NURO アクセス DNS ホスティングサービス利用規約

ソニービズネットワークス株式会社(以下「弊社」といいます)は、NURO Biz 利用規約本則の個別規定として、NURO アクセス DNS ホスティングサービス利用規約を以下の通り定めます。NURO アクセス DNS ホスティングサービスには、NURO Biz 利用規約本則と NURO アクセス DNS ホスティングサービス利用規約があわせて適用されます。

第1章 総則

第1条(本規約の適用)

弊社は、この NURO アクセス DNS ホスティングサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより NURO アクセス DNS ホスティングサービス(弊社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます)を提供します。

第2条(サービス概要)

NURO アクセス DNS ホスティングサービスは、NURO アクセスサービスにおいて、弊社が所有する DNS サーバー上に契約者が所有するドメイン名を登録し、契約者に対し、当該ドメイン名を運用するための機能を提供するサービスです。

第3条(本規約の変更)

弊社は、本規約を変更することがございます。この場合には、料金その他 NURO アクセスDNS ホスティングサービスの提供条件は、変更後の本規約によります。

第4条(用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  • (1)
    電気通信設備
    電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
  • (2)
    電気通信サービス
    電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
  • (3)
    光インターネット
    主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします)
  • (4)
    NURO Biz
    弊社が提供する各種サービス
  • (5)
    NURO アクセス
    弊社規格の光インターネット設備を使用して行う電気通信サービス
  • (6)
    NURO アクセス DNS ホスティングサービス取扱所
    NURO アクセス DNS ホスティングサービスに関する契約事務を行う弊社の事業所(弊社の委託により NURO アクセス DNS ホスティングサービスに関する契約事務を行う者の事業所を含みます)
  • (7)
    NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約
    弊社が契約者に対し NURO アクセス DNS ホスティングサービスの提供を行うことを内容とする契約
  • (8)
    NURO アクセス DNS ホスティングサービス申込み
    NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約の申込み
  • (9)
    申込者
    NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約の申込みをした者
  • (10)
    契約者
    弊社と NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を締結した者
  • (11)
    利用料金
    本規約の規定により契約者に支払っていただく NURO アクセス DNS ホスティングサービスの基本月額料金
  • (12)
    消費税相当額
    消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額

第2章 契約

第5条(利用条件)

  1. 契約者は所有するドメイン名について適切に管理するものとします。
  2. 契約者は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 及び社団法人日本ネットワークインフォメーションセンタの定めるガイドライン及び、紛争処理方針その他これに付随する規則を遵守するものとします。
  3. 契約者は、他者のドメイン名を登録してはならないものとします。
  4. 契約者によるドメイン名の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用、他者のドメイン名の登録等により第三者との間で争い等の問題が生じた場合、契約者は自らの費用と責任においてかかる事態に対応し解決するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるドメイン名の使用により発生した NURO アクセス DNS ホスティングサービスの料金等については、かかる第三者によるドメイン名の使用が弊社の責めに帰すべき事由により行われた場合を除き、全て当該ドメイン名の管理責任を負う契約者の負担とするものとします。
  5. 契約者は弊社の提供する固定 IP サービスを取得しているものとします。

第6条(利用目的に関する特則)

  1. 本則第10条(禁止事項)の規定にもかかわらず、NURO Biz 契約者は、営利を目的とした行為またはその準備を目的とした行為のために NURO アクセス DNS サービスを利用することができます。但し、第三者へ再販売する目的で NURO アクセス DNS サービスを利用することはできないものとします。
  2. 前項の規定は、営利を目的とした行為またはその準備を目的とした行為のための NURO アクセス DNS サービスの利用について、本則および個別規定(各 NURO Biz の利用に関して、弊社が別途定める規定をいいます)に基づく義務を一切軽減するものではなく、かつ弊社の責任範囲を一切拡張するものではないものとします。

第7条(契約の成立)

  1. NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約は、利用希望者が本規約に同意したうえで弊社の別途定める手続に従い NURO アクセス DNS ホスティングサービス申込みをし、弊社が当該申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。

第8条(契約の単位)

弊社は、契約者回線1ドメインごとに1の NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を締結します。

第9条(NURO アクセス DNS ホスティングサービス申込みの方法)

NURO アクセス DNS ホスティングサービス申込みをするときは、次に掲げる事項について、弊社所定の契約申込書に記載し NURO アクセス DNS ホスティングサービス取扱所に提出していただきます。

  • (1)
    NURO アクセスの種別等
  • (2)
    NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約者利用の場所
  • (3)
    その他 NURO アクセス DNS ホスティングサービス申込みの内容を特定するための事項

第10条(契約者の地位の承継)

  1. 法人の合併若しくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、契約者の地位を承継した法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、NURO アクセス DNS ホスティングサービス取扱所に届け出ていただきます。
  2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を弊社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
  3. 弊社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。

第11条(契約者の氏名等の変更)

  1. 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに NURO アクセス DNS ホスティングサービス取扱所に届け出ていただきます。
  2. 前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがございます。

第12条(その他の契約内容の変更)

  1. 弊社は、契約者から請求があり(第10条及び第11条に定める変更を含みます)、弊社が承諾したときは、第9条(NURO アクセス DNS ホスティングサービス申込みの方法)第1項第3号に規定する契約内容の変更を行います。

第13条(NURO アクセス DNS ホスティングサービス利用権の譲渡)

NURO アクセス DNS ホスティングサービス利用権は、譲渡する場合には弊社の承認並びに手続きが必要となります。

第14条(契約者が行う NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約の解除)

  1. 契約者は、あらかじめ NURO アクセス DNS ホスティングサービス取扱所に通知して、NUROアクセス DNS ホスティングサービス契約を解除することができます。
  2. 前項に定める解除に基づく NURO アクセスの提供終了時点は、解除手続きが完了した月の末日を終了時点とする。

第15条(弊社が行う NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約の解除)

  1. 弊社は、第17条(利用停止)の規定により NURO アクセス DNS ホスティングサービスの利用を停止された契約者が、当該利用停止となった原因を解消しないときは、NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を解除することがございます。
  2. 弊社は、契約者が第17条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が弊社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと弊社が認めた場合は、第17 条(利用停止)の規定にかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を解除することがございます。
  3. 弊社は、契約者において、破産、民事再生又は会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を解除することがございます。
  4. 弊社は、前三項の規定により NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではございません。
  5. 第1項乃至第3項の規定に従って NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、弊社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
  6. 第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
  7. 第1項乃至第3項の規定により、NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を解除された場合でも、契約者は、弊社が別途定める方法に基づき、弊社が別途定める料金表に規定の支払いを要します。

第16条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)

  1. 弊社は、弊社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を解除することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定により、NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。

第3章 利用停止等

第17条(利用停止)

  1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、弊社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがございます。
    • (1)
      利用料金、NURO アクセス DNS ホスティングサービスの利用に必要な費用について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (2)
      弊社と契約を締結している又は締結していた他の NURO Biz の各サービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
    • (3)
      前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって NURO アクセス DNS ホスティングサービスに関する弊社の業務の遂行又は弊社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
  2. 弊社は、前項の規定により契約者回線等の利用停止をしようとするときは、予めその旨を契約者に通知します。但し、やむを得ない場合はこの限りではございません。

第4章 料金等

第18条(料金に関する費用)

  1. 弊社が提供する NURO アクセス DNS ホスティングサービス料金は、基本月額料金とし、弊社が別途定める料金表によるものとします。

第19条(利用料金の支払義務)

  1. 契約者は、弊社が NURO アクセス DNS ホスティングサービスの提供を開始した日から起算して、NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約の解除日が属する月の末日までの期間について、弊社が別途定める料金表に規定の利用料金を支払っていただきます。
  2. 第17条(利用停止)の規定により、利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金を支払っていただきます。
  3. 契約者は、次の場合を除き、NURO アクセス DNS ホスティングサービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。

    表はスライドできます

    事由 支払いを要しない料金
    契約者の責めによらない理由により、NURO アクセス DNS ホスティングサービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその NURO アクセス DNS ホスティングサービスについての基本月額料金。
  4. 弊社は、支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第20条(手続きに関する料金の支払義務)

契約者は、NURO アクセス DNS ホスティングサービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、弊社にて別途定める料金表に規定の手続きに関する料金を支払っていただきます。

第21条(債権の譲渡)

弊社は、本規約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

第22条(料金の計算方法等)

料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、別紙料金通則に定めるところによります。

第23条(割増金)

契約者は、料金に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(弊社が別途定める料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではございません。

第24条(延滞利息)

契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではございません。

第5章 保守

第25条(弊社の維持責任)

弊社は、弊社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。

第6章 損害賠償

第26条(責任の制限)

  1. 弊社は、NURO アクセス DNS ホスティングサービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その NURO アクセス DNS ホスティングサービスを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者が直接被った損害を賠償します。
  2. 前項の場合において、弊社は、NURO アクセス DNS ホスティングサービスを全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその NURO アクセス DNS ホスティングサービスの利用料金(その NURO アクセス DNS ホスティングサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る基本月額料金)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
  3. 弊社の故意又は重大な過失により NURO アクセス DNS ホスティングサービスの提供をしなかったときは、第1項及び第2項の規定は適用しません。

第27条(免責)

  1. 弊社は、電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ、データ、情報等の内容等が変化又は消失し、これにより損害を与えた場合でも、それが弊社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
  2. 契約者が NURO アクセス DNS ホスティングサービスの利用に関連し、他の契約者又は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の契約者又は第三者からの何らかの請求がなされ、又は訴訟が提起された場合、その契約者は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、弊社を一切免責するものとします。
  3. 弊社は、不可抗力により生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事象から生じた損害、逸失利益及び間接損害については、一切の賠償責任を負わないものとします。

第28条(損害賠償額の上限)

弊社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は弊 社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただ し、弊社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではございません。

第9章 雑則

第29条(サービスの提供範囲等)

弊社は、本規約の規定による NURO アクセス DNS ホスティングサービスを本邦内に限り提供します。

第30条(契約者の氏名等の通知)

弊社は、協定事業者から請求があった場合は、契約者(その協定事業者と NURO アクセスDNS ホスティングサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります)の氏名、名称及び住所(居所)等をその協定事業者に通知することがございます。

第31条(法令に規定する事項)

NURO アクセス DNS ホスティングサービスの提供又は利用にあたり、他の法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

第32条(サービスの廃止)

  1. 弊社は、NUROアクセス DNSホスティングサービスの全部または一部を廃止することがございます。
  2. 弊社は、前項の規定によりNUROアクセス DNSホスティングサービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。

別紙料金通則

(料金の計算方法等)

  1. NURO アクセス DNS ホスティングサービスの料金に関する費用は、弊社が別に定めるところによります。
  2. 弊社は、契約者がその NURO アクセス DNS ホスティングサービス契約に基づき支払う利用料金を料金月(1の暦月の起算日(弊社が NURO アクセス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
  3. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2に規定する料金月の起算日を変更することがございます。
  4. 【削除】

(料金等の支払い)

  1. 契約者は、料金に関する費用について、弊社が指定する期日までに、弊社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
  2. 契約者は、料金に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

(料金の一括後払い)

  1. 弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがございます。

(前受金)

  1. 弊社は、弊社が請求することとなる料金に関する費用について、契約者が希望される場合又は、弊社が必要と判断した場合には別途弊社が定める条件に従って、前受金を預かることがございます。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

(消費税相当額の加算)

  1. 第19条(利用料金の支払義務)から第20条(手続きに関する料金の支払義務)までの規定により、弊社が別途定める料金表に規定の料金に関する費用の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
    • (注1)
      9.において、当該料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
    • (注2)
      当該料金表において消費税相当額込(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします)と表示されていない額は、税抜価格とします。
    • (注3)
      この本規約の規定により支払いを要することとなった料金に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合がございます。

(料金等の臨時減免)

  1. 弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがございます。

附則
本規約は、2013年4月15日から実施します。
2017年4月1日、  一部改定。
2021年4月15日、 一部改定
2023年4月1日、  一部改定