アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”ご利用規約
「アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”ご利用規約」(以下「本規約」といいます)は、ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するアプリ運用監視サービスに関して適用される条件を定めるものです。このサービスには、「マネージドクラウドサービス利用基本規約」があわせて適用され、当該基本規約に係る利用契約が終了した場合、本規約に係る契約も終了するものとします。このサービスを利用される場合は、本規約を必ずお読みのうえご同意ください。
第1条 (定義)
本規約における用語を以下の通り定義します。
- (1)「アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”」とは、契約者が各クラウド事業者のクラウドプラットフォーム上に構築され運用されているシステムを対象としたシステム障害時を自動復旧するサービスをいいます。
- (2)「本ソフトウェア」とはアプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”の利用に必要なソフトウェアといいます。
第2条 (料金等)
アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”の利用に必要な料金は、サービス仕様書等に別途定めるものとします。
第3条 (最低利用期間)
アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”の最低利用期間は、利用契約の開始日が属する月の初日から4ヶ月間とします。
第4条 (利用契約の解約・終了)
- 契約者は、アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”に係る利用契約の全部又は一部を解約する場合、解約を希望する日の1ヶ月前までに、弊社が別途定める手続きに従って通知するものとします。
- 前項の定めに拘らず、原因の如何を問わず、弊社が別途提供するポータルサービス(各種クラウド環境を提供する個別サービスについて、統合運用管理を目的としたポータルサイトに関するサービス)に係る利用契約又は弊社が別途指定する第三者が提供する、ポータルサービスに類似するサービス係る利用契約が終了した場合、アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”に係る利用契約は、当該終了をもって終了するものとします。
第5条 (違約金)
第3条にて定める最低利用期間の中途で、契約者がアプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper” に係る利用契約を解約する場合、又は弊社による当該利用契約の解除があった場合、契約者は、弊社が指定する日までに、弊社に違約金として次に掲げる金額を合計した額を支払わなければならないものとします。
- (1)初期費用の残額
- (2)最低利用期間中、月額利用料金を支払っていない期間の月額利用料金の総額
第6条 (利用契約終了時の責任)
- 契約者は、利用契約の終了日までに、自己の責任において次に掲げる措置を講じたうえで、アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”の利用を終了しなければならないものとします。
- (1)本ソフトウェアの利用を終了し、本ソフトウェアを消去すること。
- (2)前号に掲げるもののほか、弊社が求める状態にすること。
- 契約者が前項各号に掲げる措置を講じなかったことによって契約者に損害が発生した場合には、弊社はその損害について一切責任を負わないものとします。
- 契約者が利用契約の終了日までに第1項各号に掲げる措置を講じなかった場合には、弊社は、次に掲げる措置を講ずることができるものとします。
- (1)第1項各号に掲げる措置
- (2)前号に掲げるもののほか、弊社が必要と判断する措置
- 弊社は、前項各号に掲げる措置を講じたことによって契約者が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、弊社は、前項各号に掲げる措置を講じたことによって契約者と第三者との間で紛争が発生したとしても、その紛争を解決する責任を負わないものとします。
- 弊社は、第3項各号に掲げる措置を講ずるために要する費用をあらかじめ契約者に請求することができるものとし、契約者は、これを負担します。
第7条
契約者は、自ら及び第三者をして、次に掲げる行為をしてはならないものとします。
- (1)本ソフトウェアのシステム情報(以下「システム情報」といいます)の全部又は一部を複製すること
- (2)システム情報の一部を改変又は翻案すること
- (3)システム情報のトレース、デバッグ、逆アセンブル、デコンパイル、その他の手段により、システム情報の構造、機能、処理方法等を解析し、又はシステム情報のソースコードを得ようとすること
- (4)システム情報の全部又は一部を、他のソフトウェアの一部に組み込み、又は他のソフトウェアの全部若しくは一部をシステム情報の中に組み込むこと
- (5)システム情報における知的財産権表示を削除又は改変すること
- (6)システム情報に基づいて発明、考案、意匠の創作、著作物等の知的財産権の対象物を作成すること
- (7)システム情報を冒用し、又はシステム情報に補足等を行うことにより、産業財産権として冒認出願し、又は著作権登録申請を行うこと
第8条(その他)
「マネージドクラウドサービス利用基本規約」第9条(料金及び支払い)第2項の定めにかかわらず、アプリケーション監視・復旧サービス “SIOS App Keeper”の料金については、日割り計算対応しないものとします。
附則
この規約は、2017年9月20日から実施します。
2019年7月1日 一部改訂
2020年6月24日 一部改訂