マネージド閉域ルータサービスご利用規約

「マネージド閉域ルータサービスご利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます。)が提供する機器の貸与に関して適用される条件を定めるものです。このサービスには、「マネージドクラウドサービス利用基本規約」があわせて適用され、当該基本規約に係る利用契約が終了した場合、本規約に係る契約も終了するものとします。このサービスを利用される場合は、本規約を必ずお読みのうえご同意ください。

第1条(定義)

本規約における用語を次のとおり定義します。

  • (1)
    「マネージド閉域ルータサービス」とは、弊社が提供する、機器を貸与するサービスをいいます。
  • (2)
    「「レンタル機器」とは、マネージド閉域ルータサービスの対象となる機器をいいます。なお、レンタル機器の詳細は、サービス仕様書等に定めます。
  • (3)
    「レンタル提供期間」とは、マネージド閉域ルータサービスに関して弊社がサービス仕様書等で定める契約期間をいいます。

第2条(最低利用期間)

マネージド閉域ルータサービスの最低利用期間は、利用契約の開始日から1年間とします。

第3条(料金等)

マネージド閉域ルータサービスの利用に必要な料金は、サービス仕様書等に別途定めるものとします。

第4条(違約金)

第2条にて定める最低利用期間の中途で、契約者がマネージド閉域ルータサービスに係る利用契約を解約する場合、又は弊社による当該利用契約の解除があった場合、契約者は、弊社が指定する日までに、弊社に違約金として最低利用期間中、月額利用料金を支払っていない期間の月額利用料金の総額に掲げる金額を合計した額を支払わなければならないものとします。

第5条(レンタル機器の取扱い)

  1. 弊社は、マネージド閉域ルータサービスに係る利用契約の申込み(申込みに必要な内容を記載した付属書類があるときはこれらの書類を含みます。)を受けたときは、弊社が別途定める条件を満たした後、契約者が申込時に届け出た配送先にレンタル機器を発送するものとします。
  2. 契約者は、レンタル機器を善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。
  3. 契約者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
    • (1)
      レンタル機器を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保の用に供すること。
    • (2)
      レンタル機器を国外に持ち出すこと。
    • (3)
      レンタル機器に搭載されているソフトウェア又はプログラムの全部若しくは一部を複製若しくは改変し、又は第三者に譲渡し若しくは使用権を設定し、又は弊社若しくは第三者の所有権、知的財産権その他の権利を侵害すること。

第6条(レンタル機器の滅失等)

  1. 契約者は、レンタル機器に滅失、紛失若しくは盗難(以下「滅失等」といいます)が生じたときは、直ちにその旨を弊社が指定する窓口に通知するものとします。
  2. レンタル機器の滅失等が弊社の責めに帰することができない事由による場合には、マネージド閉域ルータサービスに係る利用契約は当然に終了するものとし、契約者は、レンタル提供期間の残存期間に応じ、サービス仕様書等に定める違約金を弊社に支払うものとします。

第7条(初期不良)

  1. 契約者の責めに帰することができない事由により、配送当初からレンタル機器が正常に動作しない場合又は配送中にレンタル機器が故障若しくは毀損した場合(以下「初期不良」といいます)、契約者は、弊社に対し、当該レンタル機器の受領後7日以内にその旨を通知するものとします。
  2. 契約者は、初期不良が生じたレンタル機器を、前項の通知後速やかに弊社が指定する場所に返却するものとします。
  3. 弊社は、契約者から初期不良が生じたレンタル機器の返却を受けたときは、遅滞なく初期不良の有無を確認するものとし、確認の結果、初期不良と認めるときは、同一のレンタル機器と交換するものとします。
  4. 初期不良が生じたレンタル機器の返却及び交換品の配送に要する費用は、弊社が負担するものします。

第8条(保証)

  1. 前条第1項の期間経過後、契約者の責めに帰することができない事由により、レンタル機器が正常に動作しない場合又はレンタル機器が故障若しくは毀損した場合(以下「故障等」といいます)に、契約者は、弊社に対し、速やかにその旨を通知するものとします。
  2. 契約者は、故障等が生じたレンタル機器内のファイル及びプログラム(契約者が作成したファイル、インターネット若しくはパスワードその他の設定、又は契約者がインストールしたアプリケーション若しくは音楽データなどを含みますが、これらに限られません。以下同じとします)のバックアップを作成するとともに、当該レンタル機器を、前項の通知後速やかに弊社が指定する場所に返却するものとします。
  3. 弊社は、契約者から故障等が生じたレンタル機器の返却を受けたときは、レンタル提供期間内に限り、レンタル機器の修理又は交換を行うものとします。この場合において、契約者は、レンタル機器内のファイル及びプログラムはすべて消去されることにつきあらかじめ同意するものとし、弊社は、当該レンタル機器内のファイル及びプログラムの消失によって契約者に生じた損害については一切責任を負いません。
  4. 前項の規定に関わらず、弊社は、次の各号のいずれかに該当するときは、レンタル機器の修理又は交換を行わないものとします。
    • (1)
      弊社又は弊社が指定する修理会社以外で修理を行ったとき。
    • (2)
      故障等の症状が確認できないとき。
    • (3)
      修理ができないとき。
    • (4)
      部品交換を伴わない点検若しくは調整その他の作業又は手直し作業。
    • (5)
      消耗部品の交換。
    • (6)
      プログラム、データ若しくはアプリケーション等のソフトウェアの障害(ウィルス感染を含みます)、レンタル機器の装飾品、レンタル機器に付随する周辺機器若しくはアクセサリー等レンタル機器以外に生じた故障等又はこれらに起因するレンタル機器の故障等。
    • (7)
      かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみ又は焦げ等レンタル機器の機能に直接関係のない外形上の損傷。
    • (8)
      レンタル機器の製造業者がリコール宣言を行った後の、リコール原因となった部位に係る修理
    • (9)
      他の保証制度(保険を含みます)により求償可能なとき。
    • (10)
      直接または間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた故障等。
    • (ア)
      使用上の誤り又は不注意な取扱い(電池の液漏れを含みます)。
    • (イ)
      不当な修理又は加工若しくは改造。
    • (ウ)
      レンタル機器の摩耗、使用による品質若しくは機能の低下、虫害、ねずみ食い又は性質による蒸れ、かび、変質、変色、さび若しくは腐蝕。
    • (エ)
      火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、ガス害、塩害その他の公害又は異常電圧。
    • (オ)
      電波障害又は通信回線の異常。
    • (カ)
      差押え、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。
    • (キ)
      盗難、紛失又は置き忘れ。
    • (ク)
      詐欺、横領又は第三者の加害行為。
  5. 第2項及び第3項の定めに基づくレンタル機器の返却及び交換品の配送に要する費用は、契約者が負担するものします。

第9条(利用契約の解約・終了)

  1. 契約者は、マネージド閉域ルータサービスに係る利用契約の全部又は一部を解約する場合、解約を希望する日の1ヶ月前までに、弊社が別途定める手続きに従って通知するものとします。
  2. 2.前項の定めに拘らず、原因の如何を問わず、弊社が別途提供するポータルサービス(各種クラウド環境を提供する個別サービスについて、統合運用管理を目的としたポータルサイトに関するサービス)に係る利用契約又は弊社が別途指定する第三者が提供する、ポータルサービスに類似するサービスに係る利用契約が終了した場合、マネージド閉域ルータサービスに係る利用契約は、当該終了をもって終了するものとします。

第10条(レンタル機器の返還)

  1. マネージド閉域ルータサービスに係る利用契約が終了したときは、契約者は、レンタル機器を原状に復したうえ、マネージド閉域ルータサービスに係る利用契約が終了した日の属する月の翌月15日までに、これを別途弊社が指定する場所に返還するものとします。
  2. 契約者から返還されたレンタル機器とともに弊社が貸与したレンタル機器以外の物品が送付された場合には、送付された物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、弊社は、契約者に対して何ら通知することなく、これを廃棄又は処分することができるものとします。

契約者は、前項に定める期日までにレンタル機器を返還しないとき又は故障等によりレンタル機器を原状に復することができないときは、弊社に対し、直ちにレンタル機器ごとに諸規定等に定める未返却損害金を支払うものとします。

第11条(免責・損害賠償等)

マネージドクラウドサービス利用基本規約第19条の定めにかかわらず、マネージド閉域ルータサービスの提供に関し、弊社の故意又は重大な過失により契約者に損害が生じた場合には、未返却の損害金相当額を上限とし、弊社はこれを賠償するものとします。