、NURO Biz利用規約本則とNUROリンク マネージド閉域ルータ利用規約、マネージド閉域ルータ サービス利用規約があわせて適用されます。

第1条(定義)

本規約における用語を次の通り定義します。

  • (1)
    「マネージド閉域ルータサービス」とは、弊社が提供する。機器を貸与するサービスを言います。
  • (2)
    「レンタル機器」とは、マネージド閉域ルータサービスの対象となる機器をいいます。なお、レンタル機器の詳細は、サービス仕様等に定めます。
  • (3)
    「レンタル提供期間」とは、マネージド閉域ルータサービスに関して弊社がサービス仕様等で定める期間を言います。

第2条(最低利用期間) 削除

第3条(料金等) 削除

第4条(違約金) 削除

第5条(レンタル機器の取り扱い) 削除

第6条(レンタル機器の紛失等) 削除

第7条(初期不良) 削除

第8条(保証) 削除

第9条(利用規約の解約・終了)削除

第10条(レンタル機器の返還) 削除

第11条(免責・損害賠償等) 削除

第12条(契約者の地位の承継)

  1. 法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、弊社に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  3. 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第13条(契約者の氏名等の変更)

  1. 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに弊社に届け出ていただきます。
  2. 前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがございます。

第14条(利用権の譲渡)

  1. 本サービスの利用権を第三者に譲渡する場合は、弊社の承認が必要となります。
  2. 本サービスの利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した弊社所定の書面により、弊社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
  3. 前項に基づく請求により、弊社が本サービスの利用権の譲渡を承認する場合、毎月15日以前に受付けた当該譲渡の請求については翌月1日から、毎月16日以降に受付けた当該譲渡の請求については翌々月1日からその効力が生じるものとします。
  4. 本サービスの利用権の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた本サービスの契約に係る一切の権利及び義務を、当該譲渡の効力が生じた日以降承継します。

第15条(その他の契約内容の変更)

  1. 弊社は、契約者から請求があり(前三条に定める変更を含みます)、弊社が承諾したときは、本サービスの契約内容の変更を行います。
  2. 弊社が前三条に定める変更を行った場合、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、1の本サービスごとに、弊社が別途定める料金表に規定の変更事務手数料の支払いを要します。
  3. なお、前条に定める変更に基づく変更事務手数料は、譲渡人に支払っていただきます。

第16条(債権の譲渡)

弊社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

第17条(損害賠償額の上限)

弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではございません。

第18条(契約者以外の者の利用に係る義務)

契約者は、その本サービス等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。

  • (1)
    契約者は、前条の規定の適用について、その本サービス等を使用する者の行為についても、弊社に対して責任を負うこと。
  • (2)
    契約者は、弊社が次に定める本規約の規定について、その本サービス等に接続する自営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その契約者サービス等を使用する者の設置に係るものについても、弊社に対して責任を負うこと。

第19条(契約者の氏名等の通知)

弊社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者と本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名、名称及び住所(居所)等をその協定事業者に通知することがございます。

第20条(協定事業者からの通知)

契約者は、弊社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

第21条(契約者に係る情報の利用)

弊社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を、弊社、協定事業者又は提携事業者の本サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の弊社、協定事業者又は提携事業者の契約約款及び利用規約等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を弊社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます)で利用します。

第22条(サービスの廃止)

  1. 弊社は、本サービスの全部または一部を廃止することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

別紙料金通則

(料金の計算方法等)

  1. 本サービスの料金及び工事に関する費用は、弊社が別に定めるところによります。
  2. 弊社は、契約者が本サービスの契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(弊社が本サービスの契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
  3. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがございます。
  4. 定期契約最低利用型プランを契約期間の中途で解約した場合の残余期間に相当する利用料金については、月割りにて計算します。
  5. 【削除】

(料金等の支払い)

  1. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
  2. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
  3. 契約者は、定期契約最低利用型プランを契約期間の中途で解約した場合の残余期間に相当する利用料金について、一括して弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

(料金の一括後払い)

  1. 弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがございます。

(前受金)

  1. 弊社は、弊社が請求することとなる料金に関する費用について、契約者が希望される場合又は、弊社が必要と判断した場合には別途弊社が定める条件に従って、前受金を預かることがございます。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

(消費税相当額の加算)

  1. 第24条(利用料金の支払義務)から第28条(機器損害金の支払義務)までの規定により、弊社が別途定める料金表に規定の料金及び工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
    • (注1)
      11.において、当該料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
    • (注2)
      当該料金表において消費税相当額込(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。
    • (注3)
      この本規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合がございます。

(料金等の臨時減免)

  1. 弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがございます。

附則
本規約は、2019年10月7日から実施します。
2023年4月1日 一部改定